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いじめ問題に関して いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・

いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・

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1 人を殺したり、死に至らなくても殺そうとしたりすると・・・
 殺人、殺人未遂の罪

 言うまでもなく人を殺したら罪に問われます。

刑法

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

 殺人罪は殺意があった場合に適用されますので いじめ行為がエスカレートした結果として 相手が死んでしまったのでは該当しないような気になりそうなものです。

 ですが、いじめている相手を殺してしまおうと思って殺した場合や いじめられていた相手がいじめた相手を殺そうと思い相手を殺した場合には 殺意がありますので この罪に該当します。

 あってはならないことなのですが、実際にそういう事例があるのも事実です。
更新日時:
06年11月26日


2 相手に暴行を加えたり、傷つけたり、その結果相手が死んでしまったりしたら・・・
 傷害、傷害致死、暴行の罪

 人を傷つけたりした場合にも罪になります。

刑法

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(同時傷害の特例)
第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 相手を傷つければ 傷害罪

 相手を傷つけ、死に至らしめれば、傷害致死罪

 暴行を加えたけど、傷害にまで至らなくても 暴行罪

 そして いじめている側に援助現場助勢(精神的、肉体的な援助)をしても罪になります。つまり消極的にでもいじめに参加してる人も処罰の対象ということです。
更新日時:
06年11月26日


3 相手に対してわいせつな行為をしたり、しようとしたら・・・
 強制わいせつ、強制わいせつ未遂の罪

 性的ないじめ行為も 罪になります。

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(未遂罪)
第百七十九条 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 強制わいせつ罪というのは、女性が男性からわいせつ行為をされた場合だけではありません。

 男性が女性に対してだけでなく、女性が女性に対しての場合、男性が男性に対しての場合、女性が男性に対しての場合にも適用されます。

 いじめてる側にしてみれば 『これぐらいのことはしても大丈夫だろう』と思ってしていても、それはいじめてる側の勝手な判断に過ぎません。

 いじめられた側が 恥ずかしくて嫌な行為だと感じて、被害届を出して相手を告訴すれば、相手が異性であろうが同性であろうが 強制わいせつ罪に問えるということです。
更新日時:
06年11月26日


4 相手を脅して金品をせしめたり、金品をせしめようとしたら・・・
 恐喝、恐喝未遂の罪

 たかり行為であっても、脅したりして金品をせしめれば罪になります。

刑法

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

 いじめ自殺の中にも こういうたかり行為をされたのが苦痛で自ら命を落とした人がいますが、親や学校で解決しなければ警察に相談するという方法もあったのです。

 いじめている側は 『これくらいは いいだろう』の気持ちが どんどんエスカレートしていきますから 要求にも際限がなくなっていきます。

 『これくらいは いいだろう』 ではなく、『こういうことは してはいけないこと』を誰かが そういう行為をしてる子に教えてあげないと いつまで経っても学習できないです。

 相手の親が駄目、自分の親も駄目、学校もあてにならない となったら 現状を打開できないし、そういう行為を止めさせようと 誰がその子に言えることが出来るかな?

 もうそうなると 生活している周囲で頼れるのは 警察くらいしか見当たらないのじゃないかな?

 警察は民事不介入の部分がまだ残っている場合もありますが、刑事事件は別ですから 事情を話せば、その子をどうしたらいいかも考えてくれます。

 補導するか、逮捕するか・・・

 少年院で更生させるようにするか、刑事罰を科して少年刑務所に送るか・・・

 周囲の大人達では あてにならなかったことを 警察官、検察官、裁判官が判断してくれます。

 身近な大人が信用できない人ばかりであっても、自分の知らない世界には信用するに足る人はいくらでもいます。世の中にはあてにならない大人もいますが、助けてくれる大人もいます。

 そういうあてになる人に まずは状況を相談してくださいね。
更新日時:
06年11月26日


5 相手を脅したり、相手がしたくないことを無理やりさせたり、させようとしたら・・・
 脅迫、強要、強要未遂の罪

 金品をせしめる恐喝行為に至らないまでも、脅したり、無理やり相手がしたくないことをさせたとしても罪になります。

刑法

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
更新日時:
06年11月26日


6 相手を誹謗中傷して、相手の名誉を傷つけたりしたら・・・
 名誉き損の罪

 ネットの発達で 個人の意見を 掲示板やブログなどを使って簡単に発信することが出来るようになったのですが・・・

 それによって、平気で他人を誹謗中傷する言葉を書き込む人も増えました。

 今のネット上のコミュニティーに関しては ガイドラインによって他人を誹謗中傷する行為は禁止しているところが殆どなのですが、それでもする人が後を絶たない状況です。

 こういう法律があるのを知らないのか、『匿名だから自分のことは分からない』 と 高をくくっているのか、元々そういうモラルがないのかは分かりませんが・・・

 そういう場合に相手の罪を問えるのが、この名誉棄損罪になります。

刑法

第二百三十条(名誉き毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉をき毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ネットというのはウェブに公開した時点で 不特定多数の人間が閲覧できるという性質を持っていますので、例えばネット上で実名を出して誹謗中傷したとすれば、この名誉棄損行為に当たるわけです。

