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更新日時: 2007年03月02日

殺人行為による罪と罰

罪名 刑罰 量刑例
死刑 無期懲役刑 有期懲役刑
強盗殺人罪 死刑 無期懲役 強盗殺人罪の場合
殺人罪 死刑 無期懲役 5年以上の懲役 殺人罪の場合
嘱託・承諾殺人罪 6月以上7年以下の懲役(禁錮) 承諾殺人罪の場合

罪にその刑罰の規定が無い場合は、セルに※で表示してあります。

法令名が書いてある部分の条文以外は、すべて刑法の条文です。

罪

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。


(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



刑

(死刑)
第十一条 死刑は、監獄内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置する。


(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。


(禁錮)
第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、監獄に拘置する。


(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。



仮出獄

(仮出獄)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。


(仮出獄の取消し)
第二十九条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
 一 仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 二 仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 三 仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 四 仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。



犯罪の不成立及び刑の減免

(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。


(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。



共犯

(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。


(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。



公訴時効

刑事訴訟法

第二百五十条  時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
 死刑に当たる罪については二十五年



刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
執行事務規程(法務省訓令)


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