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1      強制わいせつ罪に問われた場合の判決は・・・

 ゲスブに強制わいせつ罪についての質問がありましたので ここに書いておきます。

2006年6月27日 (火) 22時32分44秒
[名前] :   ぽんた
[サブジェクト] :   教えてください
[コメント] :   はじめまして。
実は知り合いが強制わいせつ罪で逮捕され、その後がとても心配でいろいろ調べていた所、ここにたどり着いた者です。
その人はとても優しい人で、いつもニコニコしていてとても性犯罪とは結びつかないような人でした。今でも信じられないのですが・・・
新聞によると、女子高生に声をかけスカートの中に手をいれたらしいのです。本人5件認めているらしく余罪追求と書いてありました。
もう2ケ月前の話しなのですが、このような事件の場合はまだ拘束されているのでしょうか?判決はどのようなものなのでしょう??
今まで性犯罪者の気持ちは到底理解できませんでしたが、今回身近な人が犯してしまったということで何とも言えない複雑な気持ちです。罪を犯したら罰せられるのが当たりまえですが、今回ばかりは彼のこともとても心配なのです。
すみませんがよろしくお願いします。

 性欲ってのは誰しも持っている欲望だから その欲望を理性で抑えることが出来なければ どんな人でも罪に問われる可能性がある犯罪が性犯罪ね。

 本人が軽い気持ちでした痴漢行為であっても、被害に遭った人が告訴をすれば、強制わいせつ罪に問われてしまうのね。

 県条例違反の痴漢行為も刑法の強制わいせつ罪も 相手の同意が無いのに身体を触るという行為によって問われるのだけど、どちらの罪で問われるのかにしても いろいろな逮捕事例を見ていると、告訴があるか無いかだけじゃないかな?

 性犯罪者の中には異常に欲望が強くて 強姦などの性犯罪を犯す場合もあるけど、興味本位や軽い気持ちで相手を触ってしまう わいせつ行為などは、決して変質者ではなく普通の人の場合が多いと思います。

 それでは 質問に関してですが・・・

 もう2ケ月前の話しなのですが、このような事件の場合はまだ拘束されているのでしょうか?

 5件認めていて その5件の被害者が告訴しているとしたら 起訴に至っていると思われます。起訴後であれば保釈制度を利用することも可能ですが、その制度を利用していないとしたら 拘置所に拘置されていると思います。

 判決はどのようなものなのでしょう??

 性犯罪・判例 のページの中で 強制わいせつ罪になっているのを見ていただくと 分かると思いますが、無罪もあれば、執行猶予付きの有罪判決もあり、また3年以下なのに実刑判決もありますし、懲役が5年というのもあります。

 ただ、強制わいせつ罪は 6月以上10年以下と規定されていますので 罪が強制わいせつ罪だけであれば その期間の中に収まる刑になると思います。

 強制わいせつ罪に問われた行為が 実際にどのような行為であるかが分かりませんので過去の判例と比較のしようがないですが、5件という件数から考えて 過去の判例から推測すると、執行猶予が付かない3年以上の懲役刑になる可能性が高いような気がします。

 もし3年以内であれば、執行猶予が付く場合もありますが、あくまで裁判官の判断で 3年以下であっても 実刑判決になる場合もありますから 何とも言えないですね。。。


 たぶん、その知り合いの人も 罪を犯していた意識は無かったのじゃないかな?

 そういう行為を知らない人からされるのが 女性にとっては とっても嫌なことで、された相手が告訴をしたら 自分が罪に問われるってことを 捕まって 初めて 認識したのかも知れないですね。

 罪が決まり罰が決まってから その罪の償いが済んで戻ってきたら 今まで通りに付き合ってあげるのがその知り合いに対しての一番の思いやりじゃないかと思いますね。
更新日時:
06年06月28日


2      犯罪行為には公訴時効があります。。。

 ゲストブックに投稿があったのですが、返答するのに長くなりますので こちらに書くことにしました。

 続けて3つに分けて投稿してあったのですが、ここでは読みやすくするために一つにまとめてあります。

2006年7月2日 (日) 03時01分07秒
[名前] :   シイナ
[サブジェクト] :   はじめまして
[コメント] :   性犯罪の判例を調べるためにやってきました。
ここのページを見つけた時、正直うれしかったです。
こうやって性的犯罪の抑制に努めてくれている人もいるのだと思うと本当に救われる気がします。

私は今年で19歳になります。そして1年と8ヶ月付き合った彼女もいます。来年には結婚しようと思っています。それぐらい私は彼女を愛しているし、すごく大切に思っています。

でも、彼女には暗い過去があります。
彼女は小学3年生ぐらいから叔父に性的行為を受けていたらしいです。
そして小学5年生になったとき、ついにレイプされてしまったそうです。それも、叔父1人からではなく、叔父を含む3人からだったそうです。

しかも彼女は、このことを何年間も誰にも話せずに、一人で苦しんできたそうです。
だから彼女の過去のことは私以外知りません。
もちろん加害者は知っているでしょうが・・・

この話を聞いた時、最初は気が狂いそうでした。
でも彼女を支えられるのは自分だけだと思うと、我慢するしかありませんでした。

彼女はそのときどんな想いだったのだろうと考えると、死にそうになるぐらい苦しいです。


私はまだ未成年です。お金も無いですし、社会的な力もありません。それに、このあとどうしたらいいか正直わかりません。それでも彼女を救いたいし、苦しい思いをする人を一人でも減らせたらいいと思っています。

出来れば裁判に持ち込みたいんです。彼女もそれを望んでいます。
でも、もう何年も前のことですし、証拠も不十分だろうから、裁判が起こせるかどうかもわかりません。

だからこれに近い判例を探しているんです。
もしどなたかご存じでしたら情報を頂けないでしょうか?本当にお願いします。

自分の欲望のためだけに、人を傷つけられる人間は絶対に許せないです。相手の気持ちを考えてください。ましてや、自分より弱くて抵抗することも出来ない人間を対象にするなんて・・・。

