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2010年1月

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   2010年1月11日 (月) 01時11分10秒
[名前] :   島根県民
[URL] :   
[サブジェクト] :   事件名について
[コメント] :   「島根女子大学生バラバラ殺人事件」という項目がありますが、
この事件はいまのところ死体遺棄事件ではありませんか?
   2010年1月19日 (火) 03時43分44秒
[名前] :   まさかり
[URL] :   
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    島根の事件は、11月6日に頭部が発見され、頭部が発見された翌日に死体損壊・遺棄事件として、合同捜査本部が設置されていますが、その翌日の11月8日に胴体部分が発見されています。

 胴部と頭部に、「首にひものようなもので絞められた跡、のどをかきむしった跡、顔がうっ血、目が充血」の痕跡があったことが分かっていますが、生きていたから、これらの生活反応が残っていました。リーク情報ですから少ないですが、首の切断面に生活反応が無いことで、この状態で死亡していたのが分かりますし、相当強い力で首を絞めないと、頭部がこういう状態にはならないですから、絞殺されたのが分かります。

 警察は、司法解剖して首の部分の骨などの詳しい状態は分かっていると思いますが、容疑者が特定されていませんので、捜査機関は細かい所まではリークしませんが、リーク情報から、胴部と頭部に、「首にひものようなもので絞められた跡、のどをかきむしった跡、顔がうっ血、目が充血」の痕跡があったことが分かっていますし、それまでは生きていたから、死の直前の生活反応として残っています。


 首の切断面に生活反応が無いことで、この状態で死亡していたのが分かりますし、相当強い力で首を絞めないと、頭部がこういう状態にはならないですから、殺されたのが分かります。

 ちなみに、捜査本部は、殺人などの重大事件の場合に設置しますし、現時点の警察には、胴部や頭部の司法解剖の結果がありますので、法医学からも殺人を容易に立証できる状態になっていると思いますし、裁判では、被告の自供からだけでなく、遺体の状態からも罪を立証します。

 また、事件には、公訴時効も関係してきます。

 殺人罪の公訴時効は、法定刑に死刑がありますので、刑訴訟法第250条第1号の「死刑に当たる罪については二十五年」になりますが、死体遺棄罪は3年以下の懲役ですから、公訴時効は、刑訴訟法第250条第6号の「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年」になります。

 本件は、遺体から殺人が分かる以上、殺人罪の公訴時効が適用されますし、時効には起算日が必要です。


 11月8日までに、死因を特定できる部分の遺体が発見され、司法解剖もされて詳しい状態が分かっていますので、11月9日時点でも、少なくとも捜査機関は、殺人・死体損壊・遺棄事件になっています。

 これらのことは、ニュース等で11月9日には分かっていましたし、私は、その10日後の11月19日から該当ページを作っています。ページ名は、ページの中に何について書かれているかを分かりやすく書いたものですが、「島根女子大学生殺人・死体損壊・遺棄事件」では長いので、死体損壊を表すバラバラと殺人事件で、「島根女子大学生バラバラ殺人事件」というページ名にしてあります。

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