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2010年7月

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   2010年7月23日 (金) 23時41分29秒
[名前] :   崔鍾植
[URL] :   
[サブジェクト] :   
[コメント] :   初めまして。今大阪商業大学におる崔鍾植(チェ ジョンシク)と申します。研究の目的で「少年刑事事件に対する裁判員裁判」の資料や情報を収集しておりますが、なかなか得られない中、こちらのサイトを偶然見つけ、大変助かっております。ちょっとお伺いしたいですが、2009年度の裁判員裁判の統計資料のような今年分の資料をどこで得られますか。また、少年に対する裁判員裁判の判決文(類似のもの)を見たいですが、どうすれば手に入れられますでしょうか。できる限りで教えていただきますよう何卒宜しくお願い申し上げます。franciscocjs@yahoo.co.jp  
崔鍾植 拝上
   2010年7月31日 (土) 20時17分30秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    2009年の統計資料については、「裁判員裁判対象事件の起訴人数」は最高検発表の記事の中で出ていた数字を元にグラフ化したものですし、それ以外は私自身が集めた量刑例を元に分類、グラフ化したものです。私が自分で作っていますので、こういうものが他にあるのかは分からないですね。

 ちなみに、2010年については、まだ7月で途中ですから、起訴総数の発表がありませんし、量刑例を元にしてのグラフ化も1年分でする予定でいますので、統計としてまとめるのは年末頃になると思います。

 少年事件の報道は、被告人の氏名を伏せて記事にしていますので、記事自体を探すのも難しいと思います。私のサイトの「裁判員裁判対象の少年事件での判決例」の個々の事例の「罪、裁判所、日付」のデータと、毎日新聞の「裁判員裁判 アーカイブ」をすり合わせれば、当該事件の記事を探すことは可能だと思います。

 毎日新聞 裁判員裁判 アーカイブ
 http://mainichi.jp/select/jiken/saibanin/archive/


 裁判所 判例検索システム>検索条件指定画面
 
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01
   2010年7月15日 (木) 04時24分43秒
[名前] :   こう
[URL] :   
[サブジェクト] :   はじめまして。
[コメント] :   お忙しい所大変申し訳御座いません。
ご相談をさせて下さい。
先日、私の軽はずみで女の子に声をかけました。
一般的にナンパです。
その時に、今度遊ぼうということで電話番号を交換し別れました。
相手は16歳
私は26歳です。
一切私は法にふれるような如何わしい行為はしていないと考えておりました。
その三日後に私から深夜2時位に電話をしました。
遅い時間だったので出ませんでした。

その次の日に、私にそのお父さん保護者の方から電話がきました。
『娘をナンパして、16歳の子に電話番号聞いたり、今度遊ぼうとか、深夜に電話をしてきたり何を考えてるんだ。顧問弁護士に相談する。弁護士よりそちらへ連絡が入るかもしれないので』覚悟しなさい。
との様な電話でした。
確かに私がこの様な軽はずみな行動で、この様な事態になってしまったので反省しております。
この様なケースの場合私は訴えられる、逮捕される、まず一番にしなくてはいけない事等御座いますか?
お忙しい所大変申し訳御座いませんが、ご回答宜しくお願い致します。
   2010年7月31日 (土) 20時06分03秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    書いてある内容でしたら、青少年保護育成条例等に触れる行為は無いと思いますが、相手は18歳未満の16歳です。相手の保護者から「警告」として、電話がきていますので、その後も続ければ、「警告」をしたのにも関わらず続けたということで、ストーカー行為、つきまとい等、適用させようと思えば可能な法はあります。

 「警告」に対して、「すいませんでした。もうしません」と謝罪し、今後、電話等、相手と接触するようなことをしないようにすれば問題ないと思います。

 ただ、深夜2時に電話をかけるというのは、余程の仲でないとありえないことで、縁が薄い相手に対しては非常識なことで、迷惑行為になります。遅い時間ということで、怖くて出なかったこともありますし、相手の親に対して良い印象を与えませんので、今後、女性に対して電話をされる場合は、くれぐれも常識の範囲内の時間(遅くても午後9時ぐらいまで)に電話をするよう、時間に対しては、細心の注意を払った方が無難だと思います。
   2010年7月10日 (土) 12時52分02秒
[名前] :   かなこ
[URL] :   
[サブジェクト] :   死刑判決について
[コメント] :   こんにちは。大学生です。
学校で死刑についてのディベートをおこなうのですが、リサーチ中にこのサイトに出会いました。
死刑について判決がなされる場合はどのように行われるのですか?
永山判決が規準として用いられるのは前例としてですか?
あともう一点、
http://www.geocities.jp/masakari5910/satsujinjiken_shikei02.html#02 のページのソース(情報元)をお教え下さい。
   2010年7月31日 (土) 19時45分51秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    順に書いていきます。

