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東京・仙台3人殺害事件


事件概要

1999年1月の事件


 1999年1月31日、東京都中野区内のアパートで、指定暴力団系幹部の31歳男性の首を絞め、鉄パイプで殴るなどして殺害されたとされる事件。宮城県警は35歳無職の男Aの供述に基づき、仙台市太白区内の山林を捜索。白骨化した男性(当時31歳)の遺体を発見した。

 2010年2月10日、宮城県警暴力団対策課などは、指定暴力団系幹部の男性を殺害した疑いがあるとして、35歳無職の男A、31歳会社役員Cを殺人容疑で再逮捕。同日までに仙台市青葉区柏木1丁目の30歳会社役員F、福島市野田町の31歳会社員Gを殺人容疑で逮捕。

 3月3日、仙台地検は、35歳無職の男A、31歳会社役員Cを殺人罪で追起訴。30歳会社役員F(事件当時19歳)を起訴した。


2000年8月の事件

 2000年8月、宮城県亘理町で、陸上自衛隊1等陸曹だった45歳男性が首つり自殺を装って殺害されたとされる事件。男性の妻で那覇市安謝の49歳パート社員の女Hは、事件の2〜3ヶ月前、45歳男性に掛けた死亡保険金を受け取るため、千葉県習志野市の31歳会社員J、仙台市若林区の31歳会社役員C、仙台市青葉区の30歳会社役員E、福島市野田町の31歳会社員Gら実行役4人に殺害を依頼。報酬として被告らに数百万円ずつ支払った。

 2010年3月3日、宮城県警は、自衛官の男性を首つり自殺に見せかけて殺害した疑いがあるとして、男性の妻で那覇市安謝の49歳パート社員の女H、千葉県習志野市の31歳会社員Jを殺人容疑で逮捕。31歳会社役員C、30歳会社役員E、31歳会社員Gを殺人容疑で再逮捕。

 同23日、仙台地検は、31歳会社役員C、30歳会社役員Eを殺人罪で追起訴。31歳会社員G、49歳パート社員の女H、31歳会社員Jを殺人罪で起訴した。


2004年9月の事件

 2004年9月3日、茨城県内で風俗店経営の30歳男性が自宅の鍵と金庫の鍵などを強奪、拉致され、翌4日、仙台市太白区内の山林で殺害され、自宅金庫から現金約5000万円を奪われたとされる事件。遺体は発見されていない。

 2009年8月14日、宮城県警暴力団対策課などは、2004年から行方不明になっている風俗店経営の30歳男性を車で連れ回した疑いがあるとして、北海道旭川市東鷹栖三線の35歳無職の男A(群馬の強盗殺人未遂罪で服役中)、横浜市港南区港南の37歳無職の男B(群馬の強盗殺人未遂罪で服役中)、仙台市若林区連坊小路の31歳会社役員C、東京都杉並区南荻窪の37歳会社員D、仙台市青葉区通町2丁目の30歳会社役員Eら5人を監禁容疑で逮捕。

 8月31日、仙台地検は、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員C、37歳会社員D、30歳会社役員Eを逮捕監禁、営利目的誘拐罪で起訴。

 10月26日、宮城県警は、風俗店経営の30歳男性を殺害した疑いがあるとして、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員C、37歳会社員Dの4人を強盗殺人容疑で再逮捕。

 11月16日、仙台地検は、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員Cを強盗殺人罪で、37歳会社員Dを強盗罪で追起訴した。
更新日時:
2010年11月04日




参考法規

刑法 (現行法)

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。
2  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する

(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

 現行法は、2004年に法改正され、2005年1月1日施行から、上記のようになっているのですが、本件は、3件共、2004年12月31日以前の事件になるため、改正前の法が適用されます。改正部分で、関係している条文は以下になります。

刑法等の一部を改正する法律 法律第156号(2004年12月8日)

(懲役)
第十二条  懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上十五年以下とする。

(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第十四条  有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては二十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。


罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合

強盗致死罪の場合

殺人罪の場合
強盗致死罪 刑法第240条
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、3年以上の懲役
強盗罪 刑法第236条 5年以上の有期懲役
営利目的誘拐罪 刑法第225条 1年以上10年以下の懲役
恐喝罪 刑法第249条 10年以下の懲役
逮捕監禁罪 刑法第220条 3月以上7年以下の懲役

※ 死刑がやむを得ない場合無期懲役仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2010年11月04日




被告達の起訴状況

第一審 仙台地裁
仮称 死者数 1999年1月の事件 2000年8月の事件 2004年9月の事件
殺人罪 殺人罪 強盗殺人罪 強盗罪 営利目的誘拐罪 逮捕監禁罪
A 2    
B 1      
C 3  
D 0      
E 1      
F 1          
G 1          
H 1          
J 1          
※1999年の事件での死体遺棄罪は公訴時効が完成
更新日時:
2010年11月04日




時系列
日付 摘要
2009 08/14 宮城県警暴力団対策課などは、2004年から行方不明になっている風俗店経営の30歳男性を車で連れ回した疑いがあるとして、北海道旭川市東鷹栖三線の35歳無職の男A(群馬の強盗殺人未遂罪で服役中)、横浜市港南区港南の37歳無職の男B(群馬の強盗殺人未遂罪で服役中)、仙台市若林区連坊小路の31歳会社役員C、東京都杉並区南荻窪の37歳会社員D、仙台市青葉区通町2丁目の30歳会社役員Eら5人を監禁容疑で逮捕
08/31 仙台地検は、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員C、37歳会社員D、30歳会社役員Eを逮捕監禁、営利目的誘拐罪で起訴
10/26 宮城県警は、風俗店経営の30歳男性を殺害した疑いがあるとして、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員C、37歳会社員Dの4容疑者を強盗殺人容疑で再逮捕
11/10 2005年5月中旬に女性から現金を脅し取ったとして、恐喝、逮捕監禁罪に問われた被告Cに対して、
仙台高裁(志田洋裁判長)は、懲役1年6月を言い渡した仙台地裁判決を支持し控訴を棄却
11/16 仙台地検は、35歳無職の男A、37歳無職の男B、31歳会社役員Cを強盗殺人罪で、37歳会社員Dを強盗罪で追起訴
2010 02/10 宮城県警暴力団対策課などは、1999年1月、指定暴力団系幹部の男性を殺害した疑いがあるとして、35歳無職の男A、31歳会社役員Cを殺人容疑で再逮捕。同日までに仙台市青葉区柏木1丁目の30歳会社役員F、福島市野田町の31歳会社員Gを殺人容疑で逮捕
02/24 強盗、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Dに対して、
仙台地裁(卯木誠裁判長)は、懲役5年(求刑懲役10年)の判決を言い渡し
03/03 仙台地検は、35歳無職の男A、31歳会社役員Cを殺人罪で追起訴。30歳会社役員F(事件当時19歳)を起訴
宮城県警は、2000年8月、自衛官の男性を首つり自殺に見せかけて殺害した疑いがあるとして、男性の妻で那覇市安謝の49歳パート社員の女H、千葉県習志野市の31歳会社員Jを殺人容疑で逮捕。31歳会社役員C、30歳会社役員E、31歳会社員Gを殺人容疑で再逮捕
03/25 仙台地検は、31歳会社役員C、30歳会社役員Eを殺人罪で追起訴。31歳会社員G、49歳パート社員の女H、31歳会社員Jを殺人罪で起訴
07/15 殺人、逮捕監禁、営利目的誘拐罪に問われた被告Eに対して
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、求刑通り懲役17年の判決を言い渡し
07/20 強盗、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Dに対して、
仙台高裁(飯渕進裁判長)は、懲役5年とした一審判決を支持し控訴を棄却
08/27 強盗殺人、殺人、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Aに対して
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、いずれも求刑通り、2004年の強盗殺人で無期懲役を、1999年の殺人で懲役15年の判決を言い渡し 裁判例
※被告Aは両事件の間、覚せい剤事件で2001年に実刑判決が確定し服役しており、刑法の規定で2件の殺人の量刑は併合されず、判決は別々に言い渡し。2004年の強殺事件で無期懲役が下っているため、判決が確定した場合、他の有期刑は科されない。
