質問と回答 まさかりの部屋
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6      こういう場合は どういうことが考えられるか? その2

 続けてゲストブックに質問がありましたので、続けてこちらに書いておきます。

2006年12月12日 (火) 23時04分49秒
[名前] :   ニョンさん
[サブジェクト] :   まさかりさん、ご丁寧な返答に答えて頂きありがとうございます。
[コメント] :   お忙しい中、丁寧に教えていただきありがとうございます。もし被害者が告訴、告発していたら友人は捜査一課の刑事に逮捕されるんでしょうか?また早い人は強制わいせつで一週間くらいで逮捕されてる人もいますが、やはり前科があったからこそスピード解決したのでしょうか?まさかりさんがおっしゃてましたが、確かに警察にデータがなければ捜査は困難になると思いますが、「二年以上経って逮捕されないんだから、きっと大丈夫だよ」と犯罪を犯した人に言うのはおかしいのは承知ですが、いつも友人をそのように慰めていますが、やはり2年以上経って逮捕されないからと言って被害者が告訴、告発をしていないだろうと決め付けるのは危険でしょうか?でも、やはり2年経っても逮捕されないんだから被害者も告訴、告発をしておらず、また、捜査機関に友人の行いが発覚してないのじゃないでしょうか?私の長年悩みを打ち明け合った大事な友人なので私もそう信じたい思いでいっぱいです。また長々と質問してごめんなさい。

 質問事項が多いので それぞれ順番に書いていきます。

 もし被害者が告訴、告発していたら友人は捜査一課の刑事に逮捕されるんでしょうか?

 いきなり逮捕というのはまず無いでしょうね。

 例えばある犯罪を捜査をしていく段階で容疑者が浮上してきたとします。その容疑者が犯人と思えるような証拠固めが出来た時に 警察が逮捕状の発布を裁判官に請求し、裁判官が発布した令状(逮捕状)が無ければ、現行犯の場合の現行犯逮捕であるとか、緊急を要する場合の緊急逮捕以外には、通常は逮捕できないからです。

 だから、逮捕でなく、まずは任意の事情聴取からだと思います。

 それから 捜査一課というのは 都道府県警察本部レベルの部署の名称ですので、通常なら所轄の刑事課になると思います。

 また早い人は強制わいせつで一週間くらいで逮捕されてる人もいますが、やはり前科があったからこそスピード解決したのでしょうか?

 強制わいせつという犯罪行為の場合には 必ず加害者と被害者が存在します。もし被害者が加害者の特徴をよく覚えていたら どうなります? 警察の捜査員も犯人を捜しやすくなると思いませんか?

 別に前科のあるなしに関係なく、容疑者に関してのデータが多ければ多いほど早くなるだけのことだと思います。

 例えば、被害者の方が容疑者の特徴とか、犯行時に使用していた車のナンバーを覚えていたとします。

 そういう特徴に似た人を警察官が見つけたら 見て見ぬふりでなく、職務質問をして、何か変だと感じれば任意同行を求めたりすると思いませんか?任意の事情聴取で容疑が固まれば逮捕に至ることもあると思います。

 そして、ナンバーを覚えていた場合は ナンバーを照会して所有者・使用者を確認すれば 盗難車でない限り 容易に容疑者を絞り込むことが出来ますので 早期逮捕にも繋がると思います。

 2年以上経って逮捕されないからと言って被害者が告訴、告発をしていないだろうと決め付けるのは危険でしょうか?

 そういう風に決め付けるのは勝手ですが、相手が告訴、告発をしていないと思いたい気持ちは、あくまで加害者側の願望であり、被害者やその周囲の人が告訴、告発をしていないという根拠はどこにもありません。

 2年経っても逮捕されないんだから被害者も告訴、告発をしておらず、また、捜査機関に友人の行いが発覚してないのじゃないでしょうか?

 2年経ったからという気持ちが大きいようですが、どうしてそういう風に考えようとするのかな?

 では、逆に聞きますが、そういうことをされた側の気持ちを考えたことがありますか?

 自分がその被害者の立場になって考えてみてください。

 安全だと思っていた自分のマンションで 見知らぬ酔っ払いが急に抱きついてきたらどう感じますか?

