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6 大麻取締法で大麻の一般使用を禁止していないのは・・・


 また、なにやらメディアが角界に大麻疑惑で突っ込んでいるようですが・・・

 /( .― .)\ はて?

 大麻取締法では、使用について、研究のための使用に限定して禁止にしてありますが、覚せい剤取締法のように業者以外を全面的に使用禁止にできない事情が大麻の場合にはあります。

 大麻の成分であるカンナビノイドは、適用除外となっている麻の種(七味の中の麻の実、大麻草以外の形)にも微量ですが含まれています。食欲増進などいろいろな効能があることで医薬品にも使われていますし、元々体内にも存在しています。大麻も麻の実も医薬品も元々体内に存在しているのも、成分であるカンナビノイドは同じです。普通に体内に摂取し存在しているので、検査では違法大麻であることを証明出来ません。

 食生活、治療行為、体質などによっては、カンナビノイドを大麻吸飲以外の方法で、本人の知らない間に摂取し体内に蓄積してしまっている場合も可能性としては考えられます。大麻取締法で使用を全面的に禁止にしていないのは、処罰の対象として取扱者以外を使用禁止にすると、冤罪を生む可能性が高くなるからという一面もあります。

 ですので大麻取締法では、一般使用について禁止できないので、禁止になっていないのです。

 こういうことなのですが、どうして大麻取締法では一般使用が禁止になっていないのかを、メディアの方でも分かっていない方もみえるようですので、もう少し分かりやすく大麻がごく普通に生活の中に入り込んでいる状態になっていることを書いておきます。

 まずは、覚せい剤取締法と大麻取締法の違いがよく分かるように条文を抜粋して貼り付けておきます。(大麻取締法については罰則規定も抜粋しておきます。詳しくはリンク先の法の全文をご覧ください。)

覚せい剤取締法

第二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

第十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。


大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

 覚せい剤の方は物を指定しているのですが、大麻の方は、但し書きで「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」を同じ大麻なのに除外されています。

 覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入、所持、製造、譲受、譲渡、使用と認められた業者以外は全面禁止になっているのですが、大麻取締法では、取扱者以外では、研究のための使用禁止に限定してあり、全面的に使用禁止になっていません。

 罰則規定の方でも、第二十四条の三第一号の規定にあるように、あくまで「第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者」となっています。

 大麻取扱者でもないのに研究目的で使用した者や取扱者が目的外使用した場合の罰則規定です。

 何故、法で使用を全面禁止できないのか?

 法第一条の除外項目について簡単に書いておきます。

 大麻草の成熟した茎及びその製品
 大麻の茎の部分の植物繊維で麻糸を作り、衣類などいろいろな製品が出来ています。麻ひも、麻袋も製品の一つです。

 大麻草の種子及びその製品
 どこの家庭にもある七味唐辛子の中の1種類に麻の実(おのみ、あさのみ)が入っていると思いますが、それが麻の種子です。麻の実(麻の種)は、七味の中にも使われていますが、鳥の餌としても売られています。

 そして、大麻に含まれるカンナビノイドは、医薬品としても効能があるということで使われていますし、アルカロイド類の覚せい剤とは違い、大麻に含まれるカンナビノイドは、元々体内にも存在してるのですが・・・

 こういう事情があるために、いくら定義で衣類などの麻製品や七味や医薬品などの製品を除外していても、普通に七味の麻の実(麻の種)としてや、医薬品として身体に摂取してるし、元々体内にも存在してるため、食生活、治療行為、体質の関係で体内に多く残っている場合もあるので、いくら尿検査で陽性になろうとも・・・ 証拠になり得ず犯罪事実の証明になりません。

 特に今回の検査で陽性になったのは、日本人ではありませんから、日本人に当てはめて考えることは出来ません。日本に来るまでの生活習慣や食生活も違いますし、体質にも違いがあります。

 角界も他の力士の潔白を証明したくて検査したのでしょうが、大麻には、こういう事情があるので、検査の意味が無いのです。

 ですので、大麻の場合は、法で一般使用を禁止できない(もし禁止にしたら、それらを多く摂取したり、元々体内に多く持っているというだけの無実の人まで尿検査という証拠で有罪になってしまいます)ので、取扱者以外の一般向けには、第三条で「所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用」と限定して禁止になっています。

 しかも、「みだりに(理由もなく)」と限定した上で、第二十四条で「栽培、輸入、輸出」行為に対してと、第二十四条の二で「所持、譲り受け、譲り渡し」行為に対して罰則規定を設けてあり、第二十四条の三で「取扱者以外の研究のため使用、取扱者の目的外使用」行為に対して罰則が規定してあります。

 罪に問う場合には、それなりの要件を満たさなければなりません。

 罰則規定の要件を満たし、尚且つ、大麻取締法第一条で規定してある大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品があれば、犯罪事実の証明が可能になりますので、罪に問うことも可能になります。

 検査でいくら陽性でも、使用について罰する法の規定が無いので元々「犯罪不成立」なのですが、必須条件の現物が出てこないことには疑いようもないですし、大麻取締法違反行為をしていたのかを証明できないです。

 大麻取締法違反の罪に問える場合は、大麻取締法第一条で規定してある物が出てきた時でないと、罪となる要件を満たさないので、例え検査で陽性反応が出たとしても、麻の成分であるカンナビノイドに反応しただけのことで、大麻使用を裏付ける根拠にはならないのです。大麻取締法第一条で規定してある物が出てきていない以上は「犯罪不成立」ですので疑う余地もないのです。

 尿検査で陽性反応が出たとメディアでは報道されていますが、大麻の場合は、飲酒運転の証拠となる酒気帯び検査や覚せい剤取締法違反の罪の証拠となる覚せい剤反応検査とは違うので、もし、大麻に含まれるカンナビノイドに反応しての陽性反応だとしたら、それがどうしたの? なんですけどね。。。
更新日時:
08年09月06日



7 検査で陽性反応が出ても、違法大麻とは証明できない。


 この件を書いたついでに、何故違法大麻の吸飲であったと証明できないのかということを、「こういう理由があるから証明できないのですよ。」と出来る限り分かりやすくなるように証明しておきます^^

 書くにあたって、結論を分かりやすくするために、大麻取締法について、法(司法)について、大麻とカンナビノイドについて、人体のメカニズムについて、検査についてなどを、それぞれの必須条件や問題点などをグループごとに分けて書いておきます。

大麻取締法について

大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

 以上のように、法には、一般使用についての禁止項目も罰則規定もありません。

法(司法)について

 罪を裁くのは、裁判所であって、メディアではありません。

 罪に対しては、いろいろな法の範囲内でしか裁けません。

 有罪にするには、その罪を該当させるのに必要な要件をすべて満たさなければなりません。

 基本的に犯罪行為は、(一部の罪を除いて)故意であることが大前提です。

 疑わしくは罰せず(無罪)という大原則がありますから、確実に罪が有るとならなければ無罪です。

 もし、罪が無いのに、罪に問うような行為をしたら冤罪です。

 犯罪行為において容疑というのは、罪を犯している疑いがあることを言います。

 「犯罪不成立」であれば、問われる罪も存在しませんし、容疑も疑いも存在しません。

大麻と成分のカンナビノイドについて

 大麻で法規制されているのは、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)と大麻草の種子及びその製品を除いた、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品だけです。

 規制対象の大麻草はもちろんのこと、規制対象からはずれた部分にも、少なからず成分のカンナビノイドは含まれています。

 法で成熟した茎が除外されていますが、製品としての樹脂は除外対象から除外されています。簡単に言えば茎の導管部分なのですが、そこにもカンナビノイドが含まれていますので、樹脂製品として規制対象にするのは当然です。

 ただし、その部分を樹脂製品以外の製品(成分を利用して医薬品など)に使うことは問題ありません。カンナビノイドはいろいろな効能があるので、医薬品も作られています。薬の成分には、言うまでもなく、カンナビノイドが含まれています。

 樹脂を除いた茎部分は、植物繊維としていろいろな麻製品に使われています。

 種子にもカンナビノイドは微量ながら含まれているのですが、七味の麻の実として広く利用されていますし、種子の脂を採取して作った大麻油を原料とした製品もペンキ・石鹸など多く存在していますので規制するわけにはいきません。

人体のメカニズムについて

 人の身体は、食事で摂取しようが、薬で摂取しようが、タバコのように煙で吸飲しようが、一旦身体の中に入ったら、元の形のままでいるわけでなく、身体に吸収するために分解していきます。

 料理の中に入っていた時と、治療薬の中に入っていた時と、違法大麻を吸飲した時を、カンナビノイドという成分で考えると、違法大麻と合法大麻とは何ら違いがなく、体内に入っています。

 最初の形は違っても、成分から見れば、同じカンナビノイドが入って、体内で区別なくカンナビノイドが混合され、同じカンナビノイドとして排泄されます。

検査について

 体内に摂取したかどうかを検査する場合には、当然の事ながら排泄した物(尿など)について検査しますが、葉や茎や種に反応するわけではなく、大麻の成分であるカンナビノイドという成分に反応しないことには、大麻の成分であることが特定できないのですから、他の成分でなくカンナビノイドに反応します。

 もし、検査で陽性反応が出たとしたら、何らかの方法で体内に摂取した場合ですが、食事なのか治療なのか違法大麻の吸飲によるものなのか特定できません。違法大麻の可能性もありますが、食事や治療である可能性もあります。どちらの可能性も否定できないのですが、食事なのか治療なのか違法大麻の吸飲によるものなのかも特定できません。

 ちなみに、大麻吸飲をしなくても、カンナビノイドを多く含む料理を食していたり、カンナビノイドを含む治療薬を使っていたとしても、カンナビノイドに反応する以上、同様に陽性反応は出ます。

 これらのことで例え検査で陽性反応が出たとしても、体内に摂取する前が何であったのかを特定できません。その検査結果が、違法大麻の吸飲によるものだと証明できませんので、罪の根拠となる証拠にもなりません。証拠がないので、罪の構成要件を満たさず「犯罪不成立」になります。

 使用については、法で規制されていませんので、元々「犯罪不成立」なのですが、仮に陽性反応が出ても、大麻については、これらの事情があるので、これも「犯罪不成立」です。

 「犯罪不成立」は、犯罪行為自体が無いので、罪もありませんし、罪に問うべき容疑もありません。有罪、無罪とかではなく、犯罪行為がないのです。何事も無かったのです。

 仮に使用を規制して、検査結果を証拠となるようにでもしたら、カンナビノイドを多く含む料理を食していたり、カンナビノイドを含む治療薬を使っていたとしても、陽性反応になってしまいますから、結果冤罪だらけになってしまいます。

 大麻取締法第一条で規定する現物があり、尚且つ罪の構成要件を満たさないことには、罪に問えないのが、大麻取締法違反の罪です。

 今回の場合は、前者が無い、後者は法自体に規定されていない。両方無いのに、疑いですか???

 相手が角界だからかもしれませんが、今回のは、どうひいき目に見ても、メディアの暴走としか言いようがないです。

 どうして、法で使用が禁止になっていないのかを考えれば、分かりそうなものなのに・・・

 なんとも困った状態ですね。。。
更新日時:
08年09月08日



8 犯罪行為に関する報道は「諸刃の剣」


 昔から私のサイトにみえている方ですと、今回のやり方を見て、もしかしたら、偽造メールの時を思い出されるかもしれません。

 偽造メールの時も、「本物の証明は出来ませんけど、偽造の証明なら出来ますよ。」と、サイト上で、メールが偽造であるのを分かりやすく書いて、ネット上に公開しましたから、今回もあの時と同じような感じになっています。

 あの時は、メディアの矛先が自民党に向かっていた最中に、さっさとサイト上で偽造を証明し、ネット上に公開しましたから、一気に情報が広がり、偽造が分かってからは、その後メディアの矛先が民主に移りました。

 偽装メールの時は、自民、民主という図式で、メディアはあくまで報道の立場でした。

 ですが、今回は一部の暴走メディアが角界を追い込んでいるという図式になっています。しかも、大麻という犯罪行為に関する事実においてです。

 事件なら普通は社会部が扱うし、犯罪行為に関することはリスクがあることを分かっているから、記者にしても暴走なんかしないのに・・・ どうしてなのでしょう?