なぜ被害者が苦しまないといけないんでしょうか?なぜ後悔しないといけないんでしょうか?それも一生傷ついて、後悔して・・・。


そんなの間違ってるって誰でもわかるでしょう。
でも、これが現実なんです。
誰もが被害者にも加害者にもなりうるんです。
そして苦しむのはいつも被害者です。
この間違ってる世の中が少しでもまともになるように、一人一人の人間がもっとしっかり考えて欲しいんです。

被害者だけじゃなく、加害者だけでもなく、すべての人が少しでも犯罪について考えてくれるようになるように私も行動していきたいと考えています。

長文しつれいしました。

 まず最初に判例と書いてあいますが、判例とは判決の例であって、罪からすれば強姦罪(今は集団強姦罪)ですから 性犯罪・判例で問われている罪名が強姦罪になっている所を見てもらえば分かりますが、罪の立証さえできれば、実刑判決になっています。

 ですが、近親者による事例はまずニュースを通して出ることは無いと思います。

 実際に近親者による性的虐待行為は 児童虐待のパターンとして存在していますし、罪にも問われているのですが、そういう事例は原則非公開になっています。

 それは、加害者が近親者の場合は 被害者が特定されやすいので 性犯罪の実名公表の原則である 被害者が特定されないことに反します。

 性犯罪は犯罪の性質上 被害者が特定されると その被害を受けた被害者が また世間からの風評の的になるという被害を受けます。

 探して見つからないとしても そういう事例が無いのではなく、非公開になっているので 実名公表になった以降の判例にしろ逮捕事例にしろ ネット上で探すのは容易なことではないと思います。

 例えば告訴して裁判になると 裁判は公開ですから 必ずどこかからは情報は漏れます。情報が漏れれば 人の口に戸は立てられません。適当な風評が飛び交います。

 しかも訴えたことで 実際に罪を犯した加害者だけでなく その家族をも 犯罪者の家族というレッテルを貼ることになります。

 被害届を出すことによって 彼女と親 親と叔父 彼女と叔父の家族 親と叔父の家族 また、祖父母を含めた親族全体の関係が無茶苦茶になります。

 身内が身内をおとしいれることになるため 被害者側は被害に遭ったにも関わらず また世間から冷たい仕打ちを受けることにもなります。

 近親者が加害者の場合には そういった関係が崩れるというのを考慮して 告訴しない場合もあります。

 それくらい身内同士で加害者、被害者の関係になるってのは 難しい側面を持っています。


 書き込みの中で気になったのが どれくらい前のことなのかということです。

 被害に遭ったのが小学5年生の頃とありますが、今が何歳かによっては 公訴時効になっていることが考えられます。

 罪責による公訴時効期間は以下の通りです。

公訴時効 (刑事訴訟法 第250条)
罪責 時効期間 時効の起算点
死刑にあたる罪 15年 犯罪行為が終わったときから。

犯人が国外に逃亡している場合等には、時効の進行が停止することがあります。
無期の懲役、禁錮にあたる罪 10年
長期10年以上の懲役、禁錮にあたる罪 7年
長期10年未満の懲役、禁錮にあたる罪 5年
長期 5年未満の懲役、禁錮又は罰金にあたる罪 3年
拘留または科料にあたる罪 1年

 上の公訴時効期間を性犯罪の場合の各罪に当てはめると以下のようになります。

性犯罪の場合の罪責と公訴時効期間
罪名 罪責 時効期間
強盗強姦致死 死刑又は無期懲役 15年
強盗強姦 無期又は七年以上の懲役 10年
集団強姦致死傷 無期又は六年以上の懲役
強姦致死傷 無期又は五年以上の懲役
準強姦致死傷 無期又は五年以上の懲役
強制わいせつ致死傷 無期又は三年以上の懲役
準強制わいせつ致死傷 無期又は三年以上の懲役
集団強姦 四年以上の有期懲役 7年
強姦、準強姦 三年以上の有期懲役
強制わいせつ、準強制わいせつ 六月以上十年以下の懲役
児童買春 五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 5年
参考(愛知県の場合) 淫行 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金 3年
痴漢 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

 ここで今回該当する罪は、3人からの強姦行為とのことですが、集団強姦罪が刑法改正によって制定されたのは まだ去年のことですので 強姦罪になると思います。

刑法

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条 
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(集団強姦等)
第百七十八条の二 
 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

(未遂罪)
第百七十九条 
 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 本来強姦罪は親告罪で告訴が無ければ公訴を提起することは出来ないのですが、刑法改正前から輪姦(2人以上による強姦)の場合は告訴しなくても 被害届を出せば罪に問うことは出来ました。

 被害届を出すことによって そういう犯罪行為があったことが公になりますし、被害届が無い限り そういう行為があったのが分かりません。

 罪に問うためには 被害届が出されてから 捜査し、証拠等で 犯罪の立証が可能ならば 検察が起訴をすることになりますが、起訴した日が公訴時効期間内でないといけないわけです。

 強姦罪は3年以上の有期懲役刑なので 公訴時効期間は 7年になります。

 ここで被害者の年齢が関係するのですが、被害に遭ったのが 小学5年生ということは 10歳もしくは11歳になりますので 17歳もしくは18歳の時に時効が成立します。もし現在が被害に遭ってから7年経過していたら 公訴時効成立になります。

 殺人罪の時にたまに時効のニュースがありますけど、殺人罪に限らずいろいろな罪に対して時効が存在していて その罪に応じた時効の壁で 例え罪を犯していても 罪に問えなくなってしまうのです。

 もし、時効前であれば 警察に被害届を出せば 捜査しはじめると思うけど・・・

 強姦の被害を受けた場合は 病院に行って 診察をしてもらい 無理やりしたことによって出来る股間の皮下出血や射精したことによる相手の体液や精液などの記録(DNA型情報)をカルテに記載してある記述を証拠に犯人が言い逃れできないようにするのだけど、なにぶん古いことだし、証拠は何もないようだし、そうなると容疑者の自白に頼らざるをえない。

