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19 推定無罪という考え方 |
私が何故こういうことを書いたのかというのも、まだここ最近ですが、大野病院事件での無罪判決があったことが大きな理由です。 事件が起きた当時も、サイトはもう存在していたのですが、私はテレビもあまり見ませんし、その事件自体に興味がなかったので、調べることもしませんでした。 医療崩壊と言われるようになってから、久しいのですが、ちょうど大野病院事件の判決が出る前頃にふとしたことで、どういう事件だったのかな? と調べてみました。 起訴状を読んでいったら・・・ ありえない。なんで、これが起訴されているんだ? だったのです。 その時も医師の鑑定はついていました。にも拘らず、起訴事実の注意義務や過失が、産科医療では考えられない理屈だったのです。 本来なら「犯罪不成立」で無罪です。判決結果も無罪でしたが、それが当たり前の判決でした。 また、少し以前には、明らかにやっていないのに、捜査の追及が厳しく「やりました」と言い、服役し、釈放されてから、真犯人が分かり、冤罪が分かった例もありました。 まだ、最近に そういうことがあったばかりなのに、今回の件です。 私は、このサイトで犯罪抑止のために、いろいろなコンテンツを作っていますので、事件の記事などもよく見ます。 自分の得になるようであるなら平気で嘘をつく人もいます。口では何とでも言えます。恣意的にも悪意を持って故意にでも情報を流すことが可能です。 ですので、私は、こういう場合には、「客観的に見て不動の事実」しか信用しません。肩書き、地位などは判断材料にしません。 今回の場合でしたら、 「2力士は、検査で陽性(+)反応が出た」 「2力士は、所持していなかった」 「2力士は、やっていないと言っていた」 これくらいです。 犯罪行為に関することでは予断は禁物です。予断するから冤罪が生まれてしまいます。あくまで、推定無罪でスタートさせないと、とんでもないことになってしまいます。 罪や罰は、警察が決めるわけでも、検察が決めるわけでも、ましてやメディアが決めるわけでもありません。裁判所で裁判官が公平公正な判断をして決めます。 罪の構成要件を備えているのか? 容疑者として逮捕すべき事案か? 容疑者をそのまま釈放するか、書類送検にするか、送検にするか、どっちにすべきか? 証拠不十分で不起訴にするか、処分保留で起訴猶予にするか、罪を認めているから略式起訴にするか、それとも、罪を問うために起訴すべき事案か? いろいろな段階を踏んで、裁判所へ起訴になりますが、そこでもまだ被告人です。裁判所で有罪となり、はじめて罪が有るとなります。 それまでは、「あくまで推定無罪の考えで進めていく」といういうことを知ってもらいたく、このページに書きました。 それにしても・・・ 陽性(+)反応だけで、解雇ですからね。。。^^;; せめて、出場停止くらいにしておけば、こうまではならなかったのに・・・ 彼らを解雇にしななければ、本当の狙いが達成できなかったからだろうけど、ちょっと無理をしすぎだわ。 出る所に出たら、全てが吹っ飛ぶのに、そういうことが分からないのかなぁ・・・? 今回のは、いろいろな思惑が絡んで、ドロドロになってしまった感が否めないですね。。。 |
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20 起訴猶予や執行猶予付判決になりやすい場合 |
大麻取締法違反行為に限らず、懲役刑だけが規定されている罪の場合には、何故、起訴猶予の不起訴処分や執行猶予付判決になりやすいかについて少し書いておきます。 今回、大麻所持で逮捕された力士が、処分保留になり釈放されたのですが、いわゆる起訴猶予でいずれ時間が経過したら不起訴になる状態です。 法で規定する「みだりに」の基準である0.5g〜1.0g以上所持していなかったというのもあるのですが・・・
罰則規定から法の趣旨というか、罰則規定に懲役刑しかありませんので、罰すべき者を懲役刑を科すべき者と受け取れるのですよね。 同じ上限の懲役刑が規定してある児童買春禁止法には、以下のように罰金刑もあります。
