まさかりの部屋
コラム まさかりの癌闘病記 いじめ問題 雑記帳 フォトアルバム
政治について 選挙に関して 教育などに関して 東日本大震災
事件記事に触れて、ふと、思うこと・・・ 児童虐待、親子関係などに関して 飲酒運転問題などに関して ライブドア事件など

飲酒運転問題などに関して

 飲酒運転問題などに関して indexへ 

1   刑法改正の続編です。
更新日時:
05年10月07日

 簡単に改正部分を書きますと・・・

 窃盗罪の刑罰に「五十万円以下の罰金」を新設

 公務執行妨害罪に「三十万円以下の罰金」を新設

 業務上過失致死傷罪の罰金上限を現在の五十万円から百万円に引き上げ


 この3点です。

 刑法改正は ここ最近にも性犯罪の悪質な輪姦を集団強姦罪として条文に加え厳罰化にしています。明治に制定されてから 大幅な見直しをされてこなかったので 今回は前回の続きという感じですね。

 万引きにも罰金刑がつくようになりそうですので 頭の隅にでも入れておいてもらいたいですね^^


2 飲酒運転による事故の記事が多いのですが・・・
更新日時:
06年09月11日

 福岡市職員の飲酒運転による交通事故以来 ここ最近、飲酒運転(酒気帯び運転)に関した事故や懲戒処分の記事を多く見かけるようになったのですが・・・

 8月30日付けで 警察庁からある通達が出ていました。。。

 それは 飲酒運転抑止対策の強化について というものです。

 内容を簡単に言えば 明日12日から18日までを 飲酒運転取締強化週間 として 飲酒検問などの検問をして 違反者の摘発をしなさい。 ということです。

 すごい単純なことですが、『飲んだら乗らない 乗るなら飲まない』 であれば、検問をされても問題ないのですが・・・

 でも、飲酒運転をする人は 『これくらい飲んでも運転は大丈夫だろう』と 運転してしまっているのですよね。。。

 そして・・・ 事故

 法令違反ということだけではなく、酒は気ちがい水とも言われるように いくら酒に強いと言われる人でも 身体に与える影響はあるのですよね。

 飲んでいない時より 動作が緩慢になったり、反射神経が鈍くなったり・・・ と

 当たり前のことですが、車ってのは アクセルを踏めば 走ります。

 例えば時速60kmで走っている場合なら 1時間に60000mですから 1秒間に16.7mになります。

 運転者が目をつぶっていたり、わき見運転をしていたりした状態でも その車は勝手に進んでいます。

 そして、時速60kmからいきなり時速0kmになるわけでもありません。時速0kmになるまでに必要な制動距離ということもあります。

 通常時でも 気づくのが遅れたら 事故を回避できないのです。

 それが 飲酒運転だと 動作が緩慢になるため 事故を起す確率が高くなってしまうんですよね。


 ちなみに私は、今でこそゴールド免許を更新中で 今年の誕生日で3回目のゴールド更新になるのですが、こうなる前は すさまじいものがありました^^;;

 20年くらい前の話しですが・・・

 次回に更新するまでの一つの免許の裏書に 3つの免停のスタンプが押してあったことがありました^^;;

 日本で最初に東名高速に設置された オービスに見事に記念撮影されたり・・・

 1週間に4度、駐車禁止(同じ名古屋の中署管内で 4回とも違う車なのに^^;;)でレッカー車に移動されたり・・・

 バイパスの信号でヨーイドン! をしたら 相手が覆面パトカーwだったり・・・

 と 事故には無縁でしたが、こと違反に関しては 結構罰金を納めさしてもらいました。

 納めても、納めても 懲りないんですよね。

 駐禁のレッカー移動なんか 痛いですよw まず、レッカー代、そして移動先の駐車料、それに罰金ですからね。気づくのが遅かった時なんか 悲惨w なんせ名古屋の栄の駐車場ですから高い。

 駐車料金を払わなくてもいい場合もありましたw 中署の駐車場 と 千早の車輌置き場 ここに運ばれた時は払わなくて済んだのですが、そこに車があるのを知ったのが栄の交番で そこから どう行けばいいのか分からずw 交番で聞きましたw

 中署にあった時なんか 行ってみてびっくりw 駐車していた場所の塀の向こうが中署でしたw

 自分の間抜けぶりに笑いましたねw

 累積点数でそろそろ免停になると分かっていても、違反は止まりませんでした。

 私は 犬山に住んでいるので 犬山の自宅 と 岐阜の歓楽街 と 名古屋の歓楽街 の3点を結んだトライアングルで動いていましたので 岐阜に飲みに行くこともありました。

