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死刑判決の事件

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東京銀座資産家夫婦殺害事件


事件概要

 2012年11月下旬、スイス在住の金融会社役員の51歳男性と48歳妻が一時帰国した。12月7日、東京都中央区銀座のマンションを出た後、夫婦は連絡が途絶え行方不明になった。

 捜査の結果、夫婦の失踪後、マスク姿の男が51歳男性のクレジットカードを使い、東京駅で新幹線の回数券約300万円分を購入しようとしたほか、夫婦のものとみられる財布が都内の質店に持ち込まれていたのが分かった。捜査1課は知人らの話などからマンション近くで夫婦が乗ったとみられる車を割り出し、走行記録などから車の位置を特定した。

 2013年1月28日、警視庁は、埼玉県久喜市佐間の更地で深さ約2メートルの地中に埋められた状態で男女の遺体を発見。司法解剖の結果、2人の死因はひものようなもので首を圧迫されたことによる窒息死とみられることが判明した。

埼玉県久喜市佐間周辺の地図 - Yahoo!ロコ

 翌29日、警視庁捜査1課は、殺人などの容疑で築地署に捜査本部を設置。築地署捜査本部は、潜伏先の沖縄・宮古島で、死体遺棄容疑で、住所、職業不詳、41歳男(B)を逮捕。30日、同容疑で主犯格で食品流通会社役員の43歳男(A)を逮捕した。

 2月20日、警視庁築地署捜査本部は、51歳男性のカードで新幹線回数券を購入しようとしたとして、詐欺未遂容疑で、いずれも無職の43歳男(A)、41歳男(B)を再逮捕。3月14日、東京地検は詐欺未遂罪で2人を起訴した。

 5月3日、警視庁築地署捜査本部は、2012年12月、霜見さんと妻美重さんを架空のパーティーに誘って車で連れ出し、酒を飲ませた上、ロープで首を絞めて殺害。財布やパソコンなどを奪った疑いがあるとして、強盗殺人容疑で、43歳男(A)を再逮捕した。

 一時帰国中だった霜見誠さん夫婦を架空のパーティー話で誘い出し、連れ込んだ車中でロープで首を絞めて殺害。夫婦の財布やクレジットカードなどを奪い、遺体を埼玉県久喜市の土地に埋めたとして、5月24日、東京地検は43歳男(A)を強盗殺人、死体遺棄罪で追起訴した。
更新日時:
2013年5月26日




事件経過
日付 摘要
2012 11/10 埼玉県久喜市佐間の土地の売買契約が成立
11/ 下旬、スイスから金融会社役員の51歳男性と48歳妻が一時帰国
11/23 久喜市佐間の土地に高さ約2メートルの鋼材や金属製のパネルが持ち込まれ、数人の男らが組み立てて、外から内部が見えないように覆い、パワーショベルなどの重機を持ち込み、地面に深い穴を掘る
  男性が知人に「栃木県日光市で開かれる男性芸能人のパーティーに招待された」と伝える
12/07 夫婦が東京都中央区銀座のマンションを出た後、連絡が途絶え行方不明に
投資会社役員の51歳男性と妻の48歳女性が首を絞められ殺害される
埼玉県久喜市佐間の更地に、夫婦の遺体が埋められ遺棄される
  マスク姿の男が男性のクレジットカードを使い、東京駅で新幹線の回数券約300万円分を購入しようとしたほか、夫婦のものとみられる財布が都内の質店に持ち込まれる
2013 01/28 2遺体が久喜市佐間の更地で深さ約2メートルの地中に埋められた状態で発見される。衣服は着用していたが、所持品などはなかった。遺体発見現場に放置されていた車の内部からは血痕
01/29 司法解剖の結果、2人の死因はひものようなもので首を圧迫されたことによる窒息死とみられることが判明。死後1〜2ヶ月程度経過
警視庁捜査1課は、殺人などの容疑で築地署に捜査本部を設置
夕方、男(A)が潜伏先の沖縄・宮古島で洗剤を飲んで自殺を図る(命に別条なし)
警視庁築地署捜査本部は、死体遺棄容疑で、住所、職業不詳、41歳男(B)を潜伏先の沖縄・宮古島で逮捕
01/30 警視庁築地署捜査本部は、死体遺棄容疑で、主犯格で食品流通会社役員の43歳男(A)を潜伏先の沖縄・宮古島で逮捕
02/20 警視庁築地署捜査本部は、霜見さんのカードで新幹線回数券を購入しようとしたとして、詐欺未遂容疑で、いずれも無職の43歳男(A)、41歳男(B)を再逮捕
03/14 霜見さんのカードで新幹線回数券をだまし取ろうとしたとして、東京地検は、詐欺未遂罪でいずれも無職の43歳男(A)、41歳男(B)を起訴
05/03 警視庁築地署捜査本部は、強盗殺人容疑で、43歳男(A)を再逮捕
05/24 東京地検は、元会社社長の43歳男(A)を強盗殺人と死体遺棄罪で東京地裁に追起訴
08/09 詐欺未遂罪に問われた41歳無職(B)の判決公判
東京地裁(田辺三保子裁判官)は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡し
更新日時:
2013年8月11日