 輪姦(集団強姦)の場合は、罪の立証さえできれば、まず間違いなく実刑判決になる罪ですから 加害者達も刑務所に入らないで済む為には 必死になるのが予測できます。

 証拠がないのであれば、容疑を否認し続けるでしょうね。

 罪を立証できるかどうか(公判の維持が出来るかどうか)を判断するのは 検察だから 検察が起訴しても、確実に有罪にもっていけないと 冤罪になるし、そうなると賠償問題にもなるから 証拠不十分で不起訴処分にする可能性も否定できない。

 もし不起訴になったら 今度は相手に対して名誉棄損をした加害者になるから それに対しての損害賠償訴訟の被告になってしまうこともあるし、今回の場合 もし関係ない第三者である君が関われば、当然のことながら加害者になるから 君も損害賠償訴訟の被告になる。

 時間が経過しすぎているのと 証拠がないというのが 罪の立証を難しくしてる という点があるね。

 もし起訴になっても なったらなったで 今の年齢からすると証人として出廷することになるだろうし、そうすれば被告の弁護人や検察官から いろいろなことを聞かれる 思い出したくないようなことでも 思い出さなければいけなくなる。

 心に傷があると そういうことによって もっと傷が深くなるってことも考えるべきだと思う。

 それともう一点

 もし、彼女が公訴時効前で18歳未満であったり、現在が19歳くらいまでだと 別の問題が発生してくる。

 付き合って1年8ヶ月になっているけど、彼女が18歳未満の時に性交渉を持っていないかな?

 各都道府県が淫行を禁止している青少年育成条例違反の罪は 18歳未満の児童との性行為は例え同意があっても罪に問われるという条例です。

 「好き合ってるから いい 罪に問われない」なんて論理は通用しないのが この条例の特徴かな?

 青少年保護育成条例は各都道府県ごとに制定されていますが、罰則など各都道府県で大差ありませんので 参考までに愛知県条例を紹介しておきます。

愛知県青少年保護育成条例

(定義)
第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。

(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

(罰則)
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 条文にある何人もってことは 例外がないのだから 例えば青少年が青少年に対して淫行をしても 罪に問われるってことね。

 もし、そういう事実があるとすると 淫行禁止の違反行為の公訴時効は3年になっているので 付き合っている年数から時効以内であるのは間違いないから その事実が分かると罪に問われることになる。

 相手を訴えるつもりが、捜査の段階で自分のことが分かり 相手が不起訴になっても 自分が淫行の罪に問われるってことにもなりかねないから・・・

 ただ・・・

 身内に対して集団で強姦をするような男なら 例え結婚をしても 女性を物のように扱って、相手の女性とうまくいっていないような気がするから 自分から墓穴を掘って 天罰が下るような気がするけどね。。。

 人生って そういうもんだよ。



 世の男性の中には 女性を自分の所有物のように扱ったり、やたらと過去を気にしたりする人がいるけど、人ってのは いろいろな経験をして成長していくものでしょ?

 そして・・・ その経験の中には 嫌な経験もあれば いい経験もある。

 でも 今のその人が存在してるのは そういういろいろな過去があるから・・・

 例え嫌な過去があって 何とかしたいと思っても その時点で知り合っていなければ どうしようもないことでしょ?

 結婚するつもりであっても 先のことは分からないから もしかしたら別れるかもしれない。

 また、結婚したとしても あくまで 結婚式は通過点で それからの人生の方が長い。

 今は3組に1組は結婚しても、5年以内に離婚する時代なんだから 途中で別れて いつまでも一緒とは限らない。

 自分では一緒にいたいと思っても 相手が一緒にいたくないと思えば 別れがくる・・・

 それくらい他人同士が 仲良く長く一緒にいるのは難しいことなんだよ。

 長く一緒にいるためには 相手を思いやる気持ちが大切だと思うよ。

 過去にあったことでトラウマを抱えているとは思うけど 裁判をするとどうなるかの先の先まで考えると 蒸し返し、思い出させることによって心の傷がより深くなりかねないから 蒸し返さない方がいいような気がするね。

 いくら付き合っていたとしても、あくまで君は第三者の他人だってこと。

 彼女の親が そのことを知っているかどうかは 分からないけど、知っていて動かないにしろ 知らないで動かないにしろ 告訴(今回の事例は被害届)するかどうかの判断は、当事者であり家族がするものだから 彼女が親と相談して決めることだよ。

 第三者である君がどうこう言える立場ではない ってことをくれぐれも忘れないように。

 訴えることで 一番辛辣な風評にさらされるのは 他の誰でもなく 彼女自身になる。それが世間の人の口ってものなんだよ。それくらい風評ってのは すごいんだから 彼女の心に傷があるのに その傷をより深くすることになってしまうんだよ。

 もし第三者である君がたきつけて 彼女だけでなく、彼女の家族や親類縁者全てに 不幸が降り注いだら いったいどうやって責任を取るつもりなの?

 それくらい 近親者間の性犯罪の場合は いろいろな要素が絡むんだよ。

 今回の場合は 刑事事件になるから 相談すべき先は 警察になる。

 ただし、当事者である彼女やその保護者である親が警察とすることであって 第三者の君ではない。


 身体の傷は時間の経過と共に癒えていくけど、心の傷は トラウマとして残る

 本当に彼女のことを想うのであるなら 今必要なのは 彼女の心のケアをしてあげることだと思うけど?

 相手にそういう過去があったとしても 当人が好んでそうなったわけでない

 それに対して我慢するなんてのは 男のおごりであって その女性に対してとっても失礼なこと

 そういう過去を我慢するのでなく ありのままを受け入れるってことね。

 受け入れるってのは 飲み込んで消化してしまうってことね。

 消化してしまえば 無くなるでしょ?

 本当に相手のことを考えるのなら そのようにして 過去のことは綺麗さっぱり、一切不問にするくらいの気持ちになってあげるのが必要なのじゃないかな?


