4 した行為が違法行為であれば、罪に問われますが・・・ |
ゲストブックに投稿がありましたので ここに書いておきます。
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2006年9月19日 (火) 23時42分04秒 |
[名前] : たわし |
[サブジェクト] : はじめましてpart1 |
[コメント] : ネット検索でここにたどりつきました。 医師による盗撮やわいせつ事件の事で、現在私も同様の事件に巻き込まれています。私は看護師なのですが、職場の救急外来にて、白衣のスカート内を少なくとも2度以上にわたって盗撮されました。その場で異変に気付いて自ら現行犯逮捕に至り、警察に引き渡したのですが 事件が起きた2005年3月27日からというもの、誠意ある謝罪もなく、また、現場が診察室であり、密室であるので公共の場所とみなさないということから、事件から14ヶ月たった後、その医師は不起訴処分となりました。当時は実名報道はおろか、この犯罪自体が報道される事無く、今では事件前と同様加害者は妻子とともに平穏な日々を送っています。職場でも自分が性犯罪者であることを知られずに。
このことは反面、その職場の看護師はじめ同僚、他の職員は、性犯罪者とともに、そのような変態行為を行うような人物だということを知らずに、無防備に仕事上のパートナーとして共に働いているわけです。私はその変態盗撮魔がその病院に存在していることを知っていながら誰にもその人物の性癖、危険性を伝え、二次被害を抑止することができないことがとても悔しく、無力に思います。性犯罪は性癖からくるもので、再犯の可能性は極めて高いでしょう。 誠意ある、犯人がとても卑劣で変態的な行為を犯してしまったと誠意をもって謝罪しないということはまた、自分の犯した犯罪の重大さ、いかに被害者を傷つけ窮地に追い込んでいるかという自覚がないからであると考えるのは至極当然であり,実際そうなんでしょう。
この医師が猥褻目的の盗撮を行ったというのはまぎれもなく公に出さねばならないことだと思います。時間が随分経過していようが、この事実は消えず、加害者も一生背負っていかなければならないし、たとえ不起訴であろうとも医師という職業の性質上、名指しでどれくらい屈辱的な行為を被害者に与えたという事は公にも現在の職場にも理解をえるということは倫理的にも不可欠なことだと思います。
どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。よろしくお願い致します。 長文かつ乱文お許し下さい。
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まず 誠意ある謝罪がないとの件ですが・・・
今の日本人は『ごめんなさい』ができない人が多くなっています。
謝罪すれば 自分のしたことを 認めることになります。
ましてや不起訴処分になったのですから、罪に問われなかったわけです。
謝罪はしないでしょうね。
相手の痛みが分かって謝罪が出来るような人なら 最初からこんな行為はしないと思います。
自分の欲望さえ満たされればいいからと そういう盗撮行為をする人に したことに対する謝罪を期待するだけ無駄なことです。
考えれば考えるほどストレスが蓄積していき 貴方の身体に良くないですから そういう人なんだと割り切り 相手にしないようにするのが 一番ストレスを蓄積しない方法じゃないかな?
精神的ストレスは心の病だけでなく、いろいろな病気を誘発してしまいます。看護師である貴方がそういうことを知らないわけないでしょ?
