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少年殺人事件

殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧

三重・朝日町15歳少女強制わいせつ致死事件


事件概要

 2013年8月25日午後11時以降、三重県朝日町の15歳少女の行方が不明になった。同27日、少女の家族が警察に捜索願を提出した。

 8月29日午後2時半頃、パトロール中の警察官が朝日町埋縄(友人と別れた場所から約700メートル西)の空き地で下着の一部しかつけていない状態の10代の少女の遺体を発見した。

 8月30日、三重県警は空き地にあった遺体を家族が確認し、15歳少女と断定。司法解剖の結果、死因は窒息死(喉の骨が折れていないため、口と鼻を塞がれての窒息死)。25日深夜に殺害されたと推定した。三重県警察本部は四日市北署に死体遺棄・強盗殺人容疑で特別捜査本部を設置した。

 四日市北署捜査本部は、9月2日、情報提供を求めるため県警ホームページ内に専用の投稿フォームを設置。同5日、約90人だった捜査本部の人員を増やし、約110人態勢に増強することを決定。同27日、少女の事件当時の着衣を公開した。

三重県朝日町埋縄周辺の地図 - Yahoo!地図

 11月28日、警察庁は、本件を犯人逮捕に結びつく有力情報の提供者に最高300万円の公的懸賞金(捜査特別報奨金)を支払う対象事件に決定した。(28日より1年間)

 2014年3月2日、四日市北署捜査本部は、事件当時高校生だった18歳少年が関与した疑いが強まったとして、事情聴取を開始。自宅を家宅捜索。午後10時頃、強盗殺人容疑で、遺棄現場の近くに住む18歳少年を逮捕した。三重県警によると、逮捕された18歳少年は「金目当てだった。1人でやった」と供述。後日、調べに対し、殺意については否認した。

 3月17日午前、少年を立ち会わせ現場検証。同23日、津地検は少年を家裁に送致。4月18日、津家裁は、18歳少年を強制わいせつ致死と窃盗容疑で検察官送致(逆送)とする決定をした。

 4月25日、津地検は、「殺意を証明する証拠を集めることができなかった」として、強制わいせつ致死と窃盗罪で18歳少年を起訴した。

 事件後「震え止まらない」=逮捕少年、ツイッターに(時事通信)
 ※ (書き込み内容が該当する)18歳容疑者のtwitter
更新日時:
2014年4月28日




時系列
日付 摘要
2013 08/25 午後10時34分、15歳少女が友人とJR関西線朝日駅で下車
午後10時45分、朝日駅の北側にあるスーパー前で友人と別れる。少女は「歩いて帰る」と友人に言い残し、県道を西へ向かって歩き始める
午後11時17分、帰宅が遅いのを心配した姉が少女に電話。応答なし
08/27 家族が捜索願を警察に提出
08/29 午後2時半頃、パトロール中の警察官が友人と別れた場所から約700メートル西の空き地で下着の一部しかつけていない状態の少女の遺体を発見
付近には少女が持っていたかばんやスマホなどが散乱。少女は数日前の誕生日にお小遣いをもらっており、財布の中には1万円前後が入っていたが、すべて抜き取られていた
08/30 三重県警は空き地にあった遺体を15歳少女と断定。(身元を家族が確認)
司法解剖の結果、死因は窒息死(喉の骨が折れていないため、口と鼻を塞がれての窒息死)。25日深夜に殺害されたと推定
三重県警察四日市北署に死体遺棄・強盗殺人容疑で特別捜査本部を設置
09/02 四日市北署捜査本部は、情報提供を求めるため県警ホームページ内に専用の投稿フォームを設置
09/05 四日市北署捜査本部は、約90人だった捜査本部の人員を増やし、約110人態勢に増強することを決定
09/27 四日市北署捜査本部は、少女の事件当時の着衣を公開
11/28 警察庁は、本件を犯人逮捕に結びつく有力情報の提供者に最高300万円の公的懸賞金(捜査特別報奨金)を支払う対象事件に決定(28日より1年間)
2014 03/02 四日市北署捜査本部は、事件当時高校生だった18歳少年が関与した疑いが強まったとして、事情聴取を開始。自宅を家宅捜索
四日市北署捜査本部は、事件に関与した疑いが強まったとして、強盗殺人容疑で逮捕状を取得
遺族が自宅玄関に貼り出したコメント
四日市北署捜査本部は、強盗殺人容疑で遺棄現場の近くに住む県立高校3年の18歳少年を逮捕。三重県警によると、逮捕された18歳少年は「金目当てだった。1人でやった」と供述
03/03 午後、県警は18歳少年を津地検に送検
03/04 18歳少年は、「女子生徒を朝日町の空き地で殺害した」と認める供述
03/08 18歳少年は、調べに対し、殺意については否認
03/17 午前、少年立ち会わせ現場検証
03/23 津地検は、強盗殺人容疑などで逮捕された少年を家裁送致
04/15 津家裁で少年審判開始
04/16 18歳少年が「申し訳ないことをした」と立ち会っていた女子生徒の両親に謝罪
04/17 津家裁での少年審判で動機を尋ねられると、少年は「家族にわいせつ目的だったことを知られるのが嫌だったから、金目的と言ってしまった」などと説明
04/18 津家裁は、18歳少年を強制わいせつ致死と窃盗容疑で検察官送致(逆送)とする決定
04/25 津地検は、「殺意を証明する証拠を集めることができなかった」として、強制わいせつ致死と窃盗罪で18歳少年を起訴
2015 06/11 津地裁が損害賠償命令制度に基づき、遺族への慰謝料など約7700万円の支払いを命じたことが、遺族側弁護士への取材で判明
更新日時:
2015年6月12日