 最後に・・・

 『もしどなたかご存じでしたら情報を頂けないでしょうか?本当にお願いします。』

 これは どういうこと??

 俺に対する質問じゃないのか?

 ゲスブの最初に何て書いてある?

 まさかりの部屋へ ようこそ!

 御質問御感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。

 (但し横レスは厳禁ですので、よろしくお願いします。)

 こう書いてないか?

 俺のゲスブは俺に対する質問や感想用であって 告知板じゃないので 間違えないようにね。
更新日時:
06年07月04日


3      準強姦罪というのは・・・

 準強姦罪に関しての書き込みがゲストブックにありましたので こちらで分かりやすく書いておきます。

2006年7月28日 (金) 23時46分18秒
[名前] :   あえて名無しです
[サブジェクト] :   はじめまして。
[コメント] :   この雰囲気を壊したくはなかったのですが・・・。
メール欄がわからなかったので、こちらにかかせていただきます。

私は昨年強姦され、今年に入ってから起訴をしようと決意しました。
以前からこちらのサイトを閲覧させていただいたりしましたが、準強姦罪、は障害のある方とかでないと成立しない、と弁護士さんに否定されてしまい、途方に暮れています。確かにお酒関係の性犯罪も多く報道されていますが、どうやら否定されるケースも多いようで…。弁護士さんは基本的に受理されない、と全般的に否定されてしまい、駄目もとで警察の方に近いうちにお話しようと思っています。

長々と申し訳ありません。
ただいいたかったのは、準強姦罪は結構受理されるのが難しいようです、ということだけ、こちらを通じて同じ被害者の方に伝えられれば、と思いました。(1月更新された性犯罪のところを見て)

乱文失礼致します

 それでは 書き込みの内容について書いていきます。

 まずは 強姦罪に関する条文をそのまま貼り付けます。

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条 
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による

 準強姦罪 というのは 書いてある字のごとく 強姦罪に準ずる罪になります。

 強姦するまでに 被害となった相手に対してとった方法によっては 強姦罪で規定している暴力や脅迫でなくても した行為の結果が被害に遭った人の意思とは関係なく 姦淫したことになり、 結果的に強姦したのと同じことになるので 強姦罪に準じている罪ということで 準強姦罪になるわけです。

 条文は 若しくは や 又は と表現してありますが、そういう場合は どれか一つに該当すればいいと考えてください。

1(被害者の)心神喪失に乗じて 姦淫した場合
2(被害者の)抗拒不能に乗じて 姦淫した場合
3(加害者が被害者の)心神を喪失させて 姦淫した場合
4(加害者が被害者を)抗拒不能にさせて 姦淫した場合

 今回の投稿の場合は お酒になっていますが、お酒の場合は 自分から飲んだ場合と相手から飲まされた場合があります。

 自分から飲んだとしても その人にとって飲みすぎれば 心神喪失状態にもなりますし、抵抗、拒絶不可能な状態にもなります。女性がそういう状態になったのに乗じて姦淫すれば、1、2の場合に該当します。

 また、相手(加害者)から飲まされ 飲みすぎて心神喪失状態や抗拒不能状態になって姦淫されたときは 3、4の場合に該当します。

 強姦罪でも同じなのですが、重要なのは どういう方法によって姦淫に至ったかということよりも、本人の意思とは関係なく姦淫されたという事実と 被害に遭った側がそのことをきちんと説明し、相手を訴えるという意思表示できるかということにかかっています。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 被害を受けたという意思表示をするために 強制わいせつ罪や強姦罪は 被害者自らが相手を告訴するという作業をしなければなりません。

 被害を受けた当人が嫌なことをされたと感じても 被害届が出されなければ 警察にも そういう事実があったということが分かりませんので 捜査のしようもないわけです。

 被害届が出され、告訴状が出されてから 犯人が分からなければ 犯人探しからはじまり、犯人が分かっていれば 任意の事情聴取から始めることになります。

 証拠などから 容疑が固まれば 逮捕に至り、強姦罪を裁くのは 刑事裁判になりますので 検察が起訴するかどうかを決めます。

 ここで投稿に 準強姦罪の場合は告訴状を受理されにくいとあります。

 確かに以前であれば、受理されにくい場合もあったと思います。ですが、もし今でもそれが事実だとすると 受理しない警察の姿勢が問われますね。

 実は 人権侵犯事件調査処理規程 という法務省の訓令があるのですが、人権侵犯事件の場合の告訴状などは速やかに受理しろ と平成16年に規定が変更されているのです。

 変更されるまでは 被害届や告訴状を受理するかしないかを 捜査をして確かめてから決めていたのですが、後手に回り事件になってしまっていた例が多くありました。

 そういうのを未然に防ぐためにも まず受理しろ と訓令である調査処理規定を変更したのです。

 ですので 今回の場合のような強姦に該当する罪は 女性の人格、人権を無視した行為ですから 被害届や告訴状が出された場合には 警察は速やかに受理しなければならないのです。

 受理しなければ 法務省の訓令を無視していることになってしまいます。

 その弁護士の人にしても、警察が受理しないなんて いったい何年前のことを言っているのやら・・・

 極楽とんぼの山本が起した事件でも もう被害者からは告訴状が出されており 警察は受理しているので 犯罪を立証するために 任意の事情聴取が行われているわけです。容疑が固まり次第逮捕、起訴になっていくと思われます。

 弁護士も法律のことは分かっていますが、それでも全部の法律を知っているわけではありません。

 特に ここ最近の刑法改正によって 厳罰化にもなっていますし、法を条文だけの解釈ではなく、法自体の考え方などから判断される場合も多く、過去の判例があてにならない場合も多くあります。

 その過去の判例があてにならない例の一つに性犯罪の事例があります。

 日本の警察は 証拠至上主義ですので 当然の事ながら 証拠が無ければ罪に問えない場合もあります。

 わいせつ行為があっても それを知っているのは当事者のみ そういう行為があったのが事実でも証拠がないと罪の立証ができないため、以前には 確かに告訴を受理する段階で受理を躊躇する場合がありました。