くれぐれも 自分で自分を病気にしないように 気を付けてください。
次に 不起訴処分が出た時期なのですが、2005年3月27日の14ヶ月後というと 2006年5月27日になります。
今年の5月頃だと ある盗撮事件のことが思い浮かびます。
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(逮捕されていないので実名非公表)
性犯罪 419 40代巡査部長が怪我をした男児の母親のスカートの中を盗撮・・・ 更新06年05月11日
けがをした小学生の男児を搬送する救急車内で、付き添いの母親のスカートの中をデジタルカメラで撮影していた
(逮捕されたので実名公表)
性犯罪 425 49歳巡査部長を県条例違反(盗撮行為)の容疑で逮捕。。。 更新06年05月15日
昨年9月16日夜、同署駐車場で、物損事故の申告に来た同県橿原市内の女性会社員(31)に、車の損傷個所をしゃがんで指さすよう指示し、スカート内をデジカメで盗撮した疑い。
懲戒処分例 90 女性のスカート内をデジタルカメラで盗み撮りしたとして 更新06年5月25日 |
盗撮行為が発覚したのは 救急車内での行為に対してなのですが、逮捕は警察の駐車場での盗撮容疑に対してでした。
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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(奈良県)
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、遊園地、観光施設、飲食店、公衆便所その他公衆が出入することのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することのできる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(卑わいな行為等の禁止)
第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。 一 みだりに他人の胸部、臀でん部、下腹部、大腿たい部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上から触れることを含む。)。 二 みだりに着衣で覆われている他人の下着(胸部等の身体の一部を含む。次号において「下着等」という。)をのぞき見すること。 三 みだりに、着衣で覆われている他人の下着等の撮影をし、又は写真機等を使用して透視する方法により着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影をすること。
(罰則)
第十三条 前三条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 5 常習として前三条の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
盗撮した行為は同じなのに 県条例において定義している公共の場所というのがネックになったんです。
警察署の駐車場は 誰もが出入りできる場所です。
それに対して 救急車も119番で呼べば誰もが利用できますが、救急要件を満たした人しか乗れないという面を持っています。
救急車内で子供の安否を心配している母親のスカートの中を盗撮するという 卑劣な行為なのに 条例で場所や乗り物の定義をしているために 罪に問えないという事態に陥ったわけです。
盗撮行為というのは 一種の性癖ですから その問題になったのだけでなく 他にもやっている場合がありますので 余罪追求をし 駐車場内での盗撮行為が分かり、駐車場は誰でも利用可能ということで そちらの要件で逮捕されたという事例なのですが、救急車内で盗撮したことに対しては 罪に問えないのですから 不起訴処分になっていると思います。
罪を問うには ある一定の要件を備えていないといけません。
ここまでは 罪にならないけど、ここからは罪になる という一種の線引きですね。
こういうことが今年の5月にありました。
もしかしたら・・・
法令の解釈ということで 最高検察庁の判断を仰いだのかも?
最高検察庁の判断が出れば 地方の検察は それを参考にしますからね。
時期が同じ5月ということで なんか・・・ 気になりました。
一旦不起訴になったら 再度その罪を問うのは難しいのですが・・・
それに、今回の場合は条例違反に問える要件を満たしていなかったので不起訴処分になったと考えられるので 非常に難しいと思いますが・・・
検察が不起訴処分にしたことが妥当なのかどうかを審査する機関として 検察審査会 というのがあるので 処分に疑問があるのなら その 検察審査会 に審査の申し立てをするという方法もあります。
ただ、ここで気を付けてもらいたいのが 罪には公訴時効があります。
盗撮行為は 各都道府県迷惑行為防止条例違反の罪で、罰則規定が 奈良県の場合は 六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 となっていますが、自治体によっては懲役刑の規定がなく、罰金以下の刑になっているところもあります。
ちなみに 一番重いのが 東京都と岐阜県の 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 になり、一番軽いのが、秋田県、山形県、島根県、高知県、佐賀県、熊本県、沖縄県の 五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 になり、同じ盗撮という行為に対する罰則規定でも 自治体によって様々です。
このように盗撮の場合は 1年以下懲役刑もしくは罰金刑が罰則規定でありますので 長期
5年未満の懲役、禁錮又は罰金にあたる罪 に該当しますので 公訴時効は3年になります。
2005年3月27日の3年後の 2008年3月27日に時効が成立しますので 検察審査会の結果 例え不起訴不当の判断が出たとしても 2008年3月26日までに起訴されないと 時効が成立して罪には問えなくなりますので 審査の申し立てが遅れると そういう事態になる場合もあるということを覚えておいてください。