容疑者が自分の罪を認めている場合にですが、罰金刑の場合には、上限100万円までなら、簡易裁判所へ略式起訴をし、略式命令で言い渡すことができます。 悪質な場合には地裁へ起訴して懲役刑を求刑し、罪を認めている場合には、簡裁へ略式起訴して罰金刑の略式命令をするというように、2通りの方法があります。 性犯罪・判例で児童買春禁止法違反の罪の量刑例を紹介していますが、実情は、懲役刑では殆どが執行猶予付判決で、実刑判決自体が少なく、半分くらいは罰金刑の略式命令になっています。 同様に2通りあるのでも、懲役刑は児童買春の倍の10年の長期まであるのに、罰金刑は児童買春の6分の1の50万円以下と罰に開きがある罪もあります。
これは、こそ泥の窃盗と万引きの窃盗と同じ窃盗行為でも悪質さの度合いが違う行為であっても、この罪で裁かなければならなかったために、刑法改正によって新たに罰金刑が追加されたので、現行ではこうなっています。 窃盗罪も改正以前には、大麻取締法と同様に懲役刑しかありませんでしたので、万引き行為の場合は、殆どが起訴猶予の不起訴処分でした。 窃盗罪が改正される前は、大麻取締法違反容疑で起訴猶予の不起訴処分となる場合と似たような状況だったんですよね。 ゲーム感覚での万引き犯や万引き常習者を捕まえても、懲役刑を科すとなると、必ず地裁に起訴しなければなりません。起訴すべきか、起訴猶予にするべきか、検察官にしても悩むところだと思いますが、もっと重い罪で起訴すべき事案がいくらでもありますから、どうしても起訴猶予の方になってしまうと思いますし、罪が軽いのまで起訴していたら、事件が多くなりすぎて地裁の機能が麻痺してしまいます。 なんせ、全国の刑務所は収容状況が、毎年日本最大の府中刑務所の収容定員分の受刑者が純増していますので、いくら増築、増床しても追いつかない慢性的な収容人員オーバーの状態です。懲役3年以下で、情状酌量で執行猶予付判決が可能ならば、執行猶予付判決が選択される場合も多くあります。 「実刑にすべき者は、実刑」にしなければなりませんので、「執行猶予付に出来る者は、執行猶予付」にしなければ、ただでさえ定員オーバー状態の刑務所が、もっとひどい状況になってしまいます。 大麻の場合は、検査では、違法大麻の成分のカンナビノイドなのか合法大麻の成分のカンナビノイドなのかを特定できませんので、事実上検査だけでは違法大麻であることを特定出来ません。 検査による違法大麻の特定ができないために、同じ検査であっても、飲酒検査のような確定的な証拠とできません。法律上では、使用を禁止にしていないのですが、第一条で規定してある違法大麻を使用してもよいということとは違います。(使用したり、売買するために所持してるわけですから)所持だけでも刑罰の対象になっているのが、なによりの証です。 法律上で使用禁止にしようとすると、他の法との整合性や、冤罪を生みやすくなるという問題点があるために、結構法改正のハードルは高いのですが、使用禁止にするのではなく現行のままで罰金刑を追加するだけであれば、他の法とのバランスで罰金額を決めるだけで済みますので、そんなに難しくはないように思います。 罰金刑があれば、簡易裁判所に略式起訴が出来るようになりますから、起訴猶予で不起訴処分にしなくても済みますし・・・ なにより罰金が国庫に入りますから、国の財政に貢献することにもなります。 あまりにも大麻取締法違反行為が多くなるようでは、不起訴処分が多くては意味がありませんので、もしかしたら、大麻取締法を改正して使用禁止にするのではなく、窃盗罪のように、罰金刑を追加するよう法改正の検討がされるようになるかもしれないと思います。 そして、大麻取締法違反容疑者は、証拠があり、罪の構成要件を満たし、悪質であれば、当然のことながら「罰すべき者」となります。大麻取締法自体が、元々そういう「罰すべき者を罰する」ための罰則規定ですから、地裁に起訴され、罪を問われるだろうことは言うまでもありません。 それにしても・・・ 日本の大麻取締法では、違法大麻と合法大麻がある。 違法大麻も合法大麻も、身体の中に入ったら、同じ成分のカンナビノイドである。 検査をする場合は、大麻でなく、成分のカンナビノイドに反応する。 ドーピング規定違反は無過失責任だが、大麻取締法違反の罪は故意による行為に対してである。 ドーピングは検査結果だけで判断して処分されるが、罪に対しての罰は、その行為に対してだけでなくその人の人となりも総合的に考慮し判断が下される。 たった、これだけのことなのだから・・・ メディアには、報道する前に、ドーピング規定違反の無過失責任と法律違反の故意による責任とでは、同じ違反という文字を使っても、中身が全く違うということぐらい、前もって調べてから報道してもらいたかったと、つくづく思いますね。 |