 ただ、名誉を棄損されたという気持ちは あくまでされた側の気持ち次第ですから された側が相手を告訴するという姿勢が必要になります。
更新日時:
06年11月26日


7 相手を陥れるために、嘘の内容で告訴をしたら・・・
 虚偽告訴の罪

 そして、注意しておいてもらいたいのが この罪です。

刑法

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 いじめ行為があったとして告訴、告発をした際に、相手を陥れるつもりで、いじめられた内容を誇張したり、嘘の内容で告訴、告発をして、そのことが分かった場合には 逆に罪に問われることになってしまいます。

 くれぐれも警察等に相談する時は 出来る限りありのままを正確に伝えるようにしてください。
更新日時:
06年11月26日


8 相手の児童に売春行為をするように強要すると・・・
 売春防止法違反、児童買春禁止法違反、児童福祉法違反の罪

 いじめの行為によっては 相手に売春を強要する場合があります。

 強要されたのが児童である場合に、いじめた側がどのような方法で売春する相手を見つけたかによって変わってきますが、概ねこの3法に規定されている罪が適用されると思います。

売春防止法

第五条(勧誘等)  売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法に人を売春の相手方となるように誘引すること。

第六条(周旋等)  売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

第七条(困惑等による売春)  人を欺き、もしくは困惑させてこれに売春させ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

第八条(対償の収受等)  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した時は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
児童福祉法

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 児童に淫行をさせる行為

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 今はインターネットの出会い系サイトというものがありますから そこにアクセスすれば、児童であっても いくらでも客先を見つけることが可能です。

 援助交際という言葉に変えてはいますが、していることは売春行為そのものです。

 いじめている側の当人が罪の意識もなく、自分の小遣い欲しさで児童売春をしている場合もありますが、自分ではなく、いじめている(いじめた)相手に売春を強要している場合もあります。

 私のサイトの中に性犯罪というのがありますが、実際にいじめた相手の児童に売春させて、この3法の違反容疑で逮捕されている事例が数例ありました。

 した内容によっては 児童と言えども検察逆送になり、起訴されれば地裁で裁かれることになります。

 ただし、児童福祉法違反の罪だけは家裁の専決事項ですから 児童福祉法違反容疑とそれ以外の違反容疑になった場合には 地裁と家裁の両方で裁かれることになり、双方で出た判決の罰則を足すことになりますが、片方の判決にでも 執行猶予が付いていない実刑判決が出た場合には 例えもう一方で執行猶予がついていても その執行猶予は取り消され、双方の年数を足した分の実刑判決になります。

 いじめている側にしてみたら 軽い気持ちの小遣い稼ぎのつもりでさせたことかもしれませんが・・・

 この3法は売春させる行為に対して厳しくしていますので 例え売春させたのが児童であっても、売春を強要するという行為に対しては 重い罰が科せられる場合がある ということを覚えておいてもらいたいですね。。。
更新日時:
06年11月26日


9 いじめ行為で相手をPTSDになるまで精神的に追い込んでしまうと・・・
 傷害罪が適用される可能性

 いじめ行為というのは 相手に対して肉体的というよりも精神的にダメージを与えることが多くあります。

 精神的に追い込むために 外見上では分かりにくいので 被害を受けても その行為に対しての罪を立証するのが難しいという面があります。

 肉体的な傷は 治療すれば、時間の経過と共に治っていくのに対して、精神的な傷は時としてトラウマとして残ってしまう場合も多く 治すのに時間を要するというのに・・・

 今までは、刃物で傷を付けたことに対しては罪になり、目に見えない心の傷に対しては罪になりませんでした。

 ですが、ここ最近の流れでは 相手に対して心に深い傷を負わせ PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったという医師の診断が出た場合に 起訴の段階で傷害罪を適用してる事例をよく見るようになりました。

 まだ ここ最近になってからですから それらの事例の判決が出るまでには まだ時間がかかりますので 相手をPTSD(心的外傷後ストレス障害)に追い込んだ=傷害罪と認定されることには至っていないのが現状ですが、そういった形で起訴されている事例が一例や二例ではありませんので、認定するしないについては 近い内に判例として出てくると思います。

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制わいせつ致死傷)
第百八十一条 
 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 上に強制わいせつと強制わいせつ致死傷の条文を並べて紹介してありますが、傷害が加わることで強制わいせつ行為ならば10年以下の懲役刑が3年以上で上限なしになっています。

 PTSDは大震災や事故などで死と隣り合わせの状況下に自分が置かれた場合になるがありますが、いわゆる夫婦間のいじめ行為であるDV(ドメスティクバイオレンス)、性的強要、そして言葉の暴力などが 継続的に同じ状況が続いた場合にもなることがあります。

 学校でのいじめ行為も同じなんですよね。

 『言うだけ、からかうだけだから 大丈夫』 なんて軽く考えている人もいるのじゃないかな?

 いじめ行為が日常的に続けば、いじめられている側は どんどん精神的に追い込まれ やがてはPTSDになる場合があっても 何の不思議もありません。

 何か・・・  いじめられた側がPTSD ならば いじめた側は傷害罪 という日が来るのも そんなに遠くないような気がしますね。。。

 『自分がされて嫌だと思うことは相手にしない』 だけなのに・・・

 相手に対する思いやりの気持ちがあれば 簡単に出来ることなんですがね。。。
更新日時:
06年11月29日

 いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・ 目次へ 次へ

いじめ問題に関して いじめの行為によっては、罪に問われることに・・・

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