12 児童福祉法第三十四条第一項第六号について |
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ゲストブックに質問がありましたが、長くなりますので、続けてこちらに書いておきます。
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2009年6月2日 (火) 12時50分52秒 |
[名前] : ガーネット |
[サブジェクト] : |
[コメント] : はじめまして。 色々と調べていてこちらにたどりつきました。 私の夫が児童福祉法違反で逮捕勾留中です。内容は主人の連れ子(私の実子ではありません)16歳へのわいせつ行為の罪です。連れ子と主人は小さいときから一緒にくらしたことがなく16歳になってからこちらがひきとりました。 本番ぎりぎりまでというのは被害者からも本人からも聞いています。脅しや暴力を使ってということではなかったようです。連れ子の実の親の耳に入りそこから事件が発覚しました。主人は前科前歴なく大変反省して後悔しています。逮捕の1ヶ月ぐらい前主人と本人に事情を警察が聞きにきたときからもう2度としませんと罪を認め連れ子は今児童相談所にあずけられています。 私と主人は結婚して10年小さい子供が3人います。 主人の量刑はどのくらいのものになるのが? 私が主人のためにしてあげれることはなにか? 連れ子にたいしてはこれからどういう対応をするべきか? 色々とお詳しいと思うのでアドバイスいただけないでしょうか? 早くもとの平穏な生活を取り戻したいです。 子供達も何かを察して情緒不安定です。よろしくお願いいたします |
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まず、書いてある内容で表現方法が違っている部分がありますので、そのことについて書いておきます。
「児童福祉法違反で逮捕勾留中です。内容は主人の連れ子(私の実子ではありません)16歳へのわいせつ行為の罪です。」、「もう2度としませんと罪を認め」となっていますが、罪を問うためには、裁判所に起訴(略式起訴)する必要がありますし、裁判所で有罪と確定しなければ罪になりません。
起訴前は、まだ疑いの段階ですし、罪に問うために必要な罪の構成要件などを調べる段階ですので、表現するとしたら、罪ではなく「容疑」や、「した行為」になります。
質問事項が多いので、順に書いていきます。
主人の量刑はどのくらいのものになるのか?
量刑以前のレベルで疑問があります。
書いてある内容からすると、児童福祉法第三十四条第一項第六号の規定(児童に淫行をさせる行為)に違反した疑いだと思いますが・・・故意による行為(児童に淫行をさせる目的で、児童に淫行をさせた)でないと、罪の構成要件を満たせません。
「児童に淫行をさせる目的で、児童に淫行をさせる行為」というのは、加害者(被疑者)が、被害者(児童)に対して、第三者との売春行為をするように強要した場合や、児童をアダルトビデオ・DVDに出演させ、第三者との性行為を強要した場合、または、教師と生徒という関係など、教師の立場上児童の健全育成をしなければならないのに、その立場を利用し児童に性交渉を強要させた場合など、基本的に性交渉が伴なった場合に淫行と言います。
投稿には、性交渉まで至っていないと書いてありますし、無理やりでもないようですが、もし同意であれば、秘密にしているでしょうから、実の母親に話すこともなく、事が露見することはありません。
書いてある内容からでは、その行為をするに至った状況(なりゆき)が分かりませんので、はたして、児童福祉法違反の罪の構成要件を満たすのか・・・? が疑問です。
書いてある内容からですと、もし罪に問うとしたら、「淫行、わいせつ行為をしてはならない」の規定がある、各都道府県青少年保護育成条例違反の罪であり、その容疑の可能性の方が高いように感じます。ただし、条例違反行為でも罪に問うには、故意の行為であることの証明が必要になりますし、条例は各都道府県によって微妙に違いますので、該当する都道府県条例に謳ってある条文での要件を満たす必要もあります。
そして、仮に、罪の構成要件を満たしたとしても、父親と実娘だけでなく、娘の実の母親(父親と別れた元妻)も関係していますので、起訴(略式起訴)して罪に問うべき行為なのか、捜査機関(検察)も、判断に苦慮したと思います。
22日時点では、身柄送検されていたとしても投稿日が6月2日で20日間経過していますので、もう起訴(略式起訴)、不起訴(嫌疑不十分、処分保留)の検察判断が出ていると思います。
略式起訴なら略式命令で罰金刑の罰金額が決まっているでしょうし、不起訴なら当然量刑はありません。懲役刑を求めて地裁へ起訴された場合にのみ処分が決まっていませんが、上記のように何の罪の容疑なのか分かりませんので、見当つきかねます。
ただ、検察判断が、どういう判断になったとしても、元夫婦と娘が関係者ですし、刑事的な処分が決まったとしても、民事的な責任もあります。民事的な部分も解決させなければなりませんので、私ではなく、プロの弁護士さんへ相談してください。
私が主人のためにしてあげれることはなにか?
こういうことが起きたのは、元はと言えば、旦那さんの行動からですし、実の娘に手を出すなんて言語道断です。
もし、貴方の産んだ子(娘)が、旦那さんから同じことをされたらどう思いますか?
旦那さんがしたことは、それと同じことですよ。
貴方は妻だけでなく母親でもありますので、妻としてだけではなく、された娘の母親の立場にもなって考えてみてください。
いくら「もう2度としませんと罪(した行為)を認めた」としても、それが、もし自分の産んだ子であった場合に、簡単に許せますか?
妻と母親の両方の立場から考えれば、どうすべきか見えてくると思います。
ちなみに、今は、いろいろな問題を解決してくれるような優秀な弁護士を探してあげることが、旦那さんのためにだけでなく、貴方達家族のために一番必要なことじゃないかな? と思います。
連れ子にたいしてはこれからどういう対応をするべきか?
ちなみに、連れ子という表現を使っていますが、引き取った以上は、貴方の産んだ子と同様に、貴方達夫婦の子供です。
これについて書くとしたら・・・
貴方自身が、その子の立場になって「もし自分が母親から、されたとしたら嫌なことは何か?」を考え、自分がされたら嫌なことをその子に対してしないようにし、貴方がその子に対して思いやりの気持ちを持って接することです。 |
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