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更新日時: 2008年3月10日

殺人行為による罪と罰

殺人罪といろいろな致死罪との刑罰の比較

被害に遭い、被害者が死に至った場合に、その様態によって加害者が問われることになる罪が変わります。

殺意があれば、殺人罪に問われ、殺意がなければ、いろいろな致死罪に問われることになります。

殺人罪やいろいろな致死罪で規定している刑罰が、どのようになっているのか・・・? 疑問がありましたので、調べてみました。

参考までにページにしてみました。 殺人罪も含め、罰則が重い順に表示してあります。

罪名 刑罰
死刑 無期懲役刑 有期懲役刑 罰金刑
強盗殺人罪 死刑 無期懲役 ※
強盗致死罪 死刑 無期懲役 ※
強盗強姦致死罪 死刑 無期懲役 ※
殺人罪 死刑 無期懲役 5年以上の懲役 ※
集団強姦致死罪 ※ 無期懲役 6年以上の懲役 ※
(準)強姦致死罪 ※ 無期懲役 5年以上の懲役 ※
(準)強制わいせつ致死罪 ※ 無期懲役 3年以上の懲役 ※
傷害致死罪 ※ 3年以上の懲役 ※
不同意堕胎致死罪 ※ 傷害罪と比較して重い刑 ※
保護責任者遺棄致死罪 ※ 傷害罪と比較して重い刑 ※
逮捕監禁致死罪 ※ 傷害罪と比較して重い刑 ※
危険運転致死罪 ※ 1年以上の懲役 ※
嘱託・承諾殺人罪 ※ 6月以上7年以下の懲役(禁錮) ※
業務上堕胎致死罪 ※ 6月以上7年以下の懲役 ※
自動車運転過失致死罪 ※ 7年以下の懲役(禁錮) 100万円以下の罰金
同意堕胎致死罪 ※ 3月以上5年以下の懲役 ※
業務上過失致死罪 ※ 5年以下の懲役(禁錮) 100万円以下の罰金
過失致死罪 ※ 50万円以下の罰金

罪にその刑罰の規定が無い場合は、セルに※で表示してあります。


罪
すべて刑法の条文です。


(準)強制わいせつ致死傷
第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

(準)強姦致死傷
第百八十一条2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

集団強姦致死傷
第百八十一条3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。


殺人
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


嘱託・承諾殺人
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


傷害
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害致死
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。


危険運転致死傷
第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。


過失傷害
第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

過失致死
第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。


業務上過失致死傷
第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

自動車運転過失致死傷
第二百十一条2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。


同意堕胎及び同致死傷
第二百十三条  女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。


業務上堕胎及び同致死傷
第二百十四条  医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。


不同意堕胎
第二百十五条  女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2  前項の罪の未遂は、罰する。

不同意堕胎致死傷
第二百十六条  前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


保護責任者遺棄等
第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

遺棄等致死傷
第二百十九条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


逮捕及び監禁
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

逮捕等致死傷
第二百二十一条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


強盗致死傷
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


強盗強姦及び同致死
第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。



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