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北海道 |
北海道青少年保護育成条例 (淫行等の禁止) 第22条 何人も、青少年に対し、淫行またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第38条 第22条第1項若しくは第2項又は第23条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 第22条第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。第44条 第22条又は第23条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第38条又は第39条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/snj/ssJourei.htm |
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青森県 | 青森県青少年健全育成条例 (淫いん行又はわいせつ行為の禁止) 第二十二条 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第三十条 第二十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第二十二条第二項又は第二十三条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第三十一条 前条第一項及び第二項に規定する者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.aomori.jp/reiki/reiki_honbun/ac00105491.html |
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秋田県 | 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。 罰則 第二十七条 第十四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第十四条第三項又は第十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 5 第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第一項又は第二項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.akita.jp/kaikaku/reiki_int/reiki_honbun/au60002741.html |
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岩手県 | 青少年のための環境浄化に関する条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 罰則 第29条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第18条第3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 5 第18条の規定に違反した者は、青少年であることを知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない http://www.pref.iwate.jp/~hp0103/houki/index.html |
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宮城県 | 青少年健全育成条例 (みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止) 第三十条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第四十条 第三十条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 一 第三十条第二項の規定に違反して、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せた者 6 第三十条又は第三十一条に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.miyagi.jp/reiki/reiki.html |
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山形県 | 山形県青少年保護条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第13条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 罰則 第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 (1) 第7条第2項、第8条第4項、第10条第4項、第11条第1項、第13条第3項、第15条、第17条の3又は第17条の5の規定に違反した者 4 第13条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項及び第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://www.pref.yamagata.jp/Reiki/reiki.html |
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福島県 | 福島県青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第二十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え又は見せてはならない。 (罰則規定) 第三十四条 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 第二十四条第三項又は第二十六条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 6 第二十四条の規定に違反した者は、当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として第一項又は第三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/ak40001001.html |
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東京都 |
東京都青少年の健全な育成に関する条例 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 (罰則) 第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm |
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神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。 罰則 第30条 第19条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第19条第2項の規定に違反した者 6 第5条の2第1項、第7条第5項、第9条第4項、第16条第4項、第17条第1項若しくは第2項、第17条の2、第18条、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第20条の2、第21条又は第22条第1項に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://k-base03.pref.kanagawa.jp/reiki.htm |
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埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 第19条(みだらな性行為等の禁止) 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 第28条(罰則) 第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第29条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (1) 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第13条、第14条第1項若しくは第2項、第16条第2項、第17条の2、第17条の3第1項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者 http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/01jyourei/jyourei.html |
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千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 (みだらな性行為等の禁止) 第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 (罰則) 第二十八条 第二十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 7 第十二条第三項、第十七条第二項若しくは第三項、第十九条第一項、第十九条の二、第十九条の三、第二十条、第二十一条、第二十三条の二若しくは第二十三条の三第一項に規定する行為をした者、第十条第三項に規定する行為をした図書等の販売等を業とする者又は第十八条の三に規定する行為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.chiba.jp/reiki/reiki.html |
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茨城県 | 茨城県青少年のための環境整備条例 (不純な性行為等の禁止) 第21条 何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。 3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。 (罰則) 第27条 第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 4 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 (3) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/ao40005291.html |
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栃木県 | 栃木県青少年健全育成条例 (いん行等の禁止) 第十九条 何人も、青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第二十五条 第十九条又は第二十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 5 第十二条第四項、第十二条の二第三項、第十九条、第二十条、第二十一条第二項又は第二十一条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第三項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。 http://www.pref.tochigi.jp/reiki/reiki_honbun/ae10103101.html |
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群馬県 | 群馬県青少年保護育成条例 (みだらな性行為等の禁止) 第二十三条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第三十九条 第二十三条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第四十五条 第九条、第十条、第十一条第五項、第十二条第四項、第十三条第四項、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十一条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第三十九条から前条までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.gunma.jp/a/05/d1w_reiki/reiki.html |
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山梨県 | 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 (いん行わいせつ行為の禁止) 第十二条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第十六条 第十二条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 二 第十二条第二項の規定に違反した者 http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/aa50007961.html |
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新潟県 |
新潟県青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第20条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第29条 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (1) 第20条第3項の規定に違反した者 http://www.pref.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ae40104001.html |
