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21 著作権について

 Yahoo!トピックスのエディターをするようになってから、トピックスの関連情報の編集をするようになったのですが・・・

 トピックスがどういうものなのか、ウェブサイトとはどういうものなのか、著作権がどういうものなのか、分かっているのかな? と感じる記述、引用の仕方を見受けるようになりましたので、著作権について例を挙げながら、少し書いておくことにします。

 引用箇所の分類が分かりやすいように、
法を引用する場合
 
ヤフーの規約などを引用する場合
 
私の記述を引用する場合
 
 と、セルの色を変えておきます。

 関連情報のエディターをする場合には、引用という作業をする場合も多いのですが、著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)には、次のような規定があります。

第七章 権利侵害
(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

第八章 罰則
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

 引用の仕方を間違えたり、著作権のことをよく分かっていなかったりすると、エディター自身が罪に問われる可能性が出てきますので、ここに少し引用や著作権について書いておきます。

 まず、ニュース提供者 - Yahoo!ニュース のページの一番下を見てください。

Yahoo!ニュースに掲載されている記事、写真、イラスト、動画等に関する著作権は、ヤフー株式会社または上記のニュース提供社に帰属します。ユーザーは、これら(一部あるいは全部を問わず)を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載、再利用しないことに同意するものとします
ニュース提供者

 このように書いてあります。エディターと言えどもユーザーでもあります。

 そして、サービス利用規約 の 5 登録ユーザーの責務 には、以下の記述があります。

登録ユーザーの責務(抜粋)
すべてのコンテンツ(情報、データ、文書、ソフトウェア、音楽、音、写真、画像、映像、ビデオ、伝言、文字など)は、たとえその内容が公知、周知のものであったとしても、またはユーザーが個人的に取得したものであったとしても、その内容に関する権利は、それらを最初に作成した人(最初に作成した人から正当にその権利の譲渡や許諾を受けた人も含みます)に帰属するということを認識してください。ユーザーのみなさまがYahoo! JAPANサービスを媒体として他人に掲載、開示、提供または送付するコンテンツに関する責任は、ユーザーのみなさま自身が負います。

上記の責務を果たしていただくために、ユーザーのみなさまが以下の行為を行うことを禁止いたします。
法令に違反するもの、他人の権利を侵害するもの、他人に経済的・精神的損害を与えるもの、脅迫的なもの、他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、いやがらせ、他人を中傷するもの、猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、罵詈雑言に類するもの、嫌悪感を与えるもの、民族的・人種的差別につながるもの、倫理的観点などから問題のあるものをサービスを通じて他人に掲載、開示、提供または送付すること。

サービス利用規約

 エディターと言えども、特別ではなく、一般ユーザーと同じ責務を負います。当然の事ながら、利用規約の禁止事項に該当する行為は出来ませんし、法令違反行為をすれば、その責任をエディター(ユーザー)自身が負うことになります。

 それでは、著作権法での著作権などについて、順に書いていきます。

 まず、著作物について、私のサイトを例にして説明します。私がサイトで書いているいろいろな文章やデータベース状にしたページ、建築図面、建築模型の写真、その他の自分が撮影した写真、サイトで使っている自作のアイコン、バナーなどの画像が、著作物になります。

第二章 著作者の権利 第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
八  写真の著作物

 そして、サイト自体は、ホームページビルダーを使って作っているのですが、テンプレートなどは規格のを使わず、壁紙やアイコンなど殆どの素材を、自分がソフトで独創的に作った物を組み合わせて創作した唯一無二のウェブサイトです。

第二章 著作者の権利 第一節 著作物
(編集著作物)
第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

 なので、サイト自体も編集著作物になります。

 このように、「ウェブサイトの『まさかりの部屋』」と「『まさかりの部屋』の中で書いている内容、画像など」が著作物になります。

 また、私の「まさかり」というHNは、ネットを始めてから、ずっと同じで、サイトでも、その「まさかり」を使い「まさかりの部屋」でサイトを運営・管理し続けてきています。

第二章 著作者の権利 第二節 著作者
(著作者の推定)
第十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する

 ジオシティーズのサイトである「まさかりの部屋」の累計総ページビューが約200万回ですから、「まさかり」と周知されていると判断しても問題ないと思います。

 ですので、「まさかり」が著作者になります。

 そして、トピックスエディター規約の著作権の考え方には、以下のように書いてあります。

著作権の考え方(抜粋)
トピックスエディターが記述した内容に著作物が含まれる場合、その著作権は、著作者たるトピックスエディターに帰属するものとしますが、記述内容について、利用規約の定めに則り取り扱われることを同意いただきます。
トピックスエディター規約

