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事件概要 |
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2013年8月25日午後11時以降、三重県朝日町の15歳少女の行方が不明になった。同27日、少女の家族が警察に捜索願を提出した。 8月29日午後2時半頃、パトロール中の警察官が朝日町埋縄(友人と別れた場所から約700メートル西)の空き地で下着の一部しかつけていない状態の10代の少女の遺体を発見した。 8月30日、三重県警は空き地にあった遺体を家族が確認し、15歳少女と断定。司法解剖の結果、死因は窒息死(喉の骨が折れていないため、口と鼻を塞がれての窒息死)。25日深夜に殺害されたと推定した。三重県警察本部は四日市北署に死体遺棄・強盗殺人容疑で特別捜査本部を設置した。 四日市北署捜査本部は、9月2日、情報提供を求めるため県警ホームページ内に専用の投稿フォームを設置。同5日、約90人だった捜査本部の人員を増やし、約110人態勢に増強することを決定。同27日、少女の事件当時の着衣を公開した。 |
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11月28日、警察庁は、本件を犯人逮捕に結びつく有力情報の提供者に最高300万円の公的懸賞金(捜査特別報奨金)を支払う対象事件に決定した。(28日より1年間) 2014年3月2日、四日市北署捜査本部は、事件当時高校生だった18歳少年が関与した疑いが強まったとして、事情聴取を開始。自宅を家宅捜索。午後10時頃、強盗殺人容疑で、遺棄現場の近くに住む18歳少年を逮捕した。三重県警によると、逮捕された18歳少年は「金目当てだった。1人でやった」と供述。後日、調べに対し、殺意については否認した。 3月17日午前、少年を立ち会わせ現場検証。同23日、津地検は少年を家裁に送致。4月18日、津家裁は、18歳少年を強制わいせつ致死と窃盗容疑で検察官送致(逆送)とする決定をした。 4月25日、津地検は、「殺意を証明する証拠を集めることができなかった」として、強制わいせつ致死と窃盗罪で18歳少年を起訴した。 |
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事件後「震え止まらない」=逮捕少年、ツイッターに(時事通信) ※ (書き込み内容が該当する)18歳容疑者のtwitter |
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犯行態様など |
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起訴状況 |
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本件の容疑者が高校3年時に犯行のため、犯行時17歳、18歳のどちらであったか不明ですが、容疑者のtwitterの内容から8月14日が誕生日と推測されます。もし8月14日が誕生日ならば、事件が8月25日のため、犯行時18歳で少年法第51条の緩和規定は適用されません。
※ 少年の性犯罪事件の判決例 |
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犯行時18歳で主罪が強盗殺人の場合の量刑は・・・ |
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罪に対する量刑は、主罪以外の罪(併合罪)や犯行態様、計画性、犯行後の情状など、総合的に判断してを考慮して決められますが、主罪が強盗殺人で、「犯行時18歳、被害死者1名」の場合、4例と事例は少ないですが、検察求刑無期で無期懲役判決と、成人と同様の量刑となっています。
※ 強盗殺人罪の場合|殺人事件・判例 少年事案|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
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少年事件での刑事処分 |
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少年事件(14歳以上)は、原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所が、審判不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察)、検察官送致(逆送)などの判断をする。ただし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人、強盗致死などの罪)の事件で、その罪を犯した時に16歳以上の少年については原則逆送(少年法第20条第2項)。
家庭裁判所が少年を刑事処分にする必要があると認めた場合、検察官送致(逆送)した後、地方裁判所で刑事裁判として審理される。 |
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公判関係 |
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第一審 津地裁(増田啓祐裁判長) 裁判員裁判 事件番号:平成26年(わ)第98号|傍聴券交付情報:津地裁 |
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2015年4月6日、津地検は一審津地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴 | |||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 名古屋高裁(木口信之裁判長) 事件番号:平成27年(う)第178号|傍聴券交付情報:名古屋高裁 |
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名古屋高検が期限までに上告せず、2015年10月2日午前0時、懲役5年以上9年以下とした1、2審判決が確定した。 |
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仮称 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||
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少年 | 強制わいせつ致死 | 求刑懲役5年−10年 | 懲役5−9年 | 津地裁 2015/3/24 |
控訴棄却 | 名古屋高裁 2015/9/17 |
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