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20 世の中には、いろいろな方がみえますからね。

 ゲストブックに投稿がありましたが、レスが長くなりましたので、こちらに書いておきます。

2008年9月16日 (火) 10時30分02秒  10時32分01秒
[名前] :   ちな
[サブジェクト] :   コラム大相撲大麻疑惑に関して
[コメント] :   まさかりさま、はじめまして。
mixiにこちらの記事をリンクしている方が数人おり、お邪魔しました。

彼らがずっと「吸っていない」と言うのを見て、ゴマカシ、ウソには思えなかったし、マスゴミが「大麻成分!」と叫ぶのを見て、そもそも大麻成分ってのはなく、大麻を構成する成分名があるはずなのにと違和感を抱いており、まさかりさまの記事に胸のつかえが取れました。

それにしても、みんなマスゴミに踊らされすぎです。

まさかりさまも利用されているだろうと思いますが、一連のYニュースのコメント欄には
「大麻を吸ったのにいつまでもとぼけてけしからん!うだうだ言わずに即刻国外追放!」
という類のコメントばかりで悲しくなります。

それを指摘しながら、こちらのURLをつけて紹介するコメントを書くと、中のひとが操作してるのか何回投稿しても反映されないのです。
関連記事数記事に投稿を試みているのですが、全て反映されません。
「てすと」と書いただけのものは反映されます。

長文で入りきらないようなので、分割します。


[コメント] :   冷静に考えて欲しくて、その糸口になると思って投稿しようとしているのに阻まれて、血が煮えたぎるような思いです。

Yニュースのような、顔も見えない不特定多数が見ているところで何を指摘しても仕方ないのかもしれませんが、画面の向こうには生身のにんげんがいるのも確かです。
そのひとたちが何か行動を起こさなくても、盲目的に彼ら力士を吊るし上げる声が少しでも少なくなることは少なからずこの問題に影響は起こせるのではないかとは思っています。


 人の口に戸を立てることは出来ません。確かに、影響を受ける人もみえると思いますが、それを(遊び半分や悪意を持って)利用する人も世の中には存在します。

 「自分だけは大丈夫」「これくらいはいいだろう」と思っている人の相手をするだけ無駄ですし、自身に余計なストレスを蓄積するだけで健康上良くありませんので、そういう場所での、煽りや釣りのコメントは、スルーが基本だと思います。

 私は、「来る者は拒まず去る者は追わず」という考えでサイト管理をしてきましたので、これまでは、サイトの宣伝は一切自分からしませんでした。どちらかと言うと、困った人が検索で探してたどり着くという「駆け込み寺」みたいなサイトになっていました。

 たまたま、トピックスエディター検定をしてみたら合格したので、くじを引くような感覚で抽選にも挑戦してみました。1週間に一度トライできる抽選で4度目で当選したのですが、関連情報を6ヶ月間編集しないと無効になってしまいます。

 「どこかに書かないと・・・ 失効してしまうな。。。」で、性犯罪、殺人事件などのトピの関連情報に書きました。

 今回の件は、どうしても早く情報を伝える必要性を感じましたので、大相撲大麻疑惑、大相撲・若ノ鵬の大麻事件 の2つの大麻問題トピの関連情報にも書いておきました。

 参考までに、トピックスエディターとして、これまでに以下のトピックスを編集しました。

トピックス 関連情報
* Yahoo!ニュース-殺人事件トピックス 殺人事件での罪と罰
* Yahoo!ニュース-性犯罪トピックス 性犯罪での罪と罰
* Yahoo!ニュース-強盗事件トピックス 強盗事件での罪と罰
* Yahoo!ニュース-死刑問題トピックス 死刑適用基準
* Yahoo!ニュース-東京江東区の女性不明事件トピックス 事件の概要
* Yahoo!ニュース-大相撲・若ノ鵬の大麻事件トピックス 大麻取締法違反行為での罪と罰
* Yahoo!ニュース-大相撲大麻疑惑トピックス 大麻について

 関連情報に書く際には、公平公正であるのが大原則ですし、いろいろ制約があるのですが、例えば引用する場合には著作権法が関わります。自分のサイトについての著作権は私自身が持っていますので、自分のサイトのページを紹介する分には著作権法上何ら問題はありません。

 関連情報の欄に書くのは、どうしても簡潔に書かざるを得ないという面がありますので、「詳しくは、こちらに書いてありますから、ご自由にどうぞ。」という感覚で、関連があることについての情報があるページのリンクを貼り付けてあります。

 どちらかと言うと、重い話題のトピックスが多いのですが、法(罪と罰)についての現状認識をすることによって、自身の予防・防犯の参考にしていただきたいという思いから、それらのトピを選びました。それに、トピの関連情報に書いた方が、個々の記事のコメント欄に書くよりも早いです。現時点では、あまり編集するトピを増やすつもりはありませんが、必要性を感じた場合には書いていこうと思っています。

 トピックスに直接リンクしているので、アクセス数もかなり多いのですが、アクセス数がページには表示しませんので、コラムの大相撲大麻疑惑について書いている該当ページのアクセス状況についてはグラフを作って入れておきました。

