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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(愛知県迷惑防止条例)
この条例の全文です。ご参考にどうぞ^^
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十八年三月二十七日条例第四号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗野又は乱暴な行為の禁止) 第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
3 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し又は助長するような行為をしてはならない。
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。
一部改正〔平成一四年条例四一号〕
(押売行為等の禁止) 第三条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「売買等」という。)を行うに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等の不安を覚えさせるような言動をすること。
二 売買等の申出を断られたのにかかわらず、座り込み、執ように物品を展示する等速やかにその場から立ち去らないこと。
三 身分、物品の内容その他の事実を誤解させるような表示又は言動をすること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対して売買等を行うに際し、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は前項第三号に掲げる行為をしてはならない。
3 何人も、依頼又は承諾がないのに物品の配布又は物品の修理若しくは加工、広告の掲載、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。
一部改正〔昭和六三年条例二五号〕
(電話等による売買の不当誘引の禁止) 第三条の二 何人も、物品を売買する目的で、売買の当事者となるように、電話、電報又は郵便の方法により誘引するに際し、その目的を偽り、又は秘してはならない。
追加〔昭和六三年条例二五号〕
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
一部改正〔平成一四年条例四一号〕
(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止) 第五条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。
(景品買行為の禁止) 第六条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。
一部改正〔昭和三九年条例五八号・五九年三六号〕
(不当な客引行為等の禁止) 第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又はチラシその他これに類する物を配布して客を誘引すること。
二 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客待ちをすること。
三 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等しつように客引きをすること。
一部改正〔平成一四年条例四一号〕
(モーターボート等による危険行為の禁止) 第八条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(罰則) 第九条 第二条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第二条第一項、第三項又は第四項の規定に違反した者
二 第三条の規定に違反した者
三 第三条の二の規定に違反した者
四 第四条の規定に違反した者
五 第五条の規定に違反した者
六 第六条の規定に違反した者
七 第七条の規定に違反した者
八 前条の規定に違反した者
3 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
4 常習として第二項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
全部改正〔平成一四年条例四一号〕
1 この条例は、昭和三十八年五月一日から施行する。 2 押売等防止条例(昭和三十二年愛知県条例第三十号)は、廃止する。
3 この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和三十九年七月六日条例第五十八号抄) (施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年八月一日から施行する。(後略)
附 則(昭和五十九年十二月二十四日条例第三十六号抄) (施行期日)
1この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(昭和六十三年三月二十八日条例第二十五号) 1 この条例は、昭和六十三年五月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十四年三月二十六日条例第四十一号) 1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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