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事件経過 |
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起訴状況 |
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※ 死刑がやむを得ない場合|求刑死刑に対しての判決例|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
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公判関係 |
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第一審 広島地裁(伊名波宏仁裁判長) |
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公判前整理手続き |
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公判 事件番号:平成23年(わ)第986号等|傍聴券交付情報:広島地方裁判所 |
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2月26日予定の遺族の意見陳述を27日に、27日予定の論告求刑を28日に変更(最終弁論は当初から28日に予定)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日、検察側は判決を検討した結果、控訴審で一審の認定を覆すのは困難と判断し控訴を断念。同日、被告は判決を不服として控訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無期懲役仮釈放者の平均在所年数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 広島高裁(木口信之裁判長) |
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2014年2月14日、被告は判決を不服として上告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長) 2014年9月17日付けで、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。 |
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第一審 判決骨子 |
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死刑を適用しようとする際には、死刑適用基準にある要件も考え量刑を決められています。 本件は主な罪が強盗殺人罪で被害死者が2名の事件で普通ならば死刑になる事件ですが、死刑適用基準の要件にある「殺人の計画性」がないと判断され、死刑が回避されていますし、実際の死刑求刑事件でも、確かに殺人計画性が希薄であるとか、計画性がない場合に死刑が回避されている事例が多く出ていますが、強盗殺人で2名殺害の場合は、控訴審で一審を破棄し、死刑判決になっている事例も複数あります。 (法定刑に有期の規定もある)殺人罪と(死刑と無期の規定しかない)強盗殺人罪では罪の重さが極端に違いますが、死刑適用基準では、罪質として一つの要件になっています。殺人前科にしても然り。殺人前科が無くても、罪責が重ければ死刑もあり得ます。 あくまで死刑適用基準の要件については、総合的に判断するものであって、全てを満たしていないから無期なんてことはあり得ません。 これまで求刑死刑無期判決の場合は、検察側は控訴してきませんでしたが、本件は殺人計画性以外についての要件は罪質、結果の重大性、犯行態様、遺族の処罰感情、犯行後の情状、犯行後の反省など、あまり良くありませんので、無期判決でいいのか?と、一度高裁の判断を仰いでみるのもいいのではないかと思います。 |
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検察は控訴断念、被告は控訴 |
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控訴期限である3月27日に被告は控訴しましたが、検察側が控訴を断念したため、法の規定により死刑以外の判決が確定しました。
本件は求刑死刑で無期判決ですが、同じ無期刑でも限りなく死刑に近い無期刑で、仮釈放の運用が非常に慎重になる(俗に言う)マル特無期に分類されます。 マル特無期の場合、現状の運用状況では、30年目、40年目以降(30年目の審査終了から10年後に審査開始なので実際には41、2年目に審査開始になり、審査結果はその1、2年後の服役42年〜44年後になります)の審査での仮釈放はまず無理で50年以上服役以降に仮釈放の可能性があると思っていた方が無難です。50年目以降の審査も、同様に前回審査終了後10年経過した後なので、前回の42年〜44年から10年経過した時に審査開始で結果が出るまでに同様に1、2年要します。よって、結果が出るのは53年〜56年頃になります。なので、被告が40歳以上の場合には、確定時に40歳でも、40+53=93と、死亡している可能性が非常に高く、無期確定=獄死コースとなってしまう無期刑になります。 本件の被告は現時点で25歳と若いのですが、仮に53年服役しても78歳で、男性の平均寿命をわずかに下回っている状態です。被告は控訴したので、現時点で無期判決は確定していません。無期確定が遅くなればなるほど平均寿命に近づき、または、平均寿命を超え、被告獄死の可能性が高くなります。 |
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氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||
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竹中誠司 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 無期懲役 | 広島地裁 2013/3/13 |
控訴棄却 | 広島高裁 2014/2/3 |
上告棄却 | 最高裁第2小法廷 2014/9/17 |
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