 該当ページのグラフを見ていただければ、相当数のアクセスがあることがお分かりいただけると思いますが、これだけ多くの閲覧回数があれば、いろいろな方がみえていると思います。見られた方の中には、医師(医療関係者)、弁護士(法曹関係者)、警察官(捜査関係者)、角界関係者、メディア関係者など、今回の件に関係している職業の方もみえると思います。

 そういった方々に、「こういった側面もありますよ。」ということが伝われば幸いに思っています。

 人は、それぞれの人が持っている自主性、自律性に基づいて行動されるのですから、後は、読まれた方がどう判断されるかだと思います。

 私は、この「まさかりの部屋」のサイト管理を何年かしていますから、ネット(通信)の情報伝達力のすごさは充分に分かっているつもりです。ネットでは、メディアのように一度に多くの人を相手にすることは出来ませんが、サイトで公開しておけば、徐々にですが、個々人に着実に確実に情報を伝えることが可能です。

 情報さえ発信しておけば、時間はかかりますが、いずれ当事者にも届きます。情報が届きさえすれば、プロの弁護士がついているのですから対処の仕方を考えられます。

 大野病院事件みたいなことが、二度と起きて欲しくありませんし、この情報化社会において、「思惑や欲望では、法には勝てない」ということだけは言えると思いますから、今回は、ネットの情報伝達力のすごさに期待して情報発信をしました。

 ちなみに、コメント欄へのURLの貼り付けは、http://の文字列で始まればURLだということが分かりますから、別にいじわるをしているわけじゃなく、フィッシング防止でそういう文字列を含んでいる投稿を受け付けないように設定してあると思います。

 私は、事件報道の際の記者やコメンテーターの主観で脚色されたものについては、私が持っている知識とふるいにかけてからでないと参考にしません。

 ふるいにかけると・・・ /( .― .)\ はて? が多くなりますし、メディアがフライングする事件報道は、どうしても偏りがちになりやすいですから、基本的に事実の部分しか信用していません。

 ネットでは個人が持っているメッセージを発信できますが、そのメッセージは人によって様々です。なにより、意図的に煽りや釣りを投稿してるのを相手にすることで余計なストレスを蓄積してしまわないように、煽りや釣りのメッセージはスルーして、自身のネットライフを楽しまれた方が健康的で良いと思いますね^^
更新日時:
08年09月17日


19 ネット上の書き込みで、人権否定をしているのをよく見ますが・・・

 あるブログで、ネット上の書き込みについて、どうしてそういう行動をとるのか?と問題提議していました。

 私も同じようなことを感じていましたので、考えてみました。

 いきつけのネット某所(複数)をみていますと、ある個人の特定の行為に基づいてその個人の基本的人権を否定するという考えの人がかなり多いみたいな感じがします。

 たとえば、某大学の准教授の発言は言論の自由の問題ではないとか、殺人犯には人権がないとか

 でも、こういう考えというのは人権論の自殺行為なんですよね。
 自らの人権が否定される可能性を容認していることに気がつかないんでしょうか?

 例えばで挙げてあるのから考えてみます。

まず、某大学の准教授の発言について

 この准教授の件は、光市事件の関連記事として、山口母子殺害事件のトピックスに出ていましたので、どういう推移(時系列)で起きていったかをちょうど見ていましたから覚えています。

 確かに、准教授の処分を大学側が検討しだしたのは、確かに言論の自由の問題ではないと思います。

 時系列順に書いていきますが・・・

 ※1 准教授としての品格?人間性?を、雇用してる側の大学が考えざるを得なくなってしまった事(ブログで書いていた内容での言葉の使い方に配慮が欠けた部分が多く、内面の品性を疑わざるを得なくなってしまった事)

 ※2 学長が注意をしたとプレス発表したら、「そんなことはされていません。学長には会ったこともありません。」というような内容のコメントをブログに掲載した事(学長に恥をかかせ、泥を塗った事)

 ※3 ブログに書いた内容が引き金になり、電凸されたことによって、大学の通常業務が出来なくなるほど、著しい業務妨害をされる結果を招いた事(業務妨害を受ける原因を作った事)

 ちなみに※2については、学長という立場であれば、(メディアが要請した)謝罪のための会見では、取らなければいけない姿勢があります。例え准教授が書いた事が本当であったとしても、大学トップが嘘を言ったことになってしまうので、大学トップと食い違う内容を、公開されているブログを使って書くことではないと思います。

 言論の自由の問題と言うよりも、自分の発言で自分を追い込む結果を招いただけだと思います。

 ※3だけでも処分の対象になりうると思いますが、これだけあれば(雇用していていいものだろうか?)と大学側は、処分を検討せざるを得なくなってしまったので、そういう動きをしだしたと思います。

 准教授は、問題が起きた以降も、「これは私用のブログで大学とは関係ありません」とか「そういうことを分からないのか?」と相変わらず書いていましたが、大学の名前を出しているし、顔写真も出しているし、他の自分のブログやサイトともリンクさせていました。

