殺人事件 まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
殺人事件について 殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧 少年殺人事件 死刑に関して 無期懲役刑に関して
殺人行為による罪と罰 殺人事件での量刑について 殺人事件・判例 罪名別判決例 殺人事件・判例 刑罰・審理別判決例 殺人事件・判例 関係別判決例


死刑に関して

死刑に関して 刑場について・・・ 死刑執行方法
2003年以前の死刑被執行事例 死刑被執行事例(2004年以降) 獄死者事例(2004年以降)
2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行) 死刑確定事例(2004年以降) 共犯関係で複数の死刑確定者が出ている事例
死刑(死刑の可能性がある)事件の被告の公判予定 控訴審までに死刑判決を受けた被告(未確定) 求刑死刑に対しての判決例
死刑関連統計 複数の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 死刑の執行や死刑囚の処遇などに関する法令

死刑に関して


死刑判決に思うこと・・・


 刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 これは殺人罪の場合の刑法条文なのですが、死刑は文字通り死ぬことによって刑が確定します。ですので刑が執行されるまでは ずっと拘置所の中でその時が来るまで待ち続けます。

 刑罰は犯した罪の重さによって いろいろな観点から考慮されて罰は下されます。死刑もその刑罰の中の一つです。

 あくまで罰は犯した罪に対してですから 例え、罪を犯した後に改心したとしても 罰は受けなければなりません。それが社会におけるルールですから。覆水盆に返らず です。

 死刑判決が出ると人権擁護の観点から 毎度のことながら死刑反対という声が出ますが、被害者の人権はどうなるんだ? という思いが浮かびます。

 死刑という刑そのものは 合法的とは言え人が人を死に至らしめるのですから 確かに思うところはあります。ですが、犯した罪が重ければ 罰としての死刑もやむを得ないと思います。

 人が人を傷つけたり殺したりしてはいけないことは 当たり前のことです。己の欲望のために その罪を犯す人がいますが、罪を犯せば 罰が必ずあります。

 相手の人生を台無しにするだけでなく 自分の人生も台無しにしてしまう ということを忘れないでいただきたいと思います。

 早く犯罪が少なくなって欲しいと思っています。
更新日時:
2005年10月16日




死刑という刑罰について、思うこと・・・


 犯した罪の重さに対して、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、そして拘留、科料など、罰にもいろいろあり、死刑もその刑罰の中の一つですが、12月25日に前回の執行から約1年3ヶ月ぶりに死刑執行が行われたようです。

刑事訴訟法

第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。
 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

第四百七十六条  法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。

第四百七十七条  死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
 検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

第四百七十八条  死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

第四百七十九条  死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
 前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
 第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。

 クリスマスというのは イエス・キリストが生誕したことを祝う祭なので、キリスト教を国教にしている国なら祝日に死刑執行をするというのは考えられないのですが、日本の場合は信教も自由ですし、国教があるわけでもありません。

 執行日がクリスマスになったというのも、いたって事務的にしていたら、たまたま25日になったのか、それとも『今度生まれ変わる時は キリストのような人を救う人になれ』って気持ちなのからのか、分かりませんが、12月25日に死刑執行されたのは事実のようです。

 4人の死刑執行=広島4女性連続殺害など−前法相時代なく1年3カ月ぶり

 死刑執行があると、必ずと言っていいほど 死刑反対の立場をとっているところから声明が出ますが、そういうこともあってか、国会会期中に死刑執行をすると、議会運営に支障をきたす場合があるので、国会会期中の死刑執行は まずありません。

 死刑執行があるとしたら、次回の国会開催まで一番日数がある国会会期が終了した直後の閉会中に執行される場合が多いです。

 前法務大臣が在任中に執行命令書の決済をしなかったために 先の国会会期終了時点まで今年の死刑執行はありませんでした。

 そして先の国会が、先週の21日の内閣委員会を最後に終了しています。

 法も厳罰化の流れで改正されていますが、犯罪が凶悪化になり、死刑判決になる事例も多いのに、死刑執行がされないために 死刑が確定してる死刑囚がどんどん増えていますから 近いうちに死刑執行があるような予感はしていました。

