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9 製薬会社が、カンナビノイド薬品の製造を可能にするには・・・


 ゲストブックに投稿がありましたが、整理して書く必要がありますので、まとめてこちらに書いておきます。

2008年12月22日 (月) 17時19分31秒
[名前] :   たー
[サブジェクト] :   大麻と医薬品について
[コメント] :   Yahooからやってきました。
大麻についての記述で疑問点があります。
日本では大麻から製造した医薬品は認可・市販されていないはずです。

世界的にも、大麻そのものから製造した医薬品は、登場したばかりで、研究中の段階です(サティベックスなど)。いまだ治験の段階をクリアできていませんし、それも法的に医薬品使用が許可されている国においての話です。現状の日本の法律では、治験も市販も不可能です。

また、合成カンナビノイド類は、大麻取締法ではなく、麻薬及び向精神薬取締法で規制されていて、外国では市販され、実用に供されているドロビナール等も日本国内では使用されていませんし、もし、輸入したり、使用すれば「麻薬犯罪」になります。

大麻と、カンナビノイド類は医薬品として大きな可能性があり、私は研究開発を進めてゆくべきだと思います。
今までは世界中で過剰に規制され、偏見もあって、研究自体が低調だったようですが、各国で見直されつつあります。日本でも硬直的な思考から脱却して、大麻の良いところは積極的に認めて活用できるような法律・行政へシフトしてほしいですね。

突然お邪魔して失礼しました。

 私は、約29年前に留学先で接したのですが、当時は(日本の医学部とは制度が違い、1年から専門で)脳神経外科専攻でしたので、脳に与える影響を知りたく、自分を実験台に研究してしまったのですが、その際に、いろいろなことを試してみました。

 その当時の記憶と、現行のいろいろな法(大麻取締法、薬事法、麻薬取締法、関税法など)とすりあわせると、ある部分を使うと、現行の法でも製薬は可能ですから、それに気づいた製薬会社が存在している可能性があると考えたわけです。

 ただし、カンナビノイドの成分を強くしたら、乱用される危険性がありますから、一般市販薬ではなく、必ず医師による処方箋薬にする必要があります。

 もし、製薬会社であれば、法の手順に沿って、免許、届出、登録のハードルをクリアし、関連する法のすべての取扱者になれば、研究も製造も可能になります。 ただし、許認可のハードルが多くあり、大変です。

  投稿内容に勘違い、誤解の部分もありますので、それらの指摘も含めて、法から、どういう手順を踏んでいけばいいのかを、条文を引用しながら順に書いておきます。

大麻取締法での「大麻取扱者」になること。
薬事法での「第一種医薬品製造販売業」許可を受けること。
関税法にも但し書きがあります。
麻薬及び向精神薬取締法について
いくら向精神薬になる薬品であっても・・・
数多くの免許(許認可)さえ取得すれば・・・

更新日時:
08年12月25日



※ 大麻取締法での「大麻取扱者」になること。


 まずは、大麻取締法についてですが、大麻取締法は、基本的に取り扱い免許所持者が目的外に利用しないようにいろいろな制限をしている法律です。

 ただし、大麻取扱者の免許を持っていない人は問答無用で規制の対象になりますから、違反行為をしたら、罪の構成要件など、いろいろな要件を満たせば、起訴され、罪に問われ、罰を受けることとなります。

 大麻取扱者とそうでない人、違法大麻と合法大麻をはっきり区別して考える必要があります。

大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第二条  この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

 第一条、第二条、第三条の規定により、大麻取扱者になれば、但し書きの部分を使い研究することが可能になります。

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。

 第四条の規定での大麻は、第一条の定義を満たした上での大麻になりますから、但し書きの部分については、同じ大麻であっても、大麻取締法第四条での大麻ではなくなります。

 ですので、但し書きの部分から作られた薬品は、合法の薬品(製品)になりますので、施用が可能になります。

 しかし、但し書きの部分でない規制の対象となる物から作られている薬品は、大麻取締法第四条の規定に当てはまりますので、第四条第一項第二号、第三号の規定にあるように、施用ができませんので、医薬品として活用できません。

 よって、成分抽出を、どこの部分からするかによって、違いがでます。

 ちなみに、第四条第一項第四号の規定
医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
により、一般向けへの広告(広く告げること)が基本的に禁止されていますので、医薬品としての存在が一般には広く知られていないということがあります。

