ここ最近出会い系サイトから スパムメール(迷惑メール)がきたり、今日初めてなんですが、ゲストブックにURLだけ貼り付けてあったので 確か規制する法律があったな と思い調べてみました。
出会い系サイト規制法 は通称で 正式名称は インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 という長ったらしい名前の法律でしたw
法律を読んでみたら 主に児童(18歳未満)の利用に対しての制限が目的みたいなのですが、ついでですから簡単に書いてみます。
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為)をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。 |
第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 |
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簡単に言えばサイトに児童(18歳未満)が掲示してあったら抵触しますね。
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
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これは俗に言う18歳未満は利用禁止の提示と 紹介する相手を運転免許証など本人確認が必ず出来るもので確認することを義務にしたもので それに違反していた時は 是正措置を講じるように命令できることを規定していて その命令違反の場合に罰せられます。
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。 |
第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
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つまりサイトの運営状況の報告ですね。 報告を請求されて報告をしなければ罰せられます。
世の中には ちょっとした小遣い稼ぎのつもりで 出会い系サイトを作っている人もいると思いますが、パソコンの知識や関連する法令をよく勉強しておかないと 儲けるどころか全てをぱぁにする場合だってあります。
先だって 性犯罪のところに 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で 教師が逮捕されたのを掲載したのですが、その中の文で判断できるのが 教職の身でありながら業としているんです。
川口容疑者は女子生徒に売春を持ちかけ、出会い系サイトで募集した小宮容疑者を紹介していたという。川口容疑者は同日、同校へ辞表を提出した。 |
メディアに載ってますし犯罪が犯罪ですので、本人は辞表を提出していますが、当然受理されずに懲戒解雇や懲戒免職になります。退職金は1円も出ませんし、大学まで出て取った教員免許も取り消し処分が待っています。
犯した罪に対しての罰も 児童買春禁止法では
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 |
業とした場合には
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 から
五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金 と変わっているんですよね。
HP(ウェブサイト)を作るなんてのは 少し覚えれば誰でも出来ますから 軽い気持ちでやったことでしょうが、失うものの大きさは 少し頭を使えば分かりそうなことなのに。。。
サイトを運営していくには アクセスが必要ですし、すけべ根性が強い男がクリックしてくれるから URLの貼り付け行為をしたり、メールを送ったりするんでしょうが、最近ではメールの中の文もワンパターンで面白みもないので メアド等を控えた後はそのまま削除しますねw
アクセスしてほしいが為に 度が過ぎた行為をして 法律違反をすれば URLが分かっているだけに IPアドレスから 場所がすぐに分かるということを覚えておいた方がいいんじゃないかな? ネットの匿名性なんて 表面上だけの話しで 誰がどこにアクセスしてるかを調べることは可能ですからね^^;;