 それは、検察が起訴にしても 加害者についた弁護士によっては 公判を維持することが難しくなるからです。

 なんせ優秀な弁護士は 過去に無罪になった判例を例に出したり、また、女性の落ち度を探し出し 弁護士の巧みな話術で その点を突っ込み 消極的でも同意があったようにもっていき お客さんである加害者を無罪になるようにもっていきますからね。

 被告人が100%本当に強姦していても 無罪を勝ち取るのが 弁護士の仕事ですから 因果な商売だと思います。

 そうして不起訴処分や無罪になったのが また性犯罪を犯す。

 いつまで経っても 性犯罪が減らない・・・

 刑法を改正して厳罰化をしても減らない・・・

 で とうとう性犯罪の容疑者も実名公表になってしまいました。。。

 逮捕事例、起訴事例、判例などを見ていると 明らかに以前と違うのです。

 以前では罪にならなかった事例が罪に問われている。。。

 また、物的証拠がなくて 状況証拠だけであっても あったことが確実と証明できれば 罪になっているのです。

 性犯罪者というのは 再犯率が非常に高いという特徴を持っていますが、捜査で余罪追求をして別件を探すのも 複数の件数での起訴にすれば 裁判で有罪に出来る確立が高くなるからという面もあるからだと思います。

 被害者が警察に被害届や告訴状を出すことによって 検察が動きだすのですが、あくまで被害者の代わりとなって 加害者の罪を問い 逮捕、起訴、求刑をするのは検察の役割であり、弁護士ではありません。

 ですので、相談すべき相手は 弁護士ではなく、警察なんです。


 ただ・・・ なにぶん強姦という行為は 加害者と被害者しか その事実が分かりません。

 姦淫という事実があっても、外見上では判断しにくいですし、証拠となる物も少ないので どうしても状況証拠に頼らざるをえない場合も多いため 罪を立証するのが難しくなるという点があります。

 告訴の受理が難しいのではなく、罪の立証が難しいのです。


 相手の罪を問うためには その場での状況を正確に説明する必要があります。

 告訴を受理しても 容疑が固まらなければ容疑者逮捕になりませんし、例え逮捕しても 検察が公判を維持すること(被告を有罪にすること)ができないと判断すれば 起訴でなく不起訴処分になってしまいます。

 公判を維持できるようにするには 必ず加害者を有罪(強姦罪の多くは実刑判決)にもっていけるような 被害者、加害者の供述内容が必要になります。

 それに、お酒を飲んだのは事実であっても、相手とHをする気は全くないのに 姦淫されたということが明確にならなければなりません。


 もし被害届や告訴状を出されるつもりならこれだけは覚えておいてください。

 捜査員の人は聞かない限りどういう状況なのか何も分かりません。詳しく聞かないと分からないですから 貴方にとって思い出したくない嫌なことであっても 聞かれます。

 脚色したり、隠したりしたりすると 捜査で相手を事情聴取した時に 相手の自供した内容と食い違い つじつまが合わなくなってきますので 例え嫌で思い出したくないことであっても 出来る限りありのままを警察で話されることをお勧めします。

 警察にいった時に 何もない状態から口頭で詳しく説明するのも 大変でしょうから その日のことを何とか思い出して時系列でメモかなんかにまとめられて、それを持って警察に相談しに行かれるといいと思います。

 容疑者を逮捕することが出来るか、相手の犯した罪を立証できるか 起訴して有罪にもっていけるかなどは 被害届や告訴状を警察が受理してから 捜査を進めながら 検察官がその都度判断していくことになると思います。
更新日時:
06年07月29日


4      した行為が違法行為であれば、罪に問われますが・・・

 ゲストブックに投稿がありましたので ここに書いておきます。

2006年9月19日 (火) 23時42分04秒
[名前] :   たわし
[サブジェクト] :   はじめましてpart1
[コメント] :   ネット検索でここにたどりつきました。
医師による盗撮やわいせつ事件の事で、現在私も同様の事件に巻き込まれています。私は看護師なのですが、職場の救急外来にて、白衣のスカート内を少なくとも2度以上にわたって盗撮されました。その場で異変に気付いて自ら現行犯逮捕に至り、警察に引き渡したのですが
事件が起きた2005年3月27日からというもの、誠意ある謝罪もなく、また、現場が診察室であり、密室であるので公共の場所とみなさないということから、事件から14ヶ月たった後、その医師は不起訴処分となりました。当時は実名報道はおろか、この犯罪自体が報道される事無く、今では事件前と同様加害者は妻子とともに平穏な日々を送っています。職場でも自分が性犯罪者であることを知られずに。


このことは反面、その職場の看護師はじめ同僚、他の職員は、性犯罪者とともに、そのような変態行為を行うような人物だということを知らずに、無防備に仕事上のパートナーとして共に働いているわけです。私はその変態盗撮魔がその病院に存在していることを知っていながら誰にもその人物の性癖、危険性を伝え、二次被害を抑止することができないことがとても悔しく、無力に思います。性犯罪は性癖からくるもので、再犯の可能性は極めて高いでしょう。
誠意ある、犯人がとても卑劣で変態的な行為を犯してしまったと誠意をもって謝罪しないということはまた、自分の犯した犯罪の重大さ、いかに被害者を傷つけ窮地に追い込んでいるかという自覚がないからであると考えるのは至極当然であり,実際そうなんでしょう。


この医師が猥褻目的の盗撮を行ったというのはまぎれもなく公に出さねばならないことだと思います。時間が随分経過していようが、この事実は消えず、加害者も一生背負っていかなければならないし、たとえ不起訴であろうとも医師という職業の性質上、名指しでどれくらい屈辱的な行為を被害者に与えたという事は公にも現在の職場にも理解をえるということは倫理的にも不可欠なことだと思います。
どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。よろしくお願い致します。
長文かつ乱文お許し下さい。

 まず 誠意ある謝罪がないとの件ですが・・・

 今の日本人は『ごめんなさい』ができない人が多くなっています。

 謝罪すれば 自分のしたことを 認めることになります。

 ましてや不起訴処分になったのですから、罪に問われなかったわけです。

 謝罪はしないでしょうね。

 相手の痛みが分かって謝罪が出来るような人なら 最初からこんな行為はしないと思います。

 自分の欲望さえ満たされればいいからと そういう盗撮行為をする人に したことに対する謝罪を期待するだけ無駄なことです。

 考えれば考えるほどストレスが蓄積していき 貴方の身体に良くないですから そういう人なんだと割り切り 相手にしないようにするのが 一番ストレスを蓄積しない方法じゃないかな?

