以前風俗とかで遊ぶ時に刑法第176条及び177条のことを言いましたが、どんな条文なのか参考までにそれに該当する わいせつ、姦淫及び重婚の罪 の章の部分(第174条〜第184条)を添付して それらを簡単に説明します。
第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
第百七十四条 【 公然わいせつ 】
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第百七十五条 【 わいせつ物頒布等 】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
第百七十六条 【 強制わいせつ 】
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 【 強姦 】
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第百七十八条 【 準強制わいせつ及び準強姦 】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
第百七十九条 【 未遂罪 】
前三条の罪の未遂は、罰する。
第百八十条 【 親告罪 】
第一項 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二項
前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。
第百八十一条 【 強制わいせつ等致死傷 】
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第百八十二条 【 淫行勧誘 】
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百八十三条 削除
第百八十四条 【 重婚 】
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。
第180条に書いてあるように 第176条から第179条までは 親告罪 つまり被害者からの告訴が無ければ 加害者は罪に問われないということです。言い換えると 告訴があれば 捜査機関はすぐに対応できると言うことです。
風俗であれば それはビジネスですし 本来本番は無いのですから、もし女性(タレントであり商品)に傷を付けるようなことがあれば 告発は躊躇なくします。現にその場で警察につき出したという話しは ヘルスでも デリヘルでも聞いたことはあります。
例え夫婦の間であっても 男女の仲は合意
が前提ですから ドメスティクバイオレンスを伴った形で、もし女性が傷を受けた場合には 妻が診断書等を付けて告訴すれば 夫婦であっても強姦罪は成立します。条文にはどこにも夫婦の場合は除外するとは書いてありませんから。
ただしこれは1対1の場合であって 2人以上の場合は抵抗不可能という観点から 親告しなくても罪に問われますので そういうことがあったという事実さえ分かれば告発は可能です。
チャットは本来会話を楽しむところであって Hをする相手を物色するところでは無いと思います。会話をしていってから 仲良くなって 「会ってみたい」と思い 「この人と一つになりたい」と思って 初めてそういう関係になるのですから。あくまで合意の上です。
相変わらずこそこそとPMを送って女性を物色している男性も多いようですが、全く見ず知らずの男性から突然PMがきて 気軽に話せると思いますか?普通で考えれば分かりそうなものだと思いますけど。。。(笑)もし話せたとしても それは単なる暇つぶしで 逆にからかわれているのだと思いますが。。。
私もかなり遊んできましたから 女性を口説くこつは少しはわかります。優しさ まめさ ちょっとした強引さ この3つを使い分ければいいのです。でも 強引さ と むりやり は違います。こういう法律もあるのですから くれぐれもこのような罪に問われないように 手当たり次第でなくて 自分の意中の人を口説いて 合意の上で楽しい恋愛をしてもらいたいと思います。
女性の方にもこの条文は覚えておいていただきたいです。もしかして 知っていて役に立つときがあるかもしれませんので。。。
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