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更新日時: 2009年12月24日

裁判員裁判対象の罪

特別法(薬物関連以外)で裁判員裁判の対象となる罪



爆発物取締罰則
(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)

第一条  治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス

第二条  前条ノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用セントスルノ際発覚シタル者ハ無期若クハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス



航空機の強取等の処罰に関する法律
(昭和四十五年五月十八日法律第六十八号)

(航空機の強取等)
第一条  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は七年以上の懲役に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。

(航空機強取等致死)
第二条  前条の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。



航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
(昭和四十九年六月十九日法律第八十七号)

(航行中の航空機を墜落させる等の罪)
第二条  航行中の航空機(そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2  前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3  前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。



人質による強要行為等の処罰に関する法律
(昭和五十三年五月十六日法律第四十八号)

(加重人質強要)
第二条  二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は五年以上の懲役に処する。

第三条  航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。

(人質殺害)
第四条  第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期懲役に処する。
2  前項の未遂罪は、罰する。



銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)

(発射の禁止)
第三条の十三  何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。

第三十一条  第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する。
2  前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
3  団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。

(輸入の禁止)
第三条の四  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
一  国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
二  国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
三  第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
四  前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
五  第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合

第三十一条の二  第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する。
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。



組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成十一年八月十八日法律第百三十六号)

(組織的な殺人等)
第三条  次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
三  刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
六  刑法第二百二十五条の二 (身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役

(未遂罪)
第四条  前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二百二十五条の二第一項 に係る部分に限る。)、第九号及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。



海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
(平成二十一年六月二十四日法律第五十五号)

(定義)
第二条  この法律において「海賊行為」とは、船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。)に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)又は我が国の領海若しくは内水において行う次の各号のいずれかの行為をいう。
一  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
二  暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の他の船舶内にある財物を強取し、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させる行為
三  第三者に対して財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、航行中の他の船舶内にある者を略取する行為
四  強取され若しくはほしいままにその運航が支配された航行中の他の船舶内にある者又は航行中の他の船舶内において略取された者を人質にして、第三者に対し、財物の交付その他義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求する行為

(海賊行為に関する罪)
第三条  前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
2  前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。

第四条  前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。



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