09/10 殺人罪に問われた被告Jに対して
仙台地裁(川本清厳裁判長)は、求刑通り懲役15年の判決を言い渡し
10/01 殺人罪に問われた被告Gに対して
仙台地裁(川本清厳裁判長)は、懲役13年6月(求刑懲役15年)を言い渡し
10/27 強盗殺人、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Bに対して
仙台地裁(川本清厳裁判長)は、強盗殺人罪の成立を認めず、強盗致死罪を適用し、懲役15年(求刑無期懲役)の判決を言い渡し
※被告Bは2006年9月、群馬県で強盗殺人未遂事件を起こし、懲役23年の判決が確定。2004年の事件と併合関係にあることから、今回の判決が確定した場合は量刑が加算され、有期刑上限の懲役30年の刑が科される。
11/08 仙台地検は、被告Bに対して強盗殺人罪ではなく強盗致死罪が適用されるなど事実誤認があり、懲役15年とした仙台地裁判決の量刑が軽いとして、仙台高裁に控訴
11/19 殺人罪に問われた被告Hに対して、
仙台地裁(川本清巌裁判長)は、求刑通り無期懲役の判決を言い渡し
12/27 殺人、逮捕監禁、営利目的誘拐罪に問われた被告Eに対して
仙台高裁(飯渕進裁判長)は、懲役17年とした一審判決を支持し控訴を棄却
2011 05/24 殺人罪に問われた被告Hに対して、
仙台高裁(飯渕進裁判長)は、無期懲役とした一審判決を支持し控訴を棄却
07/21 強盗殺人、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Bに対して
仙台高裁(飯渕進裁判長)は、懲役15年とした一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻し
08/01 被告Bが仙台高裁判決を不服として上告
09/01 殺人罪に問われた被告Fに対して
仙台地裁(川本清厳裁判長)は、無罪(求刑懲役13年)を言い渡し
09/13 仙台地検は、無罪を言い渡した判決について「事実誤認がある」として仙台高裁に控訴
10/06 強盗殺人、殺人などの罪に問われた被告Cに対して、1999年1月の事件について、
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、無罪の部分判決を言い渡し
11/04 強盗殺人、殺人などの罪に問われた被告Cに対して、2004年の事件について、
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、強盗殺人のほう助で有罪とする部分判決を言い渡し
12/20 被告Cに対して、全体での判決
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、殺人、強盗殺人ほう助などの罪で求刑通り無期懲役を言い渡し
12/22 仙台地検は、東京都中野区で無職男性が殺害された事件で無罪、仙台市太白区で風俗店経営者男性が殺害された事件で強盗殺人などのほう助罪が成立するとした一審の部分判決を不服として控訴
12/30 被告Cの弁護側が判決を不服として控訴
2012 03/07 強盗殺人などの罪に問われた被告Bに対して、5日付けで
最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は、1審の裁判員裁判判決を破棄して差し戻した2審判決を支持し、被告の上告を棄却
09/27 殺人罪に問われた被告Fに対して
仙台高裁(飯渕進裁判長)は、無罪とした一審判決を支持し控訴を棄却
2013 02/08 強盗殺人、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Bに対して
仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、求刑通り無期懲役を言い渡し
04/25 強盗殺人ほう助、殺人などの罪に問われた被告Cに対して、
仙台高裁(飯渕進裁判長)は1審判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却
05/08 35歳被告Cは、高裁判決を不服として最高裁に上告
2014 02/27 強盗殺人、営利目的誘拐、逮捕監禁罪に問われた被告Bに対して
仙台高裁(久我泰博裁判長)は一審仙台地裁の無期懲役判決を破棄し、懲役15年を言い渡し
03/12 41歳被告Bは、高裁判決を不服として最高裁に上告
04/18 41歳被告Bは上告を取下げ。懲役15年確定
2015 03/10 強盗殺人ほう助、殺人などの罪に問われた被告Cに対して、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は無期懲役とした二審仙台高裁判決に対する弁護側上告を棄却
更新日時:
2015年3月10日




