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死刑判決の事件

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堺市資産家2人連続殺害事件


事件概要

 2011年11月5日午後6時以降、堺市南区の歯科医師の妻(67歳)が行方不明に。翌6日午後2時50分頃、堺市北区にある都銀支店のATMで女性名義の口座から第三者が引き出す。

 12月1日、象印元副社長(84歳)が同市北区の自宅で両手足を結束バンドで縛られ、顔に粘着テープを貼られてラップを巻かれた状態で見つかる。前日に集金された所有マンションの家賃計約74万円が奪われていた。搬送先の病院で男性の死亡を確認した。

 12月6日、大阪府警は、女性の銀行口座から現金5万円を引き出した疑いがあるとして、堺市北区長曽根町、無職の50歳男を窃盗容疑で逮捕。同28日、大阪地検堺支部は、窃盗罪で起訴した。

 2012年1月5日、大阪府警は、女性の遺体を焼き、山中に遺棄した疑いがあるとして、堺市北区長曽根町、無職の50歳男を死体損壊・遺棄容疑で再逮捕。同23日、堺市南区で女性を連れ去り、暴行を加えて金品を奪い、河内長野市内で殺害した疑いがあるとして、逮捕監禁、強盗殺人などの容疑で再逮捕。2月14日、大阪地検堺支部は、50歳容疑者を強盗殺人、死体損壊・遺棄などの罪で追起訴した。

 2月22日、中長尾町の尾崎さん宅に侵入し、現金約80万円とキャッシュカードなどを奪い、尾崎さんの顔にラップなどを巻き付けて殺害した疑いがあるとして、大阪府警捜査1課は、50歳男を強盗殺人などの容疑で再逮捕。3月15日、大阪地検堺支部は強盗殺人などの罪で追起訴した。

堺市南区茶山台1丁周辺の地図
(女性が拉致されたショッピングセンター周辺の地図)

堺市北区中長尾町1丁周辺の地図
(元副社長の自宅周辺の地図)
更新日時:
2012年03月15日




時系列
日付 摘要
2003 12/ 男が自宅に放火
2004 04/ 大阪府警が男を堺市北区の自宅に放火したとして現住建造物等放火容疑で逮捕
男は「自宅に掛けた火災保険金(約3600万円)をだまし取る目的で放火した」と供述
    男に対して、現住建造物等放火などの罪で懲役8年の実刑判決。服役
2011 08/ 男が仮釈放を受け、出所
11/05 堺市南区の歯科医師の妻(67歳)が同市南区のショッピングセンターで買い物
午後6時以降、女性の所在が不明に (女性が店内から駐車場へ向かうところを防犯カメラで確認)
女性を殺害する前、財布を奪い、脅して銀行口座の暗証番号を聞き出し、女性を殺害
11/06 午後2時50分頃、堺市北区にある都銀支店のATMで女性名義の口座から第三者が引き出す
11/10 女性の車を北区の銀行支店近くの商業施設駐車場で発見。車内に多量の血液反応
11/30 容疑者が卒業した中学の同窓生が使っていた会員制交流サイトに、「今日も根性出んかった。明日は絶対! 確実に!! 」と自分を鼓舞するような記述
12/01 午前5時40分頃、象印マホービン元副社長宅北側の路上に黒いバイクが停車
元副社長が自宅で襲われ、現金やカードなどが奪われる
午前10時20分頃、、2階の納戸で元副社長が顔にラップを巻かれるなどした状態で発見され、重体
前日に集金された所有マンションの家賃計約74万円が奪われていた
午後、搬送先の病院で男性の死亡を確認。口と鼻を長時間ふさがれたことによる酸素欠乏で死亡
市内の農協支所で、84歳男性のキャッシュカードが使われ残高を照会した跡
12/ 一時連絡がつかなくなったことなどを理由に男を再収監
12/06 大阪府警は、女性の銀行口座から現金5万円を引き出した疑いがあるとして、堺市北区長曽根町、無職の50歳男を窃盗容疑で逮捕。容疑者は容疑を否認
12/08 大阪府警は容疑者を窃盗容疑で送検
12/13 容疑者が大阪府警の調べに対し、「田村さんの遺体をダムに沈めた」と供述
12/14 容疑者が2人の殺害を認める
捜査1課は、供述に基づき大阪府河内長野市内のダム周辺の山中を捜索
容疑者の示した場所付近から、多数の骨片を発見
容疑者は、(67歳女性を殺害後)「遺体を燃やした」と供述
12/15 府警の調べに、「事前に購入していたラップを持ち込み、使った」などと供述
12/17 府警の調べに、容疑者は、「遺体をドラム缶に入れ、固形燃料を使って焼いた」と供述
12/28 大阪地検堺支部は、女性の口座から5万円を引き出したとして、容疑者を窃盗罪で起訴
山中で見つかった複数の歯の治療痕や形が女性のものと一致したとの鑑定結果が出る
2012 01/05 大阪府警は、女性の遺体を焼き、山中に遺棄した疑いがあるとして、堺市北区長曽根町、無職の50歳男を死体損壊・遺棄容疑で再逮捕
01/23 堺市南区で女性を連れ去り、暴行を加えて金品を奪い、河内長野市内で殺害した疑いがあるとして、大阪府警は、逮捕監禁、強盗殺人などの容疑で堺市北区長曽根町、無職の50歳容疑者を再逮捕
02/14 大阪地検堺支部は、強盗殺人、死体損壊・遺棄などの罪で、無職50歳容疑者を追起訴
02/22 大阪府警捜査1課は、強盗殺人などの容疑で無職の50歳容疑者を再逮捕
03/15 大阪地検堺支部は、84歳男性に対する強盗殺人などの罪で50歳男を追起訴
資産家が襲われた連続強盗殺人の一連の捜査終結
更新日時:
2012年03月15日