 精神的ストレスは心の病だけでなく、いろいろな病気を誘発してしまいます。看護師である貴方がそういうことを知らないわけないでしょ?

 くれぐれも 自分で自分を病気にしないように 気を付けてください。


 次に 不起訴処分が出た時期なのですが、2005年3月27日の14ヶ月後というと 2006年5月27日になります。

 今年の5月頃だと ある盗撮事件のことが思い浮かびます。

(逮捕されていないので実名非公表)
性犯罪 419 40代巡査部長が怪我をした男児の母親のスカートの中を盗撮・・・ 更新06年05月11日

 けがをした小学生の男児を搬送する救急車内で、付き添いの母親のスカートの中をデジタルカメラで撮影していた


(逮捕されたので実名公表)
性犯罪 425 49歳巡査部長を県条例違反(盗撮行為)の容疑で逮捕。。。 更新06年05月15日

 昨年9月16日夜、同署駐車場で、物損事故の申告に来た同県橿原市内の女性会社員(31)に、車の損傷個所をしゃがんで指さすよう指示し、スカート内をデジカメで盗撮した疑い。


懲戒処分例 90 女性のスカート内をデジタルカメラで盗み撮りしたとして  更新06年5月25日

 盗撮行為が発覚したのは 救急車内での行為に対してなのですが、逮捕は警察の駐車場での盗撮容疑に対してでした。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(奈良県)

第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、遊園地、観光施設、飲食店、公衆便所その他公衆が出入することのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することのできる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(卑わいな行為等の禁止)
第十二条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 みだりに他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。
二 みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。
三 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影をすること。

(罰則)
第十三条
前三条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 常習として前三条の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 盗撮した行為は同じなのに 県条例において定義している公共の場所というのがネックになったんです。

 警察署の駐車場は 誰もが出入りできる場所です。

 それに対して 救急車も119番で呼べば誰もが利用できますが、救急要件を満たした人しか乗れないという面を持っています。

 救急車内で子供の安否を心配している母親のスカートの中を盗撮するという 卑劣な行為なのに 条例で場所や乗り物の定義をしているために 罪に問えないという事態に陥ったわけです。

 盗撮行為というのは 一種の性癖ですから その問題になったのだけでなく 他にもやっている場合がありますので 余罪追求をし 駐車場内での盗撮行為が分かり、駐車場は誰でも利用可能ということで そちらの要件で逮捕されたという事例なのですが、救急車内で盗撮したことに対しては 罪に問えないのですから 不起訴処分になっていると思います。

 罪を問うには ある一定の要件を備えていないといけません。

 ここまでは 罪にならないけど、ここからは罪になる という一種の線引きですね。

 こういうことが今年の5月にありました。

 もしかしたら・・・

 法令の解釈ということで 最高検察庁の判断を仰いだのかも?

 最高検察庁の判断が出れば 地方の検察は それを参考にしますからね。

 時期が同じ5月ということで なんか・・・ 気になりました。

 一旦不起訴になったら 再度その罪を問うのは難しいのですが・・・

 それに、今回の場合は条例違反に問える要件を満たしていなかったので不起訴処分になったと考えられるので 非常に難しいと思いますが・・・

 検察が不起訴処分にしたことが妥当なのかどうかを審査する機関として 検察審査会 というのがあるので 処分に疑問があるのなら その 検察審査会 に審査の申し立てをするという方法もあります。

 ただ、ここで気を付けてもらいたいのが 罪には公訴時効があります。

 盗撮行為は 各都道府県迷惑行為防止条例違反の罪で、罰則規定が 奈良県の場合は 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 となっていますが、自治体によっては懲役刑の規定がなく、罰金以下の刑になっているところもあります。

 ちなみに 一番重いのが 東京都と岐阜県の 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 になり、一番軽いのが、秋田県、山形県、島根県、高知県、佐賀県、熊本県、沖縄県の 五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 になり、同じ盗撮という行為に対する罰則規定でも 自治体によって様々です。

 このように盗撮の場合は 1年以下懲役刑もしくは罰金刑が罰則規定でありますので 長期 5年未満の懲役、禁錮又は罰金にあたる罪 に該当しますので 公訴時効は3年になります。

 2005年3月27日の3年後の 2008年3月27日に時効が成立しますので 検察審査会の結果 例え不起訴不当の判断が出たとしても 2008年3月26日までに起訴されないと 時効が成立して罪には問えなくなりますので 審査の申し立てが遅れると そういう事態になる場合もあるということを覚えておいてください。

 診察室という場所であっても 本人の意思とは関係なく 盗撮行為をされているのに 条例の条文で公共の場所と書いてあるがために 罪に問えないというのは おかしな話しなんですけど・・・

 違法行為ではなく、どちらかというと脱法行為になってしまったわけです。

 違法行為の罪は問えますが、脱法行為は法の網をかいくぐっているために 罪を問えないのです。

日本国憲法

第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 ちなみに同じ病院内でも 駐車場、廊下、外来待合室などの人の往来が自由な場所と 女子トイレの中のように女性であれば誰もが利用できるけど男性は利用できないような場所での盗撮行為でしたら、該当したのじゃないかと思います。

 ただ、奈良県では 救急車内での盗撮行為があったために、条例の見直しという動きが出てきましたが、私的な場所の盗撮を規制する条例がないため はたして見直しがされるかどうか・・・

