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死刑に関して |
死刑判決に思うこと・・・ |
刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 これは殺人罪の場合の刑法条文なのですが、死刑は文字通り死ぬことによって刑が確定します。ですので刑が執行されるまでは ずっと拘置所の中でその時が来るまで待ち続けます。 刑罰は犯した罪の重さによって いろいろな観点から考慮されて罰は下されます。死刑もその刑罰の中の一つです。 あくまで罰は犯した罪に対してですから 例え、罪を犯した後に改心したとしても 罰は受けなければなりません。それが社会におけるルールですから。覆水盆に返らず です。 死刑判決が出ると人権擁護の観点から 毎度のことながら死刑反対という声が出ますが、被害者の人権はどうなるんだ? という思いが浮かびます。 死刑という刑そのものは 合法的とは言え人が人を死に至らしめるのですから 確かに思うところはあります。ですが、犯した罪が重ければ 罰としての死刑もやむを得ないと思います。 人が人を傷つけたり殺したりしてはいけないことは 当たり前のことです。己の欲望のために その罪を犯す人がいますが、罪を犯せば 罰が必ずあります。 相手の人生を台無しにするだけでなく 自分の人生も台無しにしてしまう ということを忘れないでいただきたいと思います。 早く犯罪が少なくなって欲しいと思っています。 |
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死刑という刑罰について、思うこと・・・ |
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死刑適用基準 |
死刑を適用させる場合に参考にされる基準に以下のようなものがあります。 永山基準 (1983年永山則夫元死刑囚の第一次上告審で最高裁が明らかにした基準) 1 犯罪の性質 2 犯行の動機 3 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性 4 結果の重大性、特に殺害された被害者数 5 遺族の被害感情 6 社会的影響 7 犯人の年齢 8 前科 9 犯行後の情状 1999年末 最高裁の2件の判決と3件の決定 1 殺人の前科 2 殺人の計画性 3 犯罪への主導性 4 動機への情状 5 犯行後の反省 上の永山基準と下とでは、重複していないのもありますし、同じようなものもあります。ただ、同じようなものでも、8 前科 を 1 殺人の前科 のように、同じ前科でも、窃盗など殺人以外の前科は、考慮に入れず、殺人前科だけに絞っていますし、4 動機への情状 も、2 犯行の動機 を 何故 そういう動機に至ったかを含めて考えるようにしていますし、内容をより分かりやすくしてあるものもあります。 これらの要件を、合わせて考えると・・・
の12項目になります。 裁判では、上記の要件も考慮し、刑罰に死刑が止むを得ない場合にのみ選択されてます。 殺人事件判例のページを見てもらえば分かると思いますが、死刑の規定がある殺人、強盗致死、放火などの罪に問われても、量刑に有期懲役刑が選択される場合が殆どで、実際に死刑判決が下りる事例は極僅かです。 どういう場合に死刑が選択されやすくなるかについて、死刑がやむを得ない場合 のページに要件に当てはめながら、ざっくりと書いてあります。 |
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死刑囚関連ブログ |
・死刑囚獄中ブログ 小田島鐵男死刑囚の近況などを掲載 ・ユニテ通信「希望」 死刑囚の仲間が結成した「ユニテ」という会の機関紙を掲載 新実智光、猪熊武夫死刑囚など ・木嶋佳苗の拘置所日記 木嶋佳苗被告が支援者の協力でブログを開設 |
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二月二十一日 ある死刑囚の記録 記事一覧 (中日新聞連載) |
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