 そして、大麻を研究するためには、製薬会社と言えども、大麻取扱者(大麻研究者)になる必要がありますので、都道府県知事の免許を受ける必要があります。

第五条  大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。

第八条  大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。

 大麻取締法を一読すれば分かると思いますが、免許保持者には、いろいろな制約が課せられますし、免許の更新は毎年になります。
更新日時:
08年12月25日



※ 薬事法での「第一種医薬品製造販売業」許可を受けること。


 次は薬事法関連です。

薬事法

第一章 総則
(定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一  日本薬局方に収められている物
二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

第9章の2 指定薬物の取扱い
(製造等の禁止)
第76条の4 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

 薬事法第76条の4から以下の部分を抜き出します。

(医療等の用途)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
これを分かりやすく書き換えると、以下のようになります。
疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるものならば、

医療等の用途に供するために限り、製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してもよい。

 となります。

 この規定を満たすためには、薬事法上の許認可が必要になります。

(処方せん医薬品の販売)
第四十九条  薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

 指定薬物から作られた医薬品は、処方箋が必要な医薬品となりますので、薬事法第49条第一項の規定を満たした製薬会社でなければなりません。

(製造販売業の許可)
第十二条  次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類 許可の種類
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第一種医薬品製造販売業許可

(製造業の許可)
第十三条  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。
 前項の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、厚生労働大臣が製造所ごとに与える。
 第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 製薬会社が、第一種医薬品製造販売業許可を受ける必要がありますし、更新は3年以内になります。

(医薬品等の製造販売の承認)
第十四条  医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第二十三条の二第一項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器(一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る医薬品又は医療機器が厚生労働省令で定める医薬品又は医療機器であるときは、当該資料は、厚生労働大臣の定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。

 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が政令で定めるものであるときは、その物の製造所における製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。

 厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品が、既に製造販売の承認を与えられている医薬品、医薬部外品又は化粧品と、有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なるとき。
 申請に係る医療機器が、既に製造販売の承認を与えられている医療機器と、構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なるとき。

 このように、薬事法でも、いろいろな義務項目があります。

(広告の制限)
第七十六条の五  指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。

 大麻取締法でも広告の制限がありましたが、薬事法第76条の5によって、薬事法でも広告が制限されています。
更新日時:
08年12月25日



※ 関税法にも但し書きがあります。


 大麻取締法のような、合法、違法の区別がしていない法に関税法がありますが、その関税法にも但し書きがあります。

関税法

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く

 「他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。」です。

 ですので、仮に大麻ならば、大麻取締法や薬事法で、取扱者の許認可を受けた者が、法の手順に沿っていろいろな手続きをして輸入する場合には、輸入しても良いとなります。
更新日時:
08年12月25日



※ 麻薬及び向精神薬取締法について


 麻薬及び向精神薬取締法についての書き込みがありましたので、次に、麻薬及び向精神薬取締法について書いておきます。

麻薬及び向精神薬取締法
(昭和二十八年三月十七日法律第十四号)

(目的)
第一条  この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)
第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
 あへん あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
 けしがら あへん法 に規定するけしがらをいう。
 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
 家庭麻薬 別表第一第七十六号イに規定する物をいう。
 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。

 第二条に謳ってあるように、麻薬や向精神薬にも定義があります。

 以下に挙げてあるのが、麻薬及び向精神薬取締法で対象となる薬物です。

別表第一 (第二条関係)

一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
八 エクゴニン及びその塩類
九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類
十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類
十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
十四 コカ葉
十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルプタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―プテン(別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類
二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
二十九 四・四―ジフェニル―六―ビペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
四十二 テバイン及びその塩類
四十三 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
五十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
五十九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ペンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
六十三 六―メチル―劍Z―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
六十四 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
六十六 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類
六十八 三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
七十 モルヒネ及びその塩類
七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
七十三 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
七十四 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類
七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの
ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)


別表第二 (第二条関係)

一 エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ)
二 エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン
三 パパヴェル・ブラクテアツム・リンドル(和名ハカマオニゲシ)
四 その他政令で定める植物


別表第三 (第二条関係)

一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
二 五―エチル―五―(一―メチルプチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
四 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼビン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
七 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
八 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物


別表第四 (第二条関係)

一 アセトン
二 アントラニル酸及びその塩類
三 エチルエーテル
四 エルゴタミン及びその塩類
五 エルゴメトリン及びその塩類
六 ピペリジン及びその塩類
七 無水酢酸
八 リゼルギン酸及びその塩類
九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの
十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