 被害者であれば、恐怖以外の何ものでもないと思いますが・・・

 そういう恐怖を味わった体験というのは 忘れたくても忘れられないという 精神的にトラウマ(心の傷)として残る場合が多いのです。

 2年経とうが 10年経とうが 何年経とうが 加害者が心からの謝罪以外では、なかなか心の傷は癒えないものです。

 2年経ったからなんてのは 加害者側が自分に都合がいいように解釈するためだけのもので その年数が告訴されていないとか発覚していないとする根拠には成りえません。

 それと・・・

 性犯罪の場合は 被害者が二次被害に遭う場合があるので 容疑者が逮捕されても被害者が特定されないことが重要ですが、これは容疑者が特定される前でも同じことです。

 誰々にこういうことがあったので被害届、告訴状を受理してあります。とは発表しませんから・・・

 ただ、一つだけ確実に確認できる方法があるのですが、それは 事件を起した場所を管轄する警察署に自首することです。自首すれば、そういう被害届や告訴状が出ているかを照会しますので もし被害届が出ていればすぐに分かりますから それがはっきりさせるには一番確かな方法だと思います。

 罪に問われても仕方がないことをしてしまったのも事実ですが、被害に遭った人が被害届や告訴状を出すという行動を取っていたとしても 何の不思議もないというのも事実です。

 強制わいせつ容疑で逮捕されている事例でも様々です。私から見ても これで強制わいせつなのか?と首を傾げる事例も中にはあります。

 でも人の尺度は 人それぞれですから 人によっては これくらいなら罪を問うまでないだろうと思う人もいれば、同じ行為でも絶対に許せないと思う人もいます。

 結局は、相手次第なんです。

 いくら相手がそういう行動を取っていないと 自分が思っていても・・・

 例え現時点で被害届や告訴状が出されていなかったとしても・・・

 公訴時効期間内であれば、被害を受けた側が告訴しようと思えば、告訴できますから・・・

 それが公訴時効期間ですからね。


 そして、刑事上の公訴時効が成立したとしても、あくまで刑事事件として罪に問える期間が過ぎただけのことで民事的な慰謝料などの損害賠償請求権とは別です。

民法

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 条文では、損害及び加害者を知った時から となっています。

 普通に考えれば分かると思いますが、損害賠償請求というのは加害者と思われる相手に対して訴訟を起します。加害者が分からない状況では 訴訟を起そうにも起せないのですよね。

 公訴時効を過ぎていたとしても、不法行為から20年以内で、被害者が加害者を知った時点から3年以内であれば、民事の損害賠償請求をされることもありうるということです。

 ということは、今回の場合は2年前ですから 犯人と分からない状態が続いたとしても、民事的な時効が成立するには、まだ18年残っていることになります。

 公訴時効期間というのは罪ごとに年数が決まっていますが、時効というのは、いつ捜査の手が自分に及ぶかもしれないという不安な状態を、罪に対して決められた期間中ずっと続けたことが 一種の罰になっているという考え方もあります。

 例えば殺人罪の場合だと死刑が罰則に入っていますので、公訴時効は25年(刑事訴訟法改正前なら15年)になるのですが、実際の判例では死刑や無期懲役もありますが、3年以下の執行猶予付き判決まであります。

 同じように強制わいせつ罪の場合だと公訴時効は7年ですが、初犯であり、反省の度合いが強ければ、その時効年数よりはるかに短い年数の懲役刑や執行猶予付き判決になっている場合が多いです。

 民事的な責任も含めて時効が成立するまで 現在のような心理状態を続けていくのか・・・

 それとも、罪に対しての償いをするという気持ちから自首して 被害者の判断を仰ぐか・・・

刑法

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 一番いいのは 自分から申し出て、相手に誠心誠意 謝罪することだと思うけど?

