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東京三鷹高3女子刺殺事件
(三鷹ストーカー殺人事件)



事件概要

 2013年10月8日午後4時55分頃、東京都三鷹市井の頭1丁目の路上で、「女の人が刺されている」と110番通報があった。三鷹署員が駆けつけると、近くの私立高3年の18歳女子生徒が、首から血を流して倒れていた。女子生徒が倒れていたのは自宅前の路上。制服姿で、自宅の庭先にも血痕があった。約2時間後、収容先病院で18歳女子生徒の死亡を確認した。

 午後6時半頃、三鷹署員が三鷹市牟礼3丁目の路上で現場から逃げた男とよく似た男を発見。住所不定、職業不詳の21歳男を殺人未遂容疑で逮捕した。

 10日午前、警視庁捜査1課は、21歳男を殺人、住居侵入容疑で東京地検立川支部に送検。司法解剖の結果、女子生徒は首や肩、腹など計5ヶ所を刺された失血死と判明した。

 29日、東京地検立川支部は、21歳男を殺人、銃刀法違反、住居侵入罪で東京地裁立川支部へ起訴した。

 2015年7月13日付けで、被害者遺族が23歳被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で東京地検立川支部に告訴し、同支部が受理した。

三鷹市井の頭1丁目周辺の地図

 8月7日、東京地検立川支部は、23歳被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)とわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の罪で、東京地裁立川支部に追起訴した。
更新日時:
2015年8月7日




事件経過
日付 摘要
2011 10/ 女子生徒と男がフェイスブックを通じて知り合う
12/ 男が度々上京するなどして、女子生徒と交際を始める(男は女子生徒に大学生と偽る)
2012 09/ 女子生徒が男と距離を置き始める
09/ 海外留学の出国前、女子生徒から男に別れを告げる
 2013 03/ 女子生徒が留学先から帰国
03/ 男が女子生徒に執拗に復縁を迫る
06/ 上旬、女子生徒が男の携帯の着信やメール受信を拒否
09/27 21歳男が自宅マンションのある関西方面から夜行バスで上京
09/28 21歳男がJR吉祥寺駅近くの量販店で、刃渡り約15センチのペティナイフを購入
10/01 21歳男が18歳女子生徒の登校時間を狙って自宅近くで待ち伏せ
10/04 21歳男が18歳女子生徒の登校時間を狙って自宅近くで待ち伏せ
10/ 女子生徒は男にメールで「殺すぞ」と脅迫され、2回学校へ相談
10/08 午前4時頃、21歳男が空き家の隣家に侵入
午前、18歳女性は両親と三鷹署を訪れ「待ち伏せされている」とストーカー被害を相談
昼頃、21歳男が18歳女子生徒の家に侵入、女子生徒の部屋のクローゼットに潜む
部屋のクローゼットに潜んでいた21歳男が、部屋に居た女子生徒を襲撃
外に逃げた女子生徒を追いかけて路上で馬乗りになり何度も刺す
午後4時50分頃、東京都三鷹市井の頭1丁目の路上で、「女の人が刺されている」と110番通報
三鷹署員が駆けつけると、近くの私立高3年の18歳女子生徒が、首から血を流して倒れていた
女子生徒が倒れていたのは自宅前の路上。制服姿で、自宅の庭先にも血痕
午後6時半頃、三鷹署員が三鷹市牟礼3丁目の路上で現場から逃げた男とよく似た男を発見。住所不定、職業不詳の21歳男を殺人未遂容疑で逮捕
午後7時頃、収容先病院で18歳女子生徒の死亡を確認。検視の結果、死因は首や腹を4、5ヶ所刺されたことによる失血死と判明
10/09 女子生徒が通っていた高校が休校措置
10/10 女子生徒が通っていた高校が休校措置
午前、警視庁捜査1課は、21歳男を殺人、住居侵入容疑で東京地検立川支部に送検
午後、警視庁捜査1課は、京都市と大阪市にある21歳容疑者が住んでいたマンションを家宅捜索
司法解剖の結果、女子生徒は首や肩、腹など計5ヶ所を刺された失血死と判明
10/11 凶器とみられるナイフが、21歳容疑者の供述通り、三鷹市内のマンション敷地内の地中から見つかる
10/12 刺殺された18歳女子生徒の葬儀・告別式
10/29 東京地検立川支部は、21歳男を殺人、銃刀法違反、住居侵入罪で東京地裁立川支部へ起訴
2015 07/13 被害者遺族が23歳被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)容疑で東京地検立川支部に告訴し、同支部が受理
08/07 東京地検立川支部は、23歳被告を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)とわいせつ電磁的記録記録媒体陳列の罪で、東京地裁立川支部に追起訴
08/21 東京地裁立川支部(菊池則明裁判長)は、23歳被告の差し戻し審について、高校生の画像をインターネットのサイトに公開したとする児童ポルノ禁止法違反罪などを併合して審理すると決定
更新日時:
2015年9月4日