 今年としては12月31までありますが、30日が土曜日、31日が日曜日となるため 平日としては29日までになります。ただ、年末年始になるため実質28日までくらいしかありませんが、21日に国会が閉会しましたので、もしあるとしたら、次の週の25日から28日の内で早い時期にあると思っていたのですが・・・

 25日にありました。。。

 ここで、法務大臣が死刑執行命令書を決裁してから 死刑執行されるまでの流れを簡単に書いておきます。

法務大臣が死刑執行命令書を決裁
⇒
決済された死刑執行命令書を該当検察庁に送付
⇒
該当検察庁は、立会い検事と書記官を選任し、死刑執行指揮書を作成
⇒
該当拘置所に公用車を使って書類が届けられ、届いたら拘置所長の命令で執行の準備

 日本の場合は死刑に絞首刑が採用されていますが、床が抜けて死刑囚が落ち、吊るされた状態になるように刑場が作られています。

 その床が抜けるよう作動させるスイッチを押すのも刑務官の役割なので、その刑務官の選任なども該当拘置所での執行の準備になります。その選任される刑務官は、誰が押したボタンが回路に繋がっているのか分からないようにと4、5人選任されるそうですが、人を殺すことには違いないし、回路が繋がっていないかもしれないけど、繋がっているかもしれないので、職務とは言え、選任された刑務官の苦悩は察するに余りあります。

 そして、法によって、死刑執行命令書が発行されたら、発行日から5日以内に刑の執行をしなければなりませんので、執行当日を除けば、大臣の決裁があってから ここまでを4日以内でしなければならないことになります。
⇒
執行当日に立会い検事が執行指揮書を持参し拘置所に赴き、
死刑囚が刑場に連れ出され、拘置所長が執行指揮書を読み上げ、刑を執行
 死刑執行は他の死刑囚の動揺を招くので、概ね9時から11時の運動の時間で他の死刑囚が房にいない時間を見計らって、呼び出されているようです。

 執行が5日以内であれば、4日目であってもいいのですが、今回の執行は、国会が終了した21日から起算すると、ちょうど5日目の25日にありました。

 そして、死刑執行があったので、死刑反対の声明が今回もありました。

 誠に遺憾=4人の死刑執行で日弁連

 強く抗議=4人の死刑執行でアムネスティ

 執行は許されない=4人の死刑執行で死刑廃止議員連盟

 「クリスマスの執行残念」=死刑廃止議連が会見−東京

 死刑反対の理由は、冤罪である可能性もあるとか、加害者の人権を理由にとか、死刑という刑罰が残虐だからなどですが・・・

 確かに50年・100年昔であれば、捜査にずさんな部分もあって 冤罪が発生する確率も高かったですが、21世紀の現在では 科学捜査も格段に進歩していますので冤罪が起きる確率は格段に低くなっていますし、なにより裁判官が 犯した罪が死刑に相当しうるそれなりの理由がなければ、『極刑もやむなし』と死刑を選択していません。

 裁判官だって人の子です。職務とは言え、自ら死刑を宣告するのは いい気分ではないと思います。

 ですが、裁判官という立場上 客観的に冷静に判断し、刑罰を決め、刑の宣告をしなければなりません。

 日本は三審制ですから、一審、控訴審、上告審と三度裁判を受けることが出来ます。

 一審で死刑判決が出て、自分から控訴、上告をしないで、刑を確定させる被告の方も中にはみえますが、刑に不服であれば、後二回違う裁判所の裁判官の判断を仰ぐことが出来ます。

 死刑の場合には、そうして確定した刑罰が 死をもって罪を償うという刑になります。

 加害者の人権にしても・・・

 死にたくないのに 殺された 被害者の人権はどうなるの?

 死んだら その人の人権を無視していいの?

 被害者の人権を無視するなんてのは、ありえないね。

 死刑に相当する罪というのは、基本的に被害者が死亡した場合の罪に規定してある。

 相手を殺すという、被害者の人権を無視した行為だから死刑もある。

 加害者の人権を配慮したとしても、死刑を選択せざるを得ないような重い罪を犯したから 死刑という刑罰になったのでしょ?