 謝罪の気持ちが伝わらないようでは どうしようもないですが、相手に謝罪の気持ちが伝われば、例え被害届や告訴状を出していても、取り下げにしてくれることもありますし、もし告訴状を出していなくても謝罪の気持ちが伝われば、相手の心の傷も癒され、相手が告訴という罪に問うような行動に出る可能性も低くなると思います。

 もし私の友達なら 迷うことなく、友達に自首するように、そして被害者への謝罪をするように勧めます。

 どう信じようと それは構いませんが、もし本当の友だちであるなら、何の根拠もない「二年以上経って逮捕されないんだから、きっと大丈夫だよ」のような無責任な気休めを言うのではなく、その友だちが精神的にも健康になるには どうするのが一番いいかを考え、助言してあげるべきだと思いますがね。。。
更新日時:
06年12月13日


7      こういう場合も ありますからね。。。

 ゲストブックに質問がありましたが、ゲストブックでは書きづらいので こちらに書いておきます。

2006年12月15日 (金) 01時24分44秒
[名前] :   まこちゃん
[サブジェクト] :   教えてください
[コメント] :   初めまして。ちょっとした行き違いで強制わいせつで被害届を出されてしまいました。事の発端はある女性にお金を貸したのですが、必ず翌日には返済するとの事でしたが、当日に女性の自宅の近所まで行き、車の中でお金が出来なかったと言われついかっとなり一方的に相手を罵ってしまいその時に相手の体の右肩付近を掴みました。その時に一緒に髪の毛も掴みました。
その後、一度女性が部屋に戻り帰って来なかったので自宅に行くと警察官がいたのでそのまま警察に行き被疑者として取調べされました。この場合私はどの様になるのでしょうか?また、車の中の会話は録音されていました。
2006年12月15日 (金) 21時51分20秒
[名前] :   まさかり
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :    どのようになるのでしょうか? と私に聞かれても・・・

 強制わいせつの場合は親告罪ですから 告訴が無ければ、公訴を提議できませんので もし相手の方が本気で罪を問うつもりなら すんなり告訴すると思いますが・・・

 目的は違うところにあるような気がしますね。。。

 なにしろ録音をしたことにしろ、警察官を呼んだことにしろ、あまりに用意周到と言うか、手際が良すぎですから・・・

 相手の出方次第ですが、場合によっては弁護士さんに相談した方がいいと思いますね。
2006年12月16日 (土) 23時09分02秒
[名前] :   まこちゃん
[サブジェクト] :   ご返事ありがとう
[コメント] :   すいません。ご返事有難うございます。
本日、会社の同僚が示談で解決できないか相手と話をしました所、300万円要求されたそうです。
そんなお金を到底用意できるわけもありませんので週明けにでも弁護士に相談しようと思います。
確かに少し胸は触りましたが警察にはまだそのことは言ってません。その事をまず、警察に言ったほうが良いのでしょうか?また、胸を触ったことを認めたらすぐに逮捕されるのでしょうか?
ただ、事件の前日に彼女との会話の中でお金を貸した返済の一部として当日にSEXをする事で一部を免除する約束になっていました(このことは警察にも言ってます)これぐらいでは同意の上の行為にはならないですかね?

 まず質問の件ですが、参考までに・・・

 確かに少し胸は触りましたが警察にはまだそのことは言ってません。その事をまず、警察に言ったほうが良いのでしょうか?

 黙秘権がありますから 自分に不利だと思われることをあえて言う必要はないですが・・・

 また、胸を触ったことを認めたらすぐに逮捕されるのでしょうか?

 強制わいせつ罪は親告罪ですので 告訴状が出されて初めて罪に問えますから 被害届だけの状況での逮捕はまず無いと思いますが・・・

 ただ、事件の前日に彼女との会話の中でお金を貸した返済の一部として当日にSEXをする事で一部を免除する約束になっていました(このことは警察にも言ってます)これぐらいでは同意の上の行為にはならないですかね?

 同意というのは 双方が同じ意見や同じ考えのことですから、こうして相手が被害届を出すという行動をとっている以上 同意でないのは明らかですね。


 それでは、何故、私が弁護士に相談することを勧めるかを 分かりやすく説明するために、投稿に書いてあることを 時系列順に並べ替えます。

返済の一部としてSEXをする事で一部を免除する約束で、必ず翌日には返済するとの事である女性にお金を貸した
当日に女性の自宅の近所まで行った
(会話を録音するように準備)
車の中でお金が出来なかったと言われた
ついかっとなり一方的に相手を罵った
その時に相手の体の右肩付近を掴んだ
その時に一緒に髪の毛も掴んだ
確かに少し胸を触った
相手の女性が車の中の会話を録音していた
一度女性が部屋に戻り、帰って来なかった
(相手の女性が警察へ通報)
自宅に行くと警察官がいた
相手の女性が強制わいせつで被害届を出した
そのまま警察に行き被疑者として取調べされた(任意の事情聴取)
示談で解決できないか相手と話をして300万円要求された