 もしかして・・・

 大相撲ということで、スポーツ、芸能部門が担当していたりして・・・

 そうでも考えないと、テレビでのインタビューにしても、私が理解不能に陥るくらい考えられないような内容も多かったのですよね。。。 ありえん。。。 って・・・

 ところで、前の項目で「犯罪不成立」になることを証明しましたが、そうなると犯罪行為に関する報道は「諸刃の剣」ですから、今度は角界からまともに返ってくることになると思いますが・・・

 そうなったら、暴走してるメディア関係者は、どうするつもりなのかな?

 あ!

 ・・・・・

 。。。。。

刑法

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 今回は、公然と大麻疑惑で、関取の名誉を毀損している暴走メディアが実際に存在している。

 角界はどこにでもある財団法人で公共でもないし、関取も一般人で容疑者でもないのだが、一応大相撲を公共の利害に関することとして考えてみる。

 現時点がちょうど、第二百三十条の二第2項の「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」に該当することをしてる最中。

 公共の利害の特例「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」に該当させるために考えても、事件報道の際の「真実であることの証明」は、相手が有罪であることを証明すること。「犯罪不成立」だから、どうあがいても、証明できない。

 確かにメディアには、表現、報道の自由はあるから、多少のことなら、許容範囲内だけど、今回の場合は、どう見ても逸脱してる。

 名誉の認定が難しいので、刑事上の名誉毀損罪には、なかなか該当しないのだけど、今回は関取で、大麻疑惑という犯罪行為に関することで、著しく名誉を傷つけられている。

 該当するかどうかは、角界が顧問弁護士と相談して、慎重に判断した方がいいけど、客観的に見て、罪の構成要件を満たしているように感じる。

 親告罪だから告訴が必要だけど、角界の出方(告訴)次第では、暴走してるメディア関係者を罪に問える可能性が非常に高いように思える。

 相手が「犯罪不成立」なのに、犯罪行為の疑いをかけて報道するのと、例えば朝青龍の素行の悪さを叩くために報道するのとは、全く次元が違う。 そういうこと分かってやっているのかな?

 事件報道は、相手に与えるダメージが大きいのだから、慎重の上に慎重を期してすべきこと。

 今回のは、角界が受けたダメージが大きいだけに、その反動の大きさは計り知れない。

 大麻取締法違反の罪については、罪の構成要件を全く満たさないから「犯罪不成立」ですが、こっちについては、名誉毀損罪の構成要件を満たしているように感じますから、被害を受けた関取や角界が告訴をすれば、証拠がある暴走メディアについては手当たり次第いけそうです。

 今はネット全盛の時代で、証拠品の記事や動画なんて、ネット上にいくらでもありますから、証拠には事欠きませんし、刑事事件なら警察が捜査してくれますから、民事訴訟のように、訴える側が証拠を集める必要はありません。

 刑事で罪が確定すれば、自ずと民事もやりやすくなるから、そういう順で、刑事と民事の両方で相手に責任を取ってもらえばいいです。

 角界側は、それで良いとして・・・

 次に、暴走メディア関係者側ですが・・・

 民事訴訟は会社がやってくれますので、あまり関わらなくて大丈夫だと思いますが、刑事事件は、当人が責任を取るものです。

 ここまで角界を崖っぷちに追い込んだ責任は大きいですし、そういうリスクがあるのが、犯罪行為に関する報道です。

 暴走しているメディア関係者は、被害を受けた角界や関取が、もし告訴の腹を決めたら、そのことを真摯に受け止め、償ってもらいたいと思います。


 ただ・・・ 出来れば・・・

 もう、残りわずかな時間ですが・・・

 今なら、まだソフトランディング出来る可能性が残っています。

 なるようにしかなりませんが、出来れば、実害が出る前にソフトランディングしてもらいたいと思います。

 暴走してるメディア関係者には、早くそこに気づいて、軌道修正してもらいたいと思いますね。。。
更新日時:
08年09月08日



9 あ〜ぁ 辞任と解雇か・・・


 あ〜ぁ 実害が出てしまった・・・

 14日から秋場所だから、角界も早く事態を何とかしたいという思いからだろうが・・・

 今までは風評被害だったが、力士の解雇という形で、直接当事者に被害が出てしまった。

 ただ単に検査で陽性反応が出ただけのことで、使用禁止の規定がない大麻取締法なのに、あたかも違法大麻を吸飲「使用」していたと一部暴走メディアの決め付けによって、相撲をやりたくて、わざわざ海外から日本にやってきた青年2人の人生をずたずたにした。

 「犯罪不成立」だから、不当解雇は歴然。よって、被害が確定した。。。

 一線を越えてしまったから、ソフトランディング出来る可能性もゼロになってしまった。

 事態がどこまで転がっていくのか、もう、見当もつかないな。。。


 ただ・・・ これらのことを、このサイトに書いてネット上に公開していますから、いずれ、これらのことを角界関係者も知ることになると思います。

 ネットの情報は正誤混在していますから、これを読まれた方が、どう思われるか分かりません。

 ですので、こういう考え方もあります。ということが読まれた方に伝われば、幸いに思いますね。
更新日時:
08年09月08日



10 基準値の5倍、10倍という表現での錯覚


 ゲスブに投稿がありました。

 5倍、10倍という表現法は、人が錯覚を起こしやすくなります。

 書きだすと、とても、ゲスブには、書けませんので、ここに書いておきます。3つの投稿に対して、順に書いていますから 少々長くなっています^^;;

2008年9月8日 (月) 20時38分55秒
[名前] :   好角家
[サブジェクト] :   悲しい・・・。
[コメント] :   大麻の項、読ませていただきました。
今回の件は話題性重視の報道、
知識の欠如、外国人差別と言った問題点を
さらけ出してしまいましたね。
大西祥平氏にもかなりの不信感を抱きました。

不当解雇ですよね。協会に抗議します。


[サブジェクト] :   書き忘れ  21時06分29秒
[コメント] :   露鵬が基準の5倍、白露山が10倍の数値って・・・。
スポーツとしての禁止薬物の基準なのでは・・・。

>露鵬が基準の5倍、白露山が10倍の数値って・・・。
>スポーツとしての禁止薬物の基準なのでは・・・。

 まず、この件についてから書きます。

 この件についての記事がありましたので、その部分を引用しておきます。

 理事会に先立って開かれた再発防止検討委員会では、専門機関による両力士の検体の分析結果が報告され、世界反ドーピング機関(WADA)が定めた基準値と比べて露鵬が5倍、白露山は10倍の大麻成分が検出されたことも明らかにされた。

(読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080908-00000041-yom-spo

 スポーツとしての禁止薬物の基準ではなく、あくまで世界反ドーピング機関が定めた基準値に対しての禁止物質としての5倍、10倍になります。


世界反ドーピング機関について

 世界アンチ・ドーピング規程の目的 を抜粋して以下に貼り付けます。

世界アンチ・ドーピング規程の目的

 ドーピングのないスポーツに参加するという競技者の基本的権利を保護し、もって世界中の競技者のために健康、公平性平等性を促進する。

 オリンピックが済んだばかりですから、覚えてみえると思いますが、格闘技系のスポーツ(柔道、レスリングなど)は、全て体重別になっていたと思います。

 オリンピックは、基本的にアマチュアスポーツですから、誰もが同様に戦えるようには、条件を同じようにする必要があります。そのためには公平性と平等性を促進しなければいけません。で、アンチ・ドーピング規程になります。

 ところが、大相撲はプロであり、強い者が位が上に上がっていきます。十両以上になれば給金も貰えますし、幕内になって、取組みに懸賞金が付けば、勝ちさえすればいくらでも稼ぐ機会がありますが、序の口から幕下までは、親方から小遣い程度貰えるだけです。

 公平を辞書で引くと、「すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。」となっています。勝負そのものの行司の判断は公平ですが、待遇は不公平そのものです。

 そして、横綱と新弟子を公平に扱うなんてのは無理です。

 もし、新弟子が横綱と真剣勝負をしたら、立ち合いで当たった瞬間に吹っ飛んでいき全身打撲になります。いくら体格が同じくらいであっても、力の差は歴然ですから、下手したら重体、当たり所が悪ければ即死すら可能性としてあります。

 大相撲は、時間制、ポイント制のスポーツとは違います。土俵上で、裸で一対一で戦うガチンコ勝負ですし、勝負は実に単純で、土に付いたら負けです。

 しかも、簡単に言って無差別級です。小さい人でも大きい人でも同様に扱うという点では平等ですが、体格差があっても、同様に扱うので、公平とは言えません。

 公平性と平等性を促進しようとしたら、序の口から幕内まで、体重別に分ける必要がでますが、そうすると、体重クラスごとに、横綱、大関が出てきます。

 長い歴史を持っている大相撲ですが、そうなったら、もう大相撲ではありません。

 公平、平等が目的で作られた組織である世界反ドーピング機関と、現状で不公平、不平等になっている大相撲とではほぼ真逆になります。


解雇となった原因の世界反ドーピング機関の基準値について

 日本アンチ・ドーピング機構のサイト上で公開していた世界ドーピング防止規程 2008年禁止表国際基準でのカンナビノイドに関する部分を抜粋します。

世界ドーピング防止規程 2008年禁止表国際基準

10ページ

S8 カンナビノイド
カンナビノイド(ハシシュ、マリファナ等)は禁止される。

13ページ
W.特定物質*

・ カンナビノイド

*「禁止表では、医薬品として広く市販され、従って不注意でドーピング規則違反を起こしやすい薬物、あるいはドーピング物質としては比較的乱用されることが少ない薬物を、特に特定物質とすることができる」。そのような物質を含むドーピング違反では、「この種の特定物質の使用が競技力向上を目的としたものでないことを競技者が証明できる」場合には制裁処置は軽減されることがある。

 10ページを見てもらえば分かると思いますが、S7 に 麻薬 が分類され、その下に S8 として、別に カンナビノイド として分類されています。

 マリファナは、日本語では大と書いて、薬のの字は使っていますが、世界的な感覚からしたら、麻薬とは違います。

 10ページで禁止されているにも関わらず、13ページの特定物質の中に入っていて、制裁処置の軽減可能対象になっています。基本的に禁止ですので、基準値が分かりません。

 広く市販されている医薬品の中にカンナビノイドが含まれているのを分かっているのです。

 ですので、「この種の特定物質の使用が競技力向上を目的としたものでないことを競技者が証明できる」場合なら制裁処置は軽減されることがある。と謳ってあります。

 ここで世界アンチ・ドーピング規程に戻りますが、何故このような特例を設ける必要があるのかは、以下に貼り付けますが、アンチ・ドーピング規則違反が、無過失責任だからなんです。過失が無くてもアウトということです。

以下の状態又は行為がアンチ・ドーピング規則違反を構成する。
2.1 競技者の生体からの検体に、禁止物質、あるいはその代謝物又はマーカーが存在すること。
2.1.1 禁止物質が体内に入らないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。自己の生体からの検体に禁止物質、その代謝物又はマーカーの存在が確認された場合、その競技者が責任を負う。従って、第2.1 項にいうアンチ・ドーピング規則違反を立証する場合、競技者側の意図、過失、不注意又は故意の使用の存在を示す必要はない。

 犯罪行為は、基本的にまず第一に故意を立証しなければなりませんから、有罪認定まで相当なハードルがあるのですが、アンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、該当物質が基準以上身体にあったら基本的にアウトなんです。

 法の疑わしきは罰せずは、仮に99.9%疑わしくても、0.1%でも罪の構成要件として疑念があると無罪になるのですが、アンチ・ドーピング規則違反は、0.1%でも疑念があれば黒なんです。

 基本的に禁止になっているので、基準値がありませんが、ちょうど今回ので、基準値の5倍、10倍という表現が使われています。

 確か報道でナノグラムという言葉を聴いたような気がしましたので、基準値を1ナノグラムにし、5倍、10倍がどれくらいの数値になるのかを出しておきます。数値がずれると比較しづらくなると思いますので、その数字を比較しやすいようにセルの中に入れます。

 5倍、10倍という言葉で錯覚しやすいのですが、基準値の数値の単位はナノグラムです。ナノグラム(ng)は10億分の1グラムになります。数値にすると、以下のようになります。

  検出量 基準値との差
基準値 0.000000001g 0.000000000g
5倍 0.000000005g 0.000000004g
10倍 0.000000010g 0.000000009g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 5倍、10倍というと多いように感じますが、差からすると、0.000000004gと0.000000009gになります。5倍、10倍の数字を実際に当てはめて書きましたが、すごく差があるように感じますか?

