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事件概要(容疑者の供述から、問われる可能性がある罪) |
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2008年5月25日に、被害女性とマンション同階で2部屋隣に住む33歳派遣社員が、住居侵入容疑で逮捕されました。 容疑者は「暴行目的で部屋に侵入した。女性を殺害し、遺体を細かく切断した。」、「遺体を細かく切断し、トイレに捨てた。」、「4月18日午後7時半ごろ、帰宅直後の東城さんを襲ったが、抵抗されたので玄関近くにあった台所の包丁で脅して連れ出し、自室で殺害した」と供述したようです。 これらの供述内容から、事件当時の犯行状況を推測してみます。
ということになります。。。 不明になっていた女性は、殺害されていたのですね。。。 それも、徹底的に証拠隠滅を図られ、遺体すら原形が分からないような形にされ、見つからない可能性が高いなんて・・・ こういうことをする犯人は、絶対に許せないです。自供だけでなく、証拠を見つけて、厳刑になるように追い込んでもらいたいと思います。 刑罰は、問われる罪を元にして決められますので、どういう罪に問われる可能性があるのかを考えてみます。 ・暴行目的で部屋に侵入したので
・暴行目的で襲い、完遂していなくても、未遂になり、よって怪我をさせているので
・女性に抵抗されたから、襲うのを中断し、包丁で脅して女性を部屋から連れ出したので
・自室に引き込んでいるので
・女性を殺害してるので
・遺体を切断しているので
・細かく切断した遺体をトイレに捨てているので
・これら以外に、財布が入ったショルダーバックと黒いコートの件がありますので
はぁ・・・ 多すぎるので、整理します。(罰金刑の部分は省略します)
まだ、容疑者の段階ですが、ニュース記事などの供述内容から推測すると、起訴された場合に、証拠等とすり合わせて、起訴が可能だと判断されたら、これらの罪に問われる可能性があると思います。 |
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記事を見ていて気になる所がありましたので、捜査本部がある署に電話をしました。 |
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また痛ましい事件が発生しました。 ネットに配信された記事での自供によると、暴行目的で女性を襲い、殺害し、遺体をバラバラにしてトイレに流したとなっていました。 被害女性の遺体が見つからない。。。 いくら自供していても、被害者自身の証拠となる物が出てこないと、自供頼りになってしまい、裁判で否認に転じたら、犯罪事実を裏付ける物が無くなってしまうことにもなりかねない。 捜査本部は、遺体の一部でも見つけたいだろうな。。。 複数の記事を見ていたら・・・ まだ容疑者逮捕になる前の記事に、マンションの写真が写っていたのがありました。 9階建てのマンション・・・ 事件現場も9階・・・ あ! 最上階になるから、下水配管のシャフトは、詰り防止のために通気させるから、配管が部屋の天井レベルくらいまで上がって、外に向けて出してあるはず。 通気のために立ち上げてあるだけで、上から汚水は流れてこない。 横引からシャフトに当たった場所から上が通気部分になっている。 もし、証拠隠滅を図るために、本当に下水管を使って流したとしたら、横引からシャフトに当たった時にランダムに跳ねるし、人間一人分だと相当な量になるから、通気部分に被害者の一部が付着している可能性が非常に高い。 下にある汚水槽は、全てが集まるから、探しにくいが、シャフトの通気部分ならそのシャフトに繋がっている部屋に限定されるし、使用者も限られている。なにより新築されたばかりのマンションだから、配管の内壁に付着している物にしても、調べやすいと思う。 付着物を片っ端からDNA鑑定していくという細かく大変な作業になると思うけど、付着物のDNA型が被害者のDNA型に合致すれば証拠になる。 シャフトの通気部分や接続部分、横引の配管の内側を、科捜研に徹底的に調べさせた方がいいし、きっと科捜研なら、見つけてくれると思う。 捜査本部がある署に、電話を掛けて、このことを話しました。 繋がってすぐにこれらのことを話したのですが、話し終わったら・・・ 「ここは受付ですので、捜査本部に繋ぎますから、今話されたことと同じことを話していただけますか?」と、急に慌てたような感じで、聞かれました。 内心、また、話すのか・・・ と思ったのですが、ま、ついでだから、いいやという感じで、「いいですよ」と答えました。 興奮された状態の声で「少しだけお待ちいただけますか?」と言われたので、「はい」と答えて待っていました。さほど待つこともなく、すぐに繋がりました。 最初に繋がった時は、どことなく無愛想で、いかにも刑事らしい感じだったのですが・・・ 「私は建築関係の者ですが、ネットを見て思ったことがあったので電話しました。」 「受付の方には、話したのですが、受付の方が、話したことと同じことを捜査本部で話して欲しいとのことでしたので、こうして電話を掛けています。」と言ってから、また同じことを話しました。 話している内に、電話の相手の方の相槌を打つ返事のトーンがどんどん上がっていったのを感じました。 そしたら・・・ 突然 「そういう発想は、私達では浮かびません!!」と興奮された声で言われました。 私は、建築関係ですので、普通に浮かぶことなのですが、意外な盲点だったようです。 確かに水は下に流れますから、普通は下を調べようとします。上も調べた方がいいなんて・・・なんで? と感じるような、変な発想かもしれないですが、最上階であるが故に、そのままの状態で、上の部分の内壁に付着している可能性があります。 マンションのシャフトは、2室で1本配管する場合が多いです。今回の事件現場は角部屋になり、隣室が空部屋でしたので、シャフトの通気部分に付着してる物は、容疑者の物か、部屋を訪れ、下水管に接続されている場所(浴室、洗面、トイレ、台所、洗濯パンなど)を使用した家族、友人、知人に限定されます。 もし、シャフトの通気部分に被害に遭われた女性の一部でもあるということはありえないことなので、一部でもあれば、その部屋で損壊し下水管を使って遺棄したことの証明になると思います。 それからも、淡々と話しを続けていきましたが、流れ方を説明しておきましたので、納得されたようです。 話し終わった時に、「非常に貴重な情報をありがとうございました!」を、捜査本部の部屋中に聞こえると思われるような大きい声で何度も言われたので、話していた相手の方の周囲にみえた人達は何事かと思ったと思います。 この時点では、最初の声と全く違い、本当に刑事さんなの?と感じるくらいになっていました。 「いいえ、被害に遭われた方の無念を晴らせるよう、頑張ってください。」と、言って電話を切りましたが、電話の向こうでは、電話を切ったら、すぐにでも動き出しそうな