 それを司法、立法、行政と三権分立している司法の場で長い時間をかけて審理した結果 死刑という判決が出たということを忘れないようにしてもらいたいね。

 ちなみに立法は法を立てる(作る)機関で、行政ってのは、作られた法を守って政治を行う機関で、司法は法を司る機関ね。

 法務大臣ってのは、その行政の中の法務に関して政治を行う機関の大臣ね。

 例えば懲役刑なら労役を始めれば刑が始まるし、労役をすべき刑期を務めれば刑としても終わります。

 ですが、死刑というのは、死をもって罪を償うために、刑の執行がされない限り、罰として始まりも終わりもしないという性質を持っていますし、その死刑囚が死刑執行されるという状況が分からないような精神状態の時は執行されない。と聞いています。

 死刑判決が下りるような犯行に情状酌量の余地がなく、他人を平気で殺せるような考えの人の場合であっても、自分が殺されることは考えていなかったでしょうから、死刑という判決が下りると、法によって いつ自分が殺されるか分からないという恐怖感が 嫌でも襲ってくると思います。

 日本の場合は死刑の方法として絞首刑が採用されていますが、刑が執行され、絶命が確認され刑が終了するまでに要する時間は人によって差はありますが、だいたい数分間ですが、刑が執行され意識が無くならない限り、死に対する恐怖感は続いています。

 ですので、死刑という刑罰は、刑が執行されるその事よりも、いつ(法によって自分が殺され)自分に突然の死がくるのか分からないという恐怖感を味あわせることの方が 罰じゃないのかな? って私は思います。

 現行法で死刑の規定があり、犯した罪が死刑に相当すると司法の場で判断したのなら、行政である法務省のトップである法務大臣が、死刑執行命令書を決済しないことには刑の執行が出来ないのなら 大臣として決済するのが当然のことだし、大事な責務じゃないかな?

 冤罪の疑いがあるような事例ならともかく、確実に犯人と分かる事例に対してまで、個人の見解で拒否するのなら 法務大臣のするべき職務を遂行できないのだから そんな代議士は最初から法務大臣になってはいけない。就任を要請されても、私は法務大臣を出来ませんからって 固辞すればいいだけのことです。

 加害者の人権を言うなら、死刑囚に対して、そういう恐怖感をむやみに伸ばす行為の方が 精神的に大きなストレスを抱え込ませ、精神的に異常をきたしたり、病気を誘発することになるから そういう精神的負担を考え、ある一定の年月が経過した場合には 執行するというのも 最後の人道的配慮だと思うけど?

 ちょうど今回の執行について法務大臣のコメントが出ていました。

<4人死刑執行>長勢法相「適正に判断した」

12月26日2時0分配信 毎日新聞

 死刑囚4人の死刑が25日執行されたことについて、長勢法相は同日午後、法務省内で記者団に対し、「法の規定にのっとって慎重、適正に判断した」と述べた。9月末の就任後、長勢法相は記者会見で「死刑執行は大変重い問題だが、法治国家では確定した裁判の執行は厳正に行われるべき」と、執行に前向きな発言をしていた。


最終更新:12月26日2時0分

 法務大臣である以上、死刑執行に対しては、こういう姿勢でなければならないと思います。


 被害者の家族にしてみれば、加害者が死刑の宣告を受け、死刑執行されたとしても、被害に遭った身内がこの世に戻ってくるわけではありません。

 加害者が死刑になるよりも、『死んだ人間を生き返らせてくれ』という気持ちの方が強いと思いますが、死んだ人間を生き返らせるのは 誰であっても不可能です。

 被害者の家族も心に大きな傷を背負い被害者となってしまうのです。

 その心の傷が多少なりとも癒されるのが、加害者の口から誠心誠意がこもった謝罪がある場合や、謝罪の言葉が無ければ、罪を犯した加害者に対する刑罰が、死刑判決であった時くらい・・・

 言うのは表現の自由だから いくらでも好きなだけ言ってくれてもいいけど・・・

 そういう被害者の家族の心情を考えたことあるのか?