 その際 普段なら 絶対に通らない場所を通り・・・ 検問

 案の定 酒気帯び 6点減点 これで免停確定です。

 で・・・

 その2日後 バイパスの信号でヨーイドン! をしたら 相手が覆面パトカーwで・・・

 言うまでもなく 免停になる速度オーバーでした。

 全部足すと 15点をオーバーするので 取消しだな と思っていました。

 ところが・・・

 後に違反した方の聴聞会が先にきました。

 前歴なしで 累積点数で 90日の免停

 免停中に 先にしたはずの違反の聴聞会がきました。

 前歴なし(90日の免停がまだ免停中のため前歴に換算されず)で 120日の免停

 合計210日の免停で 取消しにならなかったんですよね。。。

 /( .― .)\ はて?

 免停を受けた方なら お気づきだと思いますが、免停って180日までしかないに、足して210日になったのです。

 2日後に違反したのに こうもずれたのには理由があります。

 先の酒気帯びは 岐阜県警 後のスピードオーバーは 愛知県警 管轄が違ったために 処理がずれ、取消しを免れたわけです^^;;

 どうせ取消しになると思っていたので 持っていた車はみんな処分してしまっていたし、この際だから講習も受けずに短縮しないで満期まで免停を受けました。

 そして、例え免停が済んでも 前歴2回になるため 持ち点は5点 2点で免停、6点なら一発取消しです。

 1年間無事故無違反であれば 元に戻ります。

 車があると乗ってしまいますので 1年経過するまでは車を買うのもやめました。

 私もお酒を飲むのは好きですが、今は 飲んだら歩くかタクシーを使うようにしています。

 この長い免停以降 違反をしていませんが、今思えば、事故を起してしまう前にこうして違反で捕まったのは 結果的に良かったのかな? と思っています。

 私の場合はそうでしたが・・・ 今は 20年前とは状況が違います。

 罰金額も多いし、内容によっては記事になり、ネットでもさらし者になってしまいます。

 してから覚えるでなく、する前に自覚しておかないと してしまってからでは手遅れになってしまうんですよね。。。

 今はネットで警察がどういう動きをするのも分かりますが、これだけ騒がれていても 飲酒運転をする人はしますから 明日からの一斉取り締まりで逮捕される人も多いと思います。

 だって・・・

 飲酒運転が駄目なことぐらい 運転免許を持っている人なら 知っていますし・・・

 知っていても 飲酒運転するのですから ある意味 確信犯ですからね。。。


3 取り締まり強化週間が始まり、早速検問ですか・・・^^;;
更新日時:
06年09月12日

 確かに 午前0時を回れば 日付は変わりますが・・・

 早速 「飲酒運転取り締まり強化週間」の取り締まり強化を始めたのですね。

 18日までの1週間で いったい何人の人が検挙されるのだろうか?

 なんせ全国一斉だから・・・

 その中に 公務員の人もいるだろうし・・・

 また 飲酒運転に関する記事が多くなりそうだな。。。


4 こんな意識では、公務員の飲酒運転は無くならないですね。。。

 飲酒運転取り締まり強化週間 の最中に 公務員の組合の一つである自治労のHPで飲酒運転に関することでHPから削除したという記事が出ていましたので ちょっと興味が沸き調べてみました。

 どんな内容を掲載していたのか 試しに  困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ の2つのキーワードで検索してみました。

 元ページは やっぱりありました。。。

 ページは削除されているので 表示しなかったのですが、キャッシュに残っていました。

 キャッシュとは、検索に利用したウェブサイトが提携している検索エンジンが、検索結果表示用の索引を作る際に各ページの内容を保存したものです。

 つまり元ページを削除しても 検索エンジンが その索引の更新をしない限り キャッシュは残っているのですよね。。。

 このページでは http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200505_no713.htm のキャッシュを表示しています。

 検索対象となった右のキーワードがハイライト表示されています:困った とき の 法律 相談 所 飲酒 運転 防止 行きすぎ
2005年7・8月●713号

困ったときの法律相談所

飲酒運転防止の行きすぎ



Q
市当局は、職員による飲酒運転がいっこうになくならないことに業を煮やして、飲酒運転に対する懲戒処分の程度を厳しくし、さらに懲戒処分をした場合は職員の氏名を公表すると言い出しました。行きすぎのような気がしますが、法律上は問題がないのですか。

