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第一審判決分で性犯罪の量刑を比較(2005/6/22〜2011/11/8) |
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罪名別
量刑別
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性犯罪行為に対しての罪名別の量刑例 |
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条文に罰則規定が謳ってあるのですが、実際の裁判では、どれくらいの刑罰になっているのかを知ってもらいたいので、2005年9月から2007年3月までの約19ヶ月間に於いて公表された中で、私が知り得た分だけのデータからですが、罪名別にグラフにしてみました。 実刑の有期懲役の場合は、懲役30年までありますが、3年の懲役刑と30年の懲役刑を同じにするよりも、8年を境に短期、長期と分類してる場合がありますので、3年を超え8年未満の件数と8年以上の件数とに分けてあります。 |
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罪質、犯罪件数、酌量要件など総合的に判断して、罪に対しての刑罰は決まります。 グラフを見ての通り、強姦致死傷罪の1件の無罪判決は別として、強盗強姦、強姦致死傷、強姦罪では、4件の執行猶予付き判決以外は、実刑判決になっていますが・・・ 強制わいせつ罪は、無罪と執行猶予付き判決の方が、実刑判決より多くなっていますし、売春、児童買春、痴漢行為などの条例違反の罪は、罰金刑と執行猶予付き判決が大部分を占めています。 性犯罪の実名公表は、罪の軽重に関係なくされていますが、実際の判決・略式命令には、これだけの差があります。 目次のデータですから、罪が多い場合は『などの罪』と表していますので、何件の罪に対しての判決なのか?どういう罪を複合の行為に対しての判決なのか?などの細かい内容は分かりませんが、罪種ごとの量刑の特徴は分かると思います。 |
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強制わいせつや痴漢行為などは、された側がわいせつな行為をされたと感じれば、した側が罪に問われる可能性がありますが・・・ 性犯罪が実名公表されるようになってからというもの・・・ そういう記事の中には、「これって・・・ 罪に該当するのだろうか?」、「相手に嵌められたのじゃないかな?」と感じたのもありましたから、実際の強制わいせつや痴漢行為に無罪判決が多いのも、分かるような気がします。 ただ・・・ 刑法などが厳罰化の流れで改正されてからは、罰則強化され、確実に刑罰が重くなっています。 安易な気持ちで軽くした行為も、確信犯的な強姦のような行為であっても、実名公表されることによって、当事者や家族が被る風評被害には、大差ないのが実状です。 今は、そういう時代になっているということを覚えておいてもらいたいです。 『これくらいは、いいだろう』とか、『嫌よ嫌よも良いのうち』などと、男性側の勝手な解釈で行動しないように、くれぐれも気を付けてもらいたいです。自分自身のためだけでなく、大切な家族のためにもね。。。 相手に対する思いやりの気持ちの大切さを理解できる人が増え、相手に対して思いやりのない行動をする人が減り、犯罪件数も減少していくことを、心から願っています。 |
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