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いじめ問題に関して いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・
更新日時: 2007年8月27日


いじめ問題に関して
 いじめというのは今に始まったことではなく、昔からありますし、学校に通っている児童の期間だけでなく、大人になって社会に出てからでもあります。

 ただ、ここ最近のいじめに関する記事を見ると、昔のいじめとは少し変わってきたような気がします。

 今のは いじめと言うより 犯罪行為そのものなんですよね。。。

 少年(少女)の場合には、少年法に守られているので 年齢によっては罪を問えない場合もありますが、いじめの内容を見ると、いじめと言うより 犯罪行為(非行事実)そのものになっている事例をよく見受けます。

 犯罪行為をする児童に対しての指導は、もう学校の領域ではなく、犯罪捜査のプロである警察や検察、そして少年院などの更生施設の領域なんです。

 いじめる側にもいじめられる側にもならないように 知っておいてもらいたいことを書いています。

 相手に対する思いやりの気持ちがあれば、いじめなんて行為は無くなると思うのですがね。。。

いじめ問題に関して のページにはこちらから



いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・
 いじめの行為自体が もういじめの域を超えている場合には、当然のことながら罪に問われることがあります。

 また、いじめた側が『これくらいのこと大丈夫だろう』と思っていても、いじめられた側が そのことによって 肉体的に外傷が無くても、精神的に大きなダメージを受けた状態になった場合にも罪に問われることがあります。

 ここでは どういう行為の場合に、どんな罪に問われる可能性があるのかを挙げています。

 いじめる側が 『自分が罪に問われるかもしれない』 と理解し、他人をいじめないようになってもらいたいのは言うまでもないですが、いじめられる側の人にも 『いじめ行為も度を越せば 犯罪行為になるから 相手を訴えることが出来る』 ということを知ってもらいたいです。

 そして犯罪行為であれば、相談する相手は 警察になるということを・・・ 是非とも覚えておいてもらいたいですね。。。

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犯罪白書

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