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事件概要 |
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2013年6月28日、21歳〜16歳の男女7人は、16歳女子生徒を広島市中心部から車に乗せ監禁し、車内で集団で暴行し、約20キロ離れた呉市の灰ケ峰方面へ移動。現金約4万2000円とキャッシュカードなどを奪い、16歳女子生徒を殺害し、呉市栃原町の山中に遺体を遺棄した。 7月12日午後1時10分頃、広島市東区に住む無職の16歳少女は、家族らに連れられて広島東署に出頭。広島県警は12日夕から灰ケ峰を捜索し、13日午後5時20分頃、「灰ケ峰公園」の東側の歩道を約20メートル入った山中の斜面で、若い女性の遺体を発見。14日未明、無職の16歳少女を死体遺棄容疑で逮捕。17日、広島県警呉署捜査本部は、21歳の男と、いずれも16歳の少年2人と少女3人の計6人を死体遺棄容疑で逮捕した。 23日、広島県警呉署捜査本部は、歯の治療痕と骨のDNA型鑑定の結果、遺体は広島市安佐北区、高等専修学校2年の16歳女子生徒と判明したと発表した。 8月3日、広島県警呉署捜査本部は、21歳男A、16歳少女B、16歳少年Cの3人を強盗殺人、監禁、窃盗容疑で再逮捕。17歳少年D、16歳少女E、16歳少女F、17歳少女Gを強盗殺人、監禁容疑で再逮捕した。 8月23日、広島地検は運転手役の無職の21歳男を強盗致死、監禁、死体遺棄、窃盗罪で起訴。16歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人などの非行事実で、16歳少年C、16歳少女E、16歳少女F、17歳少女Gを強盗致死などの非行事実で広島家裁へ送致した。家裁は9月5日までの観護措置を決定した。 8月28日、広島県警捜査1課などは、無職の21歳男を別の事件の強盗致傷容疑で再逮捕。9月6日、16歳少年Cを、別事件の強盗致傷容疑で広島地検に書類送検した。18日、広島地検は21歳男を強盗致傷罪で広島地裁へ起訴。少年Cを強盗致傷の非行事実で広島家裁へ送致した。 10月15日、広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などで送致された少女3人について、死体遺棄の非行事実を否定したうえで、中等少年院送致の保護処分を決定した。 10月17日、広島家裁は、強盗殺人容疑で送致された女子生徒の元同級生の17歳少女Bと、その交際相手の17歳少年Dを、検察官送致(逆送)とする決定。同25日、広島地検は、17歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人、監禁、死体遺棄罪で起訴した。 10月30日、広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などの非行事実で送致されていた16歳少年Cを中等少年院送致の保護処分を決定。期間について「相当程度の長期間の処遇・指導をすべき」として4年程度とした。 |
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※広島県呉市栃原町周辺の地図 - Yahoo!ロコ |
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参考法規 |
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殺人事件・判例 少年事案 無期懲役仮釈放者の平均在所年数 未必の殺意 - wikipedia |
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少年事件での刑事処分 |
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少年事件(14歳以上)は、原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察)、検察官送致(逆送)などの判断をする。ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人、強盗致死などの罪)の事件で、その罪を犯した時に16歳以上の少年については原則逆送(少年法第20条第2項)。
家庭裁判所が少年を刑事処分にする必要があると認めた場合、検察官送致(逆送)した後、地方裁判所で刑事裁判として審理される。 |
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少年少女の処分状況 |
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殺害された被害者の女子生徒と直接の因果関係があるのは、被害者と同じ高等専修学校に通っていたことがある仮称Bの16歳少女のみ。 |
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※広島死体遺棄事件の相関図 - 産経新聞(2013年7月18日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
少女が少年院送致される場合は女子少年院へ。刑事処分の場合、少年は少年刑務所、少女は成年女子と同様に女子刑務所に収監される。 |
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起訴状況 |
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(被告Aの)公判関係 |
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第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判 事件番号:平成25年(わ)第554号等|傍聴券交付情報:広島地裁 |
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弁護側は判決を不服として控訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長) |
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2015年4月6日、23歳被告は一審広島地裁判決を支持した広島高裁判決を不服として、最高裁に上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁 |
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(被告Bの)公判関係 |
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第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判 事件番号:平成25年(わ)第736号|傍聴券交付情報:広島地裁 |
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2014年11月6日、被告の18歳少女は、広島地裁判決を不服として控訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長) |
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期限の13日までに検察、弁護側共に上告せず、2015年4月14日午前0時、懲役13年とした判決が確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(被告Cの)公判関係 |
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第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判 事件番号:平成25年(わ)第736号|傍聴券交付情報:広島地裁 |
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弁護側は判決を不服として控訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長) |
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氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | |||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | |||
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瀬戸大平 | 強盗致死 | 求刑懲役18年 | 懲役14年 | 広島地裁 2014/9/10 |
控訴棄却 | 広島高裁 2015/3/26 |
最高裁 | ||
少年C | 強盗殺人 | 求刑懲役10年 | 懲役10年 | 広島地裁 2014/12/2 |
控訴棄却 | 広島高裁 2015/6/30 |
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少女B | 強盗殺人 | 求刑懲役15年 | 懲役13年 | 広島地裁 2014/10/24 |
控訴棄却 | 広島高裁 2015/3/30 |
非上告 |
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