 看板を背負って、名前や顔などの個人情報を出し、言いたい放題で、コメント承認制なんて・・・ 何かがあれば、大学に飛び火するのは目に見えています。

 毒舌を吐くためのブログなら、名前や顔などの個人情報を一切出さず、コメントフリーでどんなコメントでも受け付け、投稿の記事にしても、自分の素性が絶対に分からないような内容にして、炎上覚悟でブログを書くものです。それならば、自分のブログが炎上するだけで、絶対に大学には飛び火しません。

 もっと分かりやすく書くと・・・

  学長の「注意しました」に対して、准教授は「注意されていません」で、真逆になります。

  この言葉に対して、「どっちが正しいの?」と電話で問い合わせ(電凸)されました。

 その時点での准教授のブログはコメント承認制で、いくらコメントを入れても反応が分かりませんし、変わらなかったという結果がありましたので、もう一方の大学に真偽を確かめるべく問い合わせがいった形になりますが、あまりにも多かった(電凸ですから当たり前ですが^^;;)ので業務に支障が出ました。

 准教授がいくらブログに配慮に欠けていた内容を書いていても、大学自体は実害を受けていませんでしたが、大学は問い合わせ(電凸)によって実害を受けてしまいました。

 大学が処分を検討しだしたのは実害を受けたからです。普通であれば電話をかけてきた相手に対して何らかの手段を取るのですが、原因を作ったのは学長と准教授ですが、学長のスタンス=大学のスタンスですので、当然の事ながら学長を処分するわけにはいきません。よって処分の対象は准教授だけになります。

 処分を検討するにあたって准教授がブログで書いた内容で配慮に欠けた部分が多く見られたので、おまけで一緒に検討せざるを得なくなったのが実情でしょう。

 准教授がブログで書いた内容については、学長にしても「軽く口頭で注意」くらいの気持ちだったでしょうから、メディアに対してもそういう見解で「注意しました」になってしまったと思います。学長の発言も不用意でしたが、学長の「注意しました」で、准教授が変なリアクションさえ取っていなければ、処分が検討されるようなことには、なっていないと思います。

 それまでブログで書いていたことに対するツケを、自分が書いた「注意されていません」のたった一言で払う結果になっています。その言葉を書くまでは、准教授も言論の自由に守られて言いたい放題でしたが、たった一言によって、大学の通常業務が滞るくらいの被害を与えてしまいました。

 准教授は、結果的に自分の書いた言葉によって自殺行為をした形になります。

 私は、これに関しては、言論の自由の問題とかではなく、この言葉を書くと、自分がどうなるのか?の想像力が足りなかったと推察します。


 この場合に、何故ブログでの配慮に欠けた表現を問題にしなかったのかを書いておきます。

 准教授は、元職がIBMであったということがあります。IBMに勤務していたのですから、当然コンピュータ、ネットに素人であると判断しづらいという点と、大学で教えていることがリスクマネージメントである点があります。

 学問の世界にいれば、持論を展開したいでしょうし、本の出版だってしたいという気持ちはあると思います(推測ですが)。

 ネット人口が増え、ブロガーも増えましたが、ブログのリスクマネージメントが出来ていない人も多く存在しますし、これからも新規で始める人は(止める人もいれば新たに始める人もいますから)増加します。

 あくまで可能性としてですが、そういう人達をターゲットにして出版物を出したら、ネットの怖さを理解してもらえるし、出版物を出しても赤字にならなくペイできるかもしれない。と准教授が考えたかもしれないと思いました(可能性を否定できませんので考慮しました)。

 そうした場合には、配慮に欠けている文章をブログで書くと、ネットの世界では、どのようなリスクがあるかのサンプルを取るために、わざと自分自身が実験台となってブログ管理をした可能性が考えられます。

 コメント欄を承認制にしていましたので、閲覧者は見えませんが、管理者には全てのコメントが見えます(読めます)。どういう記事を入れるとどういう反応が来るかをサンプルで残しておくことは可能です。

 自分が実験台になった方がネットにおけるブログの管理(マネージメント)について、してはいけないこと(リスク)について論文(出版物)を書きやすいですからね。

 今回の准教授に当てはめた場合での話しですが、分野がリスクマネージメントですから、ここまでなら、学問の自由の範囲と考えられる可能性があると思いました。

 ですので、准教授のブログでの配慮に欠けた表現については、(准教授もねらーも同様に)言論の自由ですから、処分の検討材料としてはあまり問題にせず、

 処分を検討するにあたって准教授がブログで書いた内容で配慮に欠けた部分が多く見られたので、おまけで一緒に検討せざるを得なくなったのが実情でしょう。

 としました。

 ただし、ブログの書き込みの中で、学長会見の「注意した」に対しての准教授の「注意されていない」という言葉は、その後の電話の問い合わせに繋げた原因の言葉ですから問題にしました。

 学長が「注意した」とメディアに言って、その記事がネット配信されているにも関わらず、准教授は真逆になる「注意されていない」を同様にブログに書いてネット配信しました。