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富山県 | 富山県青少年保護育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第15条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第24条 第15条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第15条第2項の規定に違反した者 6 第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/ai00103621.html |
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石川県 | 石川県青少年健全育成条例 (みだらな性行為等の禁止) 第二十条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 罰則 第三十四条 第二十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第三十四条の二 第二十条第二項、第二十条の二又は第二十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十六条の二 第二十条又は第二十条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第三十四条及び第三十四条の二の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。 http://www.pref.ishikawa.jp/reiki/reiki_honbun/ai10101321.html |
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福井県 | 福井県青少年愛護条例 (みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止) 第三十五条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。 (罰則) 第五十一条 第三十五条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 八 第三十五条第二項の規定に違反した者 6 何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第五項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.fukui.jp/ |
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愛知県 |
愛知県青少年保護育成条例 (いん行、わいせつ行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 9 第五条第三項、第六条第三項、第十条第三項、第十四条から第十五条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三、第十七条の四又は第二十条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第四項まで、第五項(第一号、第二号、第七号、第九号及び第十号を除く。)、第六項(第二号を除く。)又は第七項(第二号、第三号及び第七号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。 http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/aiti.htm |
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岐阜県 | 岐阜県青少年健全育成条例 (みだらな性行為等の禁止) 第二十三条 何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 罰則 第四十八条 第二十三条の規定に違反した者(青少年を除く。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五十五条 第二十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第四十八条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11124/houkishu/reiki.html |
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静岡県 | 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 (淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (4) 第14条の2第2項の規定に違反した者 7 第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/reiki.html |
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三重県 | 三重県青少年健全育成条例 (いん行又はわいせつな行為等の禁止) 第二十三条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。 《平成一八年七月一日から施行》 第二十三条第一項中「いん行」の下に「(青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為及び青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為をいう。次条において同じ。)」を、「わいせつな行為」の下に「(いたずらに性欲を興奮させ、若しくは刺激し、又は性的な言動により性的羞恥心を害し、若しくは嫌悪の情を催させる行為をいう。次条において同じ。)」を加える。 (罰則) 第四十条 第二十三条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 一 第十一条第三項、第十二条第五項、第十四条第四項、第十七条の二第三項若しくは第四項、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定に違反した者 6 第十八条の二、第十九条の二第一項又は第二十一条から第二十四条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第一項から第四項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失のないときは、この限りでない。 http://www.houmu.pref.mie.jp/d1w_reiki/reiki.html |
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大阪府 |
大阪府青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十八条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
第三十九条 第二十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/ak20104871.html |
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兵庫県 | 青少年愛護条例 (みだらな性行為等の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (2) 第21条第1項の規定に違反した者 4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 (1) 第21条の2の規定に違反する行為を業として行つた者 6 第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://houki.pref.hyogo.jp/ |
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京都府 | 青少年の健全な育成に関する条例 (淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 6 第13条の2第4項、第13条の3第2項、第14条の2第2項、第18条の2第2項、第21条から第24条まで(第23条第2項の規定を除く。)、第24条の4の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項(第3項第1号、第2号及び第4号、第4項第2号、第5号、第6号及び第10号並びに前項を除く。)の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30003411.html |
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滋賀県 | 滋賀県青少年の健全育成に関する条例 (いん行行為等の禁止) 第24条 何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。 (罰則) 第27条 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (10) 第24条第2項の規定に違反した者 5 第11条の2、第12条第3項、第14条第3項、第21条または第23条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/ak00103631.html |
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奈良県 | 奈良県青少年の健全育成に関する条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。(罰則) 第四十二条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
九 第三十四条第一項の規定に違反して青少年に対しみだらな性行為若しくはわいせつな行為をした者又は同条第二項の規定に違反して青少年に対し当該行為を教え、若しくは見せた者http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/ak40104991.html |
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和歌山県 | 和歌山県青少年健全育成条例 (いん行又はわいせつ行為の禁止) 第26条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。 (罰則) 第33条 第26条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 第26条第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 8 第24条、第25条又は第26条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/ak50104521.html |
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鳥取県 |
鳥取県青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
罰則
第26条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の5、第17条の6第1項又は第18条第3項の規定に違反した者
9 第17条の7第1項若しくは第2項又は第18条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki.html |
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島根県 | 島根県青少年の健全な育成に関する条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第29条 第21条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (9) 第21条第3項の規定に違反した者 5 第6条第3項、第7条第3項、第13条第3項、第15条、第18条第1項、第20条第1項から第3項まで、第21条第1項から第3項まで、第22条又は第24条第1号から第3号までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.shimane.jp/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=E:\EFServ\ss00002C9F\GUEST&TID=1&SYSID=3113 |
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岡山県 | 岡山県青少年健全育成条例 (淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第二十条 何人も、青少年に対し淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第三十五条 第二十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 四 第二十条第二項の規定に違反した者 7 第十条第五項、第十二条第三項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第三項、第十六条第一項、第十六条の四第一項、第十七条第二項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条第二項又は第二十三条から第二十四条までの規定に違反した者は、当該青少年の年令を知らないことを理由として、第一項から第五項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.okayama.jp/reiki/reiki.html |