A
一、 飲酒運転に対する自治体の対応
  飲酒運転といっても正確には、酒酔い運転と酒気帯び運転とがあります。前者は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいい、後者は、身体に道交法施行令で定める程度(呼気1リットルに0.15)以上にアルコールを保有する状態での運転をいいます。いずれにしても、飲酒運転は許されるものではありません。
 そこで、各自治体で職員による飲酒運転の撲滅を目指して、各種の施策が取られています。問にあるようなものや、職員に「私は飲酒運転はしません」とのステッカーを購入させて車に貼らせようとしたり、運転免許を提示させたりといろいろです。しかし、その施策に行きすぎが散見されます。

二、 懲戒処分の程度
  いくつかの自治体では、酒気帯び運転で検挙されただけで懲戒免職にするとの処分基準が作成され、それにそった処分が行われています。
 ちなみに、人事院の「懲戒処分の指針について」では、酒気帯び運転だけの場合は、停職〜戒告となっています。
  そもそも「処分の選択は当該行為にふさわしいものが定められるべきであって、その選択が恣意にわたることはもとより、当該行為と対比して著るしく均衡を失する等社会通念に照らして合理性を欠くものであってはならない。」(大阪高判昭和49年11月7日判時771号82頁)のですから、事故も起こしていない場合の懲戒免職は行きすぎです。
  これまで全国の人事委員会や公平委員会でも、酒気帯び運転だけで懲戒免職処分を認めたものはないようです。青森県人事委員会は、平成17年3月29日、県職員が懲戒免職処分とされた事案で、(1)飲酒運転で事故を起こしていない、(2)検挙後すぐに上司に報告した、(3)他県の類似の事例と比べ処分が重いなどの事情を考慮し、停職4ヶ月に処分を修正しています(これを受け、青森県は処分基準を改正したようです)。
  したがって、あまりに厳しい処分基準は許されないこととなります。


三、 飲酒運転者の氏名の公表
 飲酒運転で懲戒処分をした場合、職員の氏名を含めて公表するという動きがいくつか見られるようになりました。
  しかし、懲戒処分を受けたのが事実でも、懲戒処分を受けたという事実は、個人のプライバシーのうちでも最も他人に知られたくないものの一つで、プライバシーとして保護されます。「前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。」(最判昭和56年4月14日)とされています。飲酒運転での懲戒処分は酒気帯び運転等の道路交通法違反判決を基になされますから 、懲戒処分の公表は、前科の公表にも通じます。
  各自治体における情報公開条例においても個人情報は非公開とされていますが、「(当該公務員の公務と直接関係のない情報についてはもちろん)、公務員の公務に関連した情報であっても、……当該公務員固有の情報であって、本人としては一般的にこれを他人に知られたくないと望み、そう望むことが正当であると認められるものについては、公務員の個人に関する情報としてみだりに公開されるべきではない……」とされています(東京地判平成10年11月12日)。
  したがって、飲酒運転による懲戒処分歴を公表することは、原則として違法となるでしょう。

http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200505_no713.htm


 内容を読んでみて 笑ってしまいましたw

 下が自治労の言い訳なのですが、ページを削除したら もう大丈夫とでも思ったのかな?

 該当記事ってさぁ〜〜〜

 法律相談でしょ?

 懲戒処分の基準とか 情報公開について 法律ではどうかの話でしょ?

 なんか 下の言い訳 ずれてるような気がするけど?

■自治労通信

自治労通信2005年7・8月(713号)「困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ」の削除について

 自治労通信713号(2005年7・8月)の「困ったときの法律相談所」について、自治労顧問弁護士 小川 正氏により「飲酒運転防止の行きすぎ」という記事が掲載され、この記事をめぐり多くの方々から、さまざまなご意見を頂戴しました。 この記事の趣旨は、「飲酒運転は許されるものではない」と述べていることからも明らかな通り、飲酒運転を擁護することを目的としたものでは決してなく、飲酒運転をした者に対する懲戒処分の基準について、人事院の「懲戒処分の指針」(2002年改正)をもとに弁護士の立場から考え方を示したものです。 しかし、公務員の飲酒運転が大きく取り上げられている今日、読者に誤解を与えかねない記事であることから、ホームページ上から削除することとしました。 ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。 飲酒運転は撲滅しなければなりません。また、そのような行為があった場合は、厳正なる処分が課せられるのが当然です。 2001年6月に道路交通法改正、2001年12月に危険運転致死罪(刑法第2百8条の2)の新設など、飲酒運転に対する処罰は厳しくされましたが、残念ながら、飲酒運転は減少していません。 自治労は、この秋より飲酒運転撲滅運動を改めて提起し、自治労総体で取り組みを強めます。

2006年9月13日

http://www.jichiro.gr.jp/topics/2006/0913.htm

 なるほどねw 弁護士の立場から考え方をねw 自治労のウェブサイトなんでしょ?