参考法規

刑法

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

銃砲刀剣類所持等取締法

第三十一条の三  第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、5年以上の懲役 主たる罪が殺人罪の場合

ストーカー殺人の場合
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金
銃刀法違反(所持)罪 銃刀法第31条の3 1年以上10年以下の懲役

※ 求刑無期懲役に対する量刑例
※ 無期懲役仮釈放者の平均在所年数



 10月10日の送検時には、容疑に入っていませんが、本件について、ネット上で気になる内容の書き込みを見受けました。私は該当する動画を確認していませんので、真偽の程は分かりませんが、もし、事実なら・・・

 本件の被害者が10月8日の死亡時18歳であるなら、1年以上前の昨年の9月以前では18歳未満になります。付き合っていたので18歳未満と分かっていたはずなのに、故意に(腹いせで)ネット上に児童ポルノに該当する動画を公開していたとしたら、児童ポルノ処罰法第7条第4項違反の児童ポルノ公然陳列の罪に該当する可能性があります。また、この公然陳列行為が、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」となれば、親告罪ですから告訴が必要になりますが、刑法第230条第1項の規定にも触れる可能性がありますので、参考までに入れておきます。

 ちなみに、本件の加害者は、被害者の死亡前に殺人未遂容疑で逮捕されていますので、もし投稿していたとしたら、いつであっても被害者の生前中にした行為となります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(定義)
第二条 第1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

第二条 第3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

(児童ポルノ提供等)
第七条 第4項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

刑法

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 通常、名誉毀損は民事の損害賠償請求訴訟で争うことが大部分ですが、稀に、刑事事件として立件されることがあります。本件の場合、諸事情を考慮すると、その稀な事例に該当する可能性があります。
更新日時:
2013年10月13日

追記

 2014年7月22日から第一審公判が始まり、問われた罪がリベンジポルノに関係する罪が含まれず、2013年10月29日に起訴された分の殺人、住居侵入、銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪についてと判明しました。
更新日時:
2014年7月24日




相手を見抜く目を養う必要性

 本件では、リアルでは出会うことが無かった2人が、ネットのSNSの一つであるフェイスブックを利用したことで接点が出来ました。

 私はSNSに類するサービスを利用していませんが、このサイトを管理していますから、本来なら全然接点が無い、いろいろな方からメール等をいただきますし、そのメール等を機会として質問や相談に乗ることもあります。

 多くの方は切羽詰まった状況でメールを送ってきているのですが、中にはなりすましていたり、嫌がらせでメール等を送ってくる場合もありますから、私はメール等に書いてあることが本当なのか、相手が本当のことを言っているのか、それとも嘘なのか、当初は必ず疑ってかかります。

 フェイスブックは原則実名のようですが、あくまで原則というだけで、そうでない例も存在しますし、経歴等は詐称する気があれば何とでもなります。本件の容疑者も学歴を偽っていたとの報道がありました。

 本件の容疑者は、関西の4私大(関関同立)の一つを騙ったみたいですが、そこに入れるのは、ある程度のレベルですから、高卒の容疑者が騙るには、いくら3歳年下の女子高生が相手とは言え、かなり無理があったと思います。一度嘘をつけば最後まで嘘をつき通さなければならないし、現状とかけ離れた嘘であれば、ちょっとしたことで綻びが出てバレルのも早くなります。