犯行態様など
要件 摘要
被害者との関係 「偶然見つけた。面識はなかった」。面識の無い無関係の第三者
罪の性質  
犯行の計画性  
犯行態様  
犯行の動機  
犯行後の情状  
犯行後の反省  
遺族の心情 「犯人が捕まっても娘が戻ってくることはありません。犯人の行為は決して許すことができず、厳罰を望んでいます」
容疑者特定 女子生徒の着衣から採取した遺留物と18歳少年のDNA型と一致
遺体のそばに落ちていた被害者のスマートフォンに18歳少年の指紋が付着
更新日時:
2013年3月6日




起訴状況

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
少年法

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。

(不定期刑)
第五十二条  少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2  前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3  刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

 本件の容疑者が高校3年時に犯行のため、犯行時17歳、18歳のどちらであったか不明ですが、容疑者のtwitterの内容から8月14日が誕生日と推測されます。もし8月14日が誕生日ならば、事件が8月25日のため、犯行時18歳で少年法第51条の緩和規定は適用されません。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強制わいせつ致死罪 刑法第181条第1項 無期、3年以上の懲役 強制わいせつ致死傷罪の場合
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金

※ 少年の性犯罪事件の判決例
更新日時:
2014年4月28日




犯行時18歳で主罪が強盗殺人の場合の量刑は・・・

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

 罪に対する量刑は、主罪以外の罪(併合罪)や犯行態様、計画性、犯行後の情状など、総合的に判断してを考慮して決められますが、主罪が強盗殺人で、「犯行時18歳、被害死者1名」の場合、4例と事例は少ないですが、検察求刑無期で無期懲役判決と、成人と同様の量刑となっています。

No. 犯行時
年齢
判決 求刑 死者数 罪名 裁判所 日付
2724 18 裁判員 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 東京地裁立川支部 2014/02/07
903 18 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人罪 静岡地裁浜松支部 2009/10/21
705 18 上告棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 最高裁第2小法廷 2009/02/23
596 18 控訴棄却 無期懲役 1 強盗殺人などの罪 高松高裁 2008/08/11
497 18 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 高松地裁 2008/03/11
199 18 無期懲役 求刑無期 1 強盗殺人などの罪 大阪地裁 2006/07/05

※ 強盗殺人罪の場合殺人事件・判例 少年事案無期懲役仮釈放者の平均在所年数
更新日時:
2014年3月2日




少年事件での刑事処分

 少年事件(14歳以上)は、原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察)、検察官送致(逆送)などの判断をする。ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人、強盗致死などの罪)の事件で、その罪を犯した時に16歳以上の少年については原則逆送(少年法第20条第2項)。

少年法

(検察官への送致)
第二十条  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

 家庭裁判所が少年を刑事処分にする必要があると認めた場合、検察官送致(逆送)した後、地方裁判所で刑事裁判として審理される。
更新日時:
2014年3月2日




公判関係

第一審 津地裁(増田啓祐裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成26年(わ)第98号|傍聴券交付情報:津地裁
日付 摘要
2015 3/10 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 検察側は冒頭陳述で、懲役刑がふさわしいと主張。弁護側は保護処分を求める。19歳被告は「間違いありません」と起訴内容を認める
3/11 第2回公判 (証人尋問) 少年の両親が証人出廷 両親は「息子の身勝手な行為でこのような事件となり、本当に申し訳ない」と謝罪
3/12 第3回公判 (証人尋問) 少年の精神鑑定を担当した医師が鑑定人として出廷 医師は少年について「精神疾患は認められないが他人を気遣う共感性が乏しい」と指摘
3/13 第4回公判 (被告人質問) 19歳少年は「身勝手な行為で娘さんの命を奪う重大な結果を引き起こした。本当に申し訳ありませんでした」と女子生徒の両親に謝罪
3/17 第5回公判 (被告人質問) 犯行時の状況などを問われた少年が「記憶が定かでないです」と繰り返す
3/18 第6回公判 (被告人質問) 被害少女の父親は約40分間、事件当時の心境や行動について質問
3/19 第7回公判 (論告求刑、最終弁論) 検察側は「強いわいせつ目的による事件で、再犯の可能性もある。刑務所に服役させ、人格を矯正する必要がある」と主張し、懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑
3/24 第8回公判 (判決) 津地裁(増田啓祐裁判長)は「犯行は悪質で強い非難を免れない」と述べ、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡し
2015年4月6日、津地検は一審津地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴

控訴審 名古屋高裁(木口信之裁判長)

事件番号:平成27年(う)第178号|傍聴券交付情報:名古屋高裁
日付 摘要
2015 7/17 初公判 (冒頭陳述、弁論) 検察側は「意識を失わせてわいせつ行為に及んだ危険な犯行だ。被害者に何の落ち度もない」と指摘し、懲役の上限を10年にすべきだと主張。弁護側は「裁判員裁判の判断は尊重されるべきだ」と反論
9/17 第2回公判 (判決) 名古屋高裁(木口信之裁判長)は、懲役5年以上9年以下とした一審津地裁判決を「軽過ぎるとは言えない」と支持し、検察側控訴を棄却

名古屋高検が期限までに上告せず、2015年10月2日午前0時、懲役5年以上9年以下とした1、2審判決が確定した。
更新日時:
2015年10月2日




被告の判決状況

仮称 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
少年 強制わいせつ致死 求刑懲役5年−10年 懲役5−9年 津地裁
2015/3/24
控訴棄却 名古屋高裁
2015/9/17
-
更新日時:
2015年10月2日



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