裁判員裁判 まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
裁判員裁判対象の罪 裁判員裁判・判決例 裁判員裁判に関して 検察求刑死刑の可能性
検察求刑で死刑の可能性が高い事件 死刑判決の事件 求刑死刑で無期判決以下の事件 ストーカー殺人事件
更新日時: 2009年12月24日

裁判員裁判対象の罪

特別法(薬物関連)で裁判員裁判の対象となる罪



覚せい剤取締法
(昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)

(刑罰)
第四十一条  覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。



麻薬及び向精神薬取締法
(昭和二十八年三月十七日法律第十四号)

第六十四条  ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。



国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)
(平成三年十月五日法律第九十四号)

(業として行う不法輸入等)
第五条  次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
一  麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 、第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条、第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
二  大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二 (所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
三  あへん法第五十一条 又は第五十二条 (所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
四  覚せい剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二 (所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。



裁判員裁判対象の罪 裁判員裁判・判決例 裁判員裁判に関して 検察求刑死刑の可能性
検察求刑で死刑の可能性が高い事件 死刑判決の事件 求刑死刑で無期判決以下の事件 ストーカー殺人事件
まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
Copyright(C) 2009 masaki All Rights Reserved.