 相手が何に使うために借りたのか分かりませんし、どういういきさつで相手にお金を貸すことになったのか分かりませんが、もし借りたお金を翌日に返せるくらいなら 1日待てば済むことですから 普通なら借りません。

 SEXするという約束をしてたのなら、ほぼ確実に男性が来るのを予測できるので、何故相手が前もって会話を録音できるように準備が出来たのか分かります。

 それに返済の一部の金銭の代わりにSEXをすることで免除する約束ってことは、貸したお金の内訳が 貸した分と SEX分の前渡し金ってことになるから・・・

 もし、その気があれば 前もって録音をする(証拠を残す)という行動をとる必要もありませんので 最初からSEXする気も、お金を返す気も無かった可能性が高いように思えます。

 書いてある内容からは、わざと相手(男性)を怒らせ、証拠となるような言葉を相手に言わせ、そういう行動(強制わいせつ行為)をするように仕向けられたような感じを受けます。

 こういう場合は、費用はかかりますが、自分一人で解決しようとせず、何をおいても法律の専門家である弁護士に相談するのが一番ベターだと思います。

 弁護士に相談される時は お金を貸したいきさつ、その際の会話の内容、また車の中での会話やどういうことがあった等を、隠し事をせずにすべて話すようにしてください。

 録音という証拠を残し、警察へ通報するという手際よさですから くれぐれも軽挙妄動を慎み 弁護士さんとよく話し合ってから行動するようにしてくださいね。
更新日時:
06年12月17日


8  示談の際には、まず被害に遭った方に誠意ある謝罪を・・・

 続けてゲストブックに質問がありましたが、ゲストブックでは書きづらいので こちらに書いておきます。

2006年12月17日 (日) 00時14分42秒
[名前] :   ナオ
[サブジェクト] :   初めまして。
[コメント] :   先日私の主人が強制わいせつで逮捕されました。現在留置所にいます。相手の女性は主人の会社に日頃から出入りしていた保険の外交員。主人や他の従業員とも以前から面識がある女性です。たまたま事務所の隣にある休憩室で二人きりになった時に(事務所には社長や事務員がいました)主人が前から抱き付きキスをしたそうです。その際、勃起したチンチンが女性に当たったとの事です。主人は全て認めていますが、決して逃げ惑う女性を無理やり押さえつけてとか、騒いだら困るからと口をふさいだりした訳でもないそうで、主人自身驚いています。何とか示談に出来ないかと弁護士に相談している最中なのですが、まさかりさんはどのように思いますか?教えてください。
2006年12月17日 (日) 23時16分39秒
[名前] :   まさかり
[サブジェクト] :   どうも はじめまして
[コメント] :   そうですか・・・

弁護士さんと相談しながら進めてみえるのでしたら、私がどうこう言うこともありませんが・・・

私に どのように思いますか? と聞かれても・・・

いったい何について答えればいいのかが、漠然としていて判断しかねるので、質問事項を分かりやすく書いていただけると答えやすいのですが・・・

では、よろしくお願いいたします。
2006年12月18日 (月) 00時31分14秒
[名前] :   ナオ
[サブジェクト] :   申し訳ありません…。
[コメント] :   昨日は突然意味不明なメールをしてしまって申し訳ありません。
主人の起こした強制わいせつの内容は昨日のメールでお教えしたとおりです。
質問ですが、主人のような場合、もし起訴された場合は懲役や執行猶予や罰金などは、一般的に(まさかりさんの見解では)どのようになるとお考えですか?
示談になった場合は、どれくらいの金額の示談金を払うようになるのでしょうか?
弁護士には何とか示談でお願いしたいと頼んであるのですが、土・日曜日と弁護士と連絡がとれなく、主人とも土・日曜日は面会が出来ないために、その後の様子が分からずに不安になって、まさかりさんにメールを致しました。
よろしくお願いいたします。

 それでは、私なりの考えで順番に質問事項に対して書かさせていただきます。

 主人のような場合、もし起訴された場合は懲役や執行猶予や罰金などは、一般的に(まさかりさんの見解では)どのようになるとお考えですか?