 でも、実際には、こういうことなのです。

 このように基準値の5倍10倍という表現に惑わされやすいということです。

 そして、あくまで、アンチ・ドーピングは、アマチュアスポーツの公平、平等を守るためのものです。

 基本的に禁止になっているので、基準値はありませんでしたが、基準値という表現がしてあります。いったいどんな体格の人の基準値に合わせているの? と いう感じなんです。

 力士は重くて大きいですよ。関取なら、普通の人の3倍以上あります。なら、最低でも基準値も2倍にしないと、釣合いは取れません。

  検出量 基準値との差
基準値X2倍 0.000000002g 0.000000000g
基準値X5倍 0.000000005g 0.000000003g
基準値X10倍 0.000000010g 0.000000008g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 基準値を2倍にした時で、10倍と言われた方の差が、0.000000009g と 0.000000008g になります。

 アンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、基準値を超えれば問答無用に陽性{+)ですし、さしたる根拠もないのに大麻を吸ったと認定したように思えました。



2008年9月8日 (月) 23時57分13秒
[名前] :   lib
[サブジェクト] :   相撲界大麻問題
[コメント] :    大麻取締法が何故、使用そのものではなく所持等を禁じたものなのか、このサイトでよく理解できました。
 ただ、同じロシア出身の力士から薬物反応が出たこと、この時期であること、尿検査提出の際、このロシアの力士2人だけは時間がかかったとの関係者の話(真偽は不明ですが)を聞くと、状況的にはかなり疑わしいと思います。また、他のスポーツ界と合わせて考えてみても、ある選手が大麻所持で逮捕されれば当然何らかの処分が行われるでしょうし、続けざまに疑わしい状況があれば追求せざるをえないのでは?

 ロシア2力士への今回の追及が冤罪である可能性はどの程度なのでしょうか?というのは、今回、同時に尿検査を行った他の力士からは陽性反応が出ていないことからすると、大麻は普通の生活に存在しいつ体内にあってもおかしくないとはいえ、陽性反応が出るのは稀なケースと言えるのでは?そして、ロシア出身者だけにそのような反応が起こる要因は何か考えられるでしょうか?

 このまま解雇で、ただロシアに追い返すだけという対応ではなく、社会的に立ち直るきっかけは相撲界で与えていただきたいと思いますが。

 個人個人が相手のことを心の中で疑うのは自由です。

 そして、逮捕はあくまで逮捕です。容疑で逮捕というだけの状態です。

 その時点では、起訴か不起訴かも決まっていません。もし、その時点で何らかの処分をしたら、間違いなく時期尚早で、処分をした会社が不利になります。

 角界も財団法人となっています。

 処分をする時期は、例えば懲戒解雇なら、それなりの事由がある場合でないと、いけません。

労働基準法

(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

 「労働者の責に帰すべき事由」となっていますが、手順を踏んでそれなりになる必要があります。

 どんなに早くても起訴され被告となり、罪に問われることとなり、その罪を認めている場合です。

 それ以前に処分をしたら、時期尚早で、民事裁判を起こされたら会社は勝ち目ありません。今回の力士も給料を貰っている労働者ですから、予告なしの突然の解雇は、まずいと思います。

 ましてや、犯罪容疑も無い2人に対して、無過失責任のアンチ・ドーピング規則違反行為で解雇はやりすぎです。

 そして、日本では、犯罪行為に関することで、追求できるのは、一部の例外(国税庁査察官とか、麻薬Gメン)を除いて、基本的に捜査権限を持っている警察と検察だけです。

刑事訴訟法

第一編 総則
第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

 しかも、このように捜査機関と言えども、容疑者(被告)の基本的人権を保障しながら、追求しなければならないのです。詳しくは刑事訴訟法を読んでください。

 捜査権限がある警察、検察ですらこうなのですから、捜査権限を持っていない一般人、メディアが犯罪行為に関する追求なんてのは出来ません。追求してる側が法に抵触するような行為をすれば、当然の事ながら、容疑で逮捕もあるし、起訴され罪に問われることもあります。

 上で書いたように、世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、カンナビノイドの基準値を超えれば、陽性(+)になります。別に大麻じゃなくても、医薬品にカンナビノイドが含まれている薬を飲んでも、同じように陽性になります。全然稀でも何でもありません。

 「医薬品として広く市販され、従って不注意でドーピング規則違反を起こしやすい薬物を、特に特定物質とすることができる」 と世界ドーピング防止規程 2008年禁止表国際基準にも書いてありますが、その中にカンナビノイドも入っています。それくらい、普通に生活に溶け込んでいるのがカンナビノイドです。

 ですので、別に大麻じゃなくても、医薬品でカンナビノイドが含まれている薬を飲んでも、同じように陽性になるので、そのカンナビノイドの数値で、違法なマリファナを吸ったということを認定したのは上に書いたように非常に無理があります。


大麻=カンナビノイド=食欲促進

 この件が話題になってから、真っ先に思い浮かんだのが、大麻=カンナビノイド=食欲促進です。

 相撲取りは、食べて太るのも、仕事のうちです。

 大相撲の力士と一緒に日常生活をしたことがある方なら分かると思いますが、はっきり言って、稽古し、食っては寝て、稽古し、食っては寝ての繰り返しです。どうしてそうなのか? 身体を鍛えるのと、太るためです。太って大きくならないと、強い力士相手に勝てないからです。


日本人力士とロシア人力士の大きな違いは、角界入りの年齢

 下に、今回の2人の、生年月日、初土俵、新十両、新入幕時の年齢が分かるように表にしました。

  露鵬 白露山
生年月日 昭和55年3月9日生 1980/03 昭和57年2月6日生 1982/02
初土俵 平成14年夏場所 2002/05 22 平成14年夏場所 2002/05 20
新十両 平成16年初場所 2004/01 23 平成16年秋場所 2004/09 22
新入幕 平成16年秋場所 2004/09 24 平成17年名古屋場所 2005/07 23

 日本人力士とロシア人力士の大きな違いが、実は、角界入りの年齢なんです。日本人力士は、中学卒業と同時くらいに入門し初土俵を踏みますから15歳くらいですが、今回の2人の初土俵は、20歳と22歳です。

 兄は7年遅れ、弟は5年遅れで入門しています。十両には、序の口、序二段、三段目、幕下と上がっていかないとなれないのに、兄は11場所目で、弟は15場所目で新十両、つまり、関取になっているのです。

 異常なスピード出世ですが、角界は簡単に上に上がれるほど甘くありません。稽古も相当したと思いますが、稽古をすればするほど、体重が減りますし食欲も減退します。太って身体を大きくしなければ、身体負けしてしまうのが相撲の世界です。


入門時の遅れの差を埋めるべく、必死に食べまくった可能性

 食べたくない時でも、食って食って食いまくって体重を増やしていったと思います。

 いくら食欲が減退していても、無理やりにでも食べないといけません。そういう時に飲む薬はどういうのになると思いますか? 言うまでもなく食欲促進効果がある薬です。

 カンナビノイドの代表的な効能を前の項目にも書きましたが、食欲促進です。

 その薬の中にカンナビノイドが含まれている可能性は非常に高いですし、カンナビノイドの効能が食欲促進なのですから、その可能性を否定できません。


食欲促進効果がある薬を常備薬にしていた可能性

 これだけ早いスピードで関取になっているので、食欲促進効果がある薬を常備薬のようにして、飲んでいたのじゃないかな? と 思ったのです。

 一番多い場合が、0.00000001g でしたから、食欲促進効果がある薬の中にカンナビノイドが入っていたら、余裕で出る数字です。

 薬の場合の単位は、ミリグラム(mg)です。ミリグラムは、1グラムの千分の1になります。

 薬の場合には、0.1mgとか50mgとかいろいろなのですが、比較しやすいように、例として1mg入りの薬を飲んだとします。

  検出量 基準値との差
基準値 0.000000001g 0.000000000g
食欲促進剤1mg入1錠 0.001000000g 0.000999999g
基準値X10倍 0.000000010g 0.000000009g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 0.000999999g−0.000000009g=0.000999990g

 0.000999990g を 体内に吸収、分解したとしても、まだ、0.000000009g 残ります。

 1mgに対して、10ngは、10万の1の割合になりますから、仮に、99.999%を吸収、分解したとしても残る量になります。

 薬を飲んで、100%吸収分解するなんてことは、ありえませんし、ありえないから、ドーピング検査が可能になります。

 カンナビノイドは、大麻の成分でもありますが、医薬品として広く市販され、不注意でドーピング規則違反を起こしやすい物質でもあります。

 0.000000009g ぐらいの量なら、食欲促進効果がある薬の中にカンナビノイドが入っていたら、いくら体内に吸収したとしても、排泄分として余裕で出る数字ですから、医薬品から摂取したと考えた方がすんなりいきます。

 食べれない時にでも食べれるように、カンナビノイドを含んだ食欲促進剤を使ったとしても、広く医薬品に活用されているのですから、当人達は知らぬことです。

 それに大相撲はアマチュアスポーツじゃないのですから、この程度なら余裕で許容範囲内の数字だと思いますね。

 大麻所持だった方の親方と残り2人の親方を見比べてみてください。

 2人の方は、北の湖と貴闘力ですよ。両方ともくそがつくくらい真面目。北の湖は言わずと知れた一代年寄名跡の元大横綱です。貴闘力にしたって、同じく一代年寄名跡の大横綱大鵬の娘と結婚して大鵬部屋を継承しています。

 今回の弟子は、時期的に先代大鵬親方が育てたのをあずかっているはずです。北の湖も貴闘力も弟子を強くさせるために稽古を厳しくすることはあっても、こんな風になるような育て方をする人達じゃないです。

 それに対して、大麻所持していた力士の部屋の親方は、体調があまり良くなく、弟子に稽古をつけれるような状態ではありません。ロシア出身者が重なったのは、一人は確かに大麻所持でしたが、他の2人には、こういう事情があったから、たまたま重なっただけのことだと思います。


