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第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。(2007年6月11日以前の行為)
(2007年6月12日施行) (自動車運転過失致死傷等) 第二百十一条の2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |