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愛知県青少年保護育成条例
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愛知県青少年保護育成条例
昭和三十六年三月二十八日条例第十三号
愛知県青少年保護育成条例 目次
追加〔平成九年条例九号〕
(目的) 第一条 この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止し、もつて青少年を保護し、その健全な育成に寄与することを目的とする。
(運用の基準) 第二条 この条例は、前条の目的を達成するため必要な最小限度において適用すべきであつて、国民の権利及び自由を不当に制限しないように運用しなければならない。
(保護の責任等) 第三条 すべて県民は、青少年の健全な育成を阻害する環境から青少年を保護するとともに、青少年が健全に育成されるように積極的に努めなければならない。
一部改正〔昭和五九年条例六号〕
(定義) 第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。
二 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をする方法によらずに、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
三 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
四 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
五 テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営適正化法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
六 利用カード テレホンクラブ等営業により提供される役務(以下「テレホンクラブ等役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的をもつて作成されたカードその他の物品をいう。
全部改正〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号・一七年二一号〕 追加〔平成九年条例九号〕
(有害興行の観覧の禁止) 第五条 知事は、映画、演劇、演芸又は見せ物(以下「興行」という。)の内容が著しく性的感情を刺激し、又は残虐性を有するため、これを青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行の全部又は一部を有害興行として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、愛知県公報で告示して行なう。ただし、必要があると認めるときは、興行を業とする者(以下「興行者」という。)に対する通知によつて行なう。
3 興行者は、第一項の規定により指定された興行(以下「有害興行」という。)を青少年に観覧させてはならない。
4 興行者は、有害興行を行なうときは、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の観覧を禁ずる旨を掲示しなければならない。
5 何人も、青少年に有害興行を観覧させないようにしなければならない。
6 知事は、有害興行の内容が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
7 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
一部改正〔昭和五四年条例三一号〕
(有害図書類の販売等の禁止) 第六条 知事は、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物(以下「図書類」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類の全部又は一部を有害図書類として指定することができる。
一 著しく性的感情を刺激するものであること。
二 著しく残虐性を有するものであること。
三 自殺又は犯罪を誘発するおそれがあるものであること。
2 知事は、次に掲げるものについては、愛知県青少年保護育成審議会(第十条第二項及び第十二条第一項において「審議会」という。)の意見を聞いて、規則で有害図書類として指定することができる。
一 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が二十ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の十分の一以上を占めるもの
二 映像が記録されているテープ又はディスクで、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写する場面の時間が連続して三分を超え、又は合わせて五分を超えるもの
3 図書類の取扱いを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する物(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸与し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
一 第一項の規定により指定された図書類
二 前項の規定により指定された書籍及び雑誌並びに映像が記録されているテープ及びディスク
三 図書類取扱業者で構成する団体で知事の指定を受けたものが、青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが不適当であると認めた図書類で当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
4 何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。
5 知事は、有害図書類の内容が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
6 前条第二項の規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しについて準用する。
7 知事は、第三項第三号の規定による指定をしたときは、その旨及び同号に規定する当該団体が定める方法を愛知県公報で告示しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・五九年六号・平成四年三七号・八年八号・九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕
(有害図書類の陳列方法の規制) 第七条 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧することができないように、規則で定める方法により包装しなければならない。
2 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、規則で定める方法により陳列しなければならない。
3 図書類取扱業者は、前項の有害図書類の陳列場所に青少年の購入若しくは借受け又は閲覧、視聴若しくは聴取を禁ずる旨を掲示しなければならない。
4 知事は、図書類取扱業者が前三項の規定に違反して有害図書類を陳列していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該有害図書類を包装し、若しくはその包装の方法を改善し、当該有害図書類の陳列の場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、又は前項の掲示をし、若しくはその掲示の方法を改善すべきことを勧告することができる。
5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 前各項の規定は、図書類取扱業者が法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。
追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一七年二一号〕
(図書類の自動販売機の届出等) 第八条 自動販売機により図書類を販売しようとする者は、使用する自動販売機ごとに、あらかじめ次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。当該届出に係る自動販売機の設置場所を変更して、当該自動販売機により図書類を販売しようとする者も、同様とする。
一 自動販売機により図書類を販売する者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
二 自動販売機を設置する者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
三 自動販売機を管理する者(以下「自動販売機管理者」という。)の住所、氏名及び電話番号
四 自動販売機の設置場所
2 自動販売機管理者は、当該自動販売機の設置場所と同一の市(名古屋市の区域にあつては、区)、町又は村に住所を有する者で、当該自動販売機の管理を適正に行うことができるものでなければならない。
3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に変更があつたとき、又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一三年六九号〕
(図書類の自動販売機への表示) 第九条 前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る自動販売機の見やすい箇所に同項第一号から第三号までに掲げる事項その他規則で定める事項を表示しなければならない。
追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔昭和五九年条例六号・平成九年九号〕
(有害がん具類の販売等の禁止) 第十条 知事は、がん具、器具その他の物品(以下「がん具類」という。)の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。
2 知事は、次に掲げるものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害がん具類として指定することができる。
一 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類
二 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着
3 がん具類の取扱いを業とする者(以下「がん具類取扱業者」という。)は、前二項の規定により指定されたがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し又は貸与してはならない。
4 何人も、青少年に有害がん具類を所持させないようにしなければならない。
5 知事は、有害がん具類の形状、構造又は機能が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。
6 第五条第二項の規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しについて準用する。
一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・平成九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕
(有害がん具類の陳列方法の規制) 第十条の二 がん具類取扱業者は、有害がん具類(前条第一項の規定により指定されたがん具類でその形状、構造又は機能が著しく性的感情を刺激するもの及び同条第二項の規定により指定されたがん具類に限る。以下この条において同じ。)を陳列するときは、有害がん具類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、有害がん具類が青少年の目に触れないように、規則で定める方法により陳列しなければならない。
2 がん具類取扱業者は、前項の有害がん具類の陳列場所に青少年を立ち入らせないようにしなければならない。
3 がん具類取扱業者は、第一項の有害がん具類の陳列場所に青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
4 知事は、がん具類取扱業者が前三項の規定に違反して有害がん具類を陳列していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該有害がん具類の陳列場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、当該陳列場所に青少年を立ち入らせないようにし、又は前項の掲示をし、若しくはその掲示の方法を改善すべきことを勧告することができる。
5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
6 前各項の規定は、がん具類取扱業者が青少年立入禁止場所に有害がん具類を陳列する場合については、適用しない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(自動販売機への収納の禁止) 第十一条 図書類又はがん具類を販売する者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機に収納してはならない。
2 図書類を販売する者若しくは自動販売機管理者又はがん具類を販売する者は、自動販売機に収納されている図書類又はがん具類が第六条第一項又は第十条第一項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書類又はがん具類を当該自動販売機から撤去しなければならない。
3 前二項の規定は、青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機については、適用しない。
全部改正〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔昭和五九年条例六号・平成八年八号・九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕
(有害広告文書等の頒布の規制) 第十二条 知事は、図書類に係る広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「文書等」という。)で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真を掲載するものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害広告文書等として指定することができる。
2 図書類取扱業者若しくはその者から当該図書類に係る広告について委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 前項の規定により指定された文書等(以下「有害広告文書等」という。)を青少年に対し、頒布すること。
二 有害広告文書等を戸別に頒布すること。ただし、規則で定める方法による場合にあつては、この限りでない。
3 知事の指定する者は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号・一七年二一号〕
(有害広告物の撤去等の命令) 第十三条 知事は、広告物の内容が著しく性的感情を刺激し、又は残虐性を有するため、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、その広告主又は管理者に対して当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命ずることができる。
一部改正〔平成九年条例九号〕
(いん行、わいせつ行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔平成九年条例九号〕
(入れ墨の禁止) 第十四条の二 何人も、青少年に対して、正当な理由がある場合のほか、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは周旋し、又は青少年に対して、入れ墨を受けることを強要してはならない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(場所の提供及び周旋の禁止) 第十五条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 いん行又はわいせつ行為
二 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料の不健全な使用
三 喫煙又は飲酒
追加〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年六号・平成八年八号・九年九号〕
(刃物等の所持についての注意義務) 第十六条 何人も、人体に危害を及ぼすおそれのある刃物その他の器具類を、みだりに青少年に所持させないようにしなければならない。
一部改正〔平成九年条例九号〕
(深夜外出についての注意義務等) 第十七条 保護者は、深夜(午後十一時から翌日の日出時までの時間をいう。以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。
2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 深夜商業施設(愛知県安全なまちづくり条例(平成十六年愛知県条例第四号)第十八条第一項に規定する深夜商業施設をいう。)その他深夜において営業する施設で規則で定めるものにおいて営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該営業に係る施設内及び当該施設の敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならない。ただし、当該青少年が通勤又は通学の途中であると認められる場合その他青少年の健全な育成を図る上で当該青少年の帰宅を促すことが必要でないと明らかに認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五四年条例三一号・平成九年九号・一七年二一号〕
(深夜営業施設への入場の禁止等) 第十七条の二 次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる施設
二 設備を設けて客に主に図書類の閲覧、視聴若しくは聴取又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(勧誘行為の禁止) 第十七条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 接待飲食等営業(風営適正化法第二条第四項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)又は性風俗関連特殊営業(風営適正化法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
二 接待飲食等営業(風営適正化法第二条第一項第二号に該当する営業に限る。)の客となるように勧誘すること。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(使用済み下着の買受け等の禁止) 第十七条の四 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(質屋、古物商及び貸金業者の注意義務) 第十八条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。
2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければならない。
3 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)による貸金業者は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしないようにしなければならない。