(被告Cの)公判関係

第一審 仙台地裁(鈴木信行裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成22年(わ)第128号|傍聴券交付情報:仙台地方裁判所

公判前整理手続き
日付 摘要
2010 12/20 公判前整理手続き 対象事件を三つに分ける区分審理を決定
リンク:共同通信
区分審理(1999年1月の事件について)
日付 摘要
2011 9/26 初公判 (区分罪状認否、冒頭陳述) 被告は「殺害の実行行為をしていない」などと起訴事実を否認
9/27 第2回公判  
9/28 第3回公判 (証人尋問) 元少年は、被害者の部屋に被告と一緒に入ったところ、「被害者が床に倒れていた」と証言
9/29 第4回公判  
9/30 第5回公判  
10/3 第6回公判 (弁論、被告の最終意見陳述) 被告は最終陳述で「遺体の遺棄を手伝ったことは重大で、長い間、発見されずにいた無念を思うと申し訳ない。だが殺害の共謀や実行は一切行っておらず、起訴事実に対して私は無実です」と述べる
10/6 第7回公判 (判決) 仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、検察側立証の柱となった元組員の証言に「不自然な点が多数ある」と述べ、無罪の部分判決を言い渡し
区分審理(2004年9月の事件について)
日付 摘要
2011 10/24 初公判 (区分罪状認否、冒頭陳述) 被告は「私は実行も共謀もしたことはない。殺害に加わる動機もない」と全面的に否認。弁護人は無罪を主張
 検察側は冒頭陳述で「被告は石垣さんに不満を募らせ、笹本受刑者と石垣さんを殺害し、現金を奪うことを計画。石垣さんの遺体を埋めるための穴を掘ったり、現金を奪ったりしており、共謀が成立する」と主張
10/25 第2回公判 (証人尋問) 石垣さんと同居していた女性が、検察側証人として出廷
10/26 第3回公判  
10/27 第4回公判  
10/28 第5回公判  
10/31 第6回公判 (論告、弁論) 弁護側は最終弁論で「被害者が拘束されているとは知らなかった。兄のような存在だった被害者を殺害する動機はない」と無罪を主張
11/4 第7回公判 (判決) 仙台地裁(鈴木信行裁判長)は、2004年の風俗店経営者強盗殺人について、「一定の役割を果たしたが、共謀は成立しない」とし、強盗殺人、営利誘拐、逮捕監禁のいずれの罪もほう助罪とする有罪の部分判決を言い渡し
区分審理(2000年8月の事件について)、全体審理
日付 摘要
2011 12/5 初公判 (区分罪状認否、冒頭陳述、証人尋問) 被告は「(言うことは)特にありません」と起訴事実を認める。受刑者Hが証人として出廷し、「(殺害の実行犯4人のうち)被告が最も上の立場だと思った」と述べる
12/6 第2回公判  
12/7 第3回公判  
12/8 第4回公判 (区分審理論告) 検察側は最終区分の自衛官保険金殺人事件について「実行犯の中で主導的立場にあった」とし、殺害を依頼した自衛官の妻と「同等の責任を負うべきだ」と強調
12/9 第5回公判 (全体の冒頭陳述)
12/12 第6回公判  (証人尋問、被告人質問) 被告は、「償いきれないことだが、生きている限り自分が犯した罪に向きあっていく」と述べる
12/13 第7回公判 (全体での論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は、無罪となった1件目の事件を除き、2件目と3件目を併せて量刑を判断し求刑。検察側は無期懲役を求刑
12/20 第8回公判 (判決) 仙台地裁は、無罪となった1件を除き、2件の殺人などの罪で、求刑通り無期懲役の判決を言い渡し
2011年12月22日、仙台地検は判決を不服として仙台高裁へ控訴。同30日、被告の弁護側も判決を不服として控訴した。

