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殺人事件について…

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東京秋葉原無差別殺傷事件


事件概要

 2008年6月8日午後0時35分頃神田明神下交差点方面から神田3丁目交差点に進入したレンタカーのトラックが通行人を次々とはねた後でタクシーに衝突し、周囲に轟音が響いた。

 停止したトラックの運転席から降りた容疑者の25歳派遣会社員は、買い物客や観光客らでごった返す歩行者天国に向かい、突然、はねられて路上に倒れ込んでいた1人の男性に馬乗りになり、体を持っていたサバイバルナイフで何度も刺しはじめた。

 容疑者は、倒れていた男性を保護しようとする制服警察官に向かって話しかけるように近づくと、さっと脇腹を刺した。右の脇腹を押さえ、路上に崩れ落ちる警察官。

 容疑者は「ワー」と叫び声を上げながら、手を広げて、ナイフを持って蛇行しながら走って行った。中心部の歩行者天国を散策していた買い物客らは、ただならぬ事態に気づいた人々が、悲鳴とともに逃げ出した。


 容疑者は警察官に追いかけられながら、交差点の真ん中当たりで、出合い頭に女性の腹を刺した。中央通り沿いを走りながら、さらに別の男性を刺して逃げる。手には黒っぽいナイフを持ち、振り回していた。

 容疑者は警察官から警棒で一撃されたとみられるが、中央通り沿いにある電気店の間の路地へ逃げ込んだ。警察官が「待て、待て」と言いながら後を追った。

 路地では、警棒を持った制服警察官と向かいあい、少し距離を置きながら、もみ合いながらにらみあっていた。

 容疑者は興奮状態で、ナイフを頭上に掲げて威嚇。額からは血を流し、服は返り血を浴びて真っ赤になっていたが、数分間の緊張したやり取りの後、警察官が「ナイフを捨てないと撃つ」とする言葉を告げ、拳銃をゆっくりと構えた。

 容疑者は観念したのか、まもなくこの警察官と、私服姿の数人に組み伏せられ、現行犯逮捕された。

 東京秋葉原の歩行者天国で、被害死者数 7名 重軽傷者数 10名 という大惨事が起きた。
更新日時:
2008年06月09日




問われる可能性がある罪

 これだけ犠牲者が多いと、責任能力があれば、考えられる刑は極刑しかないと思いますが、犠牲者が多くても死刑が規定してある罪に問われないことには、死刑はありません。

 記事の内容から、可能性がある罪を書き出してみます。

 何人もの歩行者が横断歩道を渡っている最中に、その中に突っ込んでいますから、赤信号を無視しただろうことは予測できるのですが、重大な交通の危険を生じさせる速度かどうかは分かりません。

 自動車を運転して人をはね死傷させていますので、まず、危険運転致死傷罪か自動車運転致死傷罪に問われる可能性が出てきます。

(危険運転致死傷)
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

(業務上過失致死傷等)
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


 ただし、殺意があって車を運転した場合には、危険運転致死傷罪、自動車運転致死傷罪ではなく、車を凶器とした殺人、殺人未遂行為になりますから、車ではねた場合であっても、殺人、殺人未遂罪に問われることとなります。

 容疑者が運転していたトラックにはねられて路上に倒れ込んでいた1人の男性に馬乗りになり、持っていたサバイバルナイフで男性がピクリとも動かなくなるまで何度も身体を刺しています。

 「世の中がいやになった。人を殺すために秋葉原に来た。だれでもよかった」という供述がありますから、殺人の計画性もあります。殺意を持って刺しているので

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 警官の脇腹を刺し、重傷を負わせていますので

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(未遂罪)
第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

 殺人、殺人未遂などの罪に問われ、7名死亡、10名重軽傷という重大な結果、殺人計画性あり、無差別殺人で社会的影響多大・・・

 刑事責任能力があれば、死刑適用基準と照らし合わせるまでもなく、極刑しかありえないですね。
更新日時:
2008年06月09日




この事件の記事を見て気になった点

 容疑者(加害者)が勤めていた派遣会社の事業本部が、事件現場と目と鼻の先にあるのです。

 静岡から秋葉にたどり着くまでに人の多い所はいくらでもあります。

 なんで、わざわざ静岡から秋葉なのか・・・? を考えると、容疑者と結びつく何かがあると考えた方が自然だと思います。

 記事からの情報ですが・・・

 出身は青森、居住地は静岡、派遣社員で派遣会社が○○○○

 車はレンタカーのトラック(ナビを搭載している可能性が高い)