冤罪である可能性

 まず冤罪というのをどうとらえるかですが、冤罪というのを辞書で引くと、「罪がないのに罰せられること。無実の罪。ぬれぎぬ。」とあります。そして、その中のぬれぎぬは、「身に覚えのない罪をいうたとえ。」とあります。

 麻薬取締法違反の罪への容疑でしたら、「犯罪不成立」ですから100%冤罪です。

 世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、陽性(+)なら、競技結果記録抹消で、せいぜい出場停止処分何ヶ月というレベルの処分です。

 それに対して、今回は、同様に、世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、陽性(+)で、解雇でした。

 アマチュアなら、競技結果記録抹消&出場停止処分何ヶ月程度の効力しか持たない陽性(+)結果を元に大相撲の関取を 解雇です。

 だから 不当解雇 と言うことです。

 角界は好きで解雇したわけじゃありません。理事長も辞任しました。こういう風に追い込んだのは、一部暴走メディア関係者の追及の結果ですよね。

 本当は「違法大麻吸飲」を認定できない「カンナビノイド」なのに、「大麻」を吸ったと認定され解雇された。

 こういうのを、ぬれぎぬと言うのだと思います。

 角界は、解雇した以上、もう関わらないと思います。

 金銭を補償して終わらせると思いますし、もうそれしか関わりようがないですよね。こんな状況では・・・


 次に

2008年9月9日 (火) 02時36分30秒
[名前] :   OGL
[サブジェクト] :   大麻検出について
[コメント] :   ロシア人力士の大麻検査陽性反応の記事を眺めており、こちらのHPに行き当たりました。
今回の件に関して反ドーピングの観点からは大きな問題と思うのですが、「事件」として騒ぎ立てる様子には私も違和感を感じています。
さて、両力士はあくまで「ドーピング検査」で大麻成分が検出されたわけですが、検査を担当した機関は今回の精密検査では自分で使用したかどうかはほぼ確実に検出できるという発言をしていました。
そこで、仮に科学的に確かな精度で判定できるのであれば、なぜ大麻取締法のような回りくどい法律になっているのか?という疑問が沸くのです。
果たして現在の科学技術では大麻使用は確実に検知、判定できるものなのでしょうか?
もし可能であるならば法律に反映されていて然るべきとおもうのですが・・・。
よろしければお考えお聞かせください。

 最初の一人は確かに不起訴にはなりましたが、容疑事実があっての処分保留ですから「事件」でも良いと思うのですが、後の2人は犯罪行為としては何事もない状態ですからね。。。

 物質を検出したところで、違法大麻と確定できないのが、カンナビノイドです。それくらい医薬品に利用されているのもカンナビノイドです。

 上の方に書いたのですが、ドーピング検査機関と刑事裁判とでは全く違います。

 世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則違反は、カンナビノイドの基準値を超えれば、陽性(+)になります。無過失責任ですから、クロ認定です。

 それに対して刑事事件は、やったからと言っても、何でもかんでも罪に問うわけじゃありません。罪の構成要件が整っていても、罪に問うまでの行為をしているか?もあります。

 ドーピングと刑事罰では、罰則のレベルが根本的に違うのです。確かに競技結果が無くなるので、その人にとってみたら大きなことだと思いますが、身柄を拘束され、強制的に労役をさせられるわけではないですよね。人の自由に制限を加えるのですから、慎重になりますし、ならざるを得ないのです。

 ちなみに、今回大麻所持をしていて、逮捕された力士も処分保留で釈放、つまり不起訴になりました。

 検察発表では

 ・所持していた量が微量であること。(みだりにの基準が0.5g〜1.0g程度以上)

 ・年齢が19歳であること。

 ・解雇処分を受けていること。

 たぶん、反省していたのじゃないかな?と思いますが、不起訴=無罪です。

 不起訴には、証拠不十分で不起訴になる場合と、処分保留で不起訴になる場合があります。

 処分保留で不起訴の場合は、今回は不起訴にするけど、次回やったら今回のと合わせて起訴される場合もあるという状態での不起訴です。

 大麻取締法で規制しているのは、免許所持者以外がした行為や免許所持者でもしてはいけないことへの規制が基本です。

 私のサイトには、殺人事件性犯罪など犯罪に関するコンテンツがありますが、元々は性教育のすすめのコンテンツで書いていることを裏付けるためにデータを集め出したら、殺人事件や性犯罪もコンテンツとしてでかくなってしまったのですが、そちらに判例が多くあります。

 例えば、同じ殺人行為なのに、実際の刑罰では雲泥の差があります。殺人罪適用でも情状によっては、懲役3年が実際にあるのです。

 今回のように、所持していて逮捕されたとしても、それは、証拠隠滅防止の逮捕(身柄拘束)程度の意味合いで、今回のように、初犯で、反省の色ありで、大麻取締法違反容疑なら、不起訴=無罪になる確率は、ちゃんとお灸はしっかりされた後になると思いますが・・・ どうでしょうか・・・ 95%近くは、あるのじゃないかな? と思いますね。

 検査は、物質を検出するだけです。それに、そんな微量な検査結果を検出して何になるの? 科学力を自慢したいの?なんです。

 物質の分子の数を数えて重さを判断するなんて・・・

 そして、100%の断定はありません。あくまで推定し、認定をするのです。

 現物があって、容疑事実を認めていれば、不起訴になる確率の方が高いのが大麻取締法違反容疑ですから、仮に見つけたところで、不確定要素が0.1%もあれば、99.9%不起訴ですよ。

 そんなことに、無駄な税金を使ってするくらいなら、捜査員の人数を増やして、捜査員一人当たりの負担を軽くしてあげた方が有意義です。

麻薬及び向精神薬取締法

(目的)
第一条  この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

覚せい剤取締法

(この法律の目的)
第一条  この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。

 上の 麻薬及び向精神薬取締法 、 覚せい剤取締法 と 大麻取締法 のページを開いて条文を見比べてみてください。大麻取締法は、29条までで、法の目的の項目すらありません。

 麻薬取締法麻薬覚せい剤取締法覚せい剤に比べたら、大麻取締法の大麻では、雲泥の差があります。読み比べれば、そういうことが、無意味なのも分かると思います。


無過失責任のドーピング結果で、懲戒処分になっている現状

 世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、カンナビノイドの基準値を超えれば、陽性(+)になります。

 ですが、カンナビノイドの数値で、大麻を吸ったということを認定したのは無理があります。どちらかと言うと、カンナビノイドを含んだ医薬品を飲んだと考えた方がすんなりいきます。

 (カンナビノイド主成分の)食欲促進剤を、今回の事に当てはめて分かりやすく例えて言うなら・・・

 プロである大相撲の関取が、胃薬とか整腸薬を飲んで、検査したら、陽性(+)になったので、解雇された。

 というような形のようなものですね。。。

 とにかく今回の件は・・・

 ドーピング制度を導入してもいない、プロで不公平、不平等の大相撲に、アマチュアスポーツの公平、平等を目的とした世界反ドーピング機関が定めた基準値に当てはめ判断するなんてことはナンセンスということです。
更新日時:
08年09月09日



11 この事例を「冤罪」と考えるのは・・・


 今まで、松本サリン事件の際や志布志事件、そしてここ最近では、大野病院事件などと、過去に冤罪事件は何度となくありました。大抵の場合は、捜査側の思い込みや予断によるものが原因でした。刑事事件で冤罪が起きる場合は、普通であれば、追求することが出来る捜査権を持っている警察、検察でしか起きません。

 ところが、警察が捜査もしていないのに、一部メディア関係者が暴走してしまったが故に、どうみても冤罪としか思えない事例が発生していました。

 なんで、同じロシア人でも違うのに、違うのが、分からないのかなぁ・・・?

 このままだと、一部メディア関係者の暴走で、罪もないのに、罪を仕立てあげられ、社会的に抹殺されてしまう。何とかその前に止められないかな・・・

 私は、どなたに対しても、「加害者にも被害者にもなってほしくない」という強い思いがありますが、反面「罪のない人(人達)の人生をズタズタにした人(人達)には、それなりの責任を取ってもらうのが当たり前」という考えも持っています。

 なのでサイトには、「予防」、「防犯」を目的として作っているコンテンツが多くあります。

 今回の件は、「大麻取締法では使用禁止を謳っていないので、『犯罪不成立』で間違いなく無罪」なので、「早くそこに気づいて暴走を止めてください」。「犯罪行為に関することは、諸刃の剣で、自身に返ってくる場合もありますよ」。を何とか暴走してる人達にメッセージを届けたいと思い書き始めました。

 少しでも多くの方に気づいてもらいたかったので、「法はこうです。」をトピの関連情報に書いて、このページをリンクさせておいたのですが、このページの閲覧回数(PV)も昨日までの5日間で23,000回を超えています。それと同時にサイト内にあるプロフィールへの閲覧回数(PV)も380回ほどありました。プロフは1日に1回か2回くらいしかないページなので異常な多さでした。どういう人が書いているのだろう?と興味が湧く方もみえるのでしょうか・・・?

 プロフは、サイトに便宜上付けてあるくらいです。サイトの中に書いてあることで私を判断してもらえば良いと思っていますし、自分でも、確かにちょっと変わったおじさんだとは思いますが、あくまで普通の人間ですから、プロフには、大したことは書いてありませんし、これからもプロフは現状のままにしておくつもりです。

 書くと変にバイアスがかかってしまいますので、普通は書かないのですが・・・ 書いている内容が内容ですので、どうして私がこういうことを書くことが出来るのかを、簡単にですが書いておきます。


*刑法、刑事訴訟法、大麻取締法など、法律に関すること

 法律は、中学3年の時の読書感想文に六法全書を選び、刑法で感想文を書いてから、「法って面白いな」と思うようになりました。その頃から今日に至るまで、なぞなぞを解くような感じで覚えてきましたので、法を読むのには慣れています。

 法については、現在、都市開発の総合プロデューサーをしていますので、行政関係とのすべての法をクリアするかどうかの根回しを私自身がしていますので、国や県、市とは法については専門用語を使って普通に会話しています。今までの経験上でも法を誤読することはまずありません。

 法は誰に対しても平等です。自分で言うのもおかしいですが、物事を公平、公正な視点から見ることが出来ますので、刑事事件であれば、起訴可能か、有罪認定可能かくらいを推測出来る能力はあると思います。


*人間の身体のメカニズムなどに関すること

 今の仕事とは、全然畑違いですが・・・ ^^;;

 大学は中退しましたが、一応医学部でしたので、人体に関する基礎知識程度は記憶の一部として残っています。ただ、当時、脳神経外科を特に勉強しましたので、人のことを考える時には、必ず脳での動きを元にして考えるようになってしまっています。


*大麻のことや大麻の成分カンナビノイドの効能のこと

 約30年くらい前のことになるのですが、大学生の当時、メキシコに留学していました。メキシコは、アカプルコ・ゴールドという名前のマリファナがあるマリファナ原産国です。はっきり言って、マリファナは雑草と同じでした。別に規制もされていませんでしたし、普通に道端に生えていますから、いくらでも手に入る状況でした。

 雑草扱いですから、売買するのもkg単位でした。その当時の相場ですが、0.5kg(500g)で日本円にして1万円くらいだったと思います。道端にもあるのですから、たぶん乾燥させるための手間代なんだと思います。

 その当時、友人が買ったので、吸うところを見ましたし、「何事も経験してみないと分からない」が、私の信条ですから、付き合いで吸ったこともあります。私も友人も医学生ですから、2人でどういう効能、影響があるかなどを、自分達を実験台にしていろいろと試した経験もありますので、大麻に関する知識もある程度はあります。


