2009年2月18日 (水) 11時46分15秒 |
[名前] : たかし |
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[サブジェクト] : 強盗致死事件の判決 |
[コメント] :
最近の判決を見て疑問に思ったことがあります。 強盗致死の場合、刑法240条では死刑または無期となっているのに、新潟地裁の判決では懲役28年となっています。刑法の量刑より減刑できるのですか??
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2009年2月22日 (日) 21時43分30秒 |
[名前] : まさかり |
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[サブジェクト] : どうも、はじめまして |
[コメント] :
法定刑に死刑と無期懲役刑しか規定されていない罪(強盗殺人、強盗致死、強盗強姦致死など)で、仮に法律上の減軽(心神耗弱)が無かったとしても、情状面での酌量要件が多ければ、無期懲役刑から有期懲役刑への減軽はありますし、法律上可能です。
ちなみに、刑法には、第二編の罪の規定の条文だけでなく、第一編の総則に関する規定の条文もあります。
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
(法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一
死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二
無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
(端数の切捨て) 第七十条
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法) 第七十一条
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法第68条は、法律上の減軽の方法を規定した条文ですが、刑法第71条に規定されているように、酌量減軽でも、第68条の規定に沿う形になります。
強盗致死罪の場合には、元になる罪の法定刑が、死刑、無期懲役刑ですので、量刑判断のスタートがその刑罰から始まります。そして、刑法第72条の規定に沿い、一 再犯加重、二 法律上の減軽、三、併合罪の加重、四 酌量減軽 と、順に判断していきます。
新潟地裁の場合は、犯罪行為を法律に沿って判断していったら、最終的な量刑が有期懲役28年になったということです。 |
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2009年1月29日 (木) 13時17分25秒 |
[名前] : まこ |
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[コメント] :
きんちゃん・・・ 大丈夫なん?久しぶりに来てみたら大変な事になってててビックリしてます。 病気になんて負けないでネ♪ よくなったらまた遊びましょう\(*⌒0⌒)bがんばっ♪
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2009年2月2日 (月) 17時30分44秒 |
[名前] : まさかり |
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[サブジェクト] : v( ̄、 ̄)ノヨォッ!!ヒサシブリ!!
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[コメント] :
本当に、久しぶりだな。
一応お知らせのページを更新しておいたから、それを読んでもらえば分かると思うけど、とにかく、悪い部分を切って取ってしまえば、何とかなるよ^^
ほいほい(o‥o)/ 俺は、マイペースで 頑張りまっさw
まこもくれぐれも健康には留意するようにね^^
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