診察室という場所であっても 本人の意思とは関係なく 盗撮行為をされているのに 条例の条文で公共の場所と書いてあるがために 罪に問えないというのは おかしな話しなんですけど・・・
違法行為ではなく、どちらかというと脱法行為になってしまったわけです。
違法行為の罪は問えますが、脱法行為は法の網をかいくぐっているために 罪を問えないのです。
日本国憲法
第三十九条【刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止】
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
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ちなみに同じ病院内でも 駐車場、廊下、外来待合室などの人の往来が自由な場所と 女子トイレの中のように女性であれば誰もが利用できるけど男性は利用できないような場所での盗撮行為でしたら、該当したのじゃないかと思います。 |
ただ、奈良県では 救急車内での盗撮行為があったために、条例の見直しという動きが出てきましたが、私的な場所の盗撮を規制する条例がないため はたして見直しがされるかどうか・・・
条例を制定したり、改正するためには 県議会を通さなければならないですから そこで どういう条文にするかを議論するでしょうから 実際に改正されてみないと分からないですね。
最後の実名公表に関する件ですが、貴方は動かない方がいいと思います。
限りなく黒(有罪)に近い灰色であっても、黒(有罪)でない限り、白(無罪)になります。
罪には 有罪か無罪かのどちらかしかありませんからね。
有罪か無罪かを問うのに裁判があるのですが、起訴されない限り 罪を問うのは不可能です。
した行為が違法行為であれば、罪に問われますが、不起訴処分になった時点で 無罪と同じなんです。
以下の表は検挙された人が その後どういう処理をされたかの表です。
相手の罪を問うためには 起訴がなければ無理ですが、起訴より不起訴処分になっている数の方が多いのが分かると思います。
年間約200万件の事例ということは 約100人に2人は何らかの罪に問われていることになり、そのうち100人に1人は不起訴処分になっているのです。
性犯罪では一番卑劣で重い罪の強姦罪ですら 32%が不起訴になっているのです。いくら被害者が告訴しても 公訴要件を満たさなければ 起訴できないのです。
強姦事例でも、強制わいせつ事例でも 余罪追求をして数件の容疑で立件をするかというのも 容疑者を確実に有罪にもっていくためなんですよね。
不起訴処分になっている現状(無罪)で もし相手のことを公表したとしたら、相手が医師ということで 公表されたことで受ける被害が大きいので 以下の名誉棄損罪に抵触する可能性が高く、相手が告訴した場合には 罪を問われることになってしまいます。
そして・・・
その名誉棄損罪だけでなく、損害賠償請求訴訟の可能性もあります。
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刑法
(名誉き毀損)
第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(親告罪)
第二百三十二条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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盗撮行為は重くて 東京都と岐阜県の 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金 になり、軽くて秋田県など6県の 五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 になりますが、この名誉棄損は刑法違反になり、罰則規定も盗撮行為より重い3年以下の懲役刑になっています。
罰則規定で罪の重さを判断すると 盗撮行為の条例違反の罪より名誉棄損罪の方が はるかに罪が重いのです。
もし相手のしたことを公にしようとウェブサイトの掲示板などに投稿したとします。(表面上は匿名であっても 通信データに含まれる記録でどこから発信されたものなのかを特定できるようになっています)
その投稿者の通信データはサーバに保存されています。(法によって保存することを義務付けられていますので)
書き込みの内容によって 問われる罪はいろいろですが、内容によって相手が受けるダメージを考えると 名誉棄損に抵触すると思われます。
名誉棄損罪は親告罪ですので 告訴が必要になります。
被害届を出し、告訴状を出せば 捜査機関が動き出します。
相手を特定しなければ 罪に問えませんので まずそこから捜査を開始します。
捜査機関がそのサーバを管理・運営している所(企業)に問い合わせ 通信データから誰が投稿したかを特定します。
捕まるのは時間の問題だけのことです。
ニュースでもそういう逮捕事例が流れますが、それは、ネットでは表面上匿名になっていますが、犯罪が行われた場合には 匿名性がないからです。
馬鹿な相手に合わせて 自分まで馬鹿になる必要はないでしょう?
相手がしたことに対してとは言え、相手が不起訴処分になった以上 もし個人的に公表したとしたら、こういう罪に問われることもありますので お気をつけください。
それに・・・
医療機関でも変な噂が立てば 客が減り、経営に影響してしまいますので 間違いなく隠蔽するでしょうね。
もしかしたら その医者も 今回のことで懲りて 2度としないかもしれません。
また、懲りてなくて するかもしれません。
でも、それは 分かりません。
ただ、懲りなくて またやって 捕まれば 医師ですから メディアにとって ニュースソースとしてはおいしいですので 実名公表されて さらしものになるだけのことです。
最後になりましたが、投稿される時は HPをよく読んでからにしてくださいね。
どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。よろしくお願い致します。 |
これは どういう意味ですか?