起訴状況

本件
刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条  営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)
第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合
営利・生命身体加害目的略取罪 刑法第225条 1年以上10年以下の懲役
窃盗罪 刑法第235条 10年以下の懲役、50万円以下の罰金
窃盗未遂罪
逮捕監禁罪 刑法第220条 3月以上7年以下の懲役
死体損壊罪 刑法第190条 3年以下の懲役
死体遺棄罪
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金


2003年の保険金目的の放火事件
刑法 (改正前の刑法)

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例(参考)
現住建造物等放火罪 刑法第108条 死刑、無期、3年以上の懲役 現住建造物等放火罪の場合
詐欺罪 刑法第246条 10年以下の懲役
詐欺未遂罪 刑法第250条

 ※放火の4ヶ月後に逮捕なので、保険金を騙し取ろうとしていた詐欺罪が未遂なのか、保険金が下りて既遂なのか分かりませんので、両方入れてあります。

 本件の容疑者は、2003年の放火事件で懲役8年の実刑判決を受けていますが、当時の有期刑の最長は単独で15年、併合でも20年でした。8年から長期刑(L級)でしたので、懲役8年という判決は、決して軽くない刑罰と言えます。
更新日時:
2011年12月15日




死刑の可能性(死刑適用基準での考察)

 本件は、現段階(2011年12月14日時点)で窃盗容疑だけの逮捕ですが、記事等で知り得る事実だけからも、罪が重くなる場合の特徴を持っています。

 強殺での起訴が無い状態での量刑の考察は、すごいフライングですが・・・ 参考までに、死刑に関してのページの死刑適用基準で紹介した以下の12項目の要件を本件に当てはめて書いてみます。

 ただし、現段階で不明の点で、後日判明したことについては随時更新していきます。

要件 該当
1 犯罪の性質

 67歳女性が行方不明になった翌日に女性の口座から、5万円を引き出している。また、84歳男性の自宅から、前日に集金された所有マンションの家賃計約74万円が奪われていた。

 これらのことから、金銭目的の強盗殺人罪に問われるだろうことが予測できます。強盗殺人は利欲的な犯罪行為なので罪質としては最悪です。
2 殺人の計画性

 
 
3 犯罪の主導性

 単独犯なので主導性はあります。
4 犯行の動機及び動機への情状

 
仕事もせずに強盗によって金を得ようと犯罪を犯していますので、動機及び動機への情状としては最悪。酌むべき事情なし。
5 犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性

 67歳女性をショッピングセンターで拉致、その後殺害。84歳男性については、両手足を結束バンドで縛り、顔に粘着テープを貼り、ラップを巻いて殺害した。
6 結果の重大性、特に殺害された被害者数

 
11月から12月1日までの約1ヶ月で2人を殺害。しかも、別機会に1人ずつで2人を殺害している。

 別機会での2人殺害は、同一機会に2人殺害よりも悪いパターンになります。
7 遺族の被害感情

 
何の落ち度も無いのに突然殺されたのですから、言うまでも無く、遺族の被害感情は峻烈になります。
8 社会的影響

 
67歳女性とは赤の他人同士。84歳男性とは、近所に住んでいたが、同じ血縁関係がない赤の他人同士。よって、公共性が非常に高くなり、社会的影響は最大になります。
9 犯人の年齢