 准教授が何を書こうが准教授の自由ですが、結果的に真っ向から学長(大学)に歯向かった行為(言葉)になってしまいました。

 准教授が自分の正当性を主張するのも自由(勝手)ですが、真逆になってしまったために、この件に興味を持っていた人達に対して、大学に問い合わせを出来る口実を与えてしまいました。

 それまではネット上で、准教授と同様に言論の自由で多くの人が配慮に欠けた文章について掲示板で書いていましたが、大学に問い合わせる口実(隙)を作ってくれましたので、待ってましたとばかりに、電話での問い合わせが始まりました。

 個々人からの電話の問い合わせ(電凸)でしたが、たまたま重なったために大学の通常業務ができなくなる程になりました。

 例えば、「どうして2人が言っていることが真逆なの?」「どっちが言っていることが正しいの?」「どっちが嘘を言っているの?」とかでしたら、ただの問い合わせですし、何の問題もないと思います。

 学長の見解=大学の見解になりますから、電話に応対した事務はそのように答えるだけでしょうし、さすがに分かりませんとは言えないし、言わないと思います。

 ただし、同じ電話でも「懲戒処分しろ」は大学への不当な介入になります。同一人物がしつこくそういうことをしたら、大学の出方次第によっては、罪に問われてしまう場合もあります。こういう人は、自分に返ってくる場合を考えていませんから、想像力が乏しい方になりますが・・・

 准教授の処分については、学長と見解が真逆になったこととそれによって業務が滞るくらいの電話を受けることになったことについて、あくまで大学が独自の判断(大学自治)ですることです。

 もし、学問の自由でリスクマネージメントについてだったのなら、准教授にそれについてのレポートや論文を提出してもらうと、大学も「准教授はこれを書くために、自身を実験台にしました」などとと対外的に格好がつくようになると思いますがね。

 なにしろ私学ですから、処分をどうするのかによっては、イメージダウンになったり、いろいろと影響を与えてしまったり、万が一受験生に対しての人気度が落ちて入学者のレベルダウンにまで繋がると大変ですから・・・ この処分を決めるのは結構難しいと思いますね。


次に、殺人犯には人権がないについて

 殺人犯の場合には、罪が確定していなくても、したことが明白なら、刑罰に懲役刑から死刑までありますので、何らかの罰を受けます。罪が確定し、受刑者、死刑囚になっても、基本的人権が尊重されるように刑務所、拘置所での処遇が法によって細かく決められているので、「殺人犯には人権がない」と言ったところで変わりません。変わらないのに言う(書く)場合に考えられることは、法を変えるために言う場合、そういう法があることを知らないで言う場合があると思います。

 知識があって言うのと知識が無くて言うのとでは全然意図が違いますが、反発が来ない相手に対して、HNという仮面を付けて、安心して言いたい放題をしてるのは同じです。自分は殺人犯にならないという思いはあると思いますが、別に殺人犯に限らず何らかの犯罪容疑者となる(なってしまう)場合を考えていないと思います。

 殺人犯以外であっても、自分が同じように人権否定される立場になるのを想像していないから、そういうことが出来るのだろうと推察します。


 ここで、たとえば・・・ の行の部分を抜いて考えてみますね。

 ある個人の特定の行為に基づいてその個人の基本的人権を否定するという考えの人がかなり多いみたいな感じがします。

 でも、こういう考えというのは人権論の自殺行為なんですよね。
 自らの人権が否定される可能性を容認していることに気がつかないんでしょうか?

 私もこのサイトの中のカテゴリで、犯罪や犯罪抑止について書いている所があるので、どうしたら抑止できるのかと随分と考えました。厳罰化は刑法改正によってされていますし、実際に件数が減っていますので、厳罰化での抑止効果もあると思いますが・・・それでも多いです。

 性犯罪の場合(主に男性ですが)は欲望からですから、しないつもりでも自制できなかったら・・・してしまいますので、どんな人でも罪に問われる(問われてしまう)可能性を持っています。

 分かりやすいので、性犯罪を例にして考えてみます。

 性犯罪の逮捕事例が実名公表されだした頃は、それまで公表が無かったせいもあり確かに多かったのですが、半年経っても・・・ 1年経っても・・・ 公表事例が減らない。。。 今は、公表しだして約3年ですが、(ゼロにならないのは承知なのですが)未だにそこそこの件数はあります。

 容疑者として実名公表された時点で社会的制裁を受け、公務員なら懲戒免職、退職金ゼロ、家族を路頭に迷わせるという結果を引き起こしてしまうし、名声、地位、肩書きがあれば、尚更メディアの格好の餌食で晒し者になるのに、するのですよね。。。

 強制わいせつの場合でも、一瞬の出来事(相手に触った、抱きついた)と引き換えにするには、代償が大きすぎるのに、するのですから・・・ 正直なところ理解に苦しみました。

 なんでするのかなぁ・・・? と考えるようになり、いきついたのが、仮に罪を犯している(罪に該当してる)行為をしていても、実際に告訴されたり逮捕されたりしないと、どこまでが良くて、どこからは駄目という基準が分からず、何も根拠がないのに「これくらいはいいだろう」「自分だけは大丈夫」と勝手に判断して、してしまっている。と考えるしかないかな?です。