 だったら 掲載する内容のチェックくらいしろよw

 上の記事 2005年の7、8月号だよねぇ〜〜〜

 引用してる判例って平成10年11月だよねぇ〜〜〜

 その翌年の平成11年に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号) って法律が作られたの知ってるの?

 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十三条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分、第四十条から第四十二条まで及び次項の規定は、公布の日から施行する。

 だから平成13年5月以前には施行されているわけだ

 てことは 不開示情報以外の行政文書は開示する義務があるってことね。

 懲戒処分を出す場合は文書として当然残すよね。

 人事院の指針ってさ〜〜〜 人事院の職員も公務員だろ?

 公務員てのは 市民 県民 国民の税金によって生計が成り立っている。

 国家公務員なら 国民の意向に沿って、都道府県なら 都道府県民の意向に沿って、そして市区町村なら 市区町村民の意向に沿うような形で懲戒処分の内規を決めないことには やり玉にあうじゃん。

 自治ってどういう言葉か知ってる?自ら治めるだぞw

 自治体の懲戒処分の内規ってのは 自治体が独自に定めるんだよ。人事院の指針はあくまで参考程度 しかも2002年なんてふる〜〜〜〜〜〜い指針を引き合いにだして・・・w

 『したがって、あまりに厳しい処分基準は許されないこととなります。』 だって? 関係ないじゃん

 その自治体が内規で 酒気帯びでも懲戒免職と定めれば、懲戒免職なんだよ。

 懲戒処分を軽くしていたら 身内に甘いと思われたって 何の不思議もないw

 それに懲戒処分に値するような行為をした人間を 貴重な税金を使って雇っていたわけだから 市民 県民 国民には とっても不利益なことになるよな。

 だから 公開するのは当たり前じゃん。

 2005年って平成何年だ? 平成17年だろ?

 確実に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)
 は施行されているじゃん。

 古い判例を引き合いにして 『したがって、飲酒運転による懲戒処分歴を公表することは、原則として違法となるでしょう。』 だって? /( .― .)\ はて?

 法律は改正もされるし、新しく出来るものだ 施行前では罪にならなかったことでも 施行後に罪になることなんていくらでもある。

 ちゃんと法律を勉強してるのか?w

 懲戒処分の開示は適法だわ

 「読者に誤解を与えかねない記事であることから」 だって? そうなった場合の対処方法を教えているじゃんw (しかも間違ってw)

 こんな内容を書いていたら ネットでたたかれて当然だわ

 認識が甘いにも程がある。

 性犯罪でも公務員(教職員)による事例は多いけど、こういう風にモラルが低い状態だから いつまで経っても 公務員による飲酒運転も無くならないだろうね。。。

 『自分だけは大丈夫 捕まらない』 『これくらいは飲んでも大丈夫 運転できる』 って自分で思っても、傍から見れば 車が蛇行で走行していて バレバレになってる場合って多いんですよね。。。

 逮捕され、懲役刑や罰金刑になり、懲戒免職になってからでは 遅いんです。

 誰も 酒を飲むな とは言っていない

 ただ・・・

 飲んだら乗らない 乗るなら飲まない

 それだけのこと。。。

 そういう風に行動するだけのこと。。。

 飲んだ時に運転さえしなければ、少なくとも飲酒運転や酒気帯び運転で 懲戒処分に問われることも無いし、公表されることもないですからね^^

(行政文書の開示義務)

五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 一  個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 二  法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 三  公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 四  公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 五  国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
 六  国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
更新日時:
06年09月15日


5 飲酒運転取締強化週間の結果が出ていました。。。

 やっぱり 愛知県がトップ〜〜〜〜〜^^;;