 麻薬及び向精神薬取締法だけでなく、麻薬及び向精神薬取締法施行令麻薬及び向精神薬取締法施行規則の、どこにも、カンナビノイドはありません。

 確かにカンナビノイドも中枢神経系に影響を与える物で、薬とした場合には、向精神薬になりますが、この麻薬及び向精神薬取締法よりも大麻取締法や覚せい剤取締法の方が先に制定されていたので、大麻(カンナビノイド)や覚せい剤(フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンなど)は、この麻薬及び向精神薬取締法では除外されているのです。

 言い方を換えると、大麻を大麻取締法で規制し、覚せい剤を覚せい剤取締法で規制したので、それ以外の麻薬や向精神薬を規制するために、麻薬及び向精神薬取締法が制定されたということです。

 ちなみに、あへんがこの法には入っているのに、あへん法が存在するのは、あへんを以下の目的で使うために、後からあへん法を制定したからです。

あへん法
(昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号)

(目的)
第一条
 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。

 制定年順に並べると、以下のようになります。

年月日
大麻取締法 (昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
覚せい剤取締法 (昭和二十六年六月三十日法律第二百五十二号)
麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年三月十七日法律第十四号)
あへん法 (昭和二十九年四月二十二日法律第七十一号)

 これらは、どの法もそうですが、それらを扱う取扱者の免許(許認可)などを規定した法律です。

 それぞれの法で規定し、規制してありますので、2重に規定し、規制する必要はありません。

 それに対して、輸出入が関わる関税法や医薬品の製造販売等が関係する薬事法では、全てが関係してきますので、以下のように条文に並べて謳ってあります。

関税法

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 麻薬及び向精神薬大麻あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法 にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。


薬事法

(定義)
第2条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
14 この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法(昭和23年法律第124号)に規定する大麻覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に規定する覚せい剤麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法(昭和29年法律第71号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

 関税法の条文では順序が適当ですが、薬事法の条文では法が制定された順に並べてあります。

 ちなみに、麻薬や向精神薬を扱う場合にも、免許が必要になります。

(免許)
第三条  麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
 麻薬輸入業者の免許については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
 麻薬輸出業者の免許については、薬事法 の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、薬事法 の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
 麻薬小売業者の免許については、薬事法 の規定により薬局開設の許可を受けている者
 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師

(免許の有効期間)
第五条  麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。


(免許)
第五十条  向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。

(免許の有効期間)
第五十条の二  向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。

 薬事法上の医薬品製造業許可を受けている製薬会社であれば、麻薬の輸入、製造が可能ですが、免許の更新は、大麻取扱者と同様に毎年になり、向精神薬輸入、製造免許の更新は5年です。

(広告)
第二十九条の二  麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

(準用)
第五十条の十八  第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。

 そして、この法でも広告の制限があります。



※ いくら向精神薬になる薬品であっても・・・


 投稿内容では、以下のようになっていました。

また、合成カンナビノイド類は、大麻取締法ではなく、麻薬及び向精神薬取締法で規制されていて、外国では市販され、実用に供されているドロビナール等も日本国内では使用されていませんし、もし、輸入したり、使用すれば「麻薬犯罪」になります。

 麻薬及び向精神薬取締法にも定義があり、麻薬及び向精神薬取締法についてで書いたように、カンナビノイドは対象になっていません。

 参考までに、厚生労働省のあるページを紹介しておきます。

<輸入が規制されている薬物等>

○ 麻薬及び向精神薬
「麻薬及び向精神薬取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。(本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

● 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)の携帯輸入:
地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。

● 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入:
事前の許可は特に必要ありませんが、1ヶ月分を超える分量又は注射剤を携帯輸入する場合は、医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類を併せて携行してください。

○ 覚せい剤及び覚せい剤原料
「覚せい剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)のほか、覚せい剤原料(一定濃度を超えるエフェドリン等)も、輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。