起訴状況

刑法

(強盗致死傷)
第二百四十条  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
強盗殺人罪 刑法第240条 死刑、無期懲役 強盗殺人罪の場合
詐欺未遂罪 刑法第250条 10年以下の懲役
死体遺棄罪 刑法第190条 3年以下の懲役

※ 無期懲役仮釈放者の平均在所年数
※ 死刑がやむを得ない場合死刑執行方法
更新日時:
2013年5月26日




公判関係

第一審 東京地裁(田辺三保子裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年合(わ)第91号等|傍聴券交付情報:東京地方裁判所
日付 摘要
2014 8/19 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 検察側は、「被告は、言葉巧みに夫婦を誘い出し、睡眠薬を飲ませて殺害し、金品を奪う計画を立てた」と指摘。被告は死体遺棄罪などは認めたが、強盗殺人罪については「亡くなる直前に首を絞めたのは私ではない」と否認。弁護人は「別の人物と一緒に霜見さんを脅そうとしただけで、傷害致死罪にとどまる」と主張
8/20 第2回公判  
8/21 第3回公判  
8/22 第4回公判  
8/25 第5回公判  
8/26 第6回公判  
8/27 第7回公判  
8/28 第8回公判  
8/29 第9回公判  
9/01 第10回公判 (被告人質問) 被告は「極刑を望んでいる」と述べ、被害者遺族に対し土下座して謝罪。検察側が「(被告の主張する)傷害致死罪では(法定刑に)死刑がない」と指摘すると、被告は黙り込んだ
9/02 第11回公判  
9/03 第12回公判  
9/04 第13回公判 (論告求刑、最終弁論、被告の最終意見陳述) 検察側は「強固な犯意に基づく犯行で、更生の可能性はない」と述べ、死刑を求刑
9/19 第14回公判 (判決) 東京地裁(田辺三保子裁判長)は、求刑通り死刑を言い渡し
2014年9月19日、弁護側は判決を不服として東京高裁に即日控訴

控訴審 東京高裁(藤井敏明裁判長)

事件番号:平成26年(う)第1736号|傍聴券交付情報:東京高等裁判所
日付 摘要
2015 11/20 初公判 (冒頭陳述) 弁護側は「金品強奪が目的ではなく、計画性も高くなかった」などと述べ、改めて強盗殺人罪の成立を否定
2016 01/15 第2回公判 (弁論) 
03/16 第3回公判 (判決) 東京高裁(藤井敏明裁判長)は「犯人は被告で、極めて計画性の高い強盗殺人事件だ」と認定。1審判決を支持し、46歳被告側の控訴を棄却

上告審 最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)
 2018年12月21日、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、「周到に準備された計画的な犯行で、殺意も強固。落ち度のない被害者2人の命を奪った結果は重大」と述べ、49歳被告側の上告を棄却した。
更新日時:
2019年3月7日




判決状況

仮称 氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
A 渡辺剛 強盗殺人 求刑死刑 死刑 東京地裁
2014/9/19
控訴棄却 東京高裁
2016/3/16
上告棄却 最高裁第2小法廷
2018/12/21
B T.K. 詐欺未遂 懲役2年 懲役2年(4) 東京地裁
2013/8/9
非控訴 -
更新日時:
2019年3月7日



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裁判員裁判対象の罪 裁判員裁判・判決例 裁判員裁判に関して 検察求刑死刑の可能性
検察求刑で死刑の可能性が高い事件 死刑判決の事件 求刑死刑で無期判決以下の事件 ストーカー殺人事件
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