過去にも 勘違いをして投稿した方がいましたが、私のHPのゲストブックには以下のように書いてあります。
まさかりの部屋へ ようこそ!
御質問御感想等ございましたら、ご自由にお書き下さい。
(但し横レスは厳禁ですので、よろしくお願いします。)
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質問・感想用であり、横レスは厳禁です。
これは 投稿内容が HPの内容や私に対する質問や感想についてなら ご自由に書いてくださいであり、投稿された内容に対しては 私以外は誰も関わらないように ということです。
私のHPをよく読んでから投稿していれば 性犯罪のサイトが今こうしてあるのかも 性犯罪のサイトを作ったのには・・・ に書いてありますので こういう文章の書き方にはならなかったと思いますが・・・
なのに、書いてある どうかお仲間に加えて頂き、いろいろな意見をお聞かせ願いたいと思い、このように唐突ではありますが失礼を承知でコメントを寄せさせて頂きました。だと ゲストブックに書いてある質問・感想ではなく 投稿の中身が自己主張になり、私のゲストブックの意味合いが分かっていないことになります。
書いてある内容から 何故不起訴になったとかは 条文から判断できますし、書いてあるような実名公表をしたとしたら どうなるかも想像できますから 書きましたが、なにより貴方が罪に問われてしまうようなことになって欲しくなかったからです。
相手に対して腹立たしい気持ちがあるのも理解できますが、日本は法治国家です。法令違反行為をすれば、貴方に限らず誰であっても罪に問われてしまいます。
法の下に平等ですから・・・
私は、投稿が長文であろうが、乱文であろうが、気にしませんが、文章が表している内容が サイトの趣旨からずれていては困ります。私のサイトのゲストブックには それなりのルールがありますから 最低限それくらいは守ってくださいね。
もし自己主張をしたいのであれば、くれぐれも 書き込み内容によっては 閲覧者から叩かれるだけでなく、罪に問われることもあるということを理解した上で 自分でHPなりブログを開設してするとか、2chのような掲示板サイトで主張してください。
私のサイトは防犯が目的で 実名公表が目的ではありませんので くれくれもお間違えないように^^ |
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2006年12月6日 (水) 00時45分25秒 |
[名前] : たわし |
[サブジェクト] : 申し訳ありませんでした |
[コメント] : 以前、9月頃だったと思いますが、まさかりさんのゲストブックに 書き込みをさせて頂いた者です。 盗撮をされ、不起訴処分になったことについての体験談を語らせて頂きました。 私自身、かなり感情的になっており、様々な盗撮事件に対して、いろいろなご意見を綴っていらっしゃるまさかりさんに、事件被害者としての心情をわかって欲しい一心で、検討はずれなコメントを、書き込みしてしまったこと、まさかりさんに嫌な思いをさせてしまったこと、本当に深くお詫び申し上げます。 サイトの主旨をよく理解もせずに、ぶしつけな物言いをしてしまい、 大変申し訳なく思っています。 どうかお許しいただきたく、身勝手ではありますが、 お願い申し上げます。 これからも、『まさかりの部屋』は、是非とも参考にさせて頂き、 応援させて頂きたいと思っています。 本当にご迷惑をおかけし、お恥ずかしい限りです。 もうしわけありませんでした。 |
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2006年12月6日 (水) 19時26分17秒 |
[名前] : まさかり |
[サブジェクト] : どうも^^ |
[コメント] : 私のことは気にしないでいいですよ^^
実際に被害に遭い 感情的になってしまうのは致し方ないことです。
ただ、法令にはいろいろありますので、場合によっては加害者、被害者が入れ替わることもあります。
感情的になった結果の行動によって、貴方が罪に問われることにならないで欲しかっただけです。
自分自身がまず被害者にも加害者にもならないように・・・ そして万が一被害に遭ったら 泣き寝入りしないで 相手に対して犯した罪の罰を受けてもらうような動きが出来るように・・・ と性犯罪のサイトでは紹介しています。
多くの人がそういう姿勢にならないと、犯罪って減らないですから・・・
私のサイトで参考になりそうなことがあれば、どんどん吸収していってくださいね^^
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