 今 交通事故死者数が全国1位だから 県警本部も それをなんとしても返上したいと思っているだろうから・・・

 県警本部の姿勢も厳しけりゃ、飲酒運転するのも多い こうなっても不思議はないけど・・・

 こういうのでトップって 県民の一人としては複雑な心境だな。。。

警察庁発表
酒酔い運転 5件
酒気帯び(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) 534件
酒気帯び(同0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) 587件
合計 1126件
逃走の恐れがあるなど悪質だとして逮捕 27件(27人)

愛知県 大阪府 千葉県 北海道 東京都
89件 75件 73件 68件 59件


 あれだけメディアで 一斉をやります と言っていたのに、1126件か・・・

 多いな・・・

 最低20万円として 200,000 X 1,126 = 225,200,000

 1日で 約2億2千万円の罰金額 ^^;;

 強化週間は7日間だし・・・

 ちなみに沖縄県では223人だったようだし・・・

 いったい全国では 何人摘発されたのだろう?

 期間中に摘発された人の中には やっぱり 公務員も入っていたようだし・・・

 性犯罪にしても 県教委が言っても言っても 次から次へと性犯罪容疑で逮捕される教諭が出てくるし・・・

 自治体が飲酒運転をした職員に対しての懲戒処分の厳罰化をしている最中で、尚且つ強化週間中なのに こうして例外もれなく参加するし・・・

 法令違反をしていなければ、捕まる可能性ってのはゼロだけど、法令に抵触すれば、例え 0.0001%でも ゼロではないから捕まる可能性はある。

 そして その捕まる確率は いろいろな周囲の状況によって どんどん高くなっていく・・・

 捕まる可能性がゼロでない限り 『自分だけは大丈夫 捕まらない』 は ありえないのですよね。

 摘発、検挙された後に どういう未来が待っているかを考えれば、どういう行動をとればいいかは 分かりそうなものなんですがね。。。

 明日から月末まで 秋の交通安全運動 になるから また飲酒運転の一斉取り締まりがあるのだろうけど・・・

 また摘発される人が出るのだろうな。。。
更新日時:
06年09月20日


6 秋の交通安全運動期間中の飲酒運転取締結果。。。

 秋の交通安全運動期間中の飲酒運転の取り締まり結果が出ていました。

 やっぱり 摘発される人はいるのですよね。。。

警察庁発表 秋の全国交通安全運動期間(9月21〜30日)
酒酔い運転 59件
酒気帯び(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) 1770件
酒気帯び(同0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) 2027件
合計 3856件
アルコールの呼気検査を拒否したとして逮捕 17人
逃走の恐れがあるなど悪質だとして逮捕 218人

千葉県 大阪府 神奈川県 沖縄県 愛知県
387件 313件 269件 226件 208件


 先だっての 飲酒取締強化週間の際には1日で1126件だったのが、10日間で3856件ですから少なくはなっているのですが・・・

 これだけ飲酒運転問題が騒がれていて、しかも交通安全運動期間中だから当然飲酒検問が行われるのも予想されるのにも関わらず この数字なんですよね。。。

 『自分だけは捕まらない 大丈夫』って思っている人が いかに多いかを物語っています。


 『飲んだら乗らない 乗るなら飲まない』 それだけのことなのに・・・
更新日時:
06年10月06日


7 27日に飲酒運転の全国一斉取り締まりが あったのですね。。。

 27日夜から28日朝にかけて また全国一斉で飲酒検問があったようなのですが・・・

警察庁発表
酒酔い運転 8件
酒気帯び(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上) 478件
酒気帯び(同0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満) 567件
合計 1053件
逃走の恐れがあるなど悪質だとして逮捕 17人

愛知県 千葉県 北海道 東京都 神奈川県
93件 75件 73件 70件 62件

 27〜28日は 1053件ですね。

 飲酒運転取り締まり強化週間の全国一斉では 1126件でした。

 微妙に減っただけで 殆ど変わらないじゃないですか・・・^^;;

交通違反の種類 違反点数 罰則
酒酔い運転 25 3年以下の懲役、50万円以下の罰金
酒気帯び運転(0.25mg/L以上) 13 1年以下の懲役、30万円以下の罰金
酒気帯び運転(0.15mg/L〜0.25mg/L)

 それと秋の交通安全週間中が 3856件

 この3回だけで、6035件・・・

 罰金額を最低20万円で計算しても・・・ 約12億円

 平均25万として計算すると・・・ 約15億円

 この調子で年末まで たまに一斉をやっていけば、その度ごとに1000人くらい検挙されるのかな?

