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山口・周南5人連続殺人事件


事件概要

 2013年7月21日、午後9時頃、山口県周南市金峰の住民から、民家2軒が燃えていると119番通報。木造民家2棟がほぼ全焼。1軒から2人、残りの1軒から1人が遺体で見つかった。翌22日、同じ集落内の別の民家2軒から新たに2人の遺体が見つかった。午後、県警は焼けた家の隣家に、殺人と非現住建造物等放火容疑で家宅捜索。山口県警は5人が殺害された連続殺人・放火事件と断定し、周南署に捜査本部を設置した。

 山口県警は周辺の山を捜索。26日、山中で同じ集落に住む無職の63歳男を確保。男を、被害者1人に対する殺人と非現住建造物等放火容疑で逮捕した。

 8月15日、県警は、63歳男を貞森誠さん夫婦に対する殺人、現住建造物等放火容疑で再逮捕。9月5日、被害者2人に対する殺人容疑で再逮捕した。

 9月17日、山口地検は63歳容疑者を鑑定留置した。地検は、鑑定の結果、犯行時は心神喪失ではなく、刑事責任能力を問えると判断。12月27日、殺人と非現住建造物等放火の罪で64歳容疑者を起訴した。

 ※山口県周南市金峰周辺の地図 - Yahoo!ロコ
更新日時:
2013年12月28日




平成の「八つ墓村」

 山間の集落で起きた大量殺人事件の本件は、集落のたたずまいなどから横溝正史の推理小説の「八つ墓村」を想起されるため、平成の「八つ墓村」のように取り上げるメディアもあったのですが、実は私も事件の報を聞いた時に、重要参考人が行方不明であったので、推理小説の「八つ墓村」ではなく、その小説の元にした、昭和13年に実際に岡山県で起きた「津山30人殺し」の犯人である「都井睦雄」を想像しました。

 「都井睦雄」を想像したため、本件の重要参考人(容疑者)は、もしかしたら、山中で自殺してるかな・・・? と。

 仮に結果の重大性などから、検察求刑が死刑になるだろうと思われる事件であっても、容疑者死亡の場合は、被疑者死亡のまま書類送検をし、その後、地検が不起訴処分して事件は終結してしまいます。

 容疑者は山中で自殺を試みたが死にきれなかったことで、7月26日に生存した状態で警察に身柄が確保され、逮捕されました。裁判の可能性が出ましたので、ページを作っておきます。

 以下は津山事件や都井睦雄に関するページのリンクです。
 ※津山事件 - wikipedia
 時空ミステリー 津山三十人殺し - YouTube
更新日時:
2013年7月30日




時系列
日付 摘要
2013 07/21 午後9時頃、山口県周南市金峰の住民から、民家2軒が燃えていると119番通報
木造民家2棟がほぼ全焼。1軒から2人、残りの1軒から1人が遺体で見つかる
07/22 同じ集落内の別の民家2軒から新たに2人の遺体が見つかる
午後、山口県警は焼けた家の隣家に、殺人と非現住建造物等放火容疑で家宅捜索
山口県警は5人が殺害された連続殺人・放火事件と断定し、周南署に捜査本部を設置
07/26 山口県警は、同じ集落に住む無職の63歳容疑者を、被害者1人に対する殺人と非現住建造物等放火容疑で逮捕
07/27 周南署捜査本部は、殺人と非現住建造物等放火などの容疑で、63歳容疑者を送検
08/15 山口県警は、63歳容疑者を貞森誠さん夫婦に対する殺人、現住建造物等放火容疑で再逮捕
08/17 午前、山口県警は63歳容疑者を殺人などの容疑で山口地検に送検
09/05 80歳男性と73歳女性を鈍器なようなもので殴り殺害した疑いがあるとして、県警周南署捜査本部は、被害者2人に対する殺人容疑で63歳容疑者を再逮捕
09/17 山口地検は63歳容疑者を鑑定留置(期間は17日から3ヶ月)
12/27 山口地検は、殺人、非現住建造物等放火罪で無職64歳容疑者を起訴
更新日時:
2013年12月28日