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ちょうど、大麻取締法違反の罪での量刑例が出ていました。
「所持」より重い罰則規定がある「栽培」ですし、被告が公務員ということで厳しい判決になりやすいのですが、執行猶予付の判決になっています。
罪に対する罰は、その人を情状などを総合的に評価し、判断して量刑を決めますから、これも一例にすぎないのですが、少なくとも、所持よりも重い罰則規定の栽培行為で大麻草54本を栽培した上での量刑であるということは事実です。 |
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大麻取締法違反の罪で「所持」に対しての判決例が出ていましたので追記しておきます。
この裁判では即決裁判が適用されていますが、即決裁判とは、軽微な罪で被告が起訴事実を争わない場合に、検察側の申し立てを受けて1日で公判が終了する裁判のことです。 |
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同じく「所持」に対しての判決例です。
年齢、所持量が変わっても量刑は同じですし、共に執行猶予付になっています。 記事中の裁判官の説諭でも触れていますが、有罪確定後、大学が退学処分の決定を出すだろうことは容易に想像つきます。 法があり、罰則規定がしてあり、それに該当する行為をし、罪の構成要件など満たし、公訴時効が成立していなければ、いつ罪に問われもおかしくない状態になります。 罪に問われ、刑罰が確定し、有罪となったら、人生のやり直しを余儀なくされます。くれぐれも、そういうことの無い様、自身で自制されることを心から願います。 書いてあることが、読まれた方の「転ばぬ先の杖」に少しでもなる所があれば幸いに思います。 |
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同じく大麻所持に対しての判決ですが、量刑が違っていましたので、追加しておきます。
これまでに4件紹介したのですが・・・ 量刑が4件共執行猶予を付けることが出来る3年以下の懲役刑ということもあると思いますが、4件共に 執行猶予付き判決になっています。 ですが、刑の執行を猶予されているだけで、有罪には違いありません。 懲戒免職処分、退学処分、プロ資格剥奪と、人生のやり直しを余儀なくされます。 法に謳ってある以上、罪の構成要件など、起訴するために必要ないろいろな要件を満たせば、起訴され罪を問われます。 くれぐれも、自身がそういうことにならないよう、自制されることを心から願います。 |
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大麻の判決例を紹介しはじめてから、ずっと執行猶予付き判決だったのですが・・・ 初めて実刑判決の記事が出ていましたので、参考までに追記しておきます。
大麻取締法違反と関税法違反の罪の併合ですから、一概には言えませんけど、求刑、判決共に、懲役刑と罰金刑が併科されています。 そして、懲役3年以下であれば、情状により執行猶予を付けることも可能ですが、実刑判決になっています。 懲役刑と罰金刑が併科されていることや、3年以下でも執行猶予が付いていない判決ですので、悪質な犯罪行為であると判断されたのは間違いないと思います。 確かに、密輸した乾燥大麻の量の多さ、客室乗務員の税関検査が一般人のように厳しくないということを悪用した密輸方法などからも、計画性・悪質性が伺えますから・・・ 実刑判決が相当だと私も思います。 それにしても・・・ 乾燥大麻を600gって・・・ 圧縮しても、相当な量になると思うし・・・ 量が多いだけに匂いも強くなるから、簡易な方法では絶対に匂いが漏れて、嗅覚がするどい麻薬犬に分かってしまうはずだが? これだけの量を、税関で見つからないで密輸できると考えたこと自体が、俺にはありえない発想なんだけど・・・? 見つかる可能性や見つかった後に自分がどうなるかなどをする前に考えないのかなぁ・・・? もし、考えたら、こういうことをするのを思いとどまると思うのだけどな。。。 |
