|
|||||||||
|
起訴状況 |
||||||||||||||||
※ 死刑がやむを得ない場合|死刑執行方法|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
||||||||||||||||
|
時系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黙秘と自由心証主義 |
||
容疑者(被告人)が黙秘するのは、「自己の意思に反して供述をする」ことを強要されない(刑事訴訟法第198条第2項)ですし、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」(刑事訴訟法第291条第3項、同第311条第1項)ので、一向に構いませんが、検察が罪を立証できる証拠を揃えていると、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」(刑事訴訟法第318条)ため、逆に、黙秘することで否認とみなされ、反省の色なしと、刑が加重される場合があります。
本件は、リークされた情報だけでも、事件現場の室内に掌紋が残っていたり、玄関前の手すりに指紋が残っていたり、被害者の血痕が被告の履いていた靴の底に付着していたりと、被告人が現場に行っていないとありえないことがいくつかあります。 現場に行っていないとあり得ない状況なのに、現場には行っていないとの主張だし、被告人は黙秘を通しているし・・・ こういう状況で黙秘をすると、心証が悪くなってしまうのですよね。 それにしても、本件では、人定質問まで黙秘してしまったけど、今後の被告人質問とか、被告人の最終陳述など、被告が話さないことにはどうしようもないのは、どうするのだろう? 同様に黙秘するのかなぁ・・・ |
||
|
殺人前科がある場合の量刑の傾向 |
被告の行為が有罪である場合、本件の量刑を決める際に過去の前科も考慮しますが、その前科が殺人罪による場合は、当然の事ながら、犯罪傾向が強いということで、より重い刑が選択される場合があります。
以下は、2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行)と2004年以降の死刑確定事例の中から、殺人前科があった者や無期懲役の宣告を受けて服役し、仮釈放中の身で殺人行為を犯した者を抜粋してあります(データには現時点で執行済みの死刑囚も含みます)。当該事件で複数の死者が出た場合は言うまでも無く、当該事件の被害死者が1人であったとしても、また、一審で無期懲役判決が出ていたとしても、後に、殺人前科があることで死刑判決になった事例です。 ちなみに、備考欄については、当該事件の前の刑が有期刑の場合は「殺人前科」としてありますが、無期懲役の場合は、無期懲役刑が満期が無く死ぬまでの刑のため、前科という表現をしていません。仮釈放されたとしても、あくまで、仮釈放中の身ですから、「無期懲役仮釈放中の犯行」としてあります。
また、2003年以前に確定し、既に執行された事例の中にも、殺人前科や無期懲役仮釈放中の状態で再度殺人行為を犯し、死刑がやむを得ないと刑罰に死刑が選択された事例は多くあります。
殺人前科がある場合は、大抵の場合、前の時点で重い量刑を受けています。再度殺人事件を起こしたとなると、長い期間服役したのにも関わらず、懲りずに、再び人を殺したことになります。 殺人前科がある場合の被告は、被害死者が1人であっても、死刑適用基準の罪質や犯行態様などの他の要件を満たしていると、犯罪傾向が強く、死刑の選択もやむを得ないと判断されやすくなりますし、実際に死刑判決となる事例もこのように存在しています。 ただし、殺人前科があったとしても、当該事件の殺人計画性が希薄であったり、罪質が利欲的でなかったり、酌むべき事情が多かったりすれば、死刑がやむを得ないとは言い難いので、死刑回避される場合もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公判関係 |
|||||||||||||||||||||||||||||
第一審 東京地裁 刑事第7部(吉村典晃裁判長) 裁判員裁判 事件番号:平成22年合(わ)第34号|傍聴券交付情報:東京地裁 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 東京高裁(村瀬均裁判長) 事件番号:平成23年(う)第773号|傍聴券交付情報:東京高等裁判所 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7月1日、検察側は二審判決を不服として最高裁に上告。7月3日、弁護側が上告。 | |||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長) 2015年2月4日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は3日付で、検察、弁護側双方の上告を棄却する決定。無期懲役とした二審判決が確定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | |||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 決定 | 裁判所・日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 東京地裁 2011/3/15 |
一審破棄 | 無期懲役 | 東京高裁 2013/6/20 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2015/2/3 |
|
|