 まず、容疑とされた行為が強制わいせつですから条文では以下のようになっています。

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(未遂罪)
第百七十九条 
 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 6月以上10年以下の懲役刑 と罰が決められています。

 その場の状況が・・・

 たまたま事務所の隣にある休憩室で二人きりになった時に(事務所には社長や事務員がいました)主人が前から抱き付きキスをしたそうです。その際、勃起したチンチンが女性に当たったとの事です。主人は全て認めていますが、決して逃げ惑う女性を無理やり押さえつけてとか、騒いだら困るからと口をふさいだりした訳でもないそうで、主人自身驚いています。

 簡単に書くと、突然相手に抱きついてキスをしたということですね。

 公務員等の職業ではないようですから もし起訴されたとしても、初犯であり、被害者が一人ということで、6月以上3年以下の範囲内で短い年数の懲役刑になり、動機に酌量の余地が無くても、したことに対して反省し、例えば被害者との示談が成立しているようでしたら 情状酌量で執行猶予付きの判決になると思います。


 示談になった場合は、どれくらいの金額の示談金を払うようになるのでしょうか?

 もう逮捕され、時間が経過してみえるようなので 送検され身柄が拘置所だと思いますが・・・

 相手の女性が逃げるとかの素振りが無くて、逮捕に至ったということは、被害届と告訴状をもう出されてみえると思います。

 こういう場合の女性の反応というのは、驚いて声を出せる人もいますが、逆に驚いて金縛り状態みたいになり、何も出来ない人もいます。どちらかと言うと後者の場合の方が多いかも知れませんね。

 ですので、相手の女性が逃げるとかの素振りが無かったとしても、同意したというわけではありませんので 世の男性方はお間違えないように・・・

 そして、間髪入れずに強制わいせつ容疑で逮捕に至ったということは、被害届と告訴状をもう出されてみえると思います。

 こうやって告訴状を出される方は 相手のした行為の罪を問いたいというのが 一番の目的ですから まずは、誠意ある謝罪の方が重要だと思います。

 『相手に対して悪いことをしたんだな・・・』と思えば、『ごめんなさい』と謝るのが 普通ですからね。『ごめんなさい』をする前に 示談金というお金の話しをすると、返って相手の気持ちを逆なでしてしまうことすらありますのでお気をつけください。

 強制わいせつ罪に問われる、抱きしめるとかキスをするとか、強姦罪に問われる姦淫にしても、気持ちが通い合っている者同士であれば、愛情表現になります。

 気持ちが通い合っていないから わいせつ行為になってしまい、罪に問われるのですから、まず被害に遭った方の気持ちをほぐしてあげることを考え、相手に対して自分の誠意が伝わるような心のこもった言葉で謝罪をされた方がいいと思います。

 相手に謝罪の気持ちが伝われば、示談にも応じてくれるでしょうし、告訴取り下げをも考えてくれる人も中には見えると思います。

 示談金というのは 相手が納得する金額ですから 人によって まちまちになると思いますので、一概には言えないと思います。

 それこそ示談金目当てで相手を嵌めようとする場合には法外な金額を要求するでしょうが、お金でなく、誠意ある謝罪が欲しいと思う人も世の中にはいますからね。

 こんな感じでよろしいでしょうか?
更新日時:
06年12月18日


9  示談の際には、まず被害に遭った方に誠意ある謝罪を・・・その2

 38 示談の際には、まず被害に遭った方に誠意ある謝罪を・・・ の続きになります。

2006年12月18日 (月) 23時20分42秒
[名前] :   ナオ
[サブジェクト] :   ありがとうございます。
[コメント] :   『性犯罪 性犯罪の傾向と対策の38』読みました。丁寧に答えて頂いてありがとうございます。

今朝弁護士から連絡があり、主人の書いた謝罪文を持って、明日被害者の女性と会うことになったようです。私も一緒に謝罪したいと弁護士に申し出たところ、女性が「家族(妻である私)とはお会いしたくない」と言ってるそうで、私は会うことは出来ません。
私はぜひ女性にあって謝罪したいのですが、どうしたらいいのでしょう?弁護士の言う通りに謝罪すら出来ないのでしょうか?女性の気持ちを無視し、無理やり会って謝罪などしたら女性に対して失礼ですか?