 相手の嘘が分かれば、どこまで嘘なのか不信感を抱くのが普通ですし、同時に相手に対する気持ちも冷めていくのが普通の反応です。

 本件では、容疑者にとって被害者がステイタスとなるような相手であったため、夢中になり、嫌われても、執拗に追いかけ、画像等をばら撒くことを材料にして復縁するよう脅し、復縁が叶わないと分かるや、最後は殺害まで至りました。

 本件の場合、フェイスブックで学歴を詐称したから付き合いが始まったと言っても過言ではないと思います。容疑者が背伸びしたから、交際関係にはなったけど、本来なら3歳も年長の容疑者が被害者の少女を守らなければならない立場なのに、まず、その時点で青少年保護育成条例違反の淫行をしています。その後振られ、脅しストーカー行為をし画像をネット上にばら撒き(児童ポルノ公然陳列、若しくはわいせつ物公然陳列)相手の名誉を毀損し殺害しと、どんどん罪を重ねていく結果となっています。

 容疑者が背伸びをしなくて、ありのままの自分を出していれば、被害者が興味を抱くこともなく、付き合うことはまず無かったでしょうから、本来ならこういう結果にはなっていなかった2人です。それなのに、恨みがあった??ありえませんね。

 主罪となるであろう殺人についてみても、殺人計画性が強固、一番安全なはずの自室のクローゼットから襲い、しかも外まで追いかけて何度も刺すなど犯行態様が悪質で執拗、現場から逃走し凶器を隠すなど犯行後の情状も悪く、いくら過去に付き合っていたとは言え赤の他人で公共性は高いなど、同じ殺人でも悪質な方に属します。容疑者に有利な部分と言えば前科が無いだろうことと被害死者が1人ということぐらいです。今後の検察の起訴状況次第ですが、起訴された罪が多ければ、無期、若しくは長期の有期懲役刑がありうる事例と思います。

 ちなみに、本件に限らず、このような流れの事件は何度も起きていますし、殺人事件に発展していないだけで、画像等をばら撒くことを材料にして復縁するよう脅したという事件も起きています。(コンテンツがある関係で、長年、性犯罪や殺人事件等犯罪系の記事を多く見てきています。)

 ネットでは、SNSに限らず、人との接点があるところについて詐称は付き物です。どれが本当のことなのか、書いてある内容等から見抜ける目を養っていなければなりません。また、特に女性にとっては、付き合ってから分かるようでは遅いですから、少なくとも相手の男性がストーカー気質でないか、DVタイプでないかなども見抜けるようにしていかなければなりません。相手を見抜くことはリアルでも大変な作業ですが、詐称が存在するネットでは必要な作業となります。

 ネットで異性との接点を求める場合には、少なくとも相手を見抜く目を養うようにしていただきたいと思います。それは、ネット上で自分を守るのは、他でもない、自分でしかないからです。くれぐれもお気を付けください。
更新日時:
2013年10月21日




公判関係

第一審 東京地裁立川支部(林正彦裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年(わ)第1196号|傍聴券交付情報:東京地方裁判所
日付 摘要
2014 07/22 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 被告は、「相違ありません」と起訴事実を認める。検察側は、被告が別れを切り出した被害者に未練と恨みを募らせ、事件の約3ヶ月前から周到な殺害計画を立てていたと指摘。弁護側は、被告が幼少期に、母親の交際相手らから虐待を受けたことが事件と深く関わったと主張
07/23 第2回公判 (証人尋問) 被害者の父親が「被告から謝罪が一切ない。死刑にしてほしい」と証言。被告の母親は、自らの交際相手が被告を虐待していたと証言し「死刑にはしないでほしい」と述べる
07/24 第3回公判 (証人尋問、被告人質問) 弁護側の依頼で被告の心理鑑定を行った大学教授が証人出廷し、事件の背景について「被告にとって被害者との別れは自分が消滅してしまう危機感を抱かせ、相手を支配してでも関係を継続させようという強いこだわりを持たせた」と分析。
 被告は、「彼女を失った苦痛から逃れるために殺害を考えた」。殺害に関しては「心の整理ができておらず混乱しているが、後悔している」とし、謝罪の気持ちは「まだ抱いていない」と述べる
07/29 第4回公判 (被告人質問、論告求刑、最終弁論、最終意見陳述) 被告人質問で「全否定されたと思っていた。もっと円満な別れ方もあったと思うので、後悔している」と述べる
 検察側は「逃げる生徒を追いかけ、路上でまたがり多数回刺しており、極めて悪質だ」と指摘。交際中に撮影した生徒のプライベートな画像を、事件前後にインターネットに流出させたことには「殺害だけでは飽き足らず、生徒を侮辱し名誉を汚した」と述べ、22歳被告に対して無期懲役を求刑
08/01 第5回公判 (判決) 東京地裁立川支部は22歳被告に対して懲役22年を言い渡し
2014年8月4日、22歳被告は判決を不服として東京高裁に控訴