 私は、「まさかりの部屋」での著作者であり著作権者になりますが、エディターの中には、All Aboutさんやサーチナさんなど、自分の所の著作権者の代表としてエディターをされている方々もみえます。

 基本的に、著作物が含まれていた場合の著作権は、著作者に帰属しますから、私やAll Aboutさん、サーチナさんなどが、自分のサイトから引用した内容を関連情報に書く場合には、著作権法上、著作者や著作権者として著作物を複製する形になります。

第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 この権利を有しているので、引用した内容が、仮に転載になろうが何の問題もありません。

 ですが、著作権法上、第三者の著作権が発生する内容(物)などを引用する場合には、引用する際に決められたルールを守らなければいけません。

第五款 著作権の制限
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

 条文の最後が、でなければならない となっていますので、義務項目です。この義務をクリアしなければ、著作権侵害行為になってしまいます。

 トピックスエディター規約に引用に関する注意事項が書いてありますが、この著作権法第32条の条文の「公正な慣行に合致するもの」ことを分かりやすく書いたページ引用と転載の違いが、私のサイト内にあります。

 このページの中に、5つの項目がありますから、引用します。

1 他人の著作物を使う必然性がある

2 使えるのは原則として著作物の一部

3 自分の書いた文が主であり、引っ張ってきた部分が従の関係にあること

4 地の文と引用部分がカッコなどで明確に区分されていること

5 出典を明示していること

 上記の5つが、「公正な慣行に合致するもの」になります。

 そして、かつ、ですから、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」も満たさなければなりません。

 しかし、著作権法では、こういう規定もあります。

第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一  小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2  事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は前項第一号に掲げる著作物に該当しない

第二章 著作者の権利 第一節 著作物
(権利の目的とならない著作物)
第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない
一  憲法その他の法令

 いくら報道された内容であっても、事実の伝達にすぎない時事の報道は、著作物にならないし、憲法その他の法令には、著作権が発生しないということがあります。

 ですので、例えば、「25歳無職男が、○○容疑で逮捕」「△△裁判所が、23歳無職男の鑑定留置を認める」などであれば、引用の目的上正当な範囲内ではなく、必要最小限の事実報道になりますから、引用元もリンクさせずに、時系列にそのまま書いたりします。

 そして、法の引用に関しては、引用元を示さずに書きます(私は、http://law.e-gov.go.jp/からの引用が殆どですが、これは、国の総務省の法令データ提供システムですので、法だけでなく引用元である国にも著作権が発生しないからです)。

 実際の所、私が、自分のサイトから引用した内容を関連情報に書く場合には、通常のルールを無視して書いている場合も多くありますので、性犯罪のトピックスの関連情報を例にして書いておきます。

 性犯罪の関連情報 性犯罪での罪と罰に公訴時効についてという項目(サブセクション)があります。説明を分かりやすくするために、そのままここに転載します。

公訴時効について

凶悪犯罪に関わる罪や規定を重罰化した刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号・平成17年1月1日施行)では、性犯罪の[[刑法第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪も大幅に改正されているが、これらの刑法改正に伴い、刑事訴訟法第250条の規定も、死刑、無期刑、15年以上の懲役・禁固刑など凶悪な犯罪行為に当たる罪については改正し、時効期間を長くしてある。
そして、性犯罪の強姦罪、強制わいせつ罪などは、親告罪(刑法第180条)でもあり、公訴を提議するのに告訴を必要とする。公訴時効成立以降では、例え告訴したとしても公訴を提議できなくなる(相手の行為の罪を問えなくなる)ので、公訴時効期間に対する注意が必要である。
 法改正により罰則強化 - 性犯罪 - まさかりの部屋

 一番下にリンクさせてある法改正により罰則強化の項目と読み比べてみてください。

 こちらについても、説明を分かりやすくするために、自分のサイトから該当部分を転載します。

 このように、凶悪犯罪に関わる罪や規定を重罰化した刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号・平成17年1月1日施行)によって、性犯罪の刑法第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪も大幅に改正されていますが、これらの刑法改正に伴い、刑事訴訟法第250条の規定も、死刑、無期刑、15年以上の懲役・禁固刑など凶悪な犯罪行為に当たる罪については改正し、時効期間を長くしてあります。

 そして、性犯罪の強姦罪、強制わいせつ罪などは、親告罪(刑法第180条)でもありますから、公訴を提議するのに告訴を必要とします。公訴時効成立以降では、例え告訴したとしても公訴を提議できなく(相手の行為の罪を問えなく)なりますので、くれぐれも公訴時効期間に関して注意するようにしてください。