 自動車の運転でも、事故を起こすつもりがなくても、一瞬の判断ミスや、「これくらいはいいだろう」で相手に怪我を負わせたり、相手を死に至らしめてしまう場合がありますから、同じような事が言えます。

 性犯罪(強制わいせつ、痴漢、盗撮行為など)、自動車運転過失致死傷罪などは、軽い欲望やちょっとした気の緩みでも犯してしまう可能性のある罪ですが、一旦容疑者となったら、重い罪との区別なく人権否定の的となってしまいます。

 自分でもそうなる可能性があるのに、言えるのですから想像力の欠如になると思います。


自らの人権が否定される可能性を容認していることに気がつかないんでしょうか? については・・・

 2chは巨大掲示板サイトです。利用者数も半端な数でありませんから、ねらーと言っても、小学生レベルから専門家レベルまでピンからキリまで居ます。書き込むのは誰しも同じ行為ですし、表面上はHNと内容だけしか分かりませんが、書かれている内容から知識レベルの違いを判断することは可能です。

 准教授の件の電凸にしても不用意にしていれば、電凸した人が威力業務妨害に問われる可能性がありますが、学長と准教授の言葉が真逆ということが発生したことで准教授だけでなく大学側に「どっちが正しいの?」と聞くことが可能になりました。しかもそれはただの問い合わせの電話になりますから、かけても罪に問われることはありません。

 その問い合わせだけでも、ねらーは数が多いので、相当な威力になります。大学の通常業務が滞るようにするのなんて簡単なことだと思います。准教授の件は、祭になっていたのですから、知識があるのがこうすれば大丈夫だからと煽ったら、(自分が捕まる可能性を否定した状態で)安心して電凸できるのですから一気だと思います。

 ねらーの中には、気づいていないのじゃなく、法とかも分かっていて合法的に制裁を加えようと考える人も存在します(その人はなにげなく指示する書き込みをするだけで、自身は安全な場所に居て、決して自分の手は汚さないようにします)。指示する側(指揮官)が動かなくても、他(兵隊)が動けばそれだけのパワーになるのが2chです。

 いろいろと分かっている知識レベルが高いねらーは、脇の甘さや隙があると、すかさず突いてきます。そういう人の煽りは、本人が止めない限り終わりません。2chにはそのレベル(最高レベル)のねらーが数百人規模で存在しますから、分かっていても意図的にわざとしてきます。そういう人達の攻撃指令は防ぎようがないと考えた方が妥当ですので、自分が標的にならないように気を付けるしかないと思います。

 気づいていないで行動している人の場合は、自分がいつ人権否定される立場になるかもしれないという可能性を考えていないでしょうから、想像力の欠如になると思います。

 そして、残念なことに・・・ 明日は我が身かも? という考え(危機管理意識になるかな?)が無いようですから、自分自身がそういう立場に実際になってみないと気づかないだろうと考えるしかないようです^^;;

 それまでは言う立場だったのが、容疑者として逮捕され、言われる立場に変わりますから、否定していた側の人が、否定される側の人になります。自分が否定される立場になる可能性があるのに、そういう事態を想定しない(危機管理意識が欠如している)から、言えているのでしょうね。。。 と私は思います。


 この問題提議を考えるに当たって、思い浮かんだのですが・・・

 分かっていて意図的にやっている人にしろ、気づかないでやっている人にしろ、ネットでの声が大きいことで以下のようなことが起きることも可能性としてはあると思います。

 ネットに安易な気持ちで書き込み、その数が多いことである民意が出来てしまったとします。民意が大きいということで、それに議員が同調し、法改正されてしまいました。

 もし法改正が厳罰化の方向になっていたら・・・

 改正された後に罪に問われる立場になった場合に、厳罰化された法によって裁かれることになります。過去(罪が軽かった頃)に自身がした行為によって、将来(罪が重罰化された後)に自身が犯した罪に対して重罰化された罰が適用されることになり、結果的に裏にはまることになってしまいます。

 ここ数年の厳罰化の流れにしても、ネットの影響がないとは言えないのですから、ネット上の書き込みと言えども、くれぐれも考えて行動しないといけないと思います。

 その立場になってから、気づいても遅いですからね。。。
更新日時:
08年05月19日


18 ネット上の書き込みで、被害に遭った場合には・・・

 投稿内容によっては、発信元を突き止め投稿者を特定できるということを簡単に説明しておきます。

 掲示板やチャットなどの書き込みでなんらかの被害に遭った場合には、まず書き込まれた内容がどういう行為に該当するかを検討します。

 ちなみに、サイバー犯罪で検挙されている容疑は、不正アクセス禁止法違反、電子計算機使用詐欺、電磁的記録不正作出・毀棄、電子計算機損壊等業務妨害、詐欺、児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)、児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ)、青少年保護育成条例違反、わいせつ物頒布等、著作権法違反、商標法違反などです。

 投稿内容によって違うのですが、例えば2chなどの殺人予告の場合には、その投稿によって、授業を切り上げ児童を集団下校させたりする場合が多くあります。通常の業務を妨げたということで偽計業務妨害容疑での逮捕になっている場合が多いです。

