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死刑判決の事件

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山形東京連続放火殺人事件


事件概要

 2010年10月2日午後10時20分頃、山形市下条町4丁目、無職山家さん方から出火し、木造2階建て約177平方メートルを全焼。焼け跡から2人の遺体が見つかる。DNA鑑定などの結果、2遺体は71歳男性とその妻の69歳女性と判明。死因は焼死だった。

 2011年11月24日深夜、東京都江東区毛利2丁目のマンション9階から出火。室内で76歳女性が死亡していた。消防隊が到着した際に玄関の鍵がかかっておらず、台所などに灯油がまかれた跡があったことから、警視庁捜査1課は放火と断定し捜査を開始した。

 2012年1月5日、警視庁捜査1課は、76歳女性の長男を装って区役所で住民票の写しを受け取ったり、付きまとった疑いがあるとして、有印私文書偽造、ストーカー規制法違反容疑で無職の46歳男と妻の42歳女を逮捕。同18日、江東区のマンションで住人の76歳女性を殺害し、部屋に放火した疑いがるとして、警視庁捜査1課と深川署は、殺人、現住建造物等放火、逮捕監禁などの容疑で、名古屋市昭和区、無職46歳男と妻の42歳女を再逮捕した。

 1月26日、東京地検は、46歳男と妻の42歳女をストーカー規制法違反、有印私文書偽造・同行使の罪で起訴。2月8日、大塚さんを江東区の自宅マンションで火災に見せかけて殺害したとして、2人を殺人、現住建造物等放火などの罪で追起訴した。

 3月7日、2010年10月に山形市下条町の山家さん方に灯油をまき、ライターで放火して全焼させ、室内にいた71歳山家さんと妻の69歳女性を殺害した疑いがあるとして、警視庁・山形県警合同捜査本部は、殺人、現住建造物等放火容疑で、46歳男を再逮捕。30日、東京地検は、殺人、現住建造物等放火罪で46歳容疑者を追起訴した。

山形市下条町4丁目周辺の地図 江東区毛利2丁目周辺の地図
更新日時:
2012年03月30日




事件経過
日付 摘要
2010 10/02 午後10時20分頃、山形市下条町4丁目、無職山家さん方に火を付ける
木造2階建て約177平方メートルを全焼。焼け跡から2人の遺体が見つかる
10/03 屋内の複数箇所から油の反応が出る
10/05 山形署は、DNA型鑑定などの結果、2遺体は行方不明になっていた世帯主の無職71歳山家武義さんと妻の69歳和子さんと確認したと発表。死因は焼死
2011 11/24 マンション付近の防犯カメラにタンクを持ちマンションに出入りする2人が写る
深夜、46歳男と42歳女が東京都江東区毛利2丁目のマンション9階にある76歳大塚さん方に侵入。
帰宅した大塚さんを縛った上、持ってきた炭を燃やして一酸化炭素中毒で殺害し、灯油をまいて火を付ける
11/25 消防隊が到着した際に玄関の鍵がかかっておらず、台所などに灯油がまかれた跡があったことから、警視庁捜査1課は放火と断定し捜査を開始
2012 01/05 区役所で大塚さんの長男を装って住民票の写しを受け取ったり、付きまとった疑いがあるとして、有印私文書偽造、ストーカー規制法違反容疑で無職の46歳男と妻の42歳女を逮捕
01/18 東京都江東区のマンションで住人の76歳大塚さんを殺害し、部屋に放火した疑いがるとして、警視庁捜査1課と深川署は、殺人、現住建造物等放火、逮捕監禁などの容疑で、名古屋市昭和区、無職46歳男と妻の42歳女を再逮捕。容疑者は容疑を認める
警視庁捜査1課は、深川署に捜査本部を設置
46歳の男の容疑者が2010年に山形市で夫婦が死亡した民家火災について「火を付けた」と供述
01/26 東京地検は46歳容疑者と妻の42歳容疑者をストーカー規制法違反などで起訴
02/01 警視庁と山形県警は、連続放火殺人事件の疑いがあるとみて、深川署に合同捜査本部を設置
02/08 大塚さんを江東区の自宅マンションで火災に見せかけて殺害したとして、東京地検は、無職の46歳男と妻の42歳女を殺人、現住建造物等放火などの罪で追起訴
03/07 警視庁・山形県警合同捜査本部は、殺人、現住建造物等放火容疑で、無職の46歳男を再逮捕
03/25 46歳容疑者が、警視庁原宿署の留置施設で自殺を図り、意識不明の重体に
03/29 容疑者が治療中の病院で意識を回復
03/30 2010年10月に山形市下条町の山家さん方に灯油をまきライターで放火して全焼させ、室内にいた71歳山家さんと69歳妻を殺害したとして、東京地検は、殺人、現住建造物等放火罪で46歳容疑者を追起訴
更新日時:
2012年03月30日




起訴状況

刑法

(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(現住建造物等放火)
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(逮捕及び監禁)
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(偽造私文書等行使)
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