あと、主人が女性にわいせつ行為をしたのは10月の半ばで、逮捕されたのは先週です。その場で現行犯逮捕とか、間髪入れず逮捕された訳ではありません。

 私が 誠意ある謝罪を・・・ というのは あくまでそういう行為をした当事者の方がすることです。

 いくら家族と言えども、いくら夫婦と言えども、実際に罪に問われているのは、成人である旦那さんがした行為に対してですから 当事者である旦那さんが謝罪しないことには どうしようもありません。

 当事者である旦那さんが、拘置されている状態では直接会ってすることができませんので 弁護士の方が旦那さんの書いた謝罪文を持っていくのであればいいと思います。

 私はぜひ女性にあって謝罪したいのですが、どうしたらいいのでしょう?

 まずは、旦那さんが書いた謝罪文によって 相手の方がどう判断されるかですから 弁護士が相手に会って どう展開していくか 推移を見守るしかないと思います。

 弁護士の言う通りに謝罪すら出来ないのでしょうか?

 少なくとも、謝罪したい気持ちがあるのは相手に伝わったと思います。

 今は、まだ相手に会う意思がないので 出来ないということであって、将来 どうなるかは今後の展開次第だと思います。

 女性の気持ちを無視し、無理やり会って謝罪などしたら女性に対して失礼ですか?

 今回は旦那さんが加害者になっていますが・・・

 例えば・・・

 貴方自身が、貴方の嫌いなタイプの男性から 今回旦那さんがしたような行為をされたと考えてみてください。

 そして、当事者であるその嫌いなタイプの男性からの謝罪が無いのに その加害者の妻から無理やり謝罪をされたとしたら どう思いますか?

 『関係ない人から謝られても仕方がない』 『私の気持ちを無視して・・・』って思いませんか?

 それと同じことです。

 私は誠心誠意という言葉を使いましたが、誠心誠意ってのは 辞書を引いてもらえば分かると思いますが、『まごころをもって物事を行うこと。』とあります。

 相手の気持ちを無視し、無理やり会おうとする行為自体が 気持ちが入っていない行為になるので、本来ならまごころをもって謝罪しなければいけないのを 謝罪の押し付けをすることになってしまいます。

 謝罪の押し付けなんて行為をすれば、当然の事ながら、失礼な行為と相手は受け取るでしょうし、それこそ事態を悪化させることはあっても 良い方向に向うなんてことは無いのじゃないかな?

 今回の場合は、旦那さんが相手の気持ちを無視した行為をしたことによって、罪に問われているのが現状です。形は違えど、同じことになってしまうと思いませんか?


 なんとか示談で済ませたいという気持ちは分かりますが、相手がそういう気持ちになってくれないことには示談は成立しません。

 性犯罪の判例を見てもらえば分かると思いますが、医師や病院経営者なども罪に問われています。

 医師であれば、ある意味 お金を用意する分には さほど難しくないですし、罪が確定すれば医師免許取消しもありますので お金で解決できれば それに越したことはありませんよね。

 いくらお金を持っていて、示談金が多く用意できたとしても 示談が成立しないから 実際に罪に問われ、中には有罪になり、医師免許取消し処分にもなっている人もいます。

 罪に問われている以上、相手の判断に委ねるしかないのです。


 それから・・・

 あと、主人が女性にわいせつ行為をしたのは10月の半ばで、逮捕されたのは先週です。その場で現行犯逮捕とか、間髪入れず逮捕された訳ではありません。

 これについてですが・・・

 そして、間髪入れずに強制わいせつ容疑で逮捕に至ったということは、被害届と告訴状をもう出されてみえると思います。

 私が間髪入れずにを使ったのは この場所です。

 ちょっと言葉を省略しているので 違った受け取り方をされたようですね。

 強制わいせつというのは親告罪で告訴状が必要なために、基本的に現行犯逮捕はありませんので そういう意味合いとは違います。(ただ、現行犯逮捕されることは滅多にないのですが、痴漢行為でも執拗な場合には、強制わいせつ行為で被害届を出される方が極希にありますので その際には現行犯逮捕になる場合があります。)

