| 日付 | 摘要 | 
          
            | 2013 | 01/28 | 初公判 | (冒頭陳述、罪状認否) 被告は「覚えていません」と弱々しく繰り返し、弁護側は責任能力も含めて争う構えを見せる | 
          
            | 02/04 | 第2回公判 |  | 
          
            | 02/05 | 第3回公判 | (証人尋問) 谷口さん方で血のついた足紋を発見した鑑識課の捜査員と、足紋を鑑定した職員が検察側の証人として出廷。捜査員は「階段2階の踊り場で足紋を発見した」と証言し、職員は「発見された足紋のうち、鑑定可能な2つが、いずれも竹中被告の右足のものと一致した」と述べた | 
          
            | 02/06 | 第4回公判 | (証人尋問) インターネットカフェの男性店員が証人尋問で、「手の平などに傷があり、ばんそうこうと包帯を手渡した」と証言 | 
          
            | 02/07 | 第5回公判 |  | 
          
            | 02/12 | 第6回公判 | (証人尋問) 谷口さんの次男が証人として出廷し「今でも続くはずだった家族との時間を返してほしい」と涙を流して訴え | 
          
            | 02/13 | 第7回公判 | (遺族の意見陳述) 忠男さんの母親が書面で意見陳述し、「どうしてあんなひどいことをしたのか。殺した理由を教えて下さい」と訴える | 
          
            | 02/14 | 第8回公判 | (証人尋問) 隣家の女性が証人出廷。事件があったとされる時間、谷口さん宅から「体が壁にぶつかるような激しく響く音が聞こえた」と証言 | 
          
            | 02/15 | 第9回公判 | (証人尋問) 取り調べを担当した県警捜査員が証人出廷。弁護側は「(被告は)事件当時の記憶がないのに、自白調書が完成しているのはおかしい」と信用性を否定する主張を展開 | 
          
            | 02/18 | 第10回公判 | (証拠調べ) 被告が昨年2月、取り調べをした捜査員に送った「自分がしてしまったことは一生かけても許されない」と記した手紙を、検察側から証拠提出 | 
          
            | 02/19 | 第11回公判 | (証人尋問) 被告が11年、詐欺容疑で島根県警に逮捕された事件を担当した弁護士が証人出廷。被告が谷口さんの事件に関する取り調べを受けた際、刑事訴訟法などで保障された接見交通権の侵害があったなどと述べる | 
          
            | 02/21 | 第12回公判 | (証拠調べ、被告人質問) 被告の精神鑑定をした医師が結果を報告。被告に精神障害はないとする一方、事件当日の記憶の一部を失っている可能性を指摘。被告は被告人質問で、自白調書について「警察が話を作った」と述べる | 
          
            | 02/22 | 第13回公判 | (証人尋問) 医師は被告が「記憶にない」と繰り返し述べていることについて、重大なショックから記憶喪失となる「解離性健忘」の可能性が極めて高いと指摘 | 
          
            | 02/25 | 第14回公判 | (証人尋問、被告人質問) 被告の元担当弁護士が証人出廷。検察側は、被告の元担当弁護士が、取り調べ前に供述拒否権の説明をしていたなどと指摘し、「取り調べが任意でされたことは疑う余地がない」と主張 | 
          
            | 02/26 | 第15回公判 | (被告人質問) 裁判所は、捜査段階で事件への関与を認めたとされる竹中被告の供述調書を証拠採用 | 
          
            | 02/27 | 第16回公判 | (遺族の意見陳述) 谷口さんの次男と長女が意見陳述。「命で償ってほしい」と、相次いで極刑を求める | 
          
            | 02/28 | 第17回公判 | (論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は、現場に残された血の付いた足跡と被告の足紋が一致し、起訴されるまで犯行を一貫して認めていたなどと指摘。「金に困り強盗を決意した。罪と向き合う気持ちがなく、極刑はやむを得ない」などと述べ、死刑を求刑 弁護側は、「供述調書の任意性に疑いがある」などとして無罪を主張
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            | 03/13 | 第18回公判 | (判決) 広島地裁(伊名波宏仁裁判長)は25歳被告に無期懲役(求刑死刑)を言い渡し 広島地裁は、強盗と殺人について計画性が認められないことや、更生の可能性がないとはいえないことを挙げ、死刑を回避
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            | リンク:共同通信 |