(罰則)
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、5年以上の懲役 主たる罪が殺人罪の場合

ストーカー殺人の場合
現住建造物等放火罪 刑法第108条 死刑、無期、5年以上の懲役
逮捕監禁罪 刑法第220条 3月以上7年以下の懲役
有印私文書偽造罪 刑法第159条第1項 3月以上5年以下の懲役
偽造私文書等行使罪 刑法第161条 3月以上5年以下の懲役
死体損壊罪 刑法第190条 3年以下の懲役
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金
ストーカー規制法違反罪 規制法第13条 6月以下の懲役、50万円以下の罰金

※ 死刑がやむを得ない場合
※ 求刑死刑に対しての判決例死刑執行方法
更新日時:
2012年1月21日




公判関係

第一審 東京地裁(平木正洋裁判長) 裁判員裁判

事件番号:         |傍聴券交付情報:東京地方裁判所
日付 摘要
2013 05/09 初公判 (冒頭陳述、罪状認否、証人尋問) 被告は山形市での1件の放火殺人について、「殺すつもりはなかった」と殺意を否認。他の起訴内容に関しては「間違いない」と認めた
 山家さんの長男は事件後初めて公の場で口を開き、「私は浅山を絶対に許せない。できれば死んで償ってほしい」と訴える
05/10 第2回公判 (証人尋問) 被告と交際していた山家さんの長男ら3人への証人尋問
05/13 第3回公判  
05/14 第4回公判 (被告人質問) 被告は「母屋は真っ暗で誰もいないと思っていた」と、あらためて殺意を否定
05/15 第5回公判  
05/16 第6回公判  
05/17 第7回公判  
05/20 第8回公判  
05/21 第9回公判 (被告人質問) 被告は「悪いことをしたので死刑でも構わない」と述べる
05/23 第10回公判 (論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は、「懲役刑では足りず、被告人に極刑を回避する事情はない」として死刑を求刑
06/11 第11回公判 (判決) 東京地裁(平木正洋裁判長)は「交際相手を連れ戻したいという願望を実現するために重大な犯行を繰り返しており、犯情は極めて重い」として、求刑通り死刑を言い渡し
2013年6月24日、被告の弁護人が、判決を不服として東京高裁に控訴

控訴審 東京高裁(八木正一裁判長)

事件番号:平成25年(う)第1381号|傍聴券交付情報:東京高等裁判所
日付 摘要
2014 05/02 初公判 (冒頭陳述) 弁護側は一審判決について「十分な証拠調べをせず山家さん夫妻への殺意を認定しており、誤った判断だ。極刑は重すぎる」として死刑回避を求め、検察側は一審判決の判断は正当として控訴棄却を求める
07/07 第2回公判 (被告人質問、証人尋問、弁護側弁論) 被告は被害者に謝罪。弁護側は「山家さんに対する殺意はなかった。被告に更生の可能性があり一審の死刑は重すぎる」と主張
10/01 第3回公判 (判決) 裁判長は、放火して2人を死亡させた山形市の事件での殺意について「確定的とは言えず、未必の殺意だった」と認定した。ただ、その後も東京で同様の事件を起こしていることから、「犯行の悪質さは際立っており、死刑はやむを得ない」と述べ、死刑とした一審判決を支持し、弁護側控訴を棄却
2014年10月10日、弁護側は、一審の死刑判決を支持した東京高裁の判決を不服として最高裁に上告

上告審 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)
日付 摘要
2016 04/15 口頭弁論 弁護側は山形市の事件について「精神状態が通常ではなく、確定的な殺意もなかった」と死刑回避を主張、検察側は上告棄却を求める
06/13 判決 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、50歳無職の浅山克己被告に対し上告を棄却する判決を言い渡し
2016年6月29日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)が、上告審判決に対する50歳被告側の判決訂正申し立てを棄却する決定をし、死刑判決が確定した。
更新日時:
2016年6月30日




共犯者の公判関係

第一審 東京地裁(近藤宏子裁判長) 裁判員裁判
日付 摘要
2012 11/07 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 被告は起訴事実を認める
11/08 第2回公判 (証人尋問、被告人質問) 夫は「僕の言うことは絶対で、妻は協力を断れなかった」と証言
11/09 第3回公判 (論告求刑、最終弁論) 検察側は懲役22年を求刑。弁護側は「懲役10年程度が相当」と主張し、結審
11/13 第4回公判 (判決) 東京地裁は被告に対して懲役18年を言い渡し
2012年11月27日の期限までに控訴せず、28日午前0時、判決確定
更新日時:
2012年11月28日




被告達の判決状況

氏名 主罪 死者数 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
浅山克己 殺人罪 3 求刑死刑 死刑 東京地裁
2013/6/11
控訴棄却 東京高裁
2014/10/1
上告棄却 最高裁第2小法廷
2016/6/13
S.A. 殺人罪 1 求刑懲役22年 懲役18年 東京地裁
2012/11/13
非控訴 -
更新日時:
2016年6月13日



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