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刑事弁護のあり方について・・・


光市母子殺害事件裁判で感じたこと

 光市事件の最高裁での判決文を読めば、特段の事情が何を指しているかを、素人の私でも分かったのですから、プロである弁護士なら分かりそうなものだと思いますし、尚且つ弁護団に22人も弁護士がいれば誰か気づいてもおかしくないのですが・・・

 弁護団からはそういうことを示すような動きは皆無でしたし、判決に対する反応を見ると分かっていなかったと判断するしかないような姿勢でした。。。^^;;

 弁護方法として起訴事実を争うのは、確かにアリですが、それも時と場合によります。

 したことに対する謝罪の気持ちが、被害を受けた側の気持ちに届かなければ(響かなければ)、ただ言葉の上で謝ったというだけのことで、謝罪していないのと同じです。

 「ごめんなさい」と言って済むことと済まないことがあります。

 罪が重過ぎる場合には、心から謝罪しても、刑罰が変更するまでの影響にならないこともあります。

 でも、悪いことをしたら、謝るのは当然のこと。

 被告自身に謝罪したいという姿勢があったのにも関わらず、尚且つ最高裁でもそのことが分かるような判決であったのに、謝罪するという当たり前のことをないがしろにし、弁護団は小手先の戦術をして、最悪の結果(死刑判決)にしました。

 この事件については、弁護団のせいで被告が死刑判決になったのは疑いようがないことですから、弁護団が被告を死刑にしたと言っても過言でないと思います。

 いくら被告が、無期や死刑にあたる罪を犯したとは言っても、弁護の戦術ミスで被告がこういう被害に遭うということは、あってはならないことです。

 今後二度とこういうことが起きないように、このページでは、あえて謝罪という当たり前のことについて書いておきます。




謝罪は罪を犯した当人がするものですが・・・

 謝罪は罪を犯した人が、自分でするもの(当たり前のこと)ですが・・・

 「自分さえ良ければいい」から、第三者に対して思いやりのない行為を平気でするのですから、謝罪が出来るような人なら、罪に問われるような行為をしないということも言えます。

 罪を犯した(犯してしまった)人が、誠意ある謝罪という行為がどういうものかを知らない場合もあります。

 手紙などの文書は、なんとでも書けますから、嘘を書くことも可能ですが、誠意ある謝罪の場合は、態度・言動に表れますから、気持ちが無ければ分かります。

 容疑者として逮捕、起訴され、被告になっても、弁護人は面会時にも会うことができますので、被告の姿勢が分かりますが、第三者である裁判官や被害者は、公判時の法廷だけでしか判断できませんから、誠意ある謝罪がどういう行為なのかを知らない被告の場合には、公判の際に表現できるように、弁護人が被告に教える必要があると思います。

 光市事件ではありませんが、それが出来ていないと、明らかに被告にとって不利益になるだろうと予測できる制度が始まります。




司法制度改革

 今後司法制度が大きく変わります。それによって、刑事弁護の仕方も今までのような仕方では被告人にとって不利益をもたらしますので、ケースバイケースで姿勢を変えなければいけない部分もでてきます。

 犯罪被害者参加制度

 今まで刑事裁判において被害者側は証人の立場でしか法廷に立つことが出来ませんでしたが、被害者側からもいろいろな要件を満たすと、検察官と一緒に裁判に参加することが可能になります。

 附帯私訴制度

 刑事裁判に附帯して本来なら民事の部分になる損害賠償請求も可能になります。別に民事裁判をすることもないですし、慌てて示談に応じる必要もなくなります。ただし、刑事裁判で出た賠償命令の額に不服ならば、別に民事訴訟を起こす必要があります。

 裁判員制度

 今までは裁判官によって判断されてきましたが、一般国民の裁判員も公判に参加し、その人達の目線でも判断されるようになります。




犯罪被害者参加制度が始まると・・・

 犯罪被害者参加制度も約7ヶ月でリミットになりますので、施行まで待ったなしの状態です。

 施行されたら、今までの刑事裁判では、検察官 VS 弁護人、被告人 だったのが、いろいろな参加条件などを満たしていれば・・・

 検察官、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士 VS 弁護人、被告人 に変わります。

 被告が被害者遺族に対して誠心誠意謝罪できるかどうかだけでも、裁判の内容、判決自体が大きく変わるように思いますし、後から始まる裁判員制度の適用事件では、裁判の様子を裁判員が見て判断しますから、当然判決にも影響すると思います。

 ただし、法と整合性がない民意は通りませんから、度が過ぎた被害者側の主張は通用しません。

 例を挙げれば、無期死刑の規定がない傷害致死罪に問われているのに、いくら無期や死刑を要求しても無理です。被害者遺族の処罰感情が峻烈であるのは分かるのですが、法の規定の範囲内でないと出来ません。

 被害者側に落ち度があったとしても、それ以上に重い罪を犯した場合には、責任の差の分についての謝罪は発生します。被害者側に落ち度が無ければ、当然犯した罪の分の謝罪が必要です。

 誠意ある謝罪をしておかないと裁判自体でも不利になっていき、厳しい判決になるだろうことが容易に想像できますから・・・ これからの刑事弁護士は、もし被告側の弁護人をするのなら、被告の誠意ある謝罪の気持ちが被害者遺族に対して伝わるような謝罪をするように、被告に諭すのも必要だと思います。

 罰は罪に対してですが、過去に犯した罪の罪責だけでなく、犯した人の未来の更生(矯正)の可能性も考えて決められますから、被告が悪い未来しか予想できないような姿勢では、判決が軽い方向になるとは考えられないです。

 例え被害者参加制度が始まっても、誠意ある謝罪の気持ちが被害者(被害者遺族)に届いていれば、後は検察官に任せて被害者側が参加しない場合もあると思います。

 ですが、謝罪がないとか、例え謝罪があっても口先だけのことで気持ちが届いていない場合には、峻烈な処罰感情が収まるわけでもなく、当然のことながら参加しようという動きになります。


死刑がやむを得なくない場合の無期懲役

 死刑を選択する場合には、罪責が重い上に改悛の情もなく、更生の可能性もない(どうしようもない)場合と改悛の情(更生の可能性)があるけど罪責が重すぎる(どうしようもない)場合に死刑はやむを得ないと選択されています。

 ですが、罪責は重いが改悛の情(更生の可能性)があり、人としてまだやり直せる可能性がある場合には、死刑はやむを得なくないので無期懲役になっています。

 遺族に対して誠意ある謝罪が出来ているかによって、犯した罪と向き合い犯行後の反省の度合い(二度とこういうことはしないという決意など)を見ることが出来ますが、死刑か無期かのボーダーの場合には、未来への可能性が大きく影響していると思います。

 被害者参加制度が始まれば、被害者側の発言機会が今まで以上に増えますから、真の反省をしているか、被害者側に誠意ある謝罪ができているかで、選択される刑に大きな違いが出ると思います。



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