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沼津・さいたま2人殺害事件


事件概要

 
2005年4月21日午後3時頃、茨城県坂東市矢作地内の廃業したガソリンスタンドの元整備場内に全身を肌色の毛布でくるまれた両手首がない男性の遺体が発見された。司法解剖の結果、死因は紐のようなもので絞められたことによる窒息死と判明。茨城県警は殺人事件として捜査本部を設置した。

 2011年10月19日、埼玉県警は、他人名義のキャッシュカードを使ってATMから現金17万円を払い戻した疑いがあるとして、窃盗容疑で、さいたま市緑区、無職、65歳男を逮捕。県警が自宅などを家宅捜索した際、さいたま市緑区の月決め駐車場に止めた車の後部からプラスチックケースに入った遺体を発見した。

 同年12月6日、埼玉県警と茨城県警は、茨城県坂東市で2005年、両手首を切断された男性の遺体が見つかった事件で、金銭目的で男性を殺害した疑いがあるとして、強盗殺人容疑で65歳男を再逮捕。さいたま地検は、2005年3月頃、静岡県沼津市で当時65歳男性を軽自動車の中で薬で眠らせ、首を絞め殺害。キャッシュカードを奪ったとして、男を強盗殺人罪で追起訴した。

 2012年1月12日、埼玉県警は、さいたま市の駐車場に止められた乗用車内から白骨化した女性の死体が発見された事件で、女性を殺害した疑いがあるとして、殺人容疑で65歳男を再逮捕。さいたま地検は、2006年9月頃、さいたま市内の容疑者宅で当時47歳女性の首を絞め殺害したとして、男を殺人罪で追起訴した。
更新日時:
2012年11月2日




時系列
日付 摘要
2005 03/ 静岡県沼津市内に駐車した軽乗用車内で、さいたま市南区の無職、65歳男性が殺害される
04/21 午後3時頃、茨城県坂東市矢作地内の廃業したガソリンスタンドの元整備場内に全身を肌色の毛布でくるまれた両手首がない男性の遺体が発見される
司法解剖の結果、死因は紐のようなもので絞められたことによる窒息死と判明
2006 09/ さいたま市緑区の民家で千葉県八千代市のエステ店経営で中国籍の47歳女性が殺害される
2011 10/19 埼玉県警は、他人名義のキャッシュカードを使ってATMから現金17万円を払い戻した疑いがあるとして、窃盗容疑で、さいたま市緑区、無職、65歳男を逮捕
10/ さいたま市緑区の月決め駐車場に止めた車の後部からプラスチックケースに入った白骨化した女性の死体が発見される
11/ さいたま地検は65歳男を窃盗罪で起訴
12/06 埼玉県警と茨城県警は、茨城県坂東市で2005年、両手首を切断された男性の遺体が見つかった事件で、強盗殺人容疑で65歳男を逮捕
12/ さいたま地検は65歳男を強盗殺人罪で追起訴
2012 01/12 埼玉県警は、さいたま市の駐車場に止められた乗用車内から白骨化した女性の死体が発見された事件で、殺人容疑で65歳男を再逮捕
02/ さいたま地検は65歳男を殺人罪で追起訴
更新日時:
2012年11月2日




起訴状況

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、5年以上の懲役
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金

※ 死刑がやむを得ない場合求刑死刑に対しての判決例無期懲役仮釈放者の平均在所年数


※参考
刑法

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。


刑事訴訟法

(公訴時効)
第二百五十条第2項第6号
 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

 被告は、死体損壊・遺棄行為を認めていますが、本件は2005年、2006年の事件です。死体損壊・遺棄罪の公訴時効は3年ですから、事件の3年後の2009年に公訴時効が完成しています。逮捕されたのが時効完成後ですので、死体損壊・遺棄罪については罪に問えません。
更新日時:
2012年11月2日




公判関係

第一審 さいたま地裁(井口修裁判長) 裁判員裁判
日付 摘要
2012 10/24 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 被告は「間違いありません」と起訴内容を認める
10/26 第2回公判  
10/29 第3回公判  
10/31 第4回公判  
11/01 第5回公判 (論告求刑、最終弁論、被告人の最終意見陳述) 
検察側は被告に対して死刑を求刑。被告は最終陳述で「極刑を望みます」と述べる
11/02
〜05
裁判官・裁判員評議
11/06
第6回公判 (判決) さいたま地裁は、被告に対して無期懲役を言い渡し
裁判長は「反省の態度を見せており、死刑選択がやむを得ないとは認められない」などとした
弁護士は「被告と打ち合わせをしてから」と前置きしながらも「弁護側から控訴するつもりはない」と述べる
※検察、弁護側共に控訴せず21日午前0時判決確定
更新日時:
2012年11月22日




被告の判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
K.S. 強盗殺人などの罪 求刑死刑 無期懲役 さいたま地裁
2012/11/6
非控訴 -
更新日時:
2012年11月22日



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