 ネットの書き込みでの名誉毀損・誹謗中傷などの内容の場合は、相談件数は多いのですが、刑法230条の名誉毀損罪の名誉というのを認定されるのが難しいので、どちらかと言うと刑事事件としてよりも、民事での損害賠償請求訴訟となっている場合が多いようです。

 警察庁 サイバー犯罪対策:統計 でいろいろな統計を公開しています。よろしければ、どうぞ^^

 とにかく、相手が特定できないことには、ネット上での行為に対して何もすることが出来ません。実際の書き込みの内容からでは、相手の氏名や住所は分かりませんので、特定することが必要です。

 被害に遭われた場合に、どうすればいいのかとか、各プロバイダーが情報開示をする場合、関連法令などを紹介しておきます。


※警察のサイバー犯罪相談窓口へ通報する方法

 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口


※法務局に人権侵犯行為があったとして届ける方法
 (以下の特別事件に該当する事件であれば可能です。)

 人権侵犯事件調査処理規程

第3章特別事件の特則
(特別事件の開始報告)
第22条次に掲げる事件(以下「特別事件」という。)について救済手続を開始したときは,法務局長は人権擁護局長に,地方法務局長は人権擁護局長及び監督法務局長にその旨を遅滞なく報告しなければならない。
(1) 公務員の職務執行に伴う人権侵犯(軽微なものを除く)
(2) 重大な差別的取扱い
(3) 特定の者に対し,職務上の地位を利用し,その者の意に反してする性的な言動(軽微なものを除く)
(4) 社会福祉施設,医療施設,学校その他これらに類する施設における重大な人権侵犯
(5) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(6) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の一方が,他方に対してする重大な人権侵犯。
(7) 高齢者(65歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養, 介護その他の支援をすべき者が,当該高齢者・障害者に対してする重大な人権侵犯
(8) 新聞,雑誌その他の出版物,放送,映画,インターネット等による名誉,信用等の毀損又は重大なプライバシー侵害
(9) 同和問題に関する人権侵犯
(10) 人権擁護局長が指定した事件
(11) 前各号に掲げるもののほか,特に社会的に影響があり,又は公衆の耳目をひいた人権侵犯

 人権侵犯事件調査処理細則

第3章特別事件の特則
(特別事件の救済手続の開始)
第24条処理規程第22条各号に掲げる事件は,特別事件であることを明らかにして事件簿に登載するものとする。
(特別事件の救済手続開始の報告)
第25条処理規程第22条の規定による報告は,特別事件開始報告書(別記様式第9号)によるものとする。
2 前項の報告は,事件簿に登載後,遅滞なく行わなければならない。


※直接、プロバーダーに開示請求をする方法

 個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)

 Yahoo!プライバシーセンター

 情報の開示
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 ((プロバイダー責任法))
 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
 (平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)

第四条特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。
一侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。


 例えばウェブ上の掲示板やチャットなどの書き込みであれば、書き換え不能な状態で保存された投稿内容(HNや書き込まれた文章)とその投稿をした個人を特定することができるバックデータと一緒に証拠として残します。バックデータの記録から割り出し、発信者が使用しているプロバイダーに個人情報の開示を請求し、発信者を特定します。

 いくらメールアドレスが分かっていても、被害者側から、直接メールを送り本人確認をし、開示請求をすることはまず無いと思います。

 ウェブ上の掲示板やチャットなどの書き込みであれば、書き換え不能な状態で保存された投稿内容(HNや書き込まれた文章)とその投稿をした個人を特定することができるバックデータと一緒に証拠として残します(あった事実をそのまま残すためです)。

 証拠のバックデータから発信元を割り出すなど、粛々と作業を進めて発信者を特定します。

 容疑者を特定できたら、刑事事件となるのか、人権侵犯特別事件にするのか、それとも民事訴訟事案にするのか、問題がない範囲なのかなどを書き込み内容から判断しますから、どうしても時間を要します。

 ちなみに2chでの殺害予告の場合は、だいたい2ヶ月〜3ヶ月後くらいに逮捕のニュースが流れていますから、忘れた頃に連絡があったり、招かぬ客に突然訪問されたりという状況になっていると思います。 参考になれば、幸いです。
更新日時:
08年05月13日


17 引用と転載の違い

 
今年の4月に、私のサイトでは、あることが起こり、サイトが大幅に変わりました。

 現時点では、総ページは少なくなっていますが、サイトの項目としては、ほぼ以前に近い状態にまで戻っています。ですが、一時期には、表紙ゲストブックと他数ページだけという状態にまでなりました。

 それは、サイト内で引用していた記事に対して新聞社や通信社から削除要請があったからなのですが・・・

 その件で、『引用』の要件というのを知りました。

 ウェブサイトやブログをしている人なら、知っておいた方がいいと思いますので、『引用』の要件というのを書いておきます。

 1
他人の著作物を使う必然性がある

 2
使えるのは原則として著作物の一部(和歌・俳句などの短詩型文学や絵画など別)