*今回の2人のロシア人力士達の食生活など角界に関すること

 死んだ親父が相撲好きの関係で、中学生の頃から、よく名古屋場所になると、部屋の宿舎に一緒に連れていかれました。浪人していた頃、千葉県の松戸に住んでいましたので、たまに一人で両国にある部屋や蔵前国技館の支度部屋などへ遊びに行っていました。(たぶん親父が頼んであったと思うのですが、いつ行っても嫌な顔をされたことがなく、相手をしてくれていました。)長時間力士達と一緒にいた経験が何度もありますので、力士達の本来の姿や生活パターンが想像しやすいです。


 これでお分かりだと思いますが、今回の騒動に関して、たまたま、私がこれまでに知識として蓄積してきたものや、過去に体験、経験してきたことと関係していました。

 それらを元に、公平公正な視点で判断した結果、「犯罪不成立」だから、大麻取締法違反容疑に対する「冤罪」だけでなく、「検査の陽性(+)結果は大麻を吸ったこと」と認定したことも含めて「冤罪」であるという結論に至りました。
更新日時:
08年09月11日



12 「副流煙」という言葉に対する疑問


 今回の件で報道内容で「副流煙」という言葉が出ていたのが気になりました。

 法で規制されているので、マリファナをどういう風に吸飲するのかを知らないので無理もないのですが、大麻とたばこでは吸い方が全く違います。

 メキシコに留学していた当時、最初に吸った時に友人に手ほどきを受けたのですが、確かに吸い方には、たばこのようにライスペーパーで巻いて(ジョイント)吸う方法もありますが、副流煙は、たばこのように出ないのです。

 マリファナの場合は、たばこのように副流煙が出るような、(もったいない)吸い方をしません。

 複数人数の場合は、一人がこの作業をしている間、ジョイントは別の人に渡っていますし、一人の場合には、ジョイントではなく、キセルのような器具を使い、吸うたびに火をつけて、その都度燃やします。

 たばこのように、一人1本というわけではなく、1本を数人で吸う形になります。

 仮に、通常のたばこのような太さのジョイントを1本、4人で吸ったとしたら、睡魔が襲い、30分も経たない内に4人共寝てしまいます(それくらい、カンナビノイドの睡眠効果は強力です)。

 そして、副流煙だけでなく、吐く煙についてもたばことは大きく違います。

 ジョイントでも、たばこの様にフィルターはありませんので、両切りのピースの様になっていると考えてください。

 その当時の記憶を元に、マリファナの基本的な吸い方を書いてみます。

 まず、一服 火を点けてたばこと同じように吸うのですが、吸う際に、その一服を大きく深呼吸するような感じで、一気に肺の中まで入れます。

 で、息を止めます。

 (その状態で、約5秒間、息を止めたままの状態を続けます。)

 で、息を吐くのです。

 (煙が出ましたか?)

 たばこの吸い方と全く違うのです。

 何故、煙が出ないくらい吸うのかというと、その方が粘膜に多くの量を吸収して、早く気持ちが良くなるのと、やはりもったいないの気持ちもあるのだと思います。

 当時、私はたばこを吸っていませんでしたから、最初に吸った時は、喉がひりひりするくらい、思いっきりむせました。気持ちが良くなるのは確かなんですが、状態に例えると、お酒を飲んでほろ酔い気分と同じような感じでした。

 たばこを吸われる方は、この方法を試してみると分かると思いますが、吐く際に殆ど煙は出ません。(多めに吸うと、むせますから、試される時はほどほどの量にしておいてください。)

 そして、たばこのように、吸っていない時に煙が出ているのも極端に少ないです。

 何故なら、たばこに比べて使う量が、はるかに少ないですし、無駄に燃やすのがもったいないので、(ライスペーパーで巻いた)ジョイントよりもキセルみたいな先が小さいのに乗せて毎回火を点けながら吸います。

 ちなみに、パイプを使って試したことがあったのですが、一服で入りすぎてしまい。(燃える量がすごいので、入ってくる量が多すぎて、息を止めるどころか、そのままむせて吸うことが出来なかったので)友人共々、この器具は不適切ということで即行却下にしました。

 アンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任です。

 確かに副流煙であろうが吸ったは吸ったになりますが、副流煙が出にくい吸い方をするのがマリファナですから、副流煙を吸ったという考え方自体がいかがなものかと思います。
更新日時:
08年09月11日



13 ロスの件でバイアスがかかり、「冤罪」へまっしぐら・・・


 ロスで吸ったというニュース報道を私も見ましたが、ロスはカリフォルニア州です。カリフォルニア州は、医療用としてのマリファナ使用は、住民投票の結果、法が成立し、合法になっている州の都市です。マリファナの自動販売機も設置してありますし、マリファナ専用調剤薬局も多く存在していますから、容易に入手可能です。

 実際に、どうだったのかは、言葉の壁がありますので、正確なやりとりが果たして出来ているのかも疑問があります。

 一服でも吸ったは吸った。副流煙でも吸ったは吸ったになりますから、実際にはどうだったのかについては知る術はありません。

 大麻取締法にも、一応国外犯規定はありますが、あくまで該当する行為でも、「みだりに」、「営利の目的で」です。

大麻取締法

第二十四条の八  第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

刑法

(すべての者の国外犯)
第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

 これらの行為に対しての罪の構成要件を満たしている場合に、国外犯規定も該当させることができますが、法自体に「使用」の禁止規定がありませんので、これも「犯罪不成立」です。

 どうだったのか分からないような情報を元に、大相撲の関取だから責任を取らせ、解雇するなんてのもありえません。

 ちなみに、刑法では、国外での犯罪行為に対しても処罰の対象になっているのが多いですが、特別法の中で国外犯規定があるので知っておいてもらいたい法律がありますので、ついでに紹介しておきます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(国民の国外犯)
第十条  第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。

刑法

(国民の国外犯)
第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

 このように児童買春は、海外であろうと、日本で処罰の対象になりますので、くれぐれもご注意ください。

 ただ・・・

 この件で、人の思考の中に「ロスで吸ったんだから、今回も吸ったんだろう」という変なバイアスがかかってしまったのですよね。

 ここから「冤罪」へとまっしぐらです。。。

 相撲協会のアンチドーピング委員として抜き打ち検査を担当した大西(中略)教授が記者会見に臨んだのは、両力士の解雇が協会の理事会で決まった後の8日午後3時前。大西教授は、世界反ドーピング機関(WADA)の基準で、尿1ccあたり15ナノ・グラム以上の大麻成分が含まれていれば自分で吸引したと判断されると説明したうえで、露鵬は基準値の5倍、白露山からは10倍の数値が検出されたことを明らかにした。

 「本人が吸ったと判断せざるを得ない」。大西教授は硬い表情でそう語ると、「2〜3日以内に吸引した可能性がある。かなりの量で、彼らの体の中に大麻があったことは事実だ」と言い切った。

http://www.yomiuri.co.jp/sports/sumo/news/20080909-OYT1T00128.htm

 アンチ・ドーピング規則違反は、無過失責任ですから、副流煙でも吸ったは吸ったになります。検査の結果からして、副流煙とは思えないような数値だから、「予断」で「2〜3日以内に吸引した可能性がある。かなりの量で、彼らの体の中に大麻があったことは事実だ」と言い切ってしまったわけです。

 この方を検索して分かったのですが、確かに優秀な方だと思いますが、表現の中に非常に不適切な部分があります。循環器系が専門のようですが、もし消化器系が専門のドクターなら、こんな不適切な表現はしません。

 「2〜3日以内に吸引した可能性がある。かなりの量で、彼らの体の中に大麻があったことは事実だ」の中の、「彼らの体の中に大麻があったことは事実」は「彼らの体の中にカンナビノイドがあったことは事実」でなければいけません。

 身体の中から採取したのは、あくまで大麻に含まれている成分のカンナビノイドであるのだから、事実から言えるのは、大麻でなく、大麻成分のカンナビノイドでなければいけません。

 変なバイアスがかかっていたものだから、量の多さで予断し、断言しちゃいました。。。^^;;

 この断言によって、2人には「大麻」を吸って陽性(+)になったと烙印を押されてしまいました。

 陽性(+)反応は、別のことが原因なのにな。。。

 この時に、「知らないって、ある意味 怖いものなしだな」 って思ったのですが、「副流煙」という言葉に対する疑問で書いたように、マリファナの吸い方の特殊性で副流煙は殆ど出ません。

 そして、解雇理由となった基準について、

世界反ドーピング機関(WADA)の基準で、尿1ccあたり15ナノ・グラム以上の大麻成分が含まれていれば自分で吸引したと判断される

 無過失責任というのは、自分に過失がなくても責任があるということですが、例え知らずに摂取したとしても、それは自己管理が出来ていないせいだから、過失あるなしに関係なく責任があるという考え方です。

 言い換えると、摂取(使用)していなければ、元々体内に存在している微量の分しかないのだから、基準値を上回れば、摂取(使用)したと認定するし、認定できるわけです。

 これは、無過失責任の世界反ドーピング機関の適用競技に対してのみ通用するルールであり、判断基準です。競技者に対しての公平、公正、平等なら、これでも構いません。

 が、大相撲は対象競技ではありませんし、制度も導入していませんから、いくらその導入準備をしていたとしても、準備はあくまで準備です。しかも、無過失責任だから、吸ったと表現しようが、摂取と表現しようが勝手ですが、今回は、懲戒事由として使いました。

 懲戒事由は、国民から見ても、公平公正が大原則です。この基準で判断してはいけないのにしてしまっています。

尿1ccあたり15ナノ・グラム以上の大麻成分が含まれていれば自分で吸引したと判断される
(無過失責任の判断基準)
こういう表現をするのでなく以下のようにメディアには伝えなければいけません。
尿1ccあたり15ナノ・グラム以上のカンナビノイドが含まれていると、世界反ドーピング機関のアンチ・ドーピング規則では、陽性(+)となり無過失責任なので問答無用で違反者として失格にされる。
(第三者から客観的に判断できること)


 私は、あえて昔に吸ったことがあることを書きました。

 吸ったことが無い方々には、表情を見ても分からないと思いますが、吸ったことがある人間からすると表情を見ただけで分かります。言い換えると、吸ったことがあるからこそ、吸った時にどういう表情になるのかが分かります。

 「2〜3日以内に吸引した可能性がある。」とも記事には書いてあるのですが、私がその当時の報道で2人の顔の表情を見て、「吸っていない」という表情をしていたのを確認しています。

 表情を見て、吸っていないのを確認していましたし、3ヶ月も前のが大量に残っているわけでもありません。それでもある程度の量があったとなると、もう可能性としては、医薬品に含まれているカンナビノイドを身体に摂取したのだとしか考えられなかったです。

 私が、「もし、消化器系のドクターなら、こんな不適切な表現はしません。」と書いたのは、消化器系のドクターなら、カンナビノイドの効能をよく知っていると思うからです。

 その効能こそが、過去に経験した時に一番悩まされた効能で、かっぱえびせん状態^^;; になるくらいの食欲増進効果でカンナビノイドの代表的な効能です。

 力士の生活パターンを直に見てきていますので、どれくらいかかるのかは分かりますし、関取までなるのには、どれほどの稽古をしなければいけないのかも知っています。

 ロシア人ということで、もしかしら・・・入門時が遅い割に、初土俵から新十両(関取)になるまでが早いのじゃないかな? と確認してみました。

 やっぱり・・・  ありえない異常な早さです。

 相当、無理をして、頑張ったんだろうな。。。

 どういう生活をしてきたのか、容易に想像つきました。

 カンナビノイドに反応してるのですから、陽性(+)になります。

 ただし、違法大麻草の成分のカンナビノイドにではなく、合法な医薬品の成分に含まれていたカンナビノイドに反応しています。だから、何度、検査しても、陽性(+)になります。