 酒気帯びで最低20万の罰金として、だいたい毎回2億円以上の罰金総額になるから・・・

 年末まで あと2回やったとしても、4億から5億円くらいにはなる。

 トータルで16億円以上か・・・

 今は 税収が さほど伸びていないから 16億円の臨時収入って 大きいよな。。。
更新日時:
06年10月31日


8 75歳以上の場合は、運転免許更新時に認知症の検査も・・・

 75歳以上(予定)の高齢運転者が免許更新する際に、認知症の検査をするように道交法を改正しようという動きがあるみたいですが・・・

 飲酒運転の取り締まりも必要だと思うけど、これこそ早くやってほしいね。

 自分の運転だけは大丈夫 って思っている人は世の中に多いけど、飲酒時だけなく、高齢者の場合であっても同じなんだよな。。。

 飲酒時の場合は通常の状態を狂わせるけど、認知症の場合は飲酒時でなくても 判断力が落ちてるから・・・

 俺も何度 高齢者が運転してる車に轢かれそうになったことか・・・

 信号を 見てるようで、見てないんだよな。。。

 相手が鉄の塊で こっちが生身じゃ 勝てっこないし・・・

 いくら信号が青でも 怪我するのも 馬鹿馬鹿しいし・・・

 だから・・・ ここ最近は 信号のある歩道を渡る時に 歩行者信号が青でも 確実に車が停まってからしか渡らないようにしてるくらいだ。

 近所でも 90歳を過ぎていて もう車を運転するのをやめるように いくら家族が言っても 言うことを聞かないで、運転してるおじいさんがいるが・・・

 認知症になってる人ほど 俺は認知症じゃないと言うけど、家族の言うことすら聞かないんだよな。加害者になるかもしれないのに・・・

 認知症になっていなくても 判断力が落ちてきたからと自分から免許を返納する人もいるけど、認知症で周囲から見ても危なっかしい運転をしてる人もいる。

 早くこの制度を導入して 道路を安心して通行できるようにしてもらいたいね。。。
更新日時:
06年11月30日


9 道交法施行令の改正案に・・・ 絶句

 昨年6月の道交法改正に伴う、道交法施行令の改正案が警察庁から公表されたようです。

 私もお酒は飲みますが、飲んだ時には運転しないので、関係ないのですが・・・

 それでも・・・ 驚きました。。。

 以下が抜粋です。。。

呼気1リットル中のアルコール濃度 行政処分基礎点数
改正後 現行
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 酒気帯び 13点 6点
0.25ミリグラム以上 25点 13点
酒酔い 35点 25点
免許取り消しの原因行為 免許取り消し後の欠格期間
改正後 現行
危険運転致死傷の場合 結果の重大性に応じて5〜8年 5年
酒酔い運転の場合 原則3年 2年
事故を起こした場合 3〜7年 2〜5年
ひき逃げを伴う場合 10年 5年

 酒気帯びの、0.15〜0.25mgで13点です。

 2点以上の累積があれば、取り消し処分ですし、前歴1回あっても、取り消し処分になります。

 そして、0.25mg以上にいたっては、問答無用で取り消し処分になります。

 飲酒運転に対しては、刑罰も重くなっていますし、懲戒処分も重くなっています。

 改正案に対してパブリックコメントを受け付けるのは、一種の手順みたいなものですから、来年6月施行予定ならば、程なく施行されるだろうと思います。

 運転免許が無くなると、仕事に差し支える方も多いと思いますから・・・ 約半年後には、こうなるということを念頭に置いておいてもらいたいと思います。

 検査結果の数字で決まってしまいますから、言い逃れは出来ません。

 その時に後悔しても手遅れになりますから、絶対に、飲んだら乗らない 乗るから飲まない に徹してもらいたいと思います。
更新日時:
08年12月04日

 1月27日に、道路交通法施行令改正案が閣議決定されました。

 施行は、6月1日からになります。

 6月1日からは、0.25mg以上の酒気帯びで、免許が取り消しになりますので、くれぐれもお気をつけください。
更新日時:
09年01月27日

 飲酒運転問題などに関して indexへ 

政治について 選挙に関して 教育などに関して 東日本大震災
事件記事に触れて、ふと、思うこと・・・ 児童虐待、親子関係などに関して 飲酒運転問題などに関して ライブドア事件など
まさかりの部屋
コラム まさかりの癌闘病記 いじめ問題 雑記帳 フォトアルバム
Copyright(C) 2005-2009 masaki All Rights Reserved.