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少年殺人事件

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

広島・呉16歳少女集団暴行死事件


事件概要

 2013年6月28日、21歳〜16歳の男女7人は、16歳女子生徒を広島市中心部から車に乗せ監禁し、車内で集団で暴行し、約20キロ離れた呉市の灰ケ峰方面へ移動。現金約4万2000円とキャッシュカードなどを奪い、16歳女子生徒を殺害し、呉市栃原町の山中に遺体を遺棄した。

 7月12日午後1時10分頃、広島市東区に住む無職の16歳少女は、家族らに連れられて広島東署に出頭。広島県警は12日夕から灰ケ峰を捜索し、13日午後5時20分頃、「灰ケ峰公園」の東側の歩道を約20メートル入った山中の斜面で、若い女性の遺体を発見。14日未明、無職の16歳少女を死体遺棄容疑で逮捕。17日、広島県警呉署捜査本部は、21歳の男と、いずれも16歳の少年2人と少女3人の計6人を死体遺棄容疑で逮捕した。

 23日、広島県警呉署捜査本部は、歯の治療痕と骨のDNA型鑑定の結果、遺体は広島市安佐北区、高等専修学校2年の16歳女子生徒と判明したと発表した。

 8月3日、広島県警呉署捜査本部は、21歳男A、16歳少女B、16歳少年Cの3人を強盗殺人、監禁、窃盗容疑で再逮捕。17歳少年D、16歳少女E、16歳少女F、17歳少女Gを強盗殺人、監禁容疑で再逮捕した。

 8月23日、広島地検は運転手役の無職の21歳男を強盗致死、監禁、死体遺棄、窃盗罪で起訴。16歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人などの非行事実で、16歳少年C、16歳少女E、16歳少女F、17歳少女Gを強盗致死などの非行事実で広島家裁へ送致した。家裁は9月5日までの観護措置を決定した。

 8月28日、広島県警捜査1課などは、無職の21歳男を別の事件の強盗致傷容疑で再逮捕。9月6日、16歳少年Cを、別事件の強盗致傷容疑で広島地検に書類送検した。18日、広島地検は21歳男を強盗致傷罪で広島地裁へ起訴。少年Cを強盗致傷の非行事実で広島家裁へ送致した。

 10月15日、広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などで送致された少女3人について、死体遺棄の非行事実を否定したうえで、中等少年院送致の保護処分を決定した。

 10月17日、広島家裁は、強盗殺人容疑で送致された女子生徒の元同級生の17歳少女Bと、その交際相手の17歳少年Dを、検察官送致(逆送)とする決定。同25日、広島地検は、17歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人、監禁、死体遺棄罪で起訴した。

 10月30日、広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などの非行事実で送致されていた16歳少年Cを中等少年院送致の保護処分を決定。期間について「相当程度の長期間の処遇・指導をすべき」として4年程度とした。

