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更新日時: | 2019年3月21日 |
公務員が都道府県条例違反や児童買春児童ポルノ処罰法違反などの罪に問われ、略式起訴され略式命令になった場合には、裁判の結果の記事ではなく、事実が1ヶ月以上遅れて懲戒処分などの行政処分を発表するの際の記事に分かる場合が多くあります。 判決例のページは、リストを日付順で通しNoにしていますので、これまでは、後日判明分については日付を発表日と( )で命令日の2つを表記してきましたが、2010年11月、新たに、後日判明分を途中挿入出来るように、元データ用のページを作りました。裁判員裁判対象の罪の後日判明分は、裁判員裁判のコンテンツにありますので、このページは、それ以外の性犯罪事例の後日判明分用として作ってあります。 |
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