控訴審 東京高裁(大島隆明裁判長)
日付 摘要
2014 12/16 初公判 (冒頭陳述、被告人質問等) 弁護側は「同種事案に比べて、1審判決は重すぎる」と主張、検察側は控訴棄却を求めて結審
 被告は「遅くなりましたが、女子生徒の命を絶ったこと、家族の絆を断ってしまったことを深くおわびします」と、事件後初めて謝罪
2015 02/06 第2回公判 (判決) 東京高裁(大島隆明裁判長)は「起訴していないリベンジポルノによる名誉毀損行為を実質的に処罰するのに等しい結果になっている」と指摘。一審判決を破棄、審理を東京地裁へ差し戻し

第二次
第一審 東京地裁立川支部(菊池則明裁判長) 裁判員裁判


事件番号:平成27年(わ)第253号等|傍聴券交付情報:東京地方裁判所
日付 摘要
2016 03/04 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 検察側は冒頭陳述で、リベンジポルノの動機について「被害者に対する強い未練と恨みから、徹底的におとしめようとした」と指摘。弁護側は「追起訴は時機に遅れており、迅速な裁判を受ける権利の侵害だ」と主張。23歳被告は殺人や女子生徒の裸の画像をインターネット上に公開した「リベンジポルノ」などの起訴事実を認める
03/07 第2回公判 (証人尋問) 
03/08 第3回公判 (証人尋問) 被害者の父親は事件前後の画像流出も含め「殺人事件であり、凶悪な情報犯罪でもある。1人の女性と家族を苦しめ、それが終わることはない」と訴え、極刑を求めた
03/09 第4回公判 (被告人質問) 被告は、リベンジポルノ行為について「交際していた事実を自分の価値として残すために拡散した」と述べる
03/10 第4回公判 (論告求刑、最終弁論、最終意見陳述) 検察側は「被害者への強い未練と恨みから、徹底的におとしめようとした身勝手極まりない犯行」として、懲役25年を求刑
03/15 第5回公判 (判決) 東京地裁立川支部(菊池則明裁判長)は、差し戻し前の1審判決と同じ懲役22年の判決を言い渡し
2016年3月23日、23歳被告の弁護人は、懲役22年を言い渡した東京地裁立川支部の判決を不服として控訴。検察側も「量刑が軽い」として控訴

第二次
控訴審 東京高裁(秋吉淳一郎裁判長)
日付 摘要
2016 11/29 初公判 (冒頭陳述、弁論等) 24歳被告は「今はなぜ女子生徒や遺族のことをもっと考えなかったのかと反省している」などと話し、弁護側は「反省と謝罪の気持ちが深まっている」と減刑を求めた。一方、女子生徒の母親の代理人は「娘はリベンジポルノ行為で尊厳と未来を奪われた。娘は2度殺された。懲役22年は軽すぎる」とする陳述書を読み上げた
2017 01/24 第2回公判 (判決) 東京高裁(秋吉淳一郎裁判長)は「1審判断に誤りはなかった」として双方の控訴を棄却
検察・弁護側共に上告せず、2017年2月8日午前0時懲役22年とした判決が確定
更新日時:
2017年2月12日




被告の判決状況

氏名 主罪 死者数 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
池永チャールス
トーマス
殺人罪 1 求刑無期懲役 懲役22年 東京地裁立川支部
2014/8/1
一審破棄
審理差戻し
東京高裁
2015/2/6
求刑懲役25年 懲役22年 東京地裁
2016/3/15
控訴棄却 東京高裁
2017/1/24
更新日時:
2017年2月12日



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