 ※広島県呉市栃原町周辺の地図 - Yahoo!ロコ
更新日時:
2013年10月30日




時系列
日付 摘要
2013 06/27 深夜、16歳少女同士は無料通信アプリLINE(ライン)のチャットを使い、激しくののしり合う
06/28 未明、7人は、広島市安佐北区の16歳女子生徒を広島市中心部から車に乗せ、約20キロ離れた呉市の灰ケ峰へ移動
21歳〜16歳の男女7人は、広島市安佐北区の16歳女子生徒を車内などで集団暴行し、殺害し、呉市栃原町の山中に遺体を遺棄
06/ 下旬、16歳女子生徒の家族が捜索願を警察に提出
07/12 午後1時10分頃、広島市東区に住む無職の16歳少女は、家族らに連れられて広島東署に出頭
07/13 広島県警は12日夕から灰ケ峰を捜索し、午後5時20分頃、「灰ケ峰公園」の東側の歩道を約20メートル入った山中の斜面で、若い女性の遺体を発見
広島県警は呉署に捜査本部を設置
07/14 未明、広島市東区に住む無職の16歳少女Bを死体遺棄容疑で逮捕
07/15 捜査本部は、死体遺棄容疑で16歳少女Bを広島地検に送検
07/16 司法解剖の結果、女性の死亡時期は2〜4週間前と判明
07/17 朝少年少女3人が呉署に出頭。捜査本部は友人3人から事情聴取
県警呉署捜査本部は、鳥取県湯梨浜町の21歳の男Aと、いずれも16歳の少年C、Dの2人と少女E、F、Gの3人の計6人を死体遺棄容疑で逮捕
07/18 鳥取県内で犯行に使われたとみられる白色のワゴン車を発見
07/19 広島県警呉署捜査本部は、死体遺棄容疑で、21歳男Aと16歳の少年少女(C、D、E、F、G)の5人を広島地検に送検
07/21 遺体の損傷が激しいためDNA型の簡易鑑定では身元特定には至らず。詳細鑑定を実施
07/22 8人が乗った車の床に大量の血液反応があったことが分かる
07/23 県警呉署捜査本部は、歯の治療痕と骨のDNA型鑑定の結果、遺体は広島市安佐北区、高等専修学校2年の16歳女子生徒と判明したと発表
07/27 現場から北東に約80キロ離れた広島県庄原市の川で16歳少女のバックが見つかったことが分かる
08/03 県警呉署捜査本部は、死体遺棄容疑で逮捕した16歳少女ら16〜17歳の6人と、無職の21歳男の計7人を強盗殺人、監禁などの容疑で再逮捕
08/05 広島県警呉署捜査本部は、強盗殺人などの容疑で、21歳男Aと16〜17歳の少年少女(B、C、D、E、F、G)の6人を広島地検に送検
08/23 広島地検は運転手役の無職の21歳男を強盗致死、監禁、死体遺棄、窃盗罪で起訴
広島地検は16歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人などの非行事実で、16歳少年C、16歳少女E、16歳少女F、17歳少女Gを強盗致死などの非行事実で広島家裁へ送致。家裁は9月5日までの観護措置を決定
08/28 広島県警捜査1課などは、無職の21歳男を別の事件の強盗致傷容疑で逮捕
09/06 広島県警などは、鳥取県米子市の16歳少年Cを、別事件の強盗致傷容疑で広島地検に書類送検
09/18 広島地検は鳥取県湯梨浜町の無職、21歳男を別事件の強盗致傷罪で広島地裁に起訴
広島地検は、米子市の16歳少年Cについて、強盗致傷の非行事実で広島家裁に送致
10/15 広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などで送致された少女(E、F、G)3人について、死体遺棄の非行事実を否定したうえで、中等少年院送致の保護処分を決定
10/17 広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗殺人容疑で送致された女子生徒の元同級生の17歳少女Bと、その交際相手の17歳少年Dを、検察官送致(逆送)とする決定。16歳少年Cの観護措置を決定
10/25 広島地検は、17歳少女Bと17歳少年Dを強盗殺人、監禁、死体遺棄罪で起訴
10/30 広島家裁(植田智彦裁判長)は、強盗致死などの非行事実で送致されていた16歳少年Cを中等少年院送致の保護処分を決定。期間について「相当程度の長期間の処遇・指導をすべき」として4年程度
更新日時:
2013年10月30日




参考法規

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
少年法

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

(不定期刑)
第五十二条  少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2  前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3  刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合

強盗致死罪の場合
強盗致死罪
強盗致傷罪 無期、6年以上の懲役
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金
監禁罪 刑法第220条 3月以上5年以下の懲役
死体遺棄罪 刑法第190条 3年以下の懲役

 殺人事件・判例 少年事案
 無期懲役仮釈放者の平均在所年数
 未必の殺意  - wikipedia
更新日時:
2013年9月2日




少年事件での刑事処分

 少年事件(14歳以上)は、原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察)、検察官送致(逆送)などの判断をする。ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人、強盗致死などの罪)の事件で、その罪を犯した時に16歳以上の少年については原則逆送(少年法第20条第2項)。

少年法

(検察官への送致)
第二十条  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

 家庭裁判所が少年を刑事処分にする必要があると認めた場合、検察官送致(逆送)した後、地方裁判所で刑事裁判として審理される。
更新日時:
2013年8月3日




少年少女の処分状況

 殺害された被害者の女子生徒と直接の因果関係があるのは、被害者と同じ高等専修学校に通っていたことがある仮称Bの16歳少女のみ。
仮称 犯行時年齢 性別 備考 非行事実 家裁判断
B 16歳 広島市東区、被害者と元同級生
事件発覚前に警察へ出頭(自首)
強盗殺人など 刑事処分相当
(検察官送致)
D 16歳 熊本県荒尾市、Bと交際
C 16歳 鳥取県米子市、A(21歳)と知人 強盗致死、強盗致傷
監禁、死体遺棄の非行事実
保護処分
(中等少年院送致)
E 16歳 広島市中区、Cと交際 強盗致死、監禁の非行事実
F 16歳 広島県安芸郡、Gと知人
G 16歳 広島県呉市、Fと知人
 ※広島死体遺棄事件の相関図 - 産経新聞(2013年7月18日)