 もし、自分に家族がいて、自分以外の家族が殺され 確実にその容疑者(被告)が犯人だと分かっていて、実際に判決で死刑が出たとしても 本当に死刑反対と言えるのか?

 裁判官が刑罰として死刑を選択せざるを得ないような犯罪行為を加害者が犯さなければ、死刑判決は出ないし、『してはいけないことはしない』と人のモラルが向上すれば、罪に問われることもない。

 代議士なら、死刑制度を反対するよりも、そうなるようにするにはどうしたらいいかを考えるべきじゃないかな?

 って、死刑反対を唱えている代議士の人に言いたいですね。

 それと、もし代議士で死刑制度に反対なら そのように立法府で法を改正すればいいこと。ただし、国会の両院で過半数の賛成がなければ、法改正は出来ないから 賛同者がそれだけ必要だけどね。

 どんなに重傷であろうと、生きてさえいれば、治療で治すことが出来ますが、死んでしまっては、生き返らせることが出来ませんので 殺された場合だけは別です。

 例えであっても考えたくないのですが・・・

 万が一私の身内が理不尽な行為で殺されたとしたら・・・

 いくら『罪を憎んで人を憎まず』という考え方をしようとしても、私には無理です。

 私が被害者の家族であれば、犯人に対しての刑罰が極刑である死刑となることを、間違いなく望みますから・・・

 これだけ犯罪が凶悪化になり、自分の欲望を満たすためなら平気で何人もの人を殺すという 犯罪者が存在する現状では、極刑としての死刑があっても やむをえないと思いますね。
更新日時:
2006年12月26日




死刑適用基準


 死刑を適用させる場合に参考にされる基準に以下のようなものがあります。

 永山基準
 (1983年永山則夫元死刑囚の第一次上告審で最高裁が明らかにした基準)

 1 犯罪の性質
 2 犯行の動機
 3 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
 4 結果の重大性、特に殺害された被害者数
 5 遺族の被害感情
 6 社会的影響
 7 犯人の年齢
 8 前科
 9 犯行後の情状


 1999年末 最高裁の2件の判決と3件の決定

 1 殺人の前科
 2 殺人の計画性
 3 犯罪への主導性
 4 動機への情状
 5 犯行後の反省

 上の永山基準と下とでは、重複していないのもありますし、同じようなものもあります。ただ、同じようなものでも、8 前科 を 1 殺人の前科 のように、同じ前科でも、窃盗など殺人以外の前科は、考慮に入れず、殺人前科だけに絞っていますし、4 動機への情状 も、2 犯行の動機 を 何故 そういう動機に至ったかを含めて考えるようにしていますし、内容をより分かりやすくしてあるものもあります。

 これらの要件を、合わせて考えると・・・

1 犯罪の性質
2 殺人の計画性
3 犯罪への主導性
4 犯行の動機、及び動機への情状
5 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
6 結果の重大性、特に殺害された被害者数
7 遺族の被害感情
8 社会的影響
9 犯人の年齢
10 殺人の前科
11 犯行後の情状
12 犯行後の反省

 の12項目になります。

 裁判では、上記の要件も考慮し、刑罰に死刑が止むを得ない場合にのみ選択されてます。

 殺人事件判例のページを見てもらえば分かると思いますが、死刑の規定がある殺人、強盗致死、放火などの罪に問われても、量刑に有期懲役刑が選択される場合が殆どで、実際に死刑判決が下りる事例は極僅かです。

 どういう場合に死刑が選択されやすくなるかについて、死刑がやむを得ない場合 のページに要件に当てはめながら、ざっくりと書いてあります。
更新日時:
2007年09月24日




死刑囚関連ブログ


死刑囚獄中ブログ 小田島鐵男死刑囚の近況などを掲載

ユニテ通信「希望」 死刑囚の仲間が結成した「ユニテ」という会の機関紙を掲載 新実智光、猪熊武夫死刑囚など

木嶋佳苗の拘置所日記 木嶋佳苗被告が支援者の協力でブログを開設
更新日時:
2014年2月26日




二月二十一日 ある死刑囚の記録 記事一覧 (中日新聞連載)