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広島県 | 広島県青少年健全育成条例 (淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第三十九条 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第三十九条第一項の規定に違反した者 4 第三十三条の二第二項、第三十九条第二項、第四十条又は第四十一条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 7 第二十八条第三項、第三十条第三項、第三十八条の五、第三十八条の七第一項、第三十九条から第四十一条まで又は第四十二条第二項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/bunsyo/kenhouki/reiki_honbun/ar20004471.html |
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山口県 | 山口県青少年健全育成条例 (みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等) 第12条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。 (2) 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。 (3) あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。 2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。 (罰則) 第19条の3 第12条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第19条の4 第12条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第19条の5 第12条第1項又は第12条の2に規定する行為をした者は、過失により これらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、前2条の規定による処罰を免れることができない。 http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kenmin/youth/jourei/jourei_6.htm |
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徳島県 |
徳島県青少年保護育成条例 (いん行及びわいせつな行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。 (罰則) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項の規定に違反した者 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 十四 第十四条第二項の規定に違反した者 第二十六条の二 第十四条第一項、第十四条の二第一項又は第十五条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/ao00103511.html |
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香川県 | 香川県青少年保護育成条例 (淫行または猥せつ行為等の禁止) 第十六条 何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。 罰則 第二十二条 第十六条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第二十七条 第七条第五項、第八条第四項、第八条の二第四項、第十条の二第二項、第十条の三、第十二条、第十三条、第十五条第二項若しくは第三項、第十六条、第十七条又は第十七条の二の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十二条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.kagawa.jp/homubunsho/hoki/ |
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愛媛県 | 愛媛県青少年保護条例 (不純な性行為等の制限) 第9条の2 何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第18条 第9条の2の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 7 第9条の2又は第11条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第3項の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.ehime.jp/d1w_reiki/reiki.html |
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高知県 | 高知県青少年保護育成条例 (みだらな性行為等の禁止) 第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第31条 第18条第1項若しくは第2項又は第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 第18条第3項、第20条第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 5 第11条第3項、第12条第2項、第14条第3項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.kochi.jp/reiki/act/frame/frame110001818.htm |
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福岡県 |
福岡県青少年健全育成条例 (いん行又はわいせつな行為の禁止) 第三十一条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三十一条第一項の規定に違反した者 2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 二 第三十一条第二項の規定に違反した者 7 第二十六条第一項又は第三十一条から第三十三条までの規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項及び第四項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。 http://www.housei.pref.fukuoka.jp/reiki/ |
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大分県 | 青少年の健全な育成に関する条例 (いん行又はわいせつ行為の禁止) 第三十七条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。 (罰則) 第四十七条 第三十七条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第三十七条第二項又は第四十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 6 第十七条第二項、第十八条、第十九条、第二十条第四項、第二十一条第五項、第二十三条第五項、第二十九条、第三十六条第一項、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項、第三項第四号、第四項第一号、第二号(第二十四条第一項若しくは第二項又は第三十条の規定に係る部分を除く。)若しくは第三号又は第五項第一号若しくは第三号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://search.pref.oita.jp/reiki/reiki_top.html |
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佐賀県 | 佐賀県青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第二十二条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条第一項の規定に違反した者 2 第二十二条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 7 第二十二条又は第二十三条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項、第二項又は第四項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20104371.html |
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長崎県 | 長崎県少年保護育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第16条何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰 則) 第22条次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1)第16条第1項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をした者 (2)第16条第2項の規定に違反して少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、若しくは見せた者 http://www.houki.pref.nagasaki.jp/ |
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熊本県 | 熊本県少年保護育成条例 (みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止) 第13条 何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (罰則) 第24条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1) 第13条第1項の規定に違反した者 2 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (2) 第13条第2項の規定に違反した者 5 第13条、第14条又は第17条の規定に違反した者は、少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://reiki.pref.kumamoto.jp/reiki/reiki.html |
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宮崎県 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(条例改正、平成18年7月1日施行) (みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。 罰則 第29条 第19条第1項又は第21条第1号、第3号若しくは第4号の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 第19条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 6 第19条第1項若しくは第2項、第21条、第24条の3、第24条の6第1項若しくは第2項又は第24条の9の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/ordinance.html |
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鹿児島県 | 鹿児島県青少年保護育成条例 (いん行等の禁止) 第22条 何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。 罰則 第28条 次の各号の一に該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1) 第22条第1項の規定に違反した者 2 次の各号の一に該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第22条第2項又は第23条の規定に違反した者 6 第22条,第23条又は第24条の規定に違反した者は,青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。 http://reiki.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/aq70103821.html |
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沖縄県 |
沖縄県青少年保護育成条例
一部改正〔平成8年条例5号〕 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第17条の2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 追加〔昭和54年条例28号〕 (罰則) 第22条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (1) 第17条の2第1項の規定に違反した者 (2) 第17条の2第2項の規定に違反した者 注 平成18年3月31日条例第14号により、平成18年7月1日から施行 第22条第1項中「一に」を「いずれかに」に改め、第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、同項を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。 第17条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 http://www.pref.okinawa.jp/reiki/reiki.html |