 少女が少年院送致される場合は女子少年院へ。刑事処分の場合、少年は少年刑務所、少女は成年女子と同様に女子刑務所に収監される。
更新日時:
2013年10月18日




起訴状況
 
仮称 氏名 犯行時年齢 性別 罪名
瀬戸大平 21歳 強盗致死、強盗致傷、監禁、死体遺棄、窃盗罪
B   16歳 強盗殺人、監禁、死体遺棄罪
D   16歳 強盗殺人、監禁、死体遺棄罪
 
更新日時:
2013年10月25日




(被告Aの)公判関係

第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年(わ)第554号等|傍聴券交付情報:広島地裁
日付 摘要
2014 8/18 初公判 (罪状認否) 被告は車外での暴行と現金を引き出した窃盗罪は認めたが、「車に閉じ込めて金を奪うつもりはなかった」と述べ、監禁、強盗致死などの罪は否認
8/19 第2回公判 (冒頭陳述) 検察側は「主犯格の少年少女らと共謀し、重要な役割を担った」と指摘し、弁護側は「運転手役として事件に引き込まれただけ」などと反論
8/20 第3回公判 (証人尋問)
8/22 第4回公判  
8/26 第5回公判  
9/01 第6回公判  
9/02 第7回公判  
9/03 第8回公判 (論告求刑、最終弁論、最終意見陳述) 検察側は「激しい暴行を加えており、結果は重大。被告は重要な役割を果たした」と指摘し、懲役18年を求刑。弁護側は最終弁論で「被告は車を出すだけの従属的立場だった。こんなことになるとは予想していなかった」と主張
9/10 第9回公判 (判決) 広島地裁は「無抵抗の被害者に多数が長時間暴行を加えた。一連の犯行には被告の自動車の提供と運転が不可欠で、暴行にも積極的に参加した」と指摘。「犯行への関与の度合いは、殺害の実行者2人を除く共犯者5人の中で最も強い」と述べ、懲役14年(求刑懲役18年)を言い渡し
弁護側は判決を不服として控訴

控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長
日付 摘要
2015 1/29 初公判 (冒頭陳述、被告人質問、弁論) 
3/26 第2回公判 (判決) 広島高裁(高麗邦彦裁判長)は、懲役14年とした1審広島地裁判決を支持、被告の控訴を棄却
2015年4月6日、23歳被告は一審広島地裁判決を支持した広島高裁判決を不服として、最高裁に上告

上告審 最高裁
更新日時:
2015年4月7日




(被告Bの)公判関係

第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年(わ)第736号|傍聴券交付情報:広島地裁
日付 摘要
2014 10/07 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 検察側は冒頭陳述で、「首を絞めて殺害した結果の重大性を考えると刑事処分が相当」と指摘。弁護側は「育った環境など、少女が抱える問題や背景を考慮してほしい」として保護処分が相当と主張。18歳少女は起訴事実をおおむね認める
10/08 第2回公判 (証人尋問) 共犯者の少女は「助けてほしそうな表情をしていたが、もう私にはどうにもできないと思った」と話し、その理由を「助けたら、今度は自分がやられると思い目をそらした。自分を守った」と述べる
10/09 第3回公判 (被告人質問) 少女は「許そうと思ったが、(共犯者たちに)捨てられると思い、できなかった」と証言
10/10 第4回公判 (証人尋問) 少女の精神鑑定をした医師が証人出廷。医師は「犯行時は怒りをコントロールできない状態だった」と証言
10/14 第5回公判 (証人尋問) 被告少女の母親と伯母が弁護側証人として出廷
10/15 第6回公判  
10/16 第7回公判 (遺族の意見陳述) 被害者の女子生徒の母親は、「被告を法律の許す限り1番重い刑にしてほしい」と述べる
10/17 第8回公判 (論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は「動機が短絡的で結果は極めて重大。被告は主導的立場にあり、社会に与えた影響も大きい」と指弾。刑事処分を求める理由として「作業面を通じて規則正しい生活ができる。就労支援が充実し、個別担任制のもとで学力指導も行われている」として、懲役15年を求刑
 被告の少女は最終意見陳述で被害者に謝罪し、「(女子生徒は)買い物をしたり、子どもがほしいと話していたが、私が短い人生を終わらせてしまった。(事件があった)6月28日に戻りたい」と述べる
10/24 第9回公判 (判決) 広島地裁は、懲役13年(求刑懲役15年)の判決を言い渡し
第一審 判決骨子