一部改正〔昭和五九年条例六号・平成九年九号・一三年六九号・一七年二一号〕
追加〔平成一七年条例二一号〕
第十八条の二 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる団体の関係者並びにインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報の内容が第六条第一項各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報(以下「有害情報」という。)について、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の閲覧、視聴又は聴取を防止するよう努めなければならない。 2 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号・一七年二一号〕
(利用カードの販売の届出) 第十九条 利用カードを販売しようとする者は、利用カードを販売する場所ごとに、販売を開始しようとする日の十日前までに、次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。ただし、自動販売機により販売する場合にあつては、この限りでない。
一 住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
二 利用カードを販売する場所の所在地、名称及び電話番号
三 販売を開始しようとする日
2 前項の規定による届出には、公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、利用カードを販売する場所の所在地を除く。)に変更があつたとき、又はその届出に係る営業を廃止したときは、その変更があつた日又はその廃止をした日から十日以内に、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号〕
(利用カードの販売の禁止等) 第二十条 何人も、青少年に対し、利用カードを販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸与してはならない。
2 利用カードを販売する者は、青少年を利用カードを販売する業務に従事させてはならない。
3 利用カードを販売する者は、利用カードを販売する場所の見やすい箇所に、青少年の購入を禁ずる旨を掲示しなければならない。
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号〕
(利用カードの自動販売機等の設置の禁止) 第二十一条 利用カードを販売する者その他のテレホンクラブ等役務を利用するための情報を業として提供する者は、青少年立入禁止場所を除き、利用カードの自動販売機その他のテレホンクラブ等役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該テレホンクラブ等役務を利用するための会員番号、暗証番号等の情報を提供する機器を設置してはならない。
追加〔平成一〇年条例三七号〕、一部改正〔平成一三年条例七一号〕
(テレホンクラブ等営業に係る広告の規制) 第二十二条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 テレホンクラブ等営業の営業所又は事務所(以下「テレホンクラブ等営業所等」という。)の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された文書等を頒布すること。ただし、風営適正化法第三十一条の十二第一項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所等の内部において頒布する場合にあつては、この限りでない。
二 テレホンクラブ等営業所等の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物(以下「テレホンクラブ等広告物」という。)を掲出し、又は表示すること。ただし、前号ただし書に規定するテレホンクラブ等営業所等の外周又は内部に掲出し、又は表示する場合にあつては、この限りでない。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
3 公安委員会は、第一項第二号の規定に違反した広告物が掲出され、又は表示されているときは、その広告主又は管理者に対し、当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命ずることができる。
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一〇年条例三七号・一三年七一号・一七年二一号〕
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(愛知県青少年保護育成審議会) 第二十三条 知事の諮問に応じ、この条例(第四章の規定を除く。)の実施に関する事項について調査審議させるため、愛知県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事が任命する委員二十人以内で組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号・一七年二一号〕
(諮問) 第二十四条 知事は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一 第五条第一項の規定による指定又は同条第六項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
二 第六条第一項の規定による指定又は同条第五項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
三 第十条第一項の規定による指定又は同条第五項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
四 第十三条の規定による命令をしようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聞かないで同項各号に掲げる行為をしたときは、審議会にこれを報告しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・平成九年九号・一三年六九号・七一号〕
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(関係団体との協調) 第二十五条 知事は、関係団体が青少年の保護に関する規程を設けて第一条の目的に従い積極的に青少年の保護に協力し、その健全な育成を阻害するおそれがないと認められるときは、第五条第一項、第六条第一項又は第十条第一項の規定による指定をしないことができる。
一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕
(措置の申出) 第二十六条 青少年の健全な育成を図るため、第五条第一項、第六条第一項、第十条第一項又は第十三条の規定による措置をとることが必要であると認める者は、その旨を知事に申し出ることができる。
一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕
(報告及び調査) 第二十七条 知事は、この条例(第四章の規定を除く。)を実施するため必要な限度において、次に掲げる者から報告を求め、又はその指定する者に、営業時間内にその者の営業所若しくは営業施設若しくは広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
一 興行者
二 図書類取扱業者
三 自動販売機管理者
四 がん具類取扱業者
五 広告主及び広告物の管理者
六 第十七条の二第一項各号に掲げる施設において営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者
2 公安委員会は、第四章の規定を実施するため必要な限度において、利用カードを販売する者若しくはテレホンクラブ等広告物の広告主若しくは管理者から報告を求め、又は警察官に、営業時間内に利用カードを販売する場所若しくはテレホンクラブ等広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
3 前二項の規定により調査又は質問をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・五九年三六号・平成九年九号・一三年七一号・一七年二一号〕
(委任) 第二十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕
追加〔平成九年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 3 第六条第三項、第十条第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 4 第十七条の四の規定に違反する行為をすることを業として行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 5 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第五項の規定による命令に違反した者
二 第十条の二第五項の規定による命令に違反した者
三 第十五条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
四 第十七条の二第一項の規定に違反した者
五 第十七条の三の規定に違反した者
六 第十七条の四の規定に違反した者(前項の規定に該当する者を除く。)
七 第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八 第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者
九 第二十一条の規定に違反した者