 凶器のナイフは事前に用意しており、薬物反応は無し



 あくまで私の想像でですが、そのまま直進し、約300m先の昭和通りで左折すれば、すぐ近くにそのビルはあります。日曜なので事業本部に人がいたのかどうかは分かりませんが、現場とそこが、あまりにも近すぎるので、秋葉を選んだのには、会社へのあてつけも含んでいる可能性があると思いました。

 たまたまそこに居たというだけで被害に遭っていますから、たらればはありませんが・・・ そこにいなければ、と考えると・・・ 今回被害に遭われた方々が余計に気の毒で、なんともやりきれない気持ちになります。

 7名(車ではねた人も含み)の命を奪い、10名に重軽傷を負わせたのですから、言うまでもなく罪責は相当重いです。

 私見ですが、心神喪失・心身耗弱状態には見えませんでしたので、酌量減軽したとしても極刑以外の刑が選択される可能性はゼロだと思います。

 まだ起訴もされていませんが、後は裁判で刑が確定し、その時が来るまで刑事施設の中で暮らし続ける日々になるだけで、もう社会での居場所は無いと思います。

 容疑者には、自分のことを棚上げにして、社会のせいにするのではなく、(認めてもらえない内は自分の努力が足りないと考え)自分が周囲から認めてもらえるようになるまで努力し続けてもらいたかったと思いました(結局のところ人生を良くするのも悪くするのも、その人次第ですから・・・)。

 被害に遭われ亡くなられた方々のご冥福をお祈りします。
 そして、負傷された方々が1日でも早く心身ともに回復されることを心から願います。
更新日時:
2008年06月09日




起訴状況

 東京地検が、被告を7名に対する殺人罪、10名に対する殺人未遂罪などの罪で東京地裁に起訴。

刑法

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(未遂罪)
第二百三条  第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。


銃砲刀剣類所持等取締法

第三十一条の三  第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、5年以上の懲役 主たる罪が殺人罪の場合
殺人未遂罪 刑法第203条
銃刀法違反(所持)の罪 銃刀法第31条の3 1年以上15年以下の懲役

※ 求刑死刑に対しての判決例死刑がやむを得ない場合死刑執行方法
更新日時:
2008年10月10日




被告が被害者に送った手紙の要旨

 本件の被告が被害者に手紙を出したというニュースがあり、新聞にも要旨が載っていたのですが、ネット上の記事では抜粋が多く、手紙全体の内容が分かりませんでした。

 新聞を読んだ時に、内容から現時点での被告の謝罪の気持ちが感じられましたので、手紙の要旨ですが、ここに残しておきます。

東京・秋葉原の無差別殺傷事件の被告が被害者に送った手紙の要旨は以下の通りです。


 このたびは本当に申し訳ございませんでした。被害を与えたことについて、言い訳できることは何もありません。

 おわびすることが皆さまの心情を害するのではないかと悩んでいるうちに一年が経過してしまいました。遅々として進まない裁判に皆さまの怒りも限界ではないかと考え、謝罪すべきだという結論に至りました。

 謝罪する意思は本当に自分の感情なのか、ということをいろいろ考えましたが、反省している自分が存在していることは否めません。きれい事を並べた謝罪文のような形式だけの謝罪は皆さまへの冒瀆でしかなく、本心からの謝罪なのか、自問しながら書いています。

 私には事件の記憶がほとんどありませんが、やったことに間違いはなく、罪から逃れるつもりはありません。私の非はすべて私の責任であり、その責めはすべて私が受けなければなりません。

 私の非は、皆さまに通常ではあり得ない苦痛を与えたことです。人生を変化させたり、断ち切ったりしたことです。皆さまの人生を壊してしまい、取り返しのつかないことをしたと思っています。

 家族や友人を理不尽に奪われる苦痛を想像すると、私の唯一の居場所だったネット掲示板で、「荒らし行為」でその存在を消された時に感じたような、我を忘れる怒りがそれに近いのではないかと思います。もちろん比べられるものではありませんが、申し訳ないという思いがより強くなります。