・被害者に愛憎半ばの感情を抱いていたところ、LINEで被害者が言い返してきたことに立腹し、監禁や暴行に至った動機は短絡的かつ身勝手である。

・嫉妬や怒りをコントロールできなくなる背景として、持続的に虐待を受けてきた過酷な生い立ちがあるものの、殺意形成と直接的な関係があるとは言えない。

・無抵抗の被害者に対し、手加減することなく暴行を加えており、残虐である。

・強盗は被告が言い出したとは認められないが、暴行は先頭を切って行い、終始主導的立場にあった。

・更生では少年院処遇の適切さは否定できないが、被告の問題に照らすと、少年院での処遇がどうしても不可欠とまではいえない。

・極めて悪質で被告の関与度合いが大きく、保護処分の選択が社会的に許容される事案ではない。
2014年11月6日、被告の18歳少女は、広島地裁判決を不服として控訴

控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長)
日付 摘要
2015 2/26 初公判 (冒頭陳述、被告人質問、弁論) 被告側は1審同様に家庭裁判所への移送を求め、量刑についても「自首したことや事件の全容を明らかにしたことへの評価が低い」などと主張し即日結審
3/30 第2回公判 (判決) 高麗裁判長は「最も責任が重いのは被告人で、13年の刑期はやむを得ない」として、一審判決を支持し、被告側控訴を棄却
期限の13日までに検察、弁護側共に上告せず、2015年4月14日午前0時、懲役13年とした判決が確定
更新日時:
2015年4月14日




(被告Cの)公判関係

第一審 広島地裁(伊藤寿裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年(わ)第736号|傍聴券交付情報:広島地裁
日付 摘要
2014 11/10 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 少年は監禁と死体遺棄の罪を認めたが、強盗殺人罪を否認
検察側は「犯行目的にかなった言動をしており、責任能力はある。事件が与えた社会的影響から刑事処分が相当」と指摘。弁護側は、殺害現場で首を絞めるなどの行為はしておらず、広汎性発達障害のため心神耗弱状態だったと主張。保護処分が相当として家裁移送を求める
11/11 第2回公判 (証人尋問) 交際相手だった無職少女は自らが被害者の首を絞めた後、少年も絞殺に加わったと証言
  第3回公判  
  第4回公判  
  第5回公判  
  第6回公判  
  第7回公判  
11/25 第8回公判 (論告求刑、最終弁論) 検察側は懲役10年を求刑。弁護側は最終弁論で「保護処分が相当」として広島家裁への移送を求め、結審
12/02 第9回公判 (判決) 広島地裁(伊藤寿裁判長)は、求刑通り懲役10年の判決を言い渡し
弁護側は判決を不服として控訴

控訴審 広島高裁(高麗邦彦裁判長)
日付 摘要
2015 5/14 初公判 (冒頭陳述、被告人質問、弁論) 弁護側は更生のため保護処分が相当だとして、家庭裁判所で再び審判するよう主張し、検察側は棄却を求め結審
6/30 第2回公判 (判決) 広島高裁(高麗邦彦裁判長)は「主体的・積極的に犯行に関与している」と述べ、1審判決を支持し、弁護側の控訴を棄却
更新日時:
2015年7月1日




被告達の判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
瀬戸大平 強盗致死 求刑懲役18年 懲役14年 広島地裁
2014/9/10
控訴棄却 広島高裁
2015/3/26
    最高裁
少年C 強盗殺人 求刑懲役10年 懲役10年 広島地裁
2014/12/2
控訴棄却 広島高裁
2015/6/30
     
少女B 強盗殺人 求刑懲役15年 懲役13年 広島地裁
2014/10/24
控訴棄却 広島高裁
2015/3/30
非上告
更新日時:
2015年7月1日



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