性犯罪 まさかりの部屋
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もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 嵌められて、加害者になる場合も・・・ もし、誤認逮捕されたら・・・

もし、性犯罪被害に遭われたら・・・

早い段階で被害届を最寄りの警察に出すように・・・ 何故 被害届を早く出す必要があるのか? なるべく正確に ありのままを伝えるように・・・
改正法施行により、犯罪被害者参加制度が始まりました。 各都道府県警察本部の性犯罪相談設置電話一覧




 早い段階で被害届を最寄りの警察に出すように・・・

 誰しも自分自身が性犯罪の被害者になるなんてことは考えてもいないと思いますが、世の中にはいろいろな人がいます。いつ何時自分がそういう立場になるかは分かりません。

 そうなった際に これだけは覚えておいてもらいたいことがあります。

 それは・・・

 もし万が一、性犯罪被害に遭われたら・・・

 とにかく、なるべく早い段階で被害届を最寄りの警察に出すようにしてください。


 性犯罪というのは 往々にして その場所において 被害者と加害者だけの場合が多く、当事者しかそういう事実があったことを知らない場合が多くあります。

 わいせつ行為は 確かに身体に触ったという事実があったとしても 第三者が見ていないところでは そのことを立証するための証拠となるものが殆どありません。

 いつ?

 どこで?

 誰が?

 誰に対して?

 どういう目的で?

 どういうことをした?


 された当事者にはされたことが分かっていても、捜査する側にしてみたら 相手の罪を問うためには 以上の6つの項目を明らかにしないとなりません。

 相手のしたことに対して 早い段階で被害届を出せば、人の記憶にも残っているため 第三者の目撃証言など その場所に加害者がいたということを証明するのも容易になります。

 強制わいせつ罪、強姦罪、わいせつ目的誘拐罪などは 親告罪になっていますので 相手の罪を問うには告訴状を出す必要がありますが、それは被害届を出した後になっても なんら問題ないです。

 被害に遭ったことで 精神的に打撃を受け なかなか行動できない場合もあると思いますが、まずは被害届を出すように心掛けてください。

 各都道府県警察本部の性犯罪相談設置電話はこちら

 警察庁犯罪被害者対策室が作っているウェブサイトで 警察による犯罪被害者支援ホームページ というのがありますので紹介しておきます。

 http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm

 このサイトで 各都道府県警察の被害者相談窓口 というコーナーがありますので 事件が起こった該当する都道府県のところをクリックしてください。






 何故 被害届を早く出す必要があるのか?

 何故 被害届を出来る限り早く警察に出すべきかということを 犯罪発生から罪が確定するまでの大まかな流れで説明しておきます。

 日本の場合は 逮捕されると有罪になる確率が高いので 逮捕=犯罪者のように思われている方が多いですが、左の図のように罪が確定するまでには長い道のりがあります。

 犯罪捜査の場合 事件が起きてから捜査が始まるのですが、性犯罪のようにされた側の気持ちに左右される犯罪は 嫌なことをされたという意思表示(被害届)が出されて初めて捜査が始まります。

 ですので、例え被害届や告訴状を出されても、それが犯罪発生から時間が経過しすぎていると 犯罪を立証するのが難しくなります。

 犯罪の立証が論理的になされなければ 証拠不十分で不起訴処分になってしまうこともあります。

 そして、検察が公判の維持が出来ると起訴をしたとしても、裁判で無罪判決が下りることだってあります。

 被害届や告訴状を出すのは あくまで相手の罪を問うためですが、出さなければ問うことも出来ません。

 相手に罪の償いをさせたいと思ったのであれば、被害届を出す際には、思い出したくないようなことでも、出来るだけ詳しく捜査員の人に話された方がいいと思います。

 それは、被害に遭った側にとっては重要でないと思う事柄でも 捜査員の人から見れば非常に重要なことが 意外と多くあるからです。





 なるべく正確に ありのままを伝えるように・・・

 性犯罪に遭って、精神的にも痛めつけられていたのを 何とか 相手を告訴しようと心に決めて行動しても、決して誇大表現をしたり、嘘の内容を織り交ぜないように気を付けてください。

 加害者が憎いあまり、相手を陥れるために嘘の内容で告訴をし、そのことが分かった場合には、相手でなく逆に告訴した側が以下の罪に問われてしまうことがあります。

刑法

(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 犯人を憎む気持ちがあると思いますが、被害を受けた側がこのような罪に問われることにならないよう くれぐれもありのままを警察や検察に話すようにしてください。

 その供述内容で 検察が公判の維持が出来る(被告人を有罪にもっていける)と判断して起訴すれば、きっと被害者の方に成り代わって 有罪を勝ち取ってくれると思います。

 被害者の告訴を受け 検察が起訴しても、裁判で供述の合理性や整合性を考え、矛盾が見えるようになると無罪判決になってしまうこともあります。





 改正法施行により、犯罪被害者参加制度が始まりました。

 適用事件は、法施行後の事件になりますが、性犯罪でも強姦罪など罪によっては犯罪被害者側が参加できるようになりました。

 犯罪被害者側が検察官と一緒に法廷に臨めるようになったのですが、被害者側の代理人として弁護士に依頼することも可能です。

 性犯罪という犯罪の性質上、被害者自身が法廷に臨まれるのは、精神的にかなりつらいものがあります。

 改正刑事訴訟法では、被害者側の代理人として弁護士に依頼することも可能です。

 私が安心して推薦できる刑事弁護士をネット上で見つけましたので、参考までに・・・

 代理人の場合には、裁判所や依頼人宅などへの行き来が発生ため、受任できるエリアは東京、京都周辺と限られてしまいますが、検事経験がある弁護士ですから、性犯罪での刑事事件の相談について頼りになる方だと思います。

 被害に遭われてしまった方やその家族の方々、読まれた方々の万が一の場合に備えて、その方のネット上での相談受付用サイトを紹介しておきます。

弁護士矢部善朗のネット相談室

 弁護士ですから当然の事ながら相談料はかかりますが、例え代理人受任エリア外であっても、最善策を講じれるよう可能な限り相談に乗ってくださると思いますし、強姦罪や強制わいせつ罪は親告罪になっていますので、告訴する際の相談にしても、罪の構成要件を満たしているか(告訴しても起訴できるのか?)など、専門的な部分の相談にも乗ってくださると思います。



早い段階で被害届を最寄りの警察に出すように・・・ 何故 被害届を早く出す必要があるのか? なるべく正確に ありのままを伝えるように・・・
改正法施行により、犯罪被害者参加制度が始まりました。 各都道府県警察本部の性犯罪相談設置電話一覧

もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 嵌められて、加害者になる場合も・・・ もし、誤認逮捕されたら・・・

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