 いくら、騒動のストレスで食欲が減退していようが、当人達は、場所に備えて身体を作らないといけないので、食べたくなくても食べるために、そのことを知らないで、服用しているのですから・・・
更新日時:
08年09月11日



14 解雇理由となった基準値を15ngとして検証


 解雇理由となった基準について、15ngと分かりましたので、表を修正して作っておきます。

 カンナビノイドというのは成分ですから、マリファナからその成分だけを取り出した状態です。薬というのは、いろいろな成分を組み合わせて作る場合もあれば、単独でその成分だけで作る場合もあります。

 いろいろな成分を組み合わせれば、1つの成分の成分量は少なくなりますが、その成分だけで作られていれば、当然成分量も多くなります。

 乾燥大麻であるとか、樹脂大麻を燃やして、煙を吸飲し、その中からカンナビノイドを体内に吸収する成分量と、成分だけを抽出して薬になっている物の成分量とでは、後者の方が、はるかに多くの量を摂取することが可能です。

 前回基準値を1ナノグラムとしたのを、この15ナノグラムにして作りなおすと以下のようになります。

  検出量 基準値との差 食欲促進剤との差
基準値 0.000000015g 0.000000000g 0.000999985g
食欲促進剤1mg入1錠 0.001000000g 0.000999985g 0.000000000g
基準値X5倍 0.000000075g 0.000000060g 0.000999925g
基準値X10倍 0.000000150g 0.000000135g 0.000999850g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 もし、カンナビノイド1mg入りの食欲促進剤を食事に飲んでいてたとして、翌朝一番最初に尿を出した時には、成分がどうしても多くでます。最初の尿を仮に100ccと仮定して計算してみます。

  検出量 基準値との差 食欲促進剤との差
基準値X100 0.000001500g 0.000000000g 0.000998500g
食欲促進剤1mg入1錠 0.001000000g 0.000998500g 0.000000000g
基準値X5倍X100 0.000007500g 0.000006000g 0.000992500g
基準値X10倍X100 0.000015000g 0.000013500g 0.000985000g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 それぞれの吸収・分解率は、99.85%で陽性(+)、5倍で、99.25%、10倍で98.50%

 基準値の吸収・分解率との差は、5倍で 0.6ポイント 10倍で 1.35ポイント になります。

 薬で98%以上も吸収・分解してくれれば御の字です。犯罪行為の意図なんて全くありませんので、懲戒事由にはなりません。

 ついでにもう一例、食事ごとに、食欲増進剤1錠飲んでいると、1日のカンナビノイド摂取量は以下のようになります。

  検出量 基準値との差 食欲促進剤との差
基準値 0.000000015g 0.000000000g 0.002999985g
食欲促進剤1mg入3錠 0.003000000g 0.002999985g 0.000000000g
基準値X5倍 0.000000075g 0.000000060g 0.002999925g
基準値X10倍 0.000000150g 0.000000135g 0.002999850g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 もし、1日3回、カンナビノイド1mg入りの食欲促進剤を食事ごとに飲んでいてたとして、翌朝一番最初に尿を出した時には、成分がどうしても多くでます。最初の尿を仮に100ccと仮定して計算してみます。

 基準値が尿1ccあたりの数値ですから、それぞれを尿100ccに対しての量に変更します。

  検出量 基準値との差 食欲促進剤との差
基準値X100 0.000001500g 0.000000000g 0.002998500g
食欲促進剤1mg入3錠 0.003000000g 0.002998500g 0.000000000g
基準値X5倍x100 0.000007500g 0.000006000g 0.002992500g
基準値X10倍x100 0.000015000g 0.000013500g 0.002985000g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 無過失責任というのは、自分に過失がなくても責任があるということですが、例え知らずに摂取したとしても、それは自己管理が出来ていないせいだから、過失あるなしに関係なく責任があるという考え方です。

 言い換えると、摂取(使用)していなければ、元々体内に存在している微量の分しかないのだから、基準値を上回れば、摂取(使用)したと認定するし、認定できるわけです。

 0.002998500g ÷ 0.003000000g = 99.95%

 0.002992500g ÷ 0.003000000g = 99.75%

 0.002985000g ÷ 0.003000000g = 99.50%

 99.95% を吸収分解していても、陽性(+)と認定されるのが、アンチ・ドーピング規則です。

 無過失責任というのは、自分に過失がなくても責任があるということですが、例え知らずに摂取したとしても、それは自己管理が出来ていないせいだから、過失あるなしに関係なく責任があるという考え方です。

 基準値をクリアするためには、99.95%以上、身体の中で吸収、分解しなければなりませんが・・・ 多い方の10倍の場合の吸収・分解率でも、99.50% になっています。

 吸収・分解率の基準値との差は、5倍の方で 0.2ポイント、10倍の方で 0.45ポイント ですが、食欲促進剤を使っていたら、こんな数値 当然のことながら許容範囲内です。

 犯罪行為になる大麻については、使用禁止項目が法にありませんので、「犯罪不成立」ですから、本来なら問題ないです。

 もし、使用禁止項目があったとしても、これだけ辻褄が合うが可能性が別にある以上、検査結果だけをもってして違法大麻の成分であると立証するのは事実上不可能です。立証できず、まず間違いなく嫌疑不十分で不起訴になるでしょう。

 使用禁止項目があったとしても、吸飲現場を押さえる現行犯逮捕でないと、公判維持は無理ですね。

 それなのに、摘発するのが目的に作られたアンチ・ドーピング規則を元に、何の根拠もなく「大麻吸飲」と断定し、あらぬ嫌疑をかけられたまま解雇させられました。

 大麻取締法違反の罪を犯しているかのごとく、一部暴走メディア関係者に報道されて散々な目に遭わされた挙句、根拠のない規則の文言から「2〜3日以内の大麻吸飲したという可能性」や「大麻があったのは事実」ということで解雇に至っています。

 元々「犯罪不成立」なんだから、大麻取締法違反の罪の疑いについては、100%冤罪なんだけど、解雇処分についても、どう考えても、ぬれぎぬ状態で冤罪です。冤罪確定 と言わざるを得ないですね。


 相手は一部とは言えメディア関係者だから正真正銘のモンスターになる。

 モンスターに対抗する場合には、法が一番の有効策であり最善策でもある。

 自分達や親方達、そして部屋の名誉を回復させる方法としても、それしか選択肢はないから、最後は、彼らの腹次第。


 だから、後は、彼ら(弁護士)がどう動くかだけだけど・・・

 もうすぐ秋場所だから、秋場所が済むまでは、粛々と対象を誰に絞るかなどの調査に専念した方がいい。もし動くとしても本場所に変な影響を与えないように、必ず29日以降にすること。

 彼らも、自身の動きで角界に迷惑がかかってしまう状態になるのは本意じゃないだろうから、動き出すまでは、ひたすら沈黙を続けていくこと。

 彼らは、相当なストレスを受けて、心身共に非常にしんどい状態だと思います。

 くれぐれも、彼らには自身の健康管理には充分気をつけてもらいたいですが、復帰したいという気持ちを持っているのであるなら、身体がなまらないように出来る範囲でいいから稽古することを心掛けて生活していってもらいたいですね。
更新日時:
08年09月11日



15 薬事法によって、日本でもカンナビノイド薬品の製造は可能です。


 長くなってしまいましたので、こちらに書いておきます。

2008年9月12日 (金) 01時10分46秒
[名前] :   モーミン
[サブジェクト] :   処分の重さ
[コメント] :   大相撲大麻疑惑関連を流れて辿り着きました。
やはり、まさかり様のおっしゃる通り、不当解雇であると思います。
去年の時津風部屋暴行死事件のことをちょっと思い出して調べてみると、親方は解雇、弟子3人は出場停止中。有罪が確定し次第解雇となる方針のようですね。
しかし今回の、露鵬と白露山は有罪どころか起訴も逮捕もしていない、犯罪不成立なのにいきなりの解雇とは。処分の重さが違いすぎます。
外国人力士への差別と私には受け取れてしまいます。
もちろん、マスコミの暴走もありますが、我々一般人がほとんど知識がなくマスコミの報道にその通りと思ったことも原因でしょうね。

(疑問点)
カンナビノイドを含む食欲増進剤等の医薬品について、日本で販売されているものは、具体的になんという商品でしょうか。あるいは数十種類もあるのでしょうか。
私が検索した限り、カンナビノイド医薬品はカナダやヨーロッパなどの一部先進国で認可されているものが数種類しか見つかりませんでした。

 私は、一般の方は仕方ないと思っています。

 法に罪が規定してあっても、実際に罪に問われる人は、基本的に「罰すべき人」が対象です。

 ましてやドーピング規定のような無過失責任なんて考え方は、法にはありません。

 罪に対する罰というのは、いろいろな意味合いが込められて決められていますが、罰を与える者についての司法の姿勢を簡単に言うと「罰すべき者については罰する」です。

 ですので、もし一般の方が、今回の件で法に抵触した行為をしたとしても、「罰する必要性が弱い人、反省しているから今回は処分を保留してあげてもいい人」になると思います。

 なにより、ろくに調べもしないで、思いつきで口走ったり、「犯罪不成立」で何もないのに、さも容疑があるごとく情報を恣意的に垂れ流しにした一部暴走メディアが諸悪の根源ですから、罰すべき者としては、一部暴走メディア関係者だけで充分です。

 犯罪行為に関することになると、いささか行き過ぎたメディアの姿勢をたびたび見ますから、一度はきついお灸が必要な業界なのかもしれません。

 今回の一部暴走メディア関係者達が、冤罪にされた2力士と同じような立場になってもらえば、いかに冷静な判断の報道が大切であることかを身を持って知ることになると思います。

 彼らは「犯罪不成立」ですから、当然罪に問われるようなことにはなりません。それなのに、冤罪で解雇されました。その責任を一部暴走メディア関係者に取っていただかないと不公平になります。

 今回の件で、「言論、報道、表現の自由は、あくまで法を犯さない範囲内での自由」であるということが分かれば、他のメディアにとっても非常に良い薬になると思いますから、そのためのみせしめは必要なことだと私は思います。

 ちなみに、もし、告訴し、起訴されたとして、被告側が罪になりたくなければ、必ず公共の利害の特例を証明しなければならず、その際に報道姿勢についても争わないといけませんから、いいお題の裁判になると思います。


疑問点について

 カンナビノイドというのは、総称で、個々に成分名を持っています。もし成分表示するのなら、個々の成分名の方を使うと思います。

 薬というのは、適量なら薬になるが、多量だと毒にもなるという性格を持っています。

 市販用のは、個々の購入者が自分で判断して服用しますから、用法用量を間違って多めに服用してしまうことも可能性としてあります。医薬部外品なら問題ないことでも、医薬品だと事故に繋がる可能性があります。市販用の医薬品は、万が一でも、あってはならないことですので、基本的に薬効が弱めの薬しか厚生労働省は認可していないと思います。

 用法用量をきちんと守って服用しなければならない薬については、医師の処方が必要な薬にしてあるはずです。医師が処方する薬については、どんなに強い薬であっても審査が通れば、厚生労働省も認可していると思います。

薬事法

第一章 総則
(定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一  日本薬局方に収められている物
二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

第9章の2 指定薬物の取扱い
(製造等の禁止)
第76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

 薬事法第76条の4から以下の部分を抜き出します。

(医療等の用途)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
これを分かりやすく書き換えると、以下のようになります。
疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途ならば、

医療等の用途に供するために限り、製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してもよい。

 食欲増進効果は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途に属すると思います。法で認めている以上、まず間違いなく存在してると思います。

