このように、凶悪犯罪に関わる罪や規定を重罰化した刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号・平成17年1月1日施行)によって、性犯罪の刑法第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪も大幅に改正されていますが、これらの刑法改正に伴い、刑事訴訟法第250条の規定も、死刑、無期刑、15年以上の懲役・禁固刑など凶悪な犯罪行為に当たる罪については改正し、時効期間を長くしてあります。
そして、性犯罪の強姦罪、強制わいせつ罪などは、親告罪(刑法第180条)でもありますから、公訴を提議するのに告訴を必要とします。公訴時効成立以降では、例え告訴したとしても公訴を提議できなく(相手の行為の罪を問えなく)なりますので、くれぐれも公訴時効期間に関して注意するようにしてください。 |