質問と回答 まさかりの部屋
恋愛に関して Q&A 性に関して Q&A 性犯罪に関して Q&A

性に関して Q&A

前へ 性に関して Q&A indexへ 次へ

11      精液の基礎知識のページに関して

2007年11月13日 (火) 18時36分02秒
[名前] :   cielo
[URL] :   
[サブジェクト] :   はじめまして
[コメント] :   精子に関する記事の部分で医師の勉強不足について書かれているのを読みました。記事作成にあたり、いろいろなHPを見た、と書かれた直後に「情けない」という記述は少し勝手な気がします。それに、確かに専門医の方が専門のことに関してよく理解していなければまずいのですが、そこから現在増えている誤診の問題に触れるのは、誤解を生んでしまう気がします。
外来の診察となると当然専門のことだけを診るわけではありません。「専門なら勉強してほしい」と「勉強不足で誤診が・・」は、フィールドが少し違うと思います。もちろん専門外なら誤診してもいいわけじゃありませんし、専門外のことも日々勉強しなければならない「職業」なのですが…。些細な、本当に些細なことですし、もしかしたら私の解釈が間違っているのかもしれませんが(専門、っていうのを、もしかして「医学専門」ととらえていますか?だったら完全に私の解釈違いです、申し訳ないです)医師を家族に持つものとして、少し悲しくなってしまったので書かせていただきました。もし不快に思われたり、私の勘違いであった場合、削除してくださって構いません。

 まず最初に、精子でなく、精液に関することですね。精液とは、精子、精嚢分泌液、前立腺分泌液の集合体を指しますが、精子はその精液を構成する一つにすぎないですから、1字違いですが、大きく違います。

 次に記事作成とありますが、私のは、ウェブサイトであり、ウェブログではありません。

 中の文字列だけを投稿するブログ(ウェブログ)と違い、ウェブサイトの全てのページを自分の好き勝手に作っています。(ゲスブだけは、ヤフーのゲスブを利用していますので、ただ単に設定しているだけですが・・・)ページそのものを作っていますので、記事作成という表現を私はしません。

 私が言う専門とは、脳神経外科、外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻科、内科などの診療科目別の専門ではなく、トータルの医学としての専門のことです。

 診療科目が細分化されていても、言うまでもなく、人間の身体は一つで繋がっています。

 症状が目に出ていたとしても、原因は脳であったり、足がしびれていたとしても、別の所に原因があったりと様々です。例えば、診療する場所が、泌尿器であっても、生殖機能にしろ、ホルモン分泌にしろ、脳と密接に関わっている場所ですから、その場所だけでなく、脳の状態も考慮しなければならない場合もありますからね。(ちなみに、ストレスによって自律神経系が影響を受けホルモンバランスが狂ったことで、結果的にに泌尿器に関する場所に影響が出るということもあります。)

 精液のページで書いたことは、私がサイトで書くのに、出鱈目のことは書けませんので、確認しようといろいろなサイトを見た時に、私が感じたことをそのまま書いたまでのことです。

 同じ診療科目で、同じ成年男子の精液の割合の平均値を出しているのに、多少の誤差は分かるのですが、精嚢分泌液と前立腺分泌液の割合がサイトによって割合がばらばら・・・

 中には精嚢分泌液と前立腺分泌液の割合が逆になっていたサイトもありましたから、どの数値を参考にすればいいのか・・・? 随分と悩みましたね。

 ウェブサイトを広告宣伝に利用し、自医院(病院)の宣伝するのは分かるますし、今は、医療制度改革で、診療報酬の基準が変更され、医療費も抑制されていますから、医院(病院)を維持していくには、収入を上げなければいけないのも分かるのですが、「ちょっと金儲けに走りすぎていないか?」と感じたサイトが結構ありました。

 今は、何でも病名をつけて病気にしてしまう傾向が見受けられます。(人の身体はそれぞれです。微妙な違いがあって当たり前です。違っていても許容範囲内なのに、それすら病名をつけて形成手術が必要と謳っているサイトも中にはありました。)

 私のサイトでは、犯罪や法についても書いていますが、刑法の中に名誉毀損罪という罪があります。

刑法

(名誉き毀損)
第二百三十条
 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 
 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(親告罪)
第二百三十二条 
 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、となっていますから、私が私のサイトで、相手を特定できるように書いて非難したとしたら、医師という職業が、公共の利害に該当したとしても、この罪に問われる可能性が出てきます。「医は仁術」から「医は算術」と言われるようになって久しいのですが・・・医師が金儲けに走っていたとしても、病名も存在しますし、れっきとした商行為ですから、相手を誹謗し、もし相手に損害を与えてしまうと確実に私の方が悪くなってしまいますので、そのサイトを特定させることが出来ません。

 サイトを特定させることは出来ませんが、読まれた方に、「医師と言ってもいろいろな人がいます。真面目に精進している医師もいれば、金儲けに走っている医師もいますし、性犯罪をする医師もいます。医師が書いているからとサイトに書いてあることを頭から信じるのではなく、相手を見抜いてくださいね。」と言うことを伝えたかったのです。

 それから、誤診についてですが・・・

 医師と言えども人間です。誰しも医療過誤で訴えられたく無いと思いますが、人間である以上100%ミスを犯さないなんてことは、ありえません。

 医師が誤診をしても生命に影響がない場合や、医師が誤診をしても、患者が誤診ということが分からなくても、大事に至らないで済む診療科目もあれば、ちょっとした誤診(判断ミス)で死に直結してしまう診療科目も存在します。

 そういう点では、一番危険な診療科目は、脳神経外科になりますね。。。

 学生時に脳外科を専攻していても、国家試験合格後 実際に看板を上げるのを外科、内科など、危険度が低い診療科目にしている場合が多くあるというのが現状です。

 女性がわいせつと感じるような内診をして、性犯罪容疑に問われている事例も多くありました。強制わいせつ罪以上の罪が確定したら、医師免許取り消しになっています。(ちなみに児童買春禁止法違反の罪でも医業停止処分になっています。)

 ネットが進化し、メディアに頼らなくても、個人が自分のメッセージを発信できる時代になりました。便利なんですが、隠し事が出来ない時代になっています。

 医師であれ、公務員であれ、公共性が高い職業や地位や名声がある方ほど、何かあるとメディアの餌食になりやすいですので、そういう方々には、家族の方々も含めて、くれぐれも気を付けていただきたいと思いますね。

 最後になりましたが、私は、ゲスブにあった投稿は、出会い系サイトや商用の宣伝にURLを貼り付けたスパム投稿以外は、基本的にどんな内容であっても削除しません。

 もし法に触れるような内容であれば、証拠として削除しないでウェブ上に残しておきますし、ゲスブの入口に書いてあるように、投稿された方が、『ご自身で責任を負っていただくことになります。』という状況になるような対応をするだけのことです。

 ですので、入口に、『投稿される場合は、そういうことも踏まえ投稿されるよう、よろしくお願いします。ぺこ <(_ _)>』と書いてあります。
更新日時:
2008/01/10

前へ 性に関して Q&A indexへ 次へ


まさかりの部屋
恋愛に関して Q&A 性に関して Q&A 性犯罪に関して Q&A
Copyright(C) 2008 masaki All Rights Reserved.