 大麻草も規制すべき草ではあるけど、食欲増進薬としては非常に有効である。この効能を分かっていながら製薬会社が作っていないということは、ありえないことです。大麻取締法は結構古くからありますので、ずっと以前から薬は存在していたと思います。例えば、モルヒネは一般では手に入りませんが、臨床現場では使われています。それと同じような感じで考えてもらえば分かりやすいと思います。

 ただ法で規制している部類の薬に属していますので、医師の処方によるものと思っていました。

 最初から市販のでは私は考えていませんでしたが、効果があるのは確かです。カンナビノイドの成分量の割合を減らし、いろいろな成分に混ぜて作った薬であるなら、厚生労働省が認可する場合もあるかもしれないと思いましたから、あえて限定しませんでした。

 こういう事情があるので、日本では検査結果で陽性(+)となったところで、そのことによって違法大麻と特定できません。

 ついでに書いておきますが、医療用を禁止にできないので、大麻取締法も一般使用禁止にすることが出来ないのです。もし、一般使用を禁止にしてしまうと、医療用も禁止にしなければならなくなります。使用禁止への法改正は、疾病者への治療の道を閉ざすことにもなり、人道的配慮に欠けた行為として、とても出来ません。

 七味の麻の実も日常生活に入り込んでいますから、微量の成分は出ますが、処方箋薬として存在しているだろうことは容易に想像つきますので、その処方箋薬を服用した際には、当然の事ながら、大量に体内にカンナビノイドが存在していると思います。

 処方箋薬ですから、カンナビノイドだけの成分で薬が作られていても何の不思議もないです。医師が患者を診断し用法用量を患者に合わせて処方している薬ですから、事故の心配もありません。

 ちなみに、厚生労働大臣から許可を受けた製薬会社なら、製造も輸入も可能なのですから、いったいどれくらいの種類があるのか・・・見当もつきませんね。
更新日時:
08年09月13日

 この件に関して、ゲストブックに質問が入りましたので、追加しておきます。

2008年9月15日 (月) 18時33分07秒 18時36分33秒
[名前] :   ぷー
[サブジェクト] :   大麻取締法
[コメント] :   はじめまして。
相撲に興味があり、
大麻問題の件でこちらへ流れ着きました。
相撲以外に関しては麻薬も法もあまり詳しくはありません。

さて、少し疑問があるのですが、
大麻取締法の第四条には

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 一  大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
 二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
 三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
 四  医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。

とあります。
この条文を読む限り、
食欲増進剤として薬を飲むのは違法のように見えるのですが、
どう思われますか?
[コメント] :   失礼しました。
最後から2行めの
薬→大麻成分の入った薬
です。

 大麻取締法での大麻の定義については最初の頃に書きましたが、分かりやすくするために、再度ここにも入れておきます。

大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

 第四条の規定は、第一条の大麻の定義を満たした上での制限になります。よって、但し書きの部分を利用して作られていれば、法的に何ら問題ありません。

 つまり、大麻取締法の対象から除外されている部分の大麻を利用し、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途で作った医薬品であれば、元の材料が同じ大麻であっても、大麻取締法対象外大麻を使って製造することで合法大麻製品になります。

 合法カンナビノイド医薬品は、合法ですから普通の医薬品と同じです。処方箋薬(医薬品)として渡され、それを家で保管しても、摂取しても、何ら問題ありません。

 検査は大麻成分のカンナビノイドに反応するのですから、検査結果からだけでは、同じ大麻草から出来ている違法大麻のカンナビノイドと合法大麻のカンナビノイドの区別を見極めることは事実上不可能です。

 検査結果だけからでは、「違法大麻かもしれないが、違法大麻ではなく、合法大麻かもしれないから、どちらとも言えない。」としか言えません。

 よって、検査結果を元にして、「(違法の)大麻を吸った」とは断定は出来ないのです(合法カンナビノイド医薬品の場合は、薬ですから、飲んだ、若しくは摂取したと表現します)。

 もし、彼ら2力士が出るところに出ても、協会側が解雇が正当だと主張するのでしたら、検査結果から出たカンナビノイドが違法大麻であることを証明しなければなりません。そして、証明しなければならないのは、あくまで解雇した側であって、解雇された側ではありません。

 何故なら、それなりの事由がなければ、解雇できないのですから、それなりの事由になるべく証明しなければならないからです。もし、証明できなければ、それなりの事由にならず、当然のことながら、解雇が不当であったことになります。
更新日時:
08年09月15日



16 「2〜3日以内に吸飲した」ということの根拠は?


 もう一つ投稿がありましたので、それもこちらに書いておきます。

2008年9月12日 (金) 18時44分37秒
[名前] :   みつ
[サブジェクト] :   初めまして
[コメント] :   ロシア3力士の事件と騒動に関心があってこちらにやって参りました。
まさかり様のコラムを拝読するとドーピングとは競技の公平公正の為、摂取手段いかん問わず競技結果に影響する指定薬物が検出された事実で成績や出場資格の剥奪・停止等の処罰が行われると解釈します。すると検査結果の閾値は競技成績に関して影響を及ぼす値での設定であって大西教授の言う「2〜3日の吸引(摂取)」の言の根拠がわかりません。一般的なドラッグテストでのGCMS検査の閾値(アメリカの職場でしょうか?カナビス・スタディハウスの”ドラッグテストのAからZまで”を参考にしてます)は確かに15ng/mlですがまさかり様の御指摘の通り力士と普通人との代謝・体格を同一に考えるのは難しい、従ってこの閾値も「2〜3日の吸引」を立証出来ない、そう考えて宜しいでしょうか?
また、ドーピングですが検体から違法薬物が検出された場合、A検査の陽性反応が出た時点で警察への通告義務が生じるのでしょうか?それともB検体で陽性だった時でしょうか?今回はGCMS以前の簡易検査の段階で大西氏の進言で伊勢の海が警察に通報しています。この点に関してもお答え頂ければ幸いです。


2〜3日の吸飲の根拠について

まさかり様のコラムを拝読するとドーピングとは競技の公平公正の為、摂取手段いかん問わず競技結果に影響する指定薬物が検出された事実で成績や出場資格の剥奪・停止等の処罰が行われると解釈します。すると検査結果の閾値は競技成績に関して影響を及ぼす値での設定であって大西教授の言う「2〜3日の吸引(摂取)」の言の根拠がわかりません。

 「世界ドーピング防止規程 2008年禁止表国際基準」ではカンナビノイドは基本的に禁止になっています。禁止になっているが故に、基準値が分からなかったのですが、ちょうど記事のURLをゲスブに投稿する際に貼り付けてくださった方がみえたので、ようやくその基準値が分かりました。

 基準値が分かり、倍数から、2力士の検査結果の数値も分かりました。

 あくまで私の推測でしかありませんが、「2〜3日の吸引(摂取)」は、その数値から影響なしの数値までの代謝日数を考えると、これくらい日数はかかるであろう。(3日もあれば、普通なら微量しか残らないと思います。)で、これだけ多くあるのだからと、検査日から逆算したのだと思います。

 「大麻成分が大量にある」→「ロスで副流煙でも吸ったは吸った」→「ロスで吸ったのなら、今回も吸ったのだろう」→「検査量から推定」なので、これと言った根拠は無いと思います。


2〜3日前の吸飲という言葉

一般的なドラッグテストでのGCMS検査の閾値(アメリカの職場でしょうか?カナビス・スタディハウスの”ドラッグテストのAからZまで”を参考にしてます)は確かに15ng/mlですがまさかり様の御指摘の通り力士と普通人との代謝・体格を同一に考えるのは難しい、従ってこの閾値も「2〜3日の吸引」を立証出来ない、そう考えて宜しいでしょうか?

 アメリカって複雑な状況みたいですね。国は使用禁止にしているのに、州独自で法制化し、医療用に限定して使用を合法化しているところもあります。使用禁止ということは、医療用も使用禁止にしないと、検査結果の効力が出ません。そのための目安となる数値がアメリカでは必要ですから、その数値かもしれないですね。

 力士の生活パターンと言うか、力士に限らず人間はホルモンバランスが崩れると予測不能な状態に体内がなる場合がありますし、逆に代謝が良くなる場合もあります。

 実際に人によって、代謝の良し悪しがあります。

 当初、私は、すごく単純なことですが、次のようなことを考えていました。

 カンナビノイドの排泄量が同じ条件で、汗を多くかけば、尿は減ります。逆に汗をかかないと、尿として多くでます。少ない尿の中にある場合は、濃くなりますが、尿が多いと薄くなります。いくらカンナビノイドの排泄量が同じでも、汗の量の違いで、尿の量が変わりますので、尿1ccあたりの数値は変わります。

 力士の稽古は半端じゃありませんので、汗も相当かきます。頑張り屋さんであるほど稽古しますから、水分が汗として出ていて、尿の量が少ないと、数値自体は上がってしまいます。

 他のスポーツの人が汗をかかないじゃなく、それが身体が大きいだけに半端な量ではないですからね。明らかに身体の表面積が違うし、運動量も違いますから、そういう点において気になっていました。

 で、私がパソコンをしながら、たまたまテレビを見ていた時が、そのちょうど2〜3日前頃になるのですが、テレビで彼らの表情を見て、「吸っていない人の表情」でした。なのに、量が多かったということで違法大麻は切捨て、合法である処方箋薬の可能性が高いと思ったので、それで検証してみたわけです。

 3日もあれば、普通なら微量しか残らないと思いますので、量から判断して、最長でも3日で、2〜3日と設定したのじゃなのかな? と私は感じました。

 海外の権威ある機関が出した数値であろうが、そんなもの法には通用しません。

 もし通用していたら、国連が圧力をかけている 死刑制度にしても とうの昔になくなっています。

 犯罪行為に関することで、法的根拠がないものを証拠とするのは不可能です。違法大麻を吸飲したことや2〜3日前に吸飲いたということも、何の根拠もない裏づけなので、どんなに力もうが証明できないということです。

 しいて言うなら、ドーピング検査で陽性(+)反応が出たという事実くらいですね。それにしても、警察が刑事訴訟法にのっとって検査していないので、何の意味合いもありません。一スポーツ団体の基準で陽性(+)というだけのことです。それ以上でも、それ以下でもない。その程度の重みしかないですから、とても罪に問えるような証拠にはなり得ません。法から見たら、ただの独り言で、作り話レベルです。

 日本では、使用は禁止になっていないので、いつであろうが、実際には関係ないことなのですが、まず違法大麻であることを証明し、それが出来たら、その人の代謝率で推測しなければならないと思いますが、違法大麻の証明からしてできないのに、どうやって、立証するのでしょう?って感じですね。


違法薬物検出の際の通報義務

また、ドーピングですが検体から違法薬物が検出された場合、A検査の陽性反応が出た時点で警察への通告義務が生じるのでしょうか?それともB検体で陽性だった時でしょうか?今回はGCMS以前の簡易検査の段階で大西氏の進言で伊勢の海が警察に通報しています。この点に関してもお答え頂ければ幸いです。

 法的義務がある場合は、必ず法に謳ってあります。

 少なくとも大麻取締法のどこにもそんなことが書いてある条文はありません。法に謳っていないので、どちらもする必要がないと思います。

 通報を受ければ、一応警察は、「何かありましたか?」くらいで顔を出すでしょうが、一応、任意で話しを聞くだけでおしまいだと思います。

 薬事法によって、日本でもカンナビノイド薬品の製造は可能です。に書いたように、日本では、医療用として作られている可能性が非常に高いですし、使用を禁止してる規定はありませんので証拠になり得ません。通報された警察は、職務上警察官が出動しなくてはいけませんが、どちらかと言うと警察に余計な出動をさせて迷惑をかけているように感じますね。

