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更新日時: 2008年2月21日

死刑に関して

死刑に関して 刑場について・・・ 死刑執行方法
2003年以前の死刑被執行事例 死刑被執行事例(2004年以降) 獄死者事例(2004年以降)
2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行) 死刑確定事例(2004年以降) 共犯関係で複数の死刑確定者が出ている事例
死刑(死刑の可能性がある)事件の被告の公判予定 控訴審までに死刑判決を受けた被告(未確定) 求刑死刑に対しての判決例
死刑関連統計 複数の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 死刑の執行や死刑囚の処遇などに関する法令

死刑の執行についてや死刑囚の処遇などに関する法令(抜粋)

刑法 刑事訴訟法 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 執行事務規程(法務省訓令)

刑法

第一編 総則

  第二章 刑

(死刑)
第十一条  死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。

  第九章 併合罪

(併科の制限)
第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。

(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第五十一条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。



刑事訴訟法

第七編 裁判の執行

第四百七十五条
 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第四百七十七条  死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第四百七十八条  死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第四百七十九条  死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

第四百八十四条  死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のためこれを呼び出さなければならない。呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。

第四百八十五条  死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

第四百八十六条  死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

第四百八十七条  収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

第四百八十八条  収容状は、勾引状と同一の効力を有する。

第四百八十九条  収容状の執行については、勾引状の執行に関する規定を準用する。



刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

第二編 被収容者等の処遇

 第一章 処遇の原則

(死刑確定者の処遇の原則)
第三十二条  死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
 死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。


 第二章 刑事施設における被収容者の処遇

  第二節 処遇の態様

(死刑確定者の処遇の態様)
第三十六条  死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
 死刑確定者の居室は、単独室とする。
 死刑確定者は、居室外においても、第三十二条第一項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。


  第十一節 外部交通

   第二款 面会

    第四目 死刑確定者

(面会の相手方)
第百二十条  刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一  死刑確定者の親族
二  婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三  面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者
 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

(面会の立会い等)
第百二十一条  刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認めるときは、この限りでない。

(面会の一時停止及び終了等)
第百二十二条  第百十三条(第一項第二号ニを除く。)及び第百十四条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。この場合において、同条第二項中「一月につき二回」とあるのは、「一日につき一回」と読み替えるものとする。

    第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

第百二十三条  第百十三条、第百十八条、第百二十条及び第百二十一条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者の面会について準用する。この場合において、第百十三条第一項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)」と、同項第二号ニ中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、第百二十条第一項中「場合」とあるのは「場合及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、同条第二項中「ときは」とあるのは「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と、第百二十一条中「面会に」とあるのは「面会(弁護人等との面会を除く。)に」と読み替えるものとする。


   第三款 信書の発受

    第四目 死刑確定者

(発受を許す信書)
第百三十九条  刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。
一  死刑確定者の親族との間で発受する信書
二  婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書
三  発受により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる信書
 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

(信書の検査)
第百四十条  刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
 第百二十七条第二項の規定は、前項の検査について準用する。

(信書の内容による差止め等)
第百四十一条  第百二十九条(第一項第六号を除く。)及び第百三十条から第百三十三条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第百二十七条」とあるのは「第百四十条」と、第百三十条第二項中「一月につき四通」とあるのは「一日につき一通」と、第百三十二条第一項中「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは「第百二十九条」と、同条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項第一号又は第二号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

    第五目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

第百四十二条  第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条第一項及び第二項並びに第百三十九条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。この場合において、第百二十九条第一項中「第百二十七条」とあるのは「第百四十二条において準用する第百三十五条第一項及び第二項」と、同項第六号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、同条第二項中「第三号まで」とあるのは「第三号まで又は第六号」と、第百三十条第一項中「申請する信書」とあるのは「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、同条第二項中「一月につき四通」とあるのは「一日につき一通」と、第百三十二条第一項中「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは「第百二十九条」と、同条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号」とあるのは「第五十四条第一項第一号又は第二号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と、第百三十九条第一項中「、この目」とあるのは「、次目」と、「場合」とあるのは「場合及び刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合」と、同条第二項中「ときは」とあるのは「ときは、刑事訴訟法の定めるところにより許されない場合を除き」と読み替えるものとする。


  第十六節 死刑の執行

(死刑の執行)
第百七十八条  死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。
 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日には、死刑を執行しない。

(解縄)
第百七十九条  死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。



執行事務規程(法務省訓令)

    第3章 刑の執行

  (死刑執行に関する上申)
第 9条 刑訴第472条の規定により刑の執行指揮をすべき検察官(以下「執行指揮検察官」という。)の属する検察庁の長は,死刑の判決が確定したときは,法務大臣に対し,死刑執行上申書(様式第4号)に訴訟記録(裁判所不提出記録を含む。)及びその裁判書の謄本2部を添えて提出し,死刑執行に関する上申をする。

  (死刑執行の指揮等)
第 10条 法務大臣から死刑執行の命令があったときは,検察官は,死刑執行指揮書(様式第5号)により刑事施設の長に対し死刑の執行を指揮する。
2  死刑の執行に立ち会った検察事務官は,死刑執行始末書(様式第6号)を作成する。