 3
自分の書いた文が主であり、引っ張ってきた部分が従の関係にあること

 4
地の文と引用部分がカッコなどで明確に区分されていること

 5
出展を明示していること

 『引用』と判断されるには、これらの要件を満たす必要があるとのことですので、明らかに『引用』と判断されるものと、明らかに『転載』と判断されるものは、要件を満たす、満たさないではっきり分かるのですが・・・

 微妙なものに関しては、これらの要件に基づいて個々のケースで判断するしかないらしく、『引用』する場合には、微妙にならないように『引用』していくしかないですね^^;;

 例えば、性犯罪などの防犯目的で、自説を書く場合にしても、事例を『転載』と判断されないように『引用』することは難しいと思いました。

 『引用』の場合に、「使えるのは原則として著作物の一部」という要件があります。犯罪事例の場合に、一部だけ『引用』しては、後々問題が起きる可能性があります。どうしても、ある程度の部分を『引用』しないと、正確に伝えることが出来ませんが、ある程度の部分を使えば、『引用』の要件をはずれます。

 また、報道の引用に関しては、「
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること」という要件もありました。『目的上正当な範囲内』というのが、どこまでなのか、これまた線引きが難しい。

 今はブログも多く、ヤフーの記事をブログで書くと、記事にリンクするようになっていますので、カウント欲しさに記事や記事のURLを貼り付けている人も多いです。『引用』としての要件を考えると、それらの中には、『転載』と判断されてもおかしくないのも多くありましたね。

 『引用』の要件を満たしていれば、著作権者の了解は必要ないですが、そうでない場合は、『転載』になり、著作権者の了解が必要になりますので、くれぐれも『引用』される場合は、ご注意ください。
更新日時:
07年09月13日


16 警察が2006年に不正アクセス禁止法違反容疑で摘発した事件は703件

 法を知らないのか、法を知っていても、捕まらないと思っているのか・・・

 どちらなのかは分からないけど・・・

 法がある以上、法に触れる行為をすれば、検挙されるだけなのにね。。。

不正アクセス先別件数
アクセス先 件数
ネットオークション 394件
オンラインゲーム 223件

不正アクセス先別件数
手口 件数
フィッシング 220件
スパイウェア利用 197件
ファイル交換ソフト利用 19件

不正アクセス禁止法違反容疑者年齢年代別人数
年齢 人数
10代 40人
20代 44人
30代 28人
40代以上 18人

 130人の内、20代までで、84人なんだよな。

 罪の意識がないのか、捕まらないと思っているのか・・・

 どちらにしても、不正アクセス禁止法というのは、アクセス制御機能を持ったコンピュータ相手に不正アクセスをしているから、捕まるのは、時間の問題なんだけどな。。。

 参考までに条文を紹介しておきます。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律

第三条
 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  

一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

第五条
 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第八条
 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  

一 第三条第一項の規定に違反した者
更新日時:
07年03月05日


15 まだ公職選挙法では、ネットによる選挙運動を認めていませんからね。

 公職選挙法を一度でも読んでいたら・・・

 選挙事務所で そういうことが分かる人に確認していたら・・・ 

 逮捕されるようなことや、罪に問われるようなことにもならないと思うのですが・・・

 ブログやサイトを利用すれば、確かに便利ですから、中には これくらいはいいだろう で、してしまう人もいますからね。。。

 ちなみに 公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM

 公職選挙法は、ぞっとするくらい条文が多くて長いのですが・・・


 該当するとしたら・・・ このあたりになるかな?

 条文の項目が多いので、知事選に該当すると思われる部分を抜粋してあります。
公職選挙法


(戸別訪問)
第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第1号から第2号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
3.都道府県知事の選挙にあつては、候補者1人について、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書 35000枚、当該都道府県の区域内の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに、通常葉書2500枚を35000枚に加えた数
11 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第1項から第4項までの頒布とみなす。ただし、第143条第1項第2号に規定するものを同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)が同項第3号に規定するものを着用したままで回覧することは、この限りでない。

(文書図画の掲示)
第143条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない
1.選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
2.第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
3.公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
4の2.個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
5.前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)
 選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみなす。
 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項(ポスター掲示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
 第144条の2第8項の規定によリポスターの掲示場を設けることとした都道府県の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第1項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、同条第8項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
 第1項第1号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第129条(選挙運動の期間)の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。
 第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスターは、第129条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。
 第1項第1号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、選挙事務所ごとに、通じて3をこえることができない。
 第1項第4号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて2を超えることができない。
 第1項に規定するポスター(同項第4号の2及び第5号のポスターを除く。)、立札及び看板の類は、縦273センチメートル、横73センチメートル(同項第1号のポスター、立札及び看板の類にあつては、縦350センチメートル、横100センチメートル)をこえてはならない。
10 第1項の規定により掲示することができるちようちんの類は、それぞれ1箇とし、その大きさは、高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。
11 第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスターは、長さ42センチメートル、巾10センチメートルをこえてはならない。
12 前項のポスターは、第1項第5号のポスターと合わせて作成し、掲示することができる。
13 第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
15 都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長の選挙については市は、それぞれ、前項の規定(参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。)に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター(都道府県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスターの作成について、無料とすることができる。
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第1項の禁止行為に該当するものとみなす。
1.立札及び看板の類で、公職の候補者等1人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて2を限り、掲示されるもの
2.ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(公職の候補者等若しくは後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するために掲示されるもの及び第19項各号の区分による当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示されるものを除く。)
3.政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会(以下この号において「演説会等」という」の会場において当該演説会等の開催中使用されるもの
4.第14章の3(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により使用することができるもの
17 前項第1号の立札及び看板の類は、縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の定めるところの表示をしたものでなければならない。
18 第16項第2号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所を記載しなければならない。
19 第16項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。
3.地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間

