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時系列 |
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起訴状況 |
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本件
2003年の保険金目的の放火事件
※放火の4ヶ月後に逮捕なので、保険金を騙し取ろうとしていた詐欺罪が未遂なのか、保険金が下りて既遂なのか分かりませんので、両方入れてあります。 本件の容疑者は、2003年の放火事件で懲役8年の実刑判決を受けていますが、当時の有期刑の最長は単独で15年、併合でも20年でした。8年から長期刑(L級)でしたので、懲役8年という判決は、決して軽くない刑罰と言えます。 |
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死刑の可能性(死刑適用基準での考察) |
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本件は、現段階(2011年12月14日時点)で窃盗容疑だけの逮捕ですが、記事等で知り得る事実だけからも、罪が重くなる場合の特徴を持っています。 強殺での起訴が無い状態での量刑の考察は、すごいフライングですが・・・ 参考までに、死刑に関してのページの死刑適用基準で紹介した以下の12項目の要件を本件に当てはめて書いてみます。 ただし、現段階で不明の点で、後日判明したことについては随時更新していきます。
残る要件は「殺人計画性」だけですが、ちなみに、殺人計画性は、いつの時点で計画したかになります。早ければ早い時期程、計画性が強固になり、事件直前であれば、計画性が弱いになります。 この計画性について、ある記事が引っ掛かります。84歳男性が殺害された前日の11月30日に、容疑者が卒業した中学の同窓生が使っていた会員制交流サイトに、「今日も根性出んかった。明日は絶対! 確実に!! 」と自分を鼓舞するような記述があったようなのです。 これだけの文章では、何を「絶対!」なのか、何を「確実に!!」なのか、分かりませんが、まだ最近の事なので、サーバにはIPアドレス等、投稿者が特定できるデータは残っていると思います。容疑者自身の記述と証明できれば、これも事件前の容疑者の気持ちがどうであったかの証拠の一つになります。 もしこの書き込みの時点で、殺人を計画していたとしたら、事件日より前の日ということで、かなり強固な殺人計画性となり、死刑適用基準の全ての要件を満たすことになります。また、仮釈放後3ヶ月後の犯行ということで再犯加重もされます。(過去に実刑判決を受け)服役していたことにより、完全に刑事責任能力もあります。 まだ、現時点では窃盗容疑の逮捕だけで、起訴もされていませんが、現時点の記事の情報などから考察しただけでこれだけ基準の要件を満たす容疑者もそんなにいません。 何か・・・ 死刑に一直線のような感じの容疑者ですね。。。
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公判関係 |
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第一審 大阪地裁堺支部(森浩史裁判長) 裁判員裁判 |
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事件番号:平成24年(わ)第104号等|傍聴券交付情報:大阪地方裁判所 |
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2014年3月10日、弁護側は即日控訴した | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控訴審 大阪高裁(横田信之裁判長 → 後藤真理子裁判長) |
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2016年9月14日、弁護側は判決を不服として即日上告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上告審 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長) |
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2019年2月12日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「犯行は強固な殺意に基づく計画的なもので、殺害方法も冷酷というほかない。被害者に全く落ち度はなく、動機も身勝手で酌量の余地はない」と指摘。57歳被告の上告を棄却した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一審の争点は絞首刑の違憲性 |
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死刑が予想される被告の弁護人に死刑廃止派(俗に言う人権派)の弁護士がつくのは、ほぼ当たり前のようになって久しいですが・・・ 裁判では、事件で犯した罪に対して被告人の人となりも含めて、限られた時間の中で総合的に判断して刑罰を決めていきます。 死刑を回避するために、絞首刑が違憲であるとか、絞首刑を執行した経験がある元刑務官の証人尋問をしてみたりとか、弁護人は何を考えているのでしょうか? 事件と関係ない、弁護人の信条を主張する場所ではありません。 大体、死刑がやむを得ないと判断されている場合は、基本的に執拗・残虐・残酷な殺害方法をした被告人です。そういう行為をした被告人なのに、被執行者の苦痛を少しでも少なくするよう考えられた日本の絞首刑が残虐で違憲だから無期懲役をなんて・・・ 何の説得力も無いです。 絞首刑については、最高裁で合憲判断がでていますので、下級審では、それを追認するだけです。普通に合憲の判断が出るにも関わらず、弁護側は死刑回避のために、絞首刑の違憲性について公判の多くの時間をさきました。 私は本件の公判を傍聴していません。あくまで記事等でしか分かりませんが、今回の場合は、死刑廃止派の弁護人達の主義・主張を展開するために、公判を利用したとしか思えないです。 本件の被告は基本的に死刑でしたから死刑回避のために違憲性を争点にしたでしょうが、もし無期と死刑のボーダーの被告でもこんな弁護をしているようでは、みんな死刑になってしまいます。被告人を死刑にしたくてそういう弁護をするのなら別に構いませんが、死刑回避したくて被告人のための弁護をしたいのであるならば、もっと考えて弁護したらどうかと思いますね。 |
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氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | ||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||
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西口宗宏 | 強盗殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 大阪地裁堺支部 2014/3/10 |
控訴棄却 | 大阪高裁 2016/9/14 |
上告棄却 | 最高裁第3小法廷 2019/2/12 |
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