 書いてある文章で 相手が強制わいせつで訴えたことを旦那さんが驚いていたようなことが書いてありましたので、警察からの動きがあるまで事前に相手から話しが無かったと推測しました。

 通常なら 任意の事情聴取を数回受けた後に 容疑が固いと判断され、裁判官に令状(逮捕状)を請求し、その令状を本人に示して逮捕に至り、逮捕されてから48時間以内に検察に送検されます。

 土日を挟んでいますのでそれだけで48時間ありますから もう送検されているのも推測できます。

 行為そのものは10月半ばだとしても、被害に遭われた方が 被害届だけを出されている状態では、任意の事情聴取はあっても、強制わいせつ罪が親告罪ですから 告訴状が出されていなければ、罪に問うことは出来ませんので 逮捕もありえません。

 たぶん、任意の事情聴取を受け、容疑を認めたので 逮捕に至ったと思うのですが?

 その任意の事情聴取から逮捕に至るまでの期間って 何日も空きましたか?

 もし、何日も空いていれば、示談の動きをもっと早い時点でするでしょうから 逮捕、送検されてから始めるというのが疑問になりますが・・・

 現在が示談の始まりのように感じましたので、事前に(示談の)相談が無く、警察から任意同行を求められて警察に行ったら・・・

 (任意の事情聴取から)間髪入れずに(告訴状が必要な親告罪である)強制わいせつ容疑での逮捕に至った ように感じたので そう使いましたが、違いましたか?

 ちなみに、強制わいせつなどの親告罪の場合に、そういう動きを警察が出来るためには、被害者の人が被害届と告訴状をほぼ同時期に出していないと難しいということがあります。

 親告罪は告訴状を出して初めて相手の犯した罪を問えますので 被害者の方がそうした可能性が高いという 被害者の姿勢を伝えたかったのですが・・・

 つまり、告訴状も同時期に出すというのは 被害者の姿勢が、相手の犯した罪を問いたいという姿勢である何よりの表れだと私は感じますが・・・

 被害者がそういう姿勢の場合に示談にするのは、お金(示談金)では解決しないので大変な作業になります。

 くれぐれも軽挙妄動は慎み、被害者の立場になって考え、弁護士と相談しながら行動するようにされた方がいいと思います。
更新日時:
06年12月19日
2006年12月20日 (水) 00時26分25秒
[名前] :   ナオ
[サブジェクト] :   ありがとうございます。
[コメント] :   毎晩毎晩遅い時間にメールして本当に申し訳ありません。

主人は任意の事情聴取があった当日に逮捕されました。(妻として恥ずかしい事なのですが、逮捕される前日警察から直接主人に連絡があり、翌日警察に出頭するように言われたそうです。私自身は出頭要請があった事は勿論、主人が逮捕当日事情聴取に行っている事すら知らず、警察からの電話にて主人がたった今逮捕されたのだと言う事を知りました。)
そして逮捕された翌日、検察庁(だと思います。知識がなくてすみません。)に行き、10日間拘留される事になりました。

今日、被害者女性と会った弁護士より連絡があり、主人の書いた謝罪文を渡したそうです。
どのような感じで話を進めたのかは私には分かりませんが、示談の方向でお願いしたいと交渉し、金額を提示したところ、
『今夜主人と相談します』
と言い、今日は帰ったそうです。
そしてまた明日同じ時間に弁護士と被害者女性が会う事になりました。

被害者女性にとっては殺してしまいたい位に許せない加害者...。
そんな加害者の妻である私の質問に、いつも詳しく丁寧に答えてくれて、まさかりさんには本当に感謝しております。
2006年12月20日 (水) 22時41分37秒
[名前] :   まさかり
[サブジェクト] :   いいえ どういたしまして
[コメント] :    任意同行じゃなく、出頭要請だったのですか・・・