 被害を受けてなお、私に同情を示してくれるような型を傷つけてしまったと思うと、情けなくて涙が出ます。一命はとりとめたものの、障害が残った方にはおわびのしようがありません。

 どんなに後悔し、謝罪しても被害が回復されるはずもなく、私の罪は万死に値するもので、当然死刑になるものと考えます。

 ですが、どうせ死刑だと開き直るのではなく、すべてを説明することが皆さまと社会に対する責任であり、義務だと考えています。真実を明らかにし、対策してもらうことで似たような事件が二度と起こらないようにすることで償いたいと考えています。

 いつ刑が執行されるか分かりません。死刑の苦しみと皆さまに与えた苦痛を比べると、つり合いませんが、皆さまから奪った命、人生、幸せの重さを感じながら刑を受けようと思っています。

 このような形で、おわびを申し上げさせていただきたいと存じます。申し訳ありませんでした。
 

更新日時:
2009年11月09日




時系列
日付 摘要
2008 06/08 午後0時35分頃、東京秋葉原の歩行者天国で無差別殺人事件が起きる。
午後1時頃、25歳派遣会社員を殺人未遂容疑で現行犯逮捕
被害死者数7名、重軽傷者数10名、容疑を殺人に切り替え捜査
06/10 午前10時頃、25歳派遣社員を殺人未遂容疑で東京地検に送検
司法解剖の結果、被害に遭われた方々の死因が判明した。
※ナイフで刺されて亡くなられた4名の方々:
 33歳男性(調理師)、47歳男性(無職)、21歳女性(東京芸大生)、31歳男性(会社員)
※トラックに衝突されて亡くなられた3名の方々:
 19歳男性(東京情報大生)、19歳男性(東京電機大生)、74歳男性(無職)
06/20 捜査本部は、25歳派遣社員を死亡した7人全員に対する殺人容疑で再逮捕
07/07 東京地裁が、7月7日から10月6日までの3カ月間の鑑定留置の実施を認める決定
09/30 警視庁万世橋署捜査本部が、負傷者10人に対する殺人未遂、銃刀法違反容疑で追送検
10/06 鑑定留置の結果、「事件当時、責任能力を有していた」との結論
10/10 東京地検が、26歳元派遣社員を殺人、殺人未遂などの罪で東京地裁に起訴
10/31 東京地裁が、公判前整理手続き適用を決定
2009 06/22 公判前整理手続き第1回協議
07/30 公判前整理手続き第2回協議
12/25 公判前整理手続き第9回協議 (初公判期日指定など)
2010 01/08 公判前整理手続き第10回協議 (公判期日を8月4日まで22回指定など) 手続き終了
01/28 第一審 初公判 (検察・弁護側:冒頭陳述)
2011 01/25 第一審 第28回公判 (検察側:論告求刑)
検察側は「犯罪史上まれに見る凶悪事件で人間性のかけらもない悪魔の所業。多数の模倣犯を生み悪影響は計り知れない。命をもって罪を償わせることが正義だ」と述べ、被告に対して死刑を求刑
02/09 第一審 第29回公判 (弁護側:最終弁論)
03/24 第一審 判決公判 求刑通り死刑を言い渡し
03/31 弁護側は、死刑とした地裁判決を不服として控訴
2012 06/04 控訴審 初公判
09/12 控訴審 判決公判 一審判決を支持、弁護側控訴を棄却
09/25 弁護側は、一審判決を支持した高裁判決を不服として上告
2014 12/18 上告審 口頭弁論
2015 02/02 上告審 判決 一審二審の判決を支持し、被告の上告を棄却
02/17 被告側の判決訂正申し立てを棄却決定。死刑確定
更新日時:
2015年2月18日




第一審の公判予定

2010年
1月 2月 3月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
4月 5月 6月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
            1
2  3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
7月 8月 9月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
10月 11月 12月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2011年
1月 2月 3月
            1
2  3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 2010年7月8日、9日は、青森へ出張尋問。
更新日時:
2011年01月26日




公判関係

第一審 東京地裁(村山浩昭裁判長)