○ 大麻
「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html

 輸入が規制されている薬物等で、麻薬及び向精神薬と大麻は別々に分けてあります。

 薬の性質がいくら向精神薬になる薬であっても、大麻から作られ、大麻成分を有する薬品(製品)であれば、大麻取締法の規定が関係してきます。

 麻薬輸入、製造免許や向精神薬製造、輸入免許を持っていても、大麻取扱者の免許を有していなければ、大麻製品の製造、輸入を扱えません。

 大麻を扱う場合は、関係する大麻取扱者の免許を

 覚せい剤を扱う場合は、関係する覚せい剤取扱者の免許を

 麻薬を扱う場合には、関係する麻薬取扱者の免許を

 向精神薬を扱う場合には、関係する向精神薬取扱者の免許を

 あへんを扱う場合には、関係するあへん取扱者の免許を

 それぞれ取得する必要があります。

 国内については、大麻取扱者の免許を取得すれば、研究が可能なので、当然の事ながら合法部分の使用、治験が可能です。

 大麻取扱者になると、合法部分は、簡単に言って、大麻であっても大麻でなくなり、一種の薬草と同じになるのです。

 国内で製造された物については、大麻取扱者として、厳しい制約の元で合法部分を使い製造しますので、審査の土俵に上がります。

 審査の結果、「疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの」と認められれば、処方箋薬になります。

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。

 大麻取締法第四条第一項第四号の規定により、広告に制限があり、極一部の医薬関係者にしか告知できなくなっています。

世界的にも、大麻そのものから製造した医薬品は、登場したばかりで、研究中の段階です(サティベックスなど)。

 広告に制限がありますので、当然の事ながら、極一部の医薬関係者以外の一般の方々には知られていません。

 ここに出ているサティベックスは、カンナビノイド本来の効能である食欲増進効果ではなく、鎮痛効果の薬です。食欲増進効果とは別の効能ですから、後発になって当然です。

 そして、大麻については、確実に合法部分から出来ていると証明できなければ、大麻取締法第四条の規定が関係しますので、薬事法での許認可は下りません。

第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

 ですので、外国で製造されたカンナビノイド薬品については、日本国内で開発していませんので、いくら治験をしても認可は難しいと思います。

 厚生労働省の監視下にありませんので、審査の土俵に上がることすら難しいと思います。

 最近になって、インターネットの発達で知られるようになっただけのことで、過去のことは、広告の制限によってベールに包まれています。
更新日時:
08年12月25日



※ 数多くの免許(許認可)さえ取得すれば・・・


 私は、約29年前に留学先で接したのですが、あくまで、脳神経外科専攻の医学生として、脳に与える影響を知りたく研究してしまいました。

 当時20歳くらいの私ですら気づいたのに、薬を生業としている製薬会社が指を銜えて見ているなんてのは考えられないことです。

 もし、医薬品の成分に利用するのであるのなら、大麻取締法で規制対象となっている部分(枝、葉など)を使う必要は、全くありません。

 大麻取締法第一条の但し書きで規制対象から除外されている部分(成熟した茎)からなら、医薬品に利用するための成分抽出が余裕で可能です。

 このように、日本の法では、数多くの免許を取得し、様々な許認可を受けるという手順を踏めば、堂々と医薬品の研究、開発行為ができます。

 ただ、それぞれの法によって、広告の制限がされているので、一般の方々には知られていません。

 もしかすると、カンナビノイドが治療に効果がある疾病に関わらない診療科目の医師や調剤薬局の薬剤師にしても、自分の仕事に関わらなければ、接することがありませんので、知らない人は知らないかも知れません。

 そして、製薬会社にしても、法的にクリアしなければならないことも多いです。

 法律知識、医学知識、薬学知識を兼ね備えた人が、その会社に存在していないことには、こういう方法を取れば可能だということを分かりませんから・・・

 こういうことを知らない製薬会社も、数多くある製薬会社の中にはあるのじゃないかな?と思います。
更新日時:
08年12月25日



10 大麻取締法違反行為での検挙人数について


 2009年の大麻取締法違反行為での検挙人数が、警察庁のまとめで分かりましたので、状況を分かりやすくするために、2008年、2007年の人数と合わせてグラフにしてみました。

大麻取締法違反行為での年代別検挙人数

 20代が相変わらず多く全体の半分以上を占めていますが・・・年々、増加しています。

 大麻に対して、どんな考え方があろうとも、法で規制されていて、罰則規定が設けてあり、その禁止行為に該当すれば、起訴されるかどうかは別問題として、検挙(逮捕)されることがある。 ということだけですね。

 物的証拠があり、逮捕という事実が公になれば、例え起訴に至らなくても、失う物は大きいです。

 覆水盆に返らずですから・・・

 そういう事態にならないように、大麻取締法など、大麻が関連する法についての正しい知識、認識を身につけていただきたいと思いますね。
更新日時:
10年02月26日


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