 条例を制定したり、改正するためには 県議会を通さなければならないですから そこで どういう条文にするかを議論するでしょうから 実際に改正されてみないと分からないですね。


 最後の実名公表に関する件ですが、貴方は動かない方がいいと思います。

 限りなく黒(有罪)に近い灰色であっても、黒(有罪)でない限り、白(無罪)になります。

 罪には 有罪か無罪かのどちらかしかありませんからね。

 有罪か無罪かを問うのに裁判があるのですが、起訴されない限り 罪を問うのは不可能です。

 した行為が違法行為であれば、罪に問われますが、不起訴処分になった時点で 無罪と同じなんです。

 以下の表は検挙された人が その後どういう処理をされたかの表です。


 相手の罪を問うためには 起訴がなければ無理ですが、起訴より不起訴処分になっている数の方が多いのが分かると思います。

 年間約200万件の事例ということは 約100人に2人は何らかの罪に問われていることになり、そのうち100人に1人は不起訴処分になっているのです。

 性犯罪では一番卑劣で重い罪の強姦罪ですら 32%が不起訴になっているのです。いくら被害者が告訴しても 公訴要件を満たさなければ 起訴できないのです。

 強姦事例でも、強制わいせつ事例でも 余罪追求をして数件の容疑で立件をするかというのも 容疑者を確実に有罪にもっていくためなんですよね。


 不起訴処分になっている現状(無罪)で もし相手のことを公表したとしたら、相手が医師ということで 公表されたことで受ける被害が大きいので 以下の名誉棄損罪に抵触する可能性が高く、相手が告訴した場合には 罪を問われることになってしまいます。

 そして・・・

 その名誉棄損罪だけでなく、損害賠償請求訴訟の可能性もあります。

刑法

(名誉き毀損)
第二百三十条
 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 
 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(親告罪)
第二百三十二条 
 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 盗撮行為は重くて 東京都と岐阜県の 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 になり、軽くて秋田県など6県の 五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 になりますが、この名誉棄損は刑法違反になり、罰則規定も盗撮行為より重い3年以下の懲役刑になっています。

 罰則規定で罪の重さを判断すると 盗撮行為の条例違反の罪より名誉棄損罪の方が はるかに罪が重いのです。

 もし相手のしたことを公にしようとウェブサイトの掲示板などに投稿したとします。(表面上は匿名であっても 通信データに含まれる記録でどこから発信されたものなのかを特定できるようになっています)

 その投稿者の通信データはサーバに保存されています。(法によって保存することを義務付けられていますので)

 書き込みの内容によって 問われる罪はいろいろですが、内容によって相手が受けるダメージを考えると 名誉棄損に抵触すると思われます。

 名誉棄損罪は親告罪ですので 告訴が必要になります。

 被害届を出し、告訴状を出せば 捜査機関が動き出します。

 相手を特定しなければ 罪に問えませんので まずそこから捜査を開始します。

 捜査機関がそのサーバを管理・運営している所(企業)に問い合わせ 通信データから誰が投稿したかを特定します。

 捕まるのは時間の問題だけのことです。

 ニュースでもそういう逮捕事例が流れますが、それは、ネットでは表面上匿名になっていますが、犯罪が行われた場合には 匿名性がないからです。

 馬鹿な相手に合わせて 自分まで馬鹿になる必要はないでしょう?

 相手がしたことに対してとは言え、相手が不起訴処分になった以上 もし個人的に公表したとしたら、こういう罪に問われることもありますので お気をつけください。

 それに・・・

 医療機関でも変な噂が立てば 客が減り、経営に影響してしまいますので 間違いなく隠蔽するでしょうね。

 もしかしたら その医者も 今回のことで懲りて 2度としないかもしれません。

 また、懲りてなくて するかもしれません。

 でも、それは 分かりません。

 ただ、懲りなくて またやって 捕まれば 医師ですから メディアにとって ニュースソースとしてはおいしいですので 実名公表されて さらしものになるだけのことです。

 最後になりましたが、投稿される時は HPをよく読んでからにしてくださいね。

どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。よろしくお願い致します。

 これは どういう意味ですか?

 過去にも 勘違いをして投稿した方がいましたが、私のHPのゲストブックには以下のように書いてあります。

まさかりの部屋へ ようこそ!

御質問御感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。

(但し横レスは厳禁ですので、よろしくお願いします。)

 質問・感想用であり、横レスは厳禁です。

 これは 投稿内容が HPの内容や私に対する質問や感想についてなら ご自由に書いてくださいであり、投稿された内容に対しては 私以外は誰も関わらないように ということです。

 私のHPをよく読んでから投稿していれば 性犯罪のサイトが今こうしてあるのかも 性犯罪のサイトを作ったのには・・・ に書いてありますので こういう文章の書き方にはならなかったと思いますが・・・

 なのに、書いてある どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。だと ゲストブックに書いてある質問・感想ではなく 投稿の中身が自己主張になり、私のゲストブックの意味合いが分かっていないことになります。

 書いてある内容から 何故不起訴になったとかは 条文から判断できますし、書いてあるような実名公表をしたとしたら どうなるかも想像できますから 書きましたが、なにより貴方が罪に問われてしまうようなことになって欲しくなかったからです。

 相手に対して腹立たしい気持ちがあるのも理解できますが、日本は法治国家です。法令違反行為をすれば、貴方に限らず誰であっても罪に問われてしまいます。

 法の下に平等ですから・・・

 私は、投稿が長文であろうが、乱文であろうが、気にしませんが、文章が表している内容が サイトの趣旨からずれていては困ります。私のサイトのゲストブックには それなりのルールがありますから 最低限それくらいは守ってくださいね。

 もし自己主張をしたいのであれば、くれぐれも 書き込み内容によっては 閲覧者から叩かれるだけでなく、罪に問われることもあるということを理解した上で 自分でHPなりブログを開設してするとか、2chのような掲示板サイトで主張してください。