  (死刑確定者の移送)
第 11条 検察官は,死刑の判決が確定したときは,死刑判決確定通知書(甲)(様式第7号)に判決謄本を添えて,死刑の言渡しを受けた者(以下「死刑確定者」という。)が収容されている刑事施設の長にその旨を通知する。その刑事施設に死刑執行の設備がないときは,死刑確定者をその設備のある刑事施設に移送するよう連絡する。
 検察官は,死刑確定者の移送手続がなされたときは,移送を受けた刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に判決謄本を送付してその旨を通知する。

  (死刑執行指揮の嘱託)
第 12条 法務大臣から死刑執行の命令があった場合において,前条第1項の規定により死刑確定者が移送されているときは,検察官は,直ちに,裁判執行指揮嘱託書(様式第8号)により移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官に対し,死刑の執行指揮を嘱託する。
 前項の裁判執行指揮嘱託書には,死刑執行命令書の謄本及び判決謄本を添付する。

  (死刑確定者から再審請求等があったときの処置)
第 13条 死刑の執行指揮検察官は,法務大臣から死刑執行命令を受けた後,死刑確定者について再審請求,上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは,法務大臣にその旨を速やかに報告してその指揮を受ける。
 死刑執行指揮の嘱託を受けた検察官は,死刑確定者について前項の事由があるときは,速やかに,嘱託した検察官にその旨を通知するとともに,法務大臣に報告する。
 前項の通知を受けた検察官は,第1項の規定により法務大臣の指揮を受けたときは,直ちにこれを嘱託を受けた検察官に通知する。
 死刑確定者が移送されている場合において,その死刑確定者について再審請求,上訴権回復請求又は恩赦の出願若しくは上申があったときは,移送先の刑事施設の所在地を管轄する地方検察庁の検察官は,死刑の執行指揮検察官にその旨を通知する。
 死刑確定者について再審請求があったとき又はその請求に対する裁判があったときは,請求を受理した裁判所に対応する検察庁の検察官は,速やかに,死刑の執行指揮検察官の属する検察庁の長に請求理由の要旨を通知し,又は裁判書の謄本を送付する。

  (死刑執行等に関する報告)
第 14条 死刑の執行指揮検察官は,死刑確定者について次の各号に掲げる場合には,法務大臣にその旨を速やかに報告する。ただし,第13条第1項の規定による報告又は刑事関係報告規程に基づく再審開始決定報告がなされたときは,この限りでない。
 (1)  再審請求又は上訴権回復請求があったとき。
 (2)  前号の請求に対する決定があったとき。
 (3)  恩赦の出願又は上申があったとき。
 (4)  身柄を移送したとき。
 (5)  死刑の執行をしたとき。
 前項第1号の報告をするときは請求理由の要旨を,同第2号の報告をするときは死刑確定者に対する裁判書謄本送達の日を明らかにするとともにその裁判書の謄本を,同第5号の報告をするときは死刑執行始末書の謄本を,それぞれ添付する。

  (死刑執行についての裁判処理簿への記入)
第 15条 死刑の執行が指揮されたとき,執行されたとき又はその執行指揮が嘱託されたとき及びその回答があったときは,執行係事務官は,裁判処理簿にその旨を記入する。


    第4章 刑の執行停止及び刑の執行順序変更

  (死刑の執行停止)
第 27条 死刑の執行指揮検察官は,死刑確定者について刑訴第479条第1項及び第2項に規定する死刑の執行を停止する事由があると認めるときは,直ちに法務大臣に報告してその指揮を受ける。この場合には,執行係事務官は,刑執行停止処理簿(様式第28号)に所定の事項を登載する。
 死刑執行停止の事由がなくなったと認めるときも,前項と同様とする。この場合の報告には,その事由がなくなったと認められる日を明らかにする。
 第13条第2項及び第4項の規定は,死刑執行停止に関する報告及び通知について準用する。
 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときは,死刑の執行指揮検察官は,刑の執行停止書(様式第29号)を作成し,死刑確定者が収容されている刑事施設の長に死刑の執行を停止した旨を通知する。この場合において,既に死刑の執行指揮がなされているときは,その執行を停止する旨を直ちに指揮する。
 死刑の執行指揮検察官は,既に死刑の執行を他の検察庁の検察官に嘱託している場合において,死刑の執行を停止する命令があったときは,直ちにその旨を嘱託を受けた検察官に通知して返嘱を求めた上,刑の執行停止書を作成する。
 前項の通知を受けたときは,嘱託を受けた検察官は,死刑の執行指揮を取り消した上,返嘱する。

  (死刑判決確定後の自由刑の執行取止指揮等)
第 30条 第11条第1項の場合において,死刑確定者が自由刑の執行中であって刑法第51条第1項ただし書前段の適用があるときは,刑執行取止指揮書により自由刑の執行を取りやめる旨を指揮し,その適用がないときは,自由刑の執行停止の手続を行うとともに刑執行停止指揮書(様式第30号)により執行を停止する旨を指揮する。刑執行停止指揮書には,刑の執行停止書の謄本を添付する。
2  前項の場合において,検察官は,自由刑の執行停止を自ら行う権限がないときは,死刑判決確定通知書(乙)(様式第31号)により当該自由刑について刑執行停止を行う権限のある検察庁の検察官にその旨を通知する。
3  前項の通知を受けた検察官は,第1項に規定する手続に準じ刑執行停止の指揮をし,通知をした検察官にその旨を通知する。


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