第239条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する
3.第138条の規定に違反して戸別訪問をした者

第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する
3.第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
4.第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者

 ネット利用による選挙運動や選挙運動とみなされる行為は、まだ禁止になっていますので、くれぐれもご注意ください。
更新日時:
07年02月06日


14 悪質な書き込みをした発信者の情報は、同意なしで開示へ・・・

 ネットは表面上匿名なので、それをいいことに 誹謗中傷する人も多いですが・・・

 発信した情報がプライバシー侵害や名誉棄損に該当すると思われる場合には、発信者の同意なしでも 発信者情報を開示するためのガイドラインを作るようですね。

 主な変更点は・・・

 他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。

 これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。



 それにしても・・・

 ここまでしなければならないほどモラルが低下してるとは・・・困ったものですね。
更新日時:
06年12月26日


13 インターネット・ホットラインセンターが開所
更新日時:
06年6月02日

 警察もサイバーパトロールをしているのですが、人数も限られているし・・・

 各都道府県警本部もサイバー犯罪対策用の窓口を持っているのだけど・・・

 やっぱり 利用者の通報の受け皿があった方が 単純で分かりやすいし、利用者が多いだけに 情報収集量も多いし、速いですからね。

 違法行為だと分かっていても 平気で 掲示板、オークション、ブログなどを利用して 金儲けをしようとする人はいますから・・・

 これによって また、摘発や逮捕者が増えるのだろうな。。。

インターネット・ホットラインセンター
インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/index.html


12 ファイル共有ソフトによる情報流出は・・・
更新日時:
06年5月23日

 ウィニーなどのファイル共有ソフトによって、情報流出問題が聞かれるようになって久しいのですが、まだまだ新たに流出問題が出てきています。

 これだけ騒がれているのに、どうしてそういうことになってしまうのかと言うと・・・

 ソフトに問題があるというよりも、パソコンを使ってる使用者に問題がある場合が多いからなんですよね。。。

 ファイル共有をするためには パソコン内部にあるそのフォルダをウェブに公開する必要があります。

 そのフォルダのデータはパソコン内部のハードディスクに他のフォルダのデータと一緒にあります。

 パソコン自体が、一旦ウィルスに感染してしまえば ハードディスク内にあるデータに境界があるわけではありませんので ウィルスのやりたい放題になってしまうわけです。

 パソコン使用者が ウィルスに対する防御方法をちゃんと理解して、パソコンを使用するようにならなければ、いつまで経っても この種の被害は無くならないと思います。

 マイクロソフトのセキュリティホームで 分かりやすく説明してありましたので紹介しておきます。一度ご覧になってみてください^^

 今のネット環境は 『無防備でインターネットに接続したら すぐにウィルスに感染してしまう』 と言ってもおかしくないくらいの状態になっています。

 デフォルトでは そうならないように設定がしてあるのですが、利用していく際にデフォルトの設定変更をするのは個々の使用者です。使いたいソフトを使えるようにするのを優先するあまり、ファイヤーウォールの設定を弱くした例もよく聞きました。

 ファイヤーウォールを弱くすれば それだけウィルスが侵入しやすくなってしまいますので、くれぐれも お気をつけください^^

 マイクロソフト セキュリティホーム http://www.microsoft.com/japan/security/default.mspx
ファイル共有ソフトによる情報の流出について 企業向け: ファイル共有ソフトによる情報漏えいの防止策
セキュリティ オンライン トレーニング


11   昨年1年間のサイバー犯罪の検挙は3161件
更新日時:
06年2月27日

 昨年1年間のサイバー犯罪の検挙件数が出ていましたので、参考までに紹介しておきます。

サイバー犯罪の検挙件数 3161件 51.9%増
インターネットオークション関係 1252件 4.8倍
詐欺(ネットオークション関係を含む) 1408件 2.6倍
不正アクセス禁止法違反 277件 95.1%増
児童買春・ポルノ法違反 456件 1件増
青少年保護育成条例違反 174件 27.9%増

 案の定ですが、ネットの広がりによって、犯罪も増加しています。

 この数字はあくまで検挙件数ですから、人数とは違います。詐欺にしても、児童買春禁止法違反でも、1件の検挙で複数の犯人が捕まる例が結構ありますからね。

 結局のところ 法やネット、パソコンに関する知識が少ないにも関わらず、モラルの欠如からしてしまうのですよね。

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