 微妙に変わっているだけで、殆ど同じです。仮に、微妙に違っていても、殆ど同じですので、同一の著作物になります。

 しかも、サブセクションの中は、これらの内容と、リンク元を表示している部分だけです。

 これでは、5つの要件で内で、「2 使えるのは原則として著作物の一部、3 自分の書いた文が主であり、引っ張ってきた部分が従の関係にあること、4 地の文と引用部分がカッコなどで明確に区分されていること」を満たしていませんので、明らかに転載になり、著作権侵害行為になります。

 ですが、「まさかりの部屋」の著作物の著作者(著作権者)は、私「まさかり」です。

 著作者(著作権者)である「まさかり」が、「まさかりの部屋」で書いた著作物を、著作者(著作権者)である「まさかり」が、Yahoo!トピックスの性犯罪の関連情報に転載し、関連情報に書くべき表現方法に修正して書いているので、当然の事ながら著作権法違反行為にならずに通用します。

 が、もし、私以外の第三者が、私のサイトから同じ行為をしたのであれば、引用でなく、転載になりますから、著作権侵害行為になります。

 著作者である私がエディターでない場合(エディター規約の著作権の考え方に同意しなくても良い立場であった場合)には、著作者(著作権者)が、転載した相手に対して権利を行使したら、著作権侵害行為をした人が、罪に問われたり、損害賠償請求される可能性が出てきます。

 私は、自分の著作物を転載しても、私が、著作者自身ですから、引用の要件である「4 地の文と引用部分がカッコなどで明確に区分されていること」をしませんし、する必要もありません。

 また、そんなことをしたら、関連情報エリアに私の言葉で書いた部分まで引用のカッコだらけで見苦しくなります。

 リンクを入れているのは、言うまでもなく、リンクしてあるページの方が、詳しく書いてあることを示している場合もあるのですが、これまでに編集したトピックスの中で、文章を書いてリンクを入れている場合には、「私の著作物の転載です」を示すために転載元も兼ねて入れていることも多くあります。

 ちなみに、私のサイトには、アフィリエイトは1個もありませんし、元々宣伝が嫌いです。犯罪抑止などに繋がれば・・・と、エディターをしているだけです。

 そして、なるべくなら、トピックスを閲覧された方が、リンク先にも来なくて済むように、関連情報エリアで基本的なことが分かるように、可能な限り、転載してでも書いているのが現状です(犯罪抑止に繋がればと、私の知的財産である著作物の一部を無償提供している形になります)。

 まさかりの部屋で書いた著作物については、エディターの私が著作者であり、著作権者であるが故に、この方法を取れるのですが、著作物は知的財産になります。

 引用される場合には、くれぐれも、義務要件があることをお忘れないように、もし何かあっても、法的責任を取るのは、その行為をしたエディター自身になりますから・・・

 だから、私は、自分が編集した所については、責任もって可能な限り正確なことを書くようにいつも心がけていますし、読まれた方が疑問に思った場合に備えて、質問を私自身にできるように、逃げも隠れもせず、自分のサイトをリンクさせてきました。

 ヤフートピックスの関連情報に書くということは、軽いことではありません。

 ましてや犯罪行為に関するトピックスに法律や犯罪行為について書く場合には、正確さが要求され、書き方を間違ってはいけません。

 それくらい、正確さが要求され、尚且つ重い話題のことでも、犯罪抑止に少しでも繋がりさえすれば、とエディターをしてきました。

 別に『まさかりの部屋』の著作者であることを伏せてエディターをすることも可能でしたが、書いている内容の信憑性(事実性)を高める必要もありますので、あえてそうしてきました。

 近々分かることですが、私には、ある事情があり、エディター編集に割ける時間は、あまり多くありませんし、これまでも、あくまで、出来る範囲内の時間を使ってしてきました。

 殺人事件、性犯罪、死刑問題、大麻などについての、基本的なことは、関連情報にほぼ書くことが出来ましたし、何より、私の財産である著作物の一部を無償提供をしてきました。

 もっと優先順位が高い方に時間を有効的に使いたいので、エディターとしての編集の更新はそろそろ止めようかと思っていました。

 が、関連情報を見ていると・・・ 著作権、著作権法についての知識や、著作権法上の引用の仕方などが、「おいおい、大丈夫かな?」 と思うようなのも多々あり、気になっていましたので、それらについて書いておくことにしました。

 現状では、エディターに限らず、いろいろなサイト、ブログなどで引用、転載をしている人も多くいます。

 引用の要件を満たさずに、転載され、著作権侵害行為をされている場合には、著作者(著作権者)が、権利行使をする場合もありますから、くれぐれもお気をつけください。
更新日時:
09年01月12日


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