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21 大麻所持容疑で逮捕、起訴猶予になった元力士って・・・? |
大麻所持容疑で逮捕された元力士が、今度は八百長疑惑の民事裁判で被告側の証人に出ると言い出しているけど・・・ 大相撲・若ノ鵬の大麻事件 、 大相撲八百長疑惑 何で民事訴訟になっているのか、分かっているのかな? 平成18年九州場所(2006/11)での全勝優勝に対しての週刊現代による平成19年初場所(2007/01)以降の「八百長疑惑報道」が、名誉棄損に当たるとしてその損害賠償と謝罪をしろということで、民事裁判になっているのだけど? その当時に、どうだったのか、ちょっと調べてみましたが・・・
横綱との対戦は、基本的に横綱、大関、関脇、小結、前頭上位など、幕内上位でないと難しいから、平成20年春場所以降でないと、対戦していないと思うけど・・・? 平成18年九州場所には、幕内上位どころか、まだ、十両にもなっていないのに、何を証言するつもりなんだ? それに、裁判で証言するということが、どういうことか分かっているのかな?
民事とはいえ、裁判の証人は、宣誓してから証言をするから、もし、「記憶と異なる事実を証言」をしたら、偽証罪に問われる可能性が出てきてしまうのに・・・
それに、今の立場にしても、あくまで、処分保留で釈放されたという形で起訴猶予中になるから、偽証容疑が出てくると、合算されて、起訴になる場合だってあるのに・・・ 本当に、角界に戻りたかったら、まずは、自分が起こした民事訴訟に集中することなのに、何を考えているのか、さっぱり分からないな。。。 |
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弁護士がついていながら、どうして こんなことをしたのか? と非常に不思議だったのですが・・・ なるほどな。。。 と思える記事がありましたので、追記しておきます。
寝耳に水だったのですね。。。 ^^;;
弁護士は、このことを全く知らず、元力士の独走、暴走ですね。 どうあっても「会見をやめなければならない」のに、「もうやめられない」と、やってしまったわけですね。。。 ぜっかく弁護士が根回しをしたのに、依頼人自身で全てをぶち壊してしまったのですが・・・ 2人が、陽性反応で解雇されたのも、元々は、この力士が大麻所持で逮捕されたのが事の発端。 「謝れば許してもらえる」という甘い考えでは通用しない 今の世の中・・・ 弁護士の言うことも聞かず、勝手に暴走して、今度は、「八百長疑惑」ですか・・・? 自分のことを棚上げしてるけど・・・ 被告側の出版社に利用されているのが分からないのかなぁ・・・ ^^;; もう ここまでになると・・・ どうしようもないですね。。。 |
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「八百長疑惑」裁判が10月3日にあったので、いろいろな記事を読んだのですが・・・ 被告である講談社側は、肝心なことを何も証明していないし、名誉棄損の定義を分かっているのかな?という感じを受けました。 今回のは、民事訴訟ですが、名誉棄損罪は、刑法にありますし、基本的に刑事よりも民事が多いので、条文から簡単に書いてみます。
第二百三十条の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」罰する。 仮に、事実が有っても、公然と事実を摘示し、その人の名誉を毀損したら、罰するのが、名誉棄損罪です。 そして、唯一免除されるのが、第二百三十条の二の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」に該当する場合なんですよね。 つまり、平成18年九州場所(2006/11)での全勝優勝について、「八百長」があったという証明をしない限り意味ないのです。 で、元若ノ鵬ですが、前述の通り、その時期には、横綱との対戦はおろか、新十両にもなっていませんから、証言のしようがないのです。