 
犯行から間もない逮捕時で50歳です。人生の半分以上が過ぎた50歳にもなってこうですから、更生、矯正の可能性を期待できません。また、18歳以上ですから死刑適用も問題ありません。
10 殺人の前科

 
殺人ではないが、現住建造物等放火などの罪で懲役8年の実刑判決を受け服役していた。

 現住放火であれば、裁判までさほど時間がかからないため、起訴された2004年若しくは翌年の2005年には第一審の判決が出ていると思われる。

 約6年〜7年ほど刑務所に服役しているのだが、2011年8月に仮釈放され、その約3ヶ月後の11月に1件目、その約1ヶ月後に2件目の事件を起こしている。矯正施設へ入っても、全然、懲りていない。

 殺人の前科ではありませんが、仮釈放から短期間(まだ仮釈放中の身)で非常に重い罪(強殺)を犯すという再犯としては最悪のパターンになります。
11 犯行後の情状

 
11月に67歳女性を拉致し、現金やカードを奪い、殺害した後、証拠隠滅工作で遺体を遺棄し、損壊した。さらに、約1ヶ月後に84歳男性を殺害して現金等を奪った。

 第1の犯行後、隠ぺい工作をしたり、第2の強殺事件を起こすなど、どんどん罪を重ねていっています。犯行後の情状としては最悪のパターンになります。
12 犯行後の反省

 
当初は否認していたのですが、突然自供に転じました。何故こういう行動になったのか?本当に反省しているのなら、少しは酌むべき事情になりますが・・・ 現状では不明です。

 ただし、反省については過度に評価しないとなっていますから、仮に反省していたとしても、謝罪の気持ちが被害者遺族に届かなくては意味がありません。

 本件の場合は、他の要件で最悪パターンの場合が多いので、この要件については、公判の遺族の意見陳述で全ての遺族が無期を要求するくらい、遺族の被害感情が和らがなくては、死刑から無期へと減軽できる特段の事情とは成り得ません。

 そこまで遺族の気持ちを変えるのは、至難の業です。反省するに越したことありませんが、仮に、いくら反省していても、判決には、あまり影響しないように感じます。

 残る要件は「殺人計画性」だけですが、ちなみに、殺人計画性は、いつの時点で計画したかになります。早ければ早い時期程、計画性が強固になり、事件直前であれば、計画性が弱いになります。

 この計画性について、ある記事が引っ掛かります。84歳男性が殺害された前日の11月30日に、容疑者が卒業した中学の同窓生が使っていた会員制交流サイトに、「今日も根性出んかった。明日は絶対! 確実に!! 」と自分を鼓舞するような記述があったようなのです。

 これだけの文章では、何を「絶対!」なのか、何を「確実に!!」なのか、分かりませんが、まだ最近の事なので、サーバにはIPアドレス等、投稿者が特定できるデータは残っていると思います。容疑者自身の記述と証明できれば、これも事件前の容疑者の気持ちがどうであったかの証拠の一つになります。

 もしこの書き込みの時点で、殺人を計画していたとしたら、事件日より前の日ということで、かなり強固な殺人計画性となり、死刑適用基準の全ての要件を満たすことになります。また、仮釈放後3ヶ月後の犯行ということで再犯加重もされます。(過去に実刑判決を受け)服役していたことにより、完全に刑事責任能力もあります。

