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更新日時: | 2019年3月8日 |
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死刑は、これまでもどの裁判官が判断しても死刑がやむを得ないと考えられる場合にのみ適用されてきたため、死刑の規定がある罪の事件であっても、実際に死刑判決が下される事例は、死刑がやむを得ないと判断されるくらい罪責が重い場合であって、極僅かです。このページでは、検察が死刑を求刑して無期判決以下だった事件について書いてあります。 |
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東京・仙台3人殺害事件は、殺害されたのが別機会に3人、強盗殺人罪で起訴、共犯者多数と、主犯格に求刑死刑の可能性がありましたが、公判の区分審理の際、一人に対して無罪判決が出た影響だと思いますが、検察は最終的に求刑段階で無期で臨みました。主犯格は求刑無期で無期判決の事件ですが、共犯者も多く裁判も続いています。 尼崎連続変死・行方不明事件は、主犯格が逮捕後自殺したことにより死刑求刑の被告がいませんでしたが、ページが作ってありましたので、参考までにここに入れておきます。 |
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