 その時に、各力士の部屋に行って、任意で調べたのかどうかは知りませんが、任意はあくまで任意です。その後警察は動いていないでしょ?物がないのだから、「犯罪不成立」です。

 強制的にする場合には、必ず裁判所の令状に基づいてやります。

 変な動きをしたら違法捜査になりかねませんし、「物がない」のですから捜査の必要もありません。ですから、その後は警察も何もしていないと思います。

 もし、内偵していたとしても、かなり慎重にしていると思います。安易に動いて、証明できなければ、その後に組織として打撃を受けますから、当然のことながら慎重にならざるを得ません。

刑事訴訟法
第百二条
 裁判所は、必要があるときは、被告人の身体、物又は住居その他の場所に就き、捜索をすることができる。
 被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。

 アメリカ合衆国連邦は使用を禁止していますから、医療用でも違法になります。カリフォルニア州は住民投票で医療用の使用を合法化しました。でも、連邦では違法なので、検査で陽性(+)なら違法になると思います。

 アメリカなら通報義務があるかも知れませんが、ここは日本です。

 アメリカの法でなく日本の法が適用されます。

 ちなみに、麻薬取締法や覚せい剤取締法対象薬物の場合の通報義務については、自身で直接厚生労働省に確認された方が早いと思います。
更新日時:
08年09月13日

 そして、参考までに・・・

 私が、力士の汗の量を気にしたのも、ただ単に尿1ccあたりの数値であると、以下のようなことまで起きてしまう可能性があるからです。

 もし、カンナビノイド1mg入りの食欲促進剤を食事に飲んでいてたとして、翌朝一番最初に尿を出した時には、成分がどうしても多くでます。

 基準値を出す際の尿を仮に100ccに対しての1ccの数値であった場合に、検査の際に、5倍の力士が20cc、10倍の力士が10ccしか尿が出なかったとします。

  検出量 基準値との差 1ccあたりの数値
基準値X100cc 0.000001500g 0.000000000g 0.000000015g
基準値X5倍X20cc 0.000001500g 0.000000000g 0.000000075g
基準値X10倍X10cc 0.000001500g 0.000000000g 0.000000150g
数値を分かりやすくするために前合わせにしてあります。

 確かに、1ccあたりの数値は、5倍、10倍となるのですが、尿の中に含まれる中の成分量は全く同じになります。

 汗をかきやすい力士の場合には、汗としての放出量も多いですし、法にのっとり検査していないですから、こういう場合もありうるのですよね。

 警察が、法に基づいて飲酒検査する際には、風船を大きく膨らませた中でのアルコール濃度を測ります。

 風船の中の呼気全部を計測対象にしているのも大きいのですが、対象となっている数値もmg(ミリグラム)と非常に現実的な数値です。

 単位がナノグラム(10億分の1g)という小さい数値である場合には、検査対象となる尿自体を、尿○○○ccにおける1ccあたりの数値と厳密に規定しておかないと、こういう数字のマジックが起きてしまうこともあります。

 無過失責任で禁止物質を見つければアウトになる一スポーツ団体の規定であれば、あえて検体量を規定する必要はありませんが、罰を科す場合には、検査方法、検体量を法で厳密に規定する必要があります。

 今回の場合は裁判所の令状に基づく検査ではありませんので、検査結果に重みもありません。
更新日時:
08年09月19日



17 もしかして、事の顛末って、こんな感じだったりして・・・


 両国界隈は、相撲部屋が多い所です。大相撲の力士達は、基本的に身体が大きいですし、生活リズムも一般の人とは全く違います。薬は、その人の身体や年齢、症状など、いろいろと考慮した上で用法用量を決める必要があります。医院でも患者として力士が多く行くところだってあると思います。

 「稽古を一生懸命すると食欲が減退して食べれなくなります。食べたいのだけど食べれないから、先生なんとかしてください。」という思いの患者がいたとします。そういう状態を改善させるために医師が処方した薬の中にカンナビノイドが入っていた可能性があります。

 ここ最近は、調剤薬局で薬の説明書も添付してくれるようになりましたが、以前は医院の薬局で薬だけ渡され、用法用量の説明だけが普通でした。先生から、「そういう場合には、これを一包飲めばいいよ」と渡されれば、患者は、言われたようにしますよね。感覚的には、頓服みたいなものです。

 あれだけ早い新十両は、相当稽古を積まないと不可能です。日本人であれば、学生相撲の横綱になれば、幕下付出しからスタートできますから短期間で新十両も可能ですが、そういう実績がない場合には、新序出世から序の口、序二段、三段目と上がっていかないと幕下になれません。

 幕下には、元関取(幕内、十両経験者)がいますから、その壁を抜けるのは半端なことじゃないです。会ったことも相撲を見たこともありませんが、その実績を見ただけでも相当な努力家だということは判断できます。ですので、ここ最近になってからということでなく、入門時から今日までの間に、医師に相談して、そういうことがあったのじゃないかな?と思いました。

 他では考えられないことでも、両国界隈の医院なら、力士の生活を分かっている医師も多いと思いますから、そういう力士相手に普通に頓服として処方している可能性があると思いました。

 今回はたまたま彼らだけでしたが、それは、同じロシア人力士の逮捕という事情によって、巨大なストレスが、彼らにだけに降ってきて、食欲が減退する事情が発生したからだと思います。

 相当なストレスを受けると、ストレスによって自律神経系に影響を与え、ホルモンバランスが狂ってしまいます。心身共にボロボロで当然の事ながら食事も喉を通らなくなる場合だってあります。

 でも場所前だから身体を作らないといけない。

 私は、カンナビノイドの食欲増進効果が半端じゃないのを、身を持って知っていましたから、何とか食べれるようにと、以前若しくは直近に、処方されたのを摂取した可能性が非常に高いと思いました。


 2人は「やっていない」と言っている。確かに「やっていない」人の表情をしていた。

 最初は量が分からなかったので、麻の実を大量にかけて食べる食習慣でも可能だし、弱い市販薬でも量を多くとれば可能ですから、限定しなかったのですが、「大量に検出される。」としたら、もう日本では合法の処方箋薬(医薬品)しか考えられないです。


 私がこういうことを書き出してから、沢山の閲覧回数があったのですが、その中に「もしかしたら、彼らに近い方かな?」と思われる方の投稿がゲスブにありました。(私の勘だけですから定かではありませんが・・・^^;;)

 もしその方が近い方なら、その方が彼らや弁護士に私のサイトのことを伝えてくれていると思います。

 私のサイトのことを聞いて、彼らは弁護士と一緒になって、サイトに書いてあること読んでみますよね。

 ロスの件について分かっているのは、彼らと弁護士だけです。マリファナが副流煙が出にくい吸い方をするのであるなら、飲み屋に行った件は関係なくなると判断できたのかな?

 弁護士が当人達に薬を飲んでいないか確認したのかな?

 。。。。。

 弁護士は慌てて医師の所に飛んでいきました。

 弁護士 「先生!」 、「○×※△*△○・・・・?!!」

 処方箋薬は、医師が診断しない限り出せませんから、もし処方箋を出していたら、絶対カルテに記録が残っています。これこそ揺るぎない証拠となります。

 昨日、弁護士が彼らの代理人として、「自白を強要された」と言っていたし、基準値に関して再質問をするようなことが記事に書いてありました。

 彼らもはっきりと「やっていません」と言った。記事も出ていました。

 これだけ強気になったと言うことは、「真っ白」だってことが・・・確信を持てたかな?

 ということは・・・ もしかしたら、処方箋薬(医薬品)が図星だったということかな?

 彼らや弁護士の動きにブレが無くなったら、逆に揺るぎない証拠を手にした可能性があると判断しても良いと思います。

 冤罪に嵌められた方が証拠を持ち、冤罪にした方は立証不可能なんて図式は、ありえないことなのですが、事実は小説より奇なりですから、案外あったりするのですよね。

 それにしても・・・

 まさか大麻の成分のカンナビノイドと同じ成分の薬があるなんて・・・と、そりゃ、彼らだって周囲だって思わなかったでしょうけど・・・こういう偶然が、力士故にあるのですよね。

 なんせ力士は食べて太るのも仕事の内ですから、食欲不振の時の処方としては、カンナビノイドが一番最適だと思います。あれだけ身体が大きい力士達なら、それくらいの薬を使わないと食欲不振を改善できないですから、医師も処方しやすい感じがします。

 カンナビノイドが、かっぱえびせん状態^^;; になるくらいの食欲増進効果を効能として持っているの知りながら、製薬会社がその薬効がある薬を作らないとは、まず考えられないですからね。


 これは、あくまで、私の推測ですから・・・

 まさか、あれだけ大騒動したことが、こんな感じじゃないだろうな。 と思いたいのですが・・・

 こう考えると、何か、妙にすんなりいくのですよね。。。 ^^;;


 後は彼らと弁護士の腹次第です。やると決めれば、粛々と進んでいくだけです。この件については、ここらで区切りとさせていただきます。

 一つのファイルにした方が読みやすいと思い、そのまま繋げていたら、とんでもなく長いページになってしまいました^^;;

 そんなページを読んでくださり、どうもありがとうございました。 ぺこ <(_ _)>
更新日時:
08年09月13日

 いろいろなことが起きましたので、整理するために事柄を時系列にしてまとめましたが、このページは長くなってしまっていますので、別のページに項目を作ってあります。

 23 力士が大麻取締法違反容疑で逮捕されてから起きた一連の騒動の時系列

 関係することで何らかの動きがあれば、随時更新していきますので、よろしくお願いします。

 参考になれば幸いです。ぺこ <(_ _)>
更新日時:
08年10月30日



18 このページの閲覧回数 (6日〜13日)


 参考までに、このページの閲覧回数が9月6日〜13日の8日間でどれくらいあったのか、Yahoo!ジオシティーズのサービスにあるアクセス解析のデータから該当部分の数字を抜き出し、推移が分かりやすく見えるようにグラフにして残しておきます。

 グラフの対象期間については、私の書き始めが6日で、書き終わりが13日なので、6日〜13日にしてあります。

月日 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 合計
閲覧回数 2,176 3,036 10,768 4,909 2,011 4,270 4,440 981 32,591

 8日間で、約32,500回になっていました。この数は8日間だけの合計ですので、ネット上に公開してある以上、今後も増加していくと思います。

 メディアの報道は、その時その時で流れてしまいますが、ネットは、公開しておけば、いつでも同じことを見ることが可能です。

 ネット上の情報には、正誤混在しています。どれが正しいのか誤っているのかは、閲覧された人の判断によります。

 私も人間ですから、日常生活では誤る場合はあります(100%完璧なんて人はこの世に存在しませんから当たり前のことですが・・・^^;;)。

 ですが、サイトで発信する情報については、少なくとも私は、間違った情報発信はしたくないという思いで、この「まさかりの部屋」を管理しています。

 誤りをしないためには、裏づけが必要ですし、裏づけとして一番強固なものが法ですので、やたらと法が出てくるページが多くなっています。裏づけのために必要ですのでご了承ください^^;;

 このページでは約3万回でしたが、「まさかりの部屋」サイト全体としては、約10万回以上の総ページビューの増加がありました。(ちなみに、表紙のカウントは、サイト開設以降の表紙ページだけのカウントです。サイト全体としての累計総ページビューは、随分前に100万回を超えています。)

 このページを閲覧してくださった方の中でも、違うページも見ていただいた方も多くみえたと思います。どうもありがとうございました。

 私が書いたことの中で参考になるところでもあれば幸いに思います。 ぺこ <(_ _)>
更新日時:
08年09月14日


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