 まだ、現時点では窃盗容疑の逮捕だけで、起訴もされていませんが、現時点の記事の情報などから考察しただけでこれだけ基準の要件を満たす容疑者もそんなにいません。

 何か・・・ 死刑に一直線のような感じの容疑者ですね。。。

※ 死刑適用基準 ※ 死刑がやむを得ない場合 ※ 死刑執行方法
更新: 2011年12月15日



公判関係

第一審 大阪地裁堺支部(森浩史裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成24年(わ)第104号等|傍聴券交付情報:大阪地方裁判所
日付 摘要
2014 02/12 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 被告は「事実に間違いない」と起訴事実を大筋で認める
02/13 第2回公判  
02/17 第3回公判 (被告人質問) 被告は「大変ひどいことをしてしまったと反省の日々を送っています」と述べ、遺族に謝罪
02/18 第4回公判 (被告人質問)
02/19 第5回公判 (被告人質問) 被告は「死刑は当然だと思うが、この命で償えるものでも許されるものでもないと思う」などと述べる
02/21 第6回公判  
02/24 第7回公判 (証人尋問) 弁護側証人の元刑務官は、死刑囚について「大きな感情の波があり、一番気をつけているのが自殺だ」などと証言
02/25 第8回公判  
02/26 第9回公判 (遺族の意見陳述、論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述)
 遺族らが「死をもって償うことを望む」などと意見陳述。検察側は「まれにみる凶悪な犯行で、罪責は極めて重大。命をもって償わせることはやむを得ない」として、被告に死刑を求刑。弁護側は「絞首刑は憲法が禁じる残虐な刑罰。更生の可能性もある」と無期懲役を求め、被告は最終意見陳述で「極刑が当然の報い。申し訳ございませんでした」と述べる
02/26
〜3/10
裁判官・裁判員評議
03/10 第10回公判 (判決) 大阪地裁堺支部(森浩史裁判長)は求刑通り死刑を言い渡し。弁護側は絞首刑の違憲性を主張していたが、裁判長は「憲法に違反しない」と言及
リンク:産経新聞|毎日新聞|共同通信
2014年3月10日、弁護側は即日控訴した

控訴審 大阪高裁(横田信之裁判長 → 後藤真理子裁判長)
日付 摘要
2015 09/30 初公判 (冒頭陳述) 弁護側は一審に続き起訴内容は争わず、「計画性は低かった」として量刑は無期懲役が相当と主張。検察側は控訴棄却を求める。
10/28 第2回公判 (審理)
11/25 第3回公判 (審理)
2016 1/27 第4回公判 (審理)
3/25 第5回公判 (審理)
  第6回公判 (審理)
  第7回公判 (審理)
6/17 第8回公判 (弁論) 弁護側は1審に続き起訴内容を認めたうえで「犯行の計画性は高くなく、死刑は重すぎる」として無期懲役が相当だと訴えた。検察側は「ずさんでも、計画性がないとはいえない」と控訴棄却を求め、結審
9/14 第9回公判 (判決) 大阪高裁(後藤真理子裁判長)は「強固な殺意に基づく計画性の高い犯行」として、求刑通り死刑とした1審判決を支持、55歳被告側の控訴を棄却
リンク:産経新聞
2016年9月14日、弁護側は判決を不服として即日上告

上告審 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)
 2019年2月12日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「犯行は強固な殺意に基づく計画的なもので、殺害方法も冷酷というほかない。被害者に全く落ち度はなく、動機も身勝手で酌量の余地はない」と指摘。57歳被告の上告を棄却した。
更新日時:
2019年3月7日




第一審の争点は絞首刑の違憲性

 死刑が予想される被告の弁護人に死刑廃止派(俗に言う人権派)の弁護士がつくのは、ほぼ当たり前のようになって久しいですが・・・ 裁判では、事件で犯した罪に対して被告人の人となりも含めて、限られた時間の中で総合的に判断して刑罰を決めていきます。

 死刑を回避するために、絞首刑が違憲であるとか、絞首刑を執行した経験がある元刑務官の証人尋問をしてみたりとか、弁護人は何を考えているのでしょうか? 事件と関係ない、弁護人の信条を主張する場所ではありません。

 大体、死刑がやむを得ないと判断されている場合は、基本的に執拗・残虐・残酷な殺害方法をした被告人です。そういう行為をした被告人なのに、被執行者の苦痛を少しでも少なくするよう考えられた日本の絞首刑が残虐で違憲だから無期懲役をなんて・・・ 何の説得力も無いです。

 絞首刑については、最高裁で合憲判断がでていますので、下級審では、それを追認するだけです。普通に合憲の判断が出るにも関わらず、弁護側は死刑回避のために、絞首刑の違憲性について公判の多くの時間をさきました。

 私は本件の公判を傍聴していません。あくまで記事等でしか分かりませんが、今回の場合は、死刑廃止派の弁護人達の主義・主張を展開するために、公判を利用したとしか思えないです。

 本件の被告は基本的に死刑でしたから死刑回避のために違憲性を争点にしたでしょうが、もし無期と死刑のボーダーの被告でもこんな弁護をしているようでは、みんな死刑になってしまいます。被告人を死刑にしたくてそういう弁護をするのなら別に構いませんが、死刑回避したくて被告人のための弁護をしたいのであるならば、もっと考えて弁護したらどうかと思いますね。
更新日時:
2014年3月10日




被告の判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
西口宗宏 強盗殺人などの罪 求刑死刑 死刑 大阪地裁堺支部
 2014/3/10
控訴棄却 大阪高裁
2016/9/14
上告棄却 最高裁第3小法廷
2019/2/12
更新日時:
2019年3月7日



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