事件番号:平成20年合(わ)第491号|傍聴券交付情報:東京地方裁判所
日付 摘要
2010 01/28 初公判 (検察・弁護側:冒頭陳述)
02/01 第2回公判 (書証の証拠調べ、目撃者の証人尋問)
02/05 第3回公判 (書証の証拠調べ、目撃者の証人尋問)
03/09 第4回公判 (書証の証拠調べ、被害者2人の証人尋問など)
03/11 第5回公判 (書証の証拠調べ、警察官2人、被害者3人の証人尋問)
03/15 第6回公判 (目撃者3人の証人尋問)
04/27 第7回公判 (被害者1人、目撃者3人の証人尋問)
05/21 第8回公判 (書証の証拠調べ、目撃者ら4人の証人尋問)
05/24 第9回公判 (警察官2人、目撃者1人の証人尋問、防護衣などの証拠調べ)
05/25 第10回公判 (5人の証人尋問)
06/01 第11回公判 (証人尋問)
06/03 第12回公判 (証人尋問)
06/28 第13回公判 (弁護側証人への証人尋問)
06/30 第14回公判 (弁護側証人への証人尋問)
07/02 第15回公判 (弁護側証人への証人尋問)
07/08 非公開 (弁護側証人への証人尋問) 出張尋問
07/09 非公開 (弁護側証人への証人尋問) 出張尋問
07/27 第16回公判 (出張尋問結果を要旨で朗読、弁護人による被告人質問)
07/29 第17回公判 (弁護人による被告人質問)
07/30 第18回公判 (弁護人、検察官による被告人質問)
08/03 第19回公判 (検察官、弁護人、裁判官による被告人質問、証拠調べ)
08/04 第20回公判 (弁護側の証拠調べ、被告の供述調書の朗読、精神鑑定書の朗読)
09/14 第21回公判 (鑑定人への尋問)
10/05 第22回公判 裁判長は弁護側が請求していた精神鑑定と心理情状鑑定について、却下
11/01 第23回公判 (被害者、被害者遺族の供述調書の朗読)
11/09 第24回公判 (被害者遺族の意見陳述、供述調書の朗読)
11/11 第25回公判 (被害者遺族の意見陳述)
12/07 第26回公判 (被害者の意見陳述)
12/15 第27回公判 (精神鑑定医の証人尋問)
2011 01/25 第28回公判 (検察側:論告求刑) 検察側は「悪魔の所業、更生困難」などとして、被告に対して死刑を求刑 秋葉原事件 論告求刑全文
02/09 第29回公判 (弁護側:最終弁論) 
03/24 第30回公判 (判決) 東京地裁は被告に対して求刑通り死刑を言い渡し
 2011年3月31日、弁護側は判決を不服として控訴
東京地裁での判決要旨 (2011/03/24)
 
控訴審 東京高裁(飯田喜信裁判長)

事件番号:平成23年(う)第1051号|傍聴券交付情報:東京高等裁判所
日付 摘要
2012 06/04 初公判 (冒頭陳述) 弁護側は事実誤認などを訴え減刑を主張、検察側は控訴棄却を求める
弁護側は改めて精神鑑定の実施を求めたが、高裁は「必要性がない」と却下
07/02 第2回公判 (被害者らの意見陳述) 被告の運転するトラックではねられ死亡した大学生の父親が意見陳述
09/12 第3回公判 (判決) 東京高裁(飯田喜信裁判長)は「犯行当時、完全責任能力を有していた」として、1審判決を支持、弁護側の控訴を棄却
2012年9月25日、弁護側は判決を不服として上告

上告審 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)
日付 摘要
2014 12/18 (口頭弁論) 弁護側は「被告は事件当時、心神喪失もしくは心神耗弱だった疑いがある。死刑判決は破棄されるべきだ」と主張、検察側は上告棄却を求めて結審
2015 02/02 (判決) 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「責任は重大で、死刑を認めざるを得ない」として、32歳被告の上告を棄却
02/17 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、被告側の判決訂正申し立てを棄却決定。死刑確定
更新日時:
2015年2月18日




被告の判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
加藤智大 殺人などの罪 求刑死刑 死刑 東京地裁
2011/03/24
控訴棄却 東京高裁
2012/09/12
上告棄却 最高裁第1小法廷
2015/02/02
更新日時:
2015年2月2日



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