裁判長がこういう判断をするのは、至極もっともなことです。
仮に記者、コメンテーターのポロリであっても、マスメディアの場合は、公然と事実を摘示してしまうことになりますので、人の名誉を毀損してしまうという結果を引き起こす可能性が非常に高いですが、刑事、民事共に、名誉棄損で訴えられた場合には、疑惑のままでは何ともなりません。 メディア、メディア関係者が名誉棄損に問われた例を記事で見かけますし、真実の証明をしない限り、刑事罰も民事の損害賠償からも逃れられないですから、マスメディアは、一斉に、社員や関係者に対して、名誉棄損の定義を教育した方が良いのじゃないかな? と思いましたね。 |
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22 真実であることの証明をしなければならないのは、雑誌社側 |
これまでは、すごく基本的なことなので書かなくても大丈夫だと思っていたのですが・・・ メディアから配信される記事を読んでいると、記者の中にも刑事裁判と民事訴訟の違いを分かっていない人が多いように感じましたので、そのことについて書いておきます。 まず、刑事事件の場合には、被告が罪を犯したことを立証するために、警察・検察が捜査して証拠を集めますから、証拠集めをしなければならないのは原告(検察)側になります。 ですが、民事訴訟の場合には、被害を受けた方が原告として訴えますので、被害を与えたとされる側が被告となり、被害を与えたとされる側が、証拠集めをして、そのことの正当性を証明しなければなりません。 「大麻疑惑」について 過去のことですから、彼らにしても「吸っていない」ことを証明することは出来ませんし、日本には合法大麻成分が存在しますので、協会側も大麻陽性反応だけからでは「吸った」ことを立証することは事実上不可能で証明出来ません。 彼らは、不当な解雇をされた当事者で被害者になります。もし彼らが提訴したら、彼らが原告になります。 陽性反応からだけでは、その成分が違法大麻の成分からであるということを限定できないのに、どうやって「解雇処分の正当性」を証明するのか非常に疑問でしたのでサイトで取り上げました。 「八百長疑惑」について 「八百長疑惑」も同じです。 週刊現代(講談社)は、横綱朝青龍の全勝優勝の際に、さも八百長があったように書いたのを出版しましたので、現代(講談社)が「その事実の有無にかかわらず、公然と事実を摘示した者」になり、協会や力士側は、名誉を傷つけられたということで提訴しています。 書かれた側は「八百長はありません」の一言で充分なのですが、書いた側は、書いた内容が「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった」と認められた上で、「事実の真否を判断し、真実であることの証明」があったときにしか「公然と事実を摘示したことの正当性」が認められないのです。 横綱朝青龍が「ありません」と言っていますし、他の力士も「ありません」と言っていますから事実上立証不可能なのですが・・・ 被告側である現代(講談社)側が、「八百長疑惑」でなく「全勝優勝の際に、確実に八百長があった」ことを証明しなければなりません。 「全勝優勝の際に、確実に八百長があった」ことを証明できなければ、「公然と事実を摘示し、名誉棄損した」ことになり、損害賠償金を払うことになります。 ちなみに、元若ノ鵬の場合は、朝青龍が全勝優勝した当時に対戦していないのは歴然ですので、法廷で証言する意味合いがありません。 公判では(メディアがお得意とする)「印象操作」は通用しませんから、被告側は「疑惑」のままでは何ともならなく、確たる証拠を提示し、行為の正当性を証明しない限りどうしようもないのですよね。。。 |
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