 仮に被告が死刑を覚悟をしていたとしても、実際に死刑を宣告されるのは、相当、精神的に大きなストレスを与えます。通常の判決と同様に主文(死刑の場合は、「被告人を死刑に処す」)を先にすると、主文を聞いた際に頭の中が真っ白になり、後の判決理由の朗読などが頭に入らなくなることが起きますので、死刑判決の場合は、主文を後回しにして、判決理由から朗読することが多くあります。

 罪に対する罰は、法によってそれぞれの罪の刑罰が定めてあるように、同様な事件(罪)に対しては、どの裁判官が裁いても、(被告人にとって不利にならないように)同様な量刑になる必要があります。また、死刑という刑罰は刑の執行によって生命を奪いますので、特に、適用には慎重になる必要があります。

 裁判は、法の範囲内で裁き、刑罰を決めますが、同時に、過去の判例に沿うようにもしなければなりません(下級裁判所は最高裁判例に違反してはいけない)。


  死刑を適用する際に、全国のどの裁判所の裁判官が裁いても死刑がやむを得ないという判断ができるようにするためには何らかの基準が必要になり、最高裁がその死刑を適用する際に考慮すべき要件を、永山則夫元死刑囚の第1次上告審の時に定めました。死刑を適用する際に考慮すべき要件を永山判決で最高裁判例として残ったため、全国の裁判所は、被告に対して死刑を適用する場合には、その基準の要件を考慮しなければならなくなった感じです。

 ただし、永山判決以降にも死刑判決が出ていますし、永山基準の要件以外の要件もその後の最高裁判例として追加されていますので、私は、それらの要件を整理して「死刑適用基準」としています。

 第一審で被害死者1名の死刑求刑事件については、死刑判決が出ているのは、奈良地裁が奈良女児誘拐殺人事件、長崎地裁が市長射殺事件、宇都宮地裁が宇都宮実弟殺人事件、名古屋地裁が闇サイト殺人事件になります。その他については、「無期懲役」「求刑死刑」「罪」「裁判所」「日付」などのキーワードを入れて検索し、記事が残っていればヒットすると思います。
   2010年7月3日 (土) 13時13分01秒
[名前] :   moko
[URL] :   
[サブジェクト] :   
[コメント] :   はじめまして

3年位前に再婚した 主人が強制わいせつ罪で 今留置されています 以前にも同じ罪を犯していて 今回は執行猶予中のことでした 本人は否認しているようですが・・ お聞きしたいのは 執行猶予中に罪を犯した場合 実刑は免れないのでしょうか!? あと一番心配なのは 中3の息子(前夫との子)が警察官になりたと言っていますので 今回離婚して籍を抜いたとしても 身内に犯罪者がいたといううことで 将来 警察官になれないのでしょうか!?
   2010年7月3日 (土) 19時36分17秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    質問について回答をするにあたって、書き込みされている内容だけでは判断できない面がありますので、2点ほどお聞きします。

 現在留置されているとのことですが、起訴されていますか?それとも、起訴前ですか?

 それと、再婚とのことですが、お子さんについては、貴方の婚姻とは別に、養子縁組されていますか?

 以上2点についてのレスを、よろしくお願いします。
   2010年7月3日 (土) 23時25分17秒
[名前] :   moko
[URL] :   
[サブジェクト] :   
[コメント] :   今日で8日目で まだ起訴されていません
母子家庭だった私の戸籍に 彼(再婚相手)が入った形になっていて 彼が私の名字になっています! 離婚して 元の名前に戻ってもらったほうがいいのか 籍さえ抜ければ このままの性でも支障がないのか・・・
養子縁組はしていません
   2010年7月4日 (日) 01時03分36秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   そうですか。
[コメント] :    起訴前ということでしたら、今が一番重要な時期になりますし、書いてある内容からでは、可能性としても、いろいろな場合があります。

 強制わいせつ罪は親告罪ですから、告訴状が出されていると思いますが、情況によっては、処分保留や嫌疑不十分で不起訴になる場合もありますので、その可能性があるのか? 起訴されたとしても無罪になる可能性があるのか? なども考慮する必要があります。

 本人は否認とのことですが、証拠があっての否認なのか、事実が無くて否認なのか、どういう状況で逮捕なのか、弁護士がどういう判断をしているのかなど・・・

 貴方やお子さんの将来に関わることですから、もう少し詳しい事情をお聞きしてから私なりの判断を出した方が良いと思います。

 ただ、ゲスブは公開されていますし、内容が内容になりますので、ゲスブではなく、メールで送ってきてもらえますか?

 ちなみに、メアドは、ゲスブの入り口のページの下の「メールはこちらからどうぞ」若しくはポストマークか、サイトの表紙のポストマークをクリックしてもらえば分かります。

 それでは、よろしく、お願いします。

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