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更新日時: 2009年12月24日

裁判員裁判対象の罪

裁判員裁判の対象となる事件は、裁判員法で以下のように決まっています。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)

(対象事件及び合議体の構成)
第二条  地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二  裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

この条文に該当する罪を挙げると以下のようになります。これらの罪の中には未遂も対象に含まれている場合が多くあります。

各リンクは、対象となる罪の条文を抜粋して別のページを作ってありますので、そちらにリンクしてあります。

 刑法で裁判員裁判の対象となる罪 
 第二章 内乱に関する罪 内乱の首謀等
 第三章 外患に関する罪 外患誘致、外患援助等
 第九章 放火及び失火の罪 現住建造物等放火
 第十章 出水及び水利に関する罪 現住建造物等浸害
 第十一章 往来を妨害する罪 汽車転覆等及び同致死等
 第十五章 飲料水に関する罪 水道毒物等混入致死
 第十六章 通貨偽造の罪 通貨偽造及び行使等
 第十七章 文書偽造の罪 詔書偽造等
 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 集団強姦致死傷、強姦致死傷、強制わいせつ致死傷
 第二十六章 殺人の罪 殺人
 第二十七章 傷害の罪 傷害致死
 第三十章 遺棄の罪 保護責任者遺棄致死
 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 逮捕監禁致死
 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 身代金目的略取誘拐
 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 強盗殺人、強盗致死傷、強盗強姦致死等
 特別法(薬物関連以外)で裁判員裁判の対象となる罪 
 爆発物取締罰則 治安妨害目的爆発物使用等
 航空機の強取等の処罰に関する法律 航空機の強取等、航空機強取等致死
 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 航行中の航空機を墜落させる等
 人質による強要行為等の処罰に関する法律 加重人質強要、人質殺害
 銃砲刀剣類所持等取締法 けん銃等の発射、営利目的けん銃等輸入
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 組織的な殺人等
 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 海賊行為致死傷等
 特別法(薬物関連)で裁判員裁判の対象となる罪 
 覚せい剤取締法 営利目的輸入等
 麻薬及び向精神薬取締法 営利目的輸入等
 麻薬特例法 業として行う不法輸入等



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