No. 氏名 事件日 主たる罪 死者数 第一審 控訴審 上告審 管轄 備考 執行
53 武藤恵喜 2002/3/14 強盗殺人 1 2003/5/15
名古屋地裁

無期懲役
2004/2/6
名古屋高裁
死刑
2007/3/22
最高裁第1小法廷
上告棄却
名古屋 殺人前科 2013/2/21
名古屋拘置所
死刑執行

「ら」に埋もれた最期 (2013年12月17日)
ウソつき きんごろー (2013年12月18日)
一人目。旅館の女将 (2013年12月19日)
うそ、罪 うそ、罪… (2013年12月20日)
狙われた幸せの“中庭” (2013年12月21日)
二人目。スナックママ (2013年12月22日)
女房の無念のみ込んだ (2013年12月23日)
死を予感 最初の一通 (2013年12月24日)
殺人者からの手紙 (2014年1月11日)
軽さ感じた「命で償う」 (2014年1月12日)
「殺してやる」夫が怒りの拳 (2014年1月13日)
「生きたい」願い強まる (2014年1月14日)
塀の中「先生」と呼ばれて (2014年1月15日)
一審無期「生きながらえた」 (2014年1月16日)
予期せぬ宣告「耐え難い」 (2014年1月17日)
家族を裏切り、求める (2014年1月18日)
返信した、ただ一通 (2014年1月26日)
殺人者支える“母親” (2014年1月27日)
縮めた距離、面会重ね (2014年1月28日)
逃げちゃだめ、生きて (2014年1月29日)
やむを得ないのか… (2014年1月30日)
生死を分かつ「厳罰化」 (2014年1月31日)
俺の「ボタン」遺族に (2014年2月1日)
命とつり合う罰は命 (2014年2月2日)
償いは「生きてこそ」 (2014年2月3日)
死へ進み始めた2人 (2014年2月4日)
失う痛み初めて知る (2014年2月5日)
面会室のむうちゃん (2014年2月11日)
やることがない (2014年2月12日)
5ミリ先が遠すぎる (2014年2月13日)
コンベヤーが迫る (2014年2月14日)
「人は変われますよね」 (2014年2月15日)
もう少し…生きたい (2014年2月16日)
感謝していいのか (2014年2月18日)
執行へ「問題なし」 (2014年2月19日)
下された法相命令 (2014年2月20日)
「開かずの扉」に消えた (2014年2月21日)
最期の祈り 消えた (2014年2月26日)
早く出会えていたら (2014年2月27日)
もっと変われたはず (2014年2月28日)
執行しやすい条件 (2014年3月1日)
寂しさ埋まらぬまま (2014年3月2日)
一粒の麦になろう
(2014年3月3日)
死の意味に向き合う
(2014年3月4日)
償いにはならないが
(2014年3月5日)

更新日時:
2014年3月6日



死刑に関して 刑場について・・・ 死刑執行方法
2003年以前の死刑被執行事例 死刑被執行事例(2004年以降) 獄死者事例(2004年以降)
2003年以前の死刑確定事例(2003年末時点未執行) 死刑確定事例(2004年以降) 共犯関係で複数の死刑確定者が出ている事例
死刑(死刑の可能性がある)事件の被告の公判予定 控訴審までに死刑判決を受けた被告(未確定) 求刑死刑に対しての判決例
死刑関連統計 複数の被害死者を出した犯罪行為に対しての判決例 死刑の執行や死刑囚の処遇などに関する法令


殺人事件について 殺人事件、裁判員裁判、性犯罪のコンテンツで扱っている事件の一覧 少年殺人事件 死刑に関して 無期懲役刑に関して
殺人行為による罪と罰 殺人事件での量刑について 殺人事件・判例 罪名別判決例 殺人事件・判例 刑罰・審理別判決例 殺人事件・判例 関係別判決例
まさかりの部屋
性教育のすすめ 殺人事件 性犯罪 裁判員裁判
Copyright(C) 2005-2014 masaki All Rights Reserved.