 それだと逮捕まで知らなくても仕方ありませんね。。。

 相手の方に誠意が通じるといいですね。

 私が性犯罪のサイトを作ったのは・・・ のページを読んでいただければ、私のスタンスは分かると思います。

 もし私で分かることであれば、答えることも可能ですので、なんなりと どうぞ

 いろいろと大変でしょうが、体調を崩さぬよう ご自愛くださいね。
更新日時:
06年12月20日


10  淫行の場合

2007年11月9日 (金) 14時48分29秒
[名前] :   tosi
[サブジェクト] :   
[コメント] :    はじめまして、愛知に住んでます。この前まで14歳の女の子とSEXを、30回ほどありました、そのことで、児童相談より連絡ありました、逃げれないと思い自首しました。女の子の言ってる事は、都合のいいおじさんらしいです。合意だったのですが、どのようなことになるのか不安です。今は警察が終わり、検察に書類が送られてます。

 2ヶ月前のことですから、もう検察の判断が出ていると思いますが、参考までに書いておきます。

 14歳の児童とのSEXですから淫行になりますので、容疑としては愛知県青少年保護育成条例違反の可能性が高いと思いますが、文面から「都合のいいおじさん」とありますので、もしかして金品の授受があったことも考えられます。

 同じ性行為であったとしても、金品の授受があれば、その行為自体が買春行為にもなりますから、児童買春、児童ポルノ処罰法違反容疑に問われる可能もあります。

愛知県青少年保護育成条例

(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

(罰則)
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
9 第五条第三項、第六条第三項、第十条第三項、第十四条から第十五条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項、第十七条の三、第十七条の四又は第二十条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第一項から第四項まで、第五項(第一号、第二号、第七号、第九号及び第十号を除く。)、第六項(第二号を除く。)又は第七項(第二号、第三号及び第七号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。


児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 相手の児童にとっては、「都合のいいおじさん」ということですが、法令として、淫行行為が禁止されている以上、例え合意があっても罪に問われてしまいます。

 ちなみに、淫行であっても罪に問われない場合は、恋愛関係で結婚の約束をしていて、相手の児童が結婚可能年齢に到達しているか、それに近く、双方の親がそのことを知っていたという場合くらいで、それ以外の多くの場合は、罪に問われています。

 「30回ほど」とありますが、同じ行為であっても、それぞれが別の日になっていると思いますので、行為が公訴時効になる前であれば、30の淫行や(金品の授受があった場合には)買春容疑になっていると思います。

 悪質であれば、逮捕されもしますし、容疑も多くの容疑にして起訴され、多くの罪に問われるでしょうが、条例違反の罪も児童買春禁止法違反の罪も懲役刑と罰金刑がある罪ですから、犯した罪を認め、反省の度合いが強ければ、(罰金100万円までなら簡易裁判所で略式命令で可能ですから)簡易裁判所へ略式起訴をする場合もあります。

 通常であれば、それらの事実を踏まえ、略式起訴にするか、起訴にするかを検察官が決めるのですが・・・

 今回の場合は、自首されています。

(自首等)
第四十二条  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

 児童買春にしろ、淫行にしろ、判例上懲役刑が適用されている場合は、悪質な場合です。

 逮捕されても、容疑を認めた場合には、書類送検、略式起訴、罰金刑の略式命令の場合が多い罪ですから、今回のような自首の場合にも同様に考えられると思います。

 検察官が、本人が罪を認めているからと、100万円以下の罰金刑という略式起訴で対応可能な刑罰を科そうとする場合には、必ず本人を呼び出し、法の説明をしなければならない様に、刑事訴訟法で決められています。

 例え書類送検であっても、交通事犯と違い、検察官が書類だけで判断するとは考えにくいですから、一度は呼び出しがあると思いますが、その際に 検察官がどういう心象を受けるかによって、処分が決まると思います。

 回数が多いので、今後こういうことをしないように、略式起訴(罰金刑)にするか?

 今回は自首したので、今回に関しては処分保留の起訴猶予(不起訴)にしておいて、次にやった場合に今回のも含めて刑罰が下りるような対応(起訴、若しくは略式起訴)にするか?

 前者にするか、後者にするか、検察官の判断次第ですから、検察官に反省の度合い強く、改悛の情ありと判断されるようであれば、処分も後者に近くなっていくと思います。
更新日時:
08年01月09日

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