参考法規

刑法

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

(非現住建造物等放火)
第百九条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(死体損壊等)
第百九十条  死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

罪名 該当法 法定刑 量刑例
殺人罪 刑法第199条 死刑、無期、5年以上の懲役 主たる罪が殺人罪の場合
非現住建造物等放火罪 刑法第109条 2年以上の有期懲役
死体損壊罪 刑法第190条 3年以下の懲役
住居侵入罪 刑法第130条 3年以下の懲役、10万円以下の罰金

※ 求刑死刑に対しての判決例死刑がやむを得ない場合死刑執行方法
更新日時:
2013年7月30日




公判関係

第一審 山口地裁(大寄淳裁判長) 裁判員裁判

事件番号:平成25年(わ)第207号|傍聴券交付情報:山口地方裁判所
日付 摘要
2015 6/25 初公判 (冒頭陳述、罪状認否) 被告は「火は付けていません。頭をたたいてもいません。私は無実です」と、起訴事実を全面的に否認
6/26 第2回公判  
6/29 第3回公判 (証拠調べ) 検察側は被告が「死にます」などの声を吹き込んだとするICレコーダーを再生
6/30 第4回公判  
7/02 第5回公判 (被告人質問) 65歳被告は「(被害者の)足を殴った」と主張し、起訴内容を改めて否認
7/03 第6回公判  
7/06 第7回公判  
7/07 第8回公判 (証人尋問) 精神鑑定を行った2人の医師が証人出廷
 被告が起訴された後に鑑定にあたった医師は、妄想性障害と診断
 起訴前に行われた鑑定を担当した医師は「当時は精神障害は認められず、責任能力への影響はなかった」と判断。起訴後の鑑定結果について「鑑定の時期が違い『真犯人がいる』といった被告の陳述が変わってきているため妄想性障害という結論は妥当といえる」と証言
7/08 第9回公判 (証人尋問、被害者参加人の意見陳述) 被害者遺族が証人出廷
 貞森喜代子さんの息子は、「真摯に罪に向き合い、真摯に語ってくれるのであれば、自分の中で整理がつき、前へ進めると思っていたが、全然そのような態度は見られず、死刑以外を求める気持ちはない」と強い口調で訴える
 河村聡子さんの長女は、「裁縫や歌が得意な自慢の母だった。母を殺された私達は心のバランスをどう保てばいいか。死を持って償ってもらいたいと思う」と涙ながらに語る
7/10 第10回公判 (論告求刑、最終弁論) 検察側は「社会を震撼させた重大で凶悪な事件」と指摘。経緯を踏まえ「一連の殺人、放火は被告によるもので完全責任能力があった」と述べ、死刑を求刑。弁護側は「心神喪失か耗弱の状態だった」と主張し結審
7/28 第11回公判 (判決) 山口地裁(大寄淳裁判長)は判決理由で「凄惨さや執拗さは際立っており、地域社会に与えた影響も大きく、刑事責任はあまりに重大だ。妄想性障害の影響を考慮しても極刑は免れない」と述べ、65歳被告に対して求刑通り死刑を言い渡し
2015年7月28日、弁護側は即日控訴

控訴審 広島地裁(多和田隆史裁判長)
日付 摘要
2016 7/25 初公判 (冒頭陳述、弁論) 弁護側は1審に続き無罪を訴えた。検察側は控訴棄却を求め、即日結審
9/13 第2回公判 (判決) 広島高裁(多和田隆史裁判長)は、死刑とした1審山口地裁の裁判員裁判の判決を支持、66歳被告側の控訴を棄却
2016年9月14日、66歳被告の弁護側は判決を不服として最高裁に上告

上告審 最高裁
更新日時:
2016年9月14日




判決状況

氏名 罪名 第一審 控訴審 上告審
求刑 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付 判決 裁判所・日付
保見光成 殺人 求刑死刑 死刑 山口地裁
2015/7/28
控訴棄却 広島高裁
2016/9/13
    最高裁
更新日時:
2016年9月14日



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