| 日付 | 摘要 | 
          
            | 2010 | 11/02 | 初公判 | (検察・弁護側冒頭陳述) 被告は、「わたしは犯行現場といわれるところに、一度たりとも行ったことはありません。ましてや強盗殺人などは、絶対にやっていません」と述べ、起訴状の内容を否認、無罪を主張。
 検察側は、被告が被害者宅に、金属製スコップで窓ガラスを割り侵入したと指摘。割れたガラス片や室内のタンスなどから検出した指紋と、窓の網戸に付着した細胞片のDNA型を調べた結果、被告と一致するものが見つかったと説明。
 弁護側は、「現場をよく知る顔見知りが、物取りに見せかけた犯行」と主張。検察側が指摘した指紋やDNA型について「指紋は転写が可能。DNA鑑定型は『ほぼ一致』にとどまり、再鑑定もできない」とし、直接証拠はないと反論。
 | 
          
            | 11/04 | 第2回公判 | (県警鑑識課長ら4人の証人尋問) 鑑識作業4日目の6月27日、封筒から検出した掌紋が、登録された被告の掌紋と一致し、29日の逮捕に至ったと証言
 | 
          
            | 11/05 | 期日外 | (証拠調べとして現場検証を実施) 鹿児島地裁は、裁判官、裁判員、補充裁判員、検察官、弁護人が参加し、被害者宅で現場検証
 | 
          
            | 11/08 | 第3回公判 | (遺体を司法解剖した法医学者ら4人の証人尋問) 解剖医は男性に82ヶ所、妻に63ヶ所の外傷があったと説明
 | 
          
            | 11/09 | 第4回公判 | (県警の鑑定官ら4人の証人尋問) ガラスが割られ、侵入口とみられる掃き出し窓の傷を鑑定した担当官は「(凶器に使われた)スコップでできたと考えられる」と証言
 | 
          
            | 11/10 | 第5回公判 | (県警科学捜査研究所の技官ら5人の証人尋問) DNA型の出現頻度について、技官は「約1京5600兆人に1人の確率」とし「被告のものであることはほぼ間違いない」と説明
 | 
          
            | 11/11 | 第6回公判 | (指紋を鑑定した警察官らの証人尋問) | 
          
            | 11/12 | 第7回公判 | (被告と同居していた実姉、県警鑑識捜査員ら5人の証人尋問) 6月15日の午前10時ごろから同19日夕まで「弟を見ていない」。「19日午前4時から5時ごろ、トイレの鍵の音がカチャカチャしたので帰ってきていると思った」と証言。(犯行時間帯:18日午後7〜9時頃)
 裁判長は「審理時間の延長が続いている。裁判官3人は構わないが、裁判員は閉廷後に審理を振り返れないほど疲労がたまっている」と述べ、論点を整理した尋問を求めた。
 | 
          
            | 11/15 | 第8回公判 | (被告のいとこや目撃者ら4人の証人尋問) 検察側は尋問で、被告が事件前夜、現場に近いいとこ宅周辺に車で行ったという供述内容を明らかに。
 | 
          
            | 11/16 | 第9回公判 | (被告人質問) 弁護側の質問に対し、被告は、検察側が犯行時間と特定した6月18日午後7〜9時は、「駐車場に止めた自分の車で仮眠していた」と答えた。
 NHKのニュース映像を無断で証拠として提出し、地裁は採用した。
 | 
          
            | 11/17 | 第10回公判 | (検察側:被害者遺族の意見陳述、論告求刑 弁護側:最終弁論、被告人の最終陳述) 遺族の意見陳述で、夫妻の長女らが出廷。長女は「両親が味わった悲痛な思いをいやというほど味わってほしい。極刑で罪を償ってほしい」と訴えた。
 検察側は「被告が犯人であるのは明らか。考慮する事情はない」として、死刑を求刑。
 | 
          
            | 12/10 | 第11回公判 | (判決) 検察側の主張を完全に否定し、無罪判決を言い渡し 裁判長は「今回の状況証拠によって被告を犯人と認定することは許されない。必要な捜査が行われたのか疑問が残り、検察官の主張を認めることはできない」と述べた。
 |