 私のサイトは防犯が目的で 実名公表が目的ではありませんので くれくれもお間違えないように^^
更新日時:
06年09月21日
2006年12月6日 (水) 00時45分25秒
[名前] :   たわし
[サブジェクト] :   申し訳ありませんでした
[コメント] :   以前、9月頃だったと思いますが、まさかりさんのゲストブックに
書き込みをさせて頂いた者です。
盗撮をされ、不起訴処分になったことについての体験談を語らせて頂きました。
私自身、かなり感情的になっており、様々な盗撮事件に対して、いろいろなご意見を綴っていらっしゃるまさかりさんに、事件被害者としての心情をわかって欲しい一心で、検討はずれなコメントを、書き込みしてしまったこと、まさかりさんに嫌な思いをさせてしまったこと、本当に深くお詫び申し上げます。
サイトの主旨をよく理解もせずに、ぶしつけな物言いをしてしまい、
大変申し訳なく思っています。
どうかお許しいただきたく、身勝手ではありますが、
お願い申し上げます。
これからも、『まさかりの部屋』は、是非とも参考にさせて頂き、
応援させて頂きたいと思っています。
本当にご迷惑をおかけし、お恥ずかしい限りです。
もうしわけありませんでした。
2006年12月6日 (水) 19時26分17秒
[名前] :   まさかり
[サブジェクト] :   どうも^^
[コメント] :    私のことは気にしないでいいですよ^^

 実際に被害に遭い 感情的になってしまうのは致し方ないことです。

 ただ、法令にはいろいろありますので、場合によっては加害者、被害者が入れ替わることもあります。

 感情的になった結果の行動によって、貴方が罪に問われることにならないで欲しかっただけです。

 自分自身がまず被害者にも加害者にもならないように・・・ そして万が一被害に遭ったら 泣き寝入りしないで 相手に対して犯した罪の罰を受けてもらうような動きが出来るように・・・ と性犯罪のサイトでは紹介しています。

 多くの人がそういう姿勢にならないと、犯罪って減らないですから・・・

 私のサイトで参考になりそうなことがあれば、どんどん吸収していってくださいね^^
更新日時:
06年12月06日


5      こういう場合は どういうことが考えられるか?

 ゲストブックに質問がありましたが、長くなってしまいますので こちらに書いておきます。

2006年12月11日 (月) 23時23分42秒
[名前] :   ニョンさん
[サブジェクト] :   被害者を救うページなのに申し訳ありませんが
[コメント] :   場違いな質問で申し訳ないんですが、私の友人が飲みに行った帰りにマンションに侵入し女子中学生に抱きつき痴漢行為をしてしまった見たいで、またマンション内には防犯カメラたくさんついていて、友人の痴漢行為はカメラに写っていて発覚しているはずですが、もう2年以上経ちますが友人は警察に捕まっていません。それは被害女性が被害届けを出してないから捕まらないのでしょうか?確かに友人は決して許されない事をしてしましたが、私には長い付き合いを共にした友人です。また友人は捕まってしまうと何年くらい刑務所に入らなくては行けないのでしょうか?どうして逮捕されないのでしょうか?教えてください。お願いします。

 それでは、質問事項について 順番に整理をしながら書いていきます。

 飲みに行った帰りにマンションに侵入し女子中学生に抱きつき痴漢行為をしてしまった とのことです。

 痴漢行為というのは、各都道府県の迷惑行為防止条例の罪なのですが・・・

何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠(ふ)頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において

 となっています。

 マンションというのは そこに住んでいる住民のプライベートスペースですから 条例の定義である『公共の場所』と判断するのには無理があると思います。

 ですので、こういう場合は プライベートスペースであるマンションに無断で侵入したので 建造物侵入、そして都道府県条例違反の罪の痴漢行為というより 刑法の強制わいせつ罪 を適用されると考えた方がいいと思います。

 建造物侵入と強制わいせつの罪とは・・・

刑法

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 建造物侵入の場合には告訴は必要ないですが、そういうことがあったという被害届を出さなければいけませんし、強制わいせつの場合は元々親告罪ですから 被害届だけでなく、告訴状も必要になります。

 2年前のことであり、いくら防犯カメラに侵入したのが写っていたとしても、実際にわいせつ行為をしたのが写っていない限り 強制わいせつ行為を立証するのって難しいのじゃないかな?

 それにもし、告訴告発をしていたとしても、何らかの証拠を残していないと犯人を特定できないし・・・

 その行為が初めてだったら 警察にもデータが無いでしょ?

 容疑者が特定できて、告訴があれば、罪を問えますし、証拠等で罪の立証ができれば、罪になるのですが・・・ 被害に遭った人が 告訴という動きをしなければ 当然の事ながら 罪に問われることもありません。

 今回の場合は 被害に遭った人がどういう動きをしたのかが分かりませんので、告訴をしているのか していないのかが分かりません。

 2年前のことですから 刑事訴訟法が改正される前の公訴時効が適用されます。

 建造物侵入だけの容疑であれば、3年以下の懲役刑で、公訴時効の5年未満の場合に該当しますので、公訴時効は3年ですから あと1年残っていますし・・・

 強制わいせつ行為の場合には、10年以下の罪になり、公訴時効は10年以上の場合に該当しますので、公訴時効は7年ですから あと5年残っています。

 もし被害に遭われた人が、告訴、告発をしていれば、まだ時効が成立していませんので 容疑者として特定できれば、罪に問われることもあります。

 ただ・・・ 建造物侵入と強制わいせつ で 初犯であり・・・

 職業が 公務員や教職員、医師など 社会的に高いモラルを要求される場合を除けば・・・

 今までの判例を見ていると、罪の立証ができたとしても、執行猶予付きの有罪判決になっている場合をよく見ますね。

 それは例え懲役刑の判決が出たとしても、刑の執行を猶予するという判決になっている事例が多いということです。 執行猶予期間に罪を犯さなければ 刑務所に入らなくても済むということです。

 こんな感じで 分かりましたか?
更新日時:
06年12月12日

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