十 第二十二条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
二 第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
7 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第三項の規定に違反した者
二 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十二条第三項又は第十三条の規定による命令に違反した者
四 第十四条第二項の規定に違反した者
五 第十五条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
六 第十七条第二項の規定に違反した者
七 第二十七条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
8 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三万円以下の罰金に処する。 9 第五条第三項、第六条第三項、第十条第三項、第十四条から第十五条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三、第十七条の四又は第二十条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第四項まで、第五項(第一号、第二号、第七号、第九号及び第十号を除く。)、第六項(第二号を除く。)又は第七項(第二号、第三号及び第七号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。 全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五四年条例三一号・五九年三六号・平成四年七号・八年八号・九年九号・一〇年三七号・一一年六〇号・一三年六九号・七一号・一七年二一号〕
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項から第八項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。 一部改正〔昭和五四年条例三一号・平成九年九号・一三年七一号・一七年二一号〕
第三十一条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。 追加〔昭和五四年条例三一号〕、一部改正〔平成九年条例九号・一三年七一号〕
この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則(昭和五十二年三月三十日条例第八号) 1 この条例は、昭和五十二年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十四年十月二十四日条例第三十一号) 1 この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機により図書類を販売している者についての改正後の愛知県青少年保護育成条例第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和五十五年三月三十一日までに」とする。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十九年三月二十八日条例第五号) この条例は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和五十九年十二月二十四日条例第三十六号抄) (施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
3 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年三月二十五日条例第七号) この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附 則(平成四年七月八日条例第三十七号) 1 この条例は、平成四年九月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に自動販売機により改正後の愛知県青少年保護育成条例第六条第一項の規定により新たに図書類となる物を販売している者についての同条例第六条の三第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成四年九月三十日までに」とする。
附 則(平成八年三月二十二日条例第八号) 1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成九年三月二十四日条例第九号) (施行期日)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業を営んでいる者についての改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項中「営業を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成九年七月三十一日」とする。
3 この条例の施行の際現に設けられているテレホンクラブ等営業所については、新条例第二十条第一項又は第二項の規定は、平成九年七月三十一日(同日以前に前項の規定により読み替えて適用される新条例第十九条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所については、平成十一年六月三十日)までの間は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に利用カードを販売している者についての新条例第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「販売を開始しようとする日の十日前」とあるのは、「平成九年七月三十一日」とする。
5 この条例の施行の際現に利用カードを自動販売機に収納して販売している者に係る当該自動販売機への収納については、新条例第二十三条第二項の規定は、平成九年九月三十日までの間は、適用しない。
6 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されているテレホンクラブ等営業所の所在地、名称若しくは電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物については、新条例第二十四条第三項の規定は、平成九年九月三十日までの間は、適用しない。
附 則(平成十年七月六日条例第三十七号) (施行期日)
1 この条例は、平成十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に愛知県青少年保護育成条例第十九条第一項の規定による届出をしてテレホンクラブ等営業を営んでいる者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所で名古屋市の区域以外の区域内に所在するもの(愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(平成九年愛知県条例第九号)附則第三項に規定する届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所で、改正前の愛知県青少年保護育成条例第二十条第一項に規定する区域内に設けられているものを除く。)については、改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第二十条第一項の規定は、平成十二年七月三十一日までの間は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に設置されているテレホンクラブ等役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該テレホンクラブ等役務を利用するための情報を提供する機器(利用カードの自動販売機を除く。)については、新条例第二十三条の二の規定は、平成十年八月三十一日までの間は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に掲出され、又は表示されているテレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行う営業所の電話番号が記載された広告物については、新条例第二十四条第三項の規定は、平成十年八月三十一日までの間は、適用しない。
附 則(平成十一年十二月十七日条例第六十号) 1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定は、同年一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十三年十二月二十一日条例第六十九号) 1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 改正後の愛知県青少年保護育成条例(以下「新条例」という。)第八条第一項後段の規定は、この条例の施行の日以後になされた自動販売機の設置場所の変更について適用し、同日前になされた自動販売機の設置場所の変更については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に青少年が購入することができない措置が講じられている自動販売機で、当該措置が引き続き講じられているものについては、新条例第十一条第一項及び第二項の規定は、平成十四年九月三十日までの間は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十三年十二月二十一日条例第七十一号) 1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十七年三月二十二日条例第二十一号) 1 この条例は、平成十七年七月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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