控訴審 仙台高裁(飯渕進裁判長)
日付 摘要
2012 10/09 初公判 (冒頭陳述) 
12/11 第2回公判 (被告人質問、弁論) 被告は被告人質問で、一審で3事件を別々の裁判員が審理した区分審理を「同じ人物の(供述などの証拠)評価が、裁判体によって大きく違った。公正な裁判ではなかった」と批判
2013 04/25 第3回判決 (判決) 飯渕進裁判長は1審判決を支持し、検察側、弁護側双方の控訴を棄却
2013年5月8日、35歳被告は、高裁判決を不服として最高裁に上告した。

上告審 最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)

 2015年3月10日、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は、無期懲役とした二審仙台高裁判決に対する36歳被告の弁護側の上告を棄却した。
更新日時:
2015年3月10日




起訴された被告達の判決状況

被告B(小谷野裕義被告)の判決状況
仮称 年齢 職業 罪名 死者数 求刑 判決 備考 裁判所 判決日 上訴
B 37 無職 強盗殺人罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
1 求刑無期懲役 懲役15年  強盗致死罪認定
強盗殺人罪不成立
仙台地裁 2010/10/27 控訴
一審破棄
審理差戻し
審理不尽 仙台高裁 2011/07/19 上告
上告棄却   最高裁第2小法廷 2012/03/05
 無期懲役 強盗殺人罪認定  仙台地裁 2013/02/08 控訴
一審破棄 実行役でないことなど
情状を考慮
仙台高裁 2014/02/27 上告
懲役15年
上告取下げ   最高裁 2014/04/18 確定
※年齢、職業は逮捕時

被告C(菅田伸也被告)の判決状況
仮称 年齢 職業 罪名 死者数 求刑 判決 裁判所 判決日 上訴
C 31 会社役員 殺人罪 1 (区)無罪 仙台地裁 2011/10/06 検察・弁護側
控訴
強盗殺人罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
2 求刑無期懲役 (区)有罪
ほう助罪認定
(強盗殺人罪不成立)
2011/11/04
殺人罪 無期懲役 2011/12/20
強盗殺人ほう助罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
殺人罪
2 控訴棄却 仙台高裁 2013/04/25 弁護側控訴
強盗殺人ほう助罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
殺人罪
2 上告棄却 最高裁第3小法廷 2015/03/10 確定
※年齢、職業は逮捕時

被告A、被告D〜Jの判決状況
仮称 年齢 職業 罪名 死者数 求刑 判決 裁判所 判決日 上訴
A 35 無職
(強殺未遂で服役中)
強盗殺人罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
1 求刑無期懲役 無期懲役 仙台地裁 2010/08/27 確定
殺人罪 1 求刑懲役15年 懲役15年
D 37 会社員 強盗罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
0 求刑懲役10年 懲役5年 仙台地裁 2010/02/24 控訴
控訴棄却 仙台高裁 2010/07/20  
E 30 会社役員 殺人罪
営利目的誘拐罪
逮捕監禁罪
1 求刑懲役17年 懲役17年 仙台地裁 2010/07/15 控訴
 控訴棄却 仙台高裁 2010/12/27 確定
F 30 会社役員
(事件当時19歳)
殺人罪 1 求刑懲役13年 無罪 仙台地裁 2011/09/01 検察側控訴
控訴棄却 仙台高裁 2012/09/27 確定
G 31 会社員 殺人罪 1 求刑懲役15年 懲役13年6月 仙台地裁 2010/10/01 確定
H 49 パート社員 殺人罪 1 求刑無期懲役 無期懲役 仙台地裁 2010/11/19 控訴
控訴棄却 仙台高裁 2011/05/24 確定
J 31 会社員 殺人罪 1 求刑懲役15年 懲役15年 仙台地裁 2010/09/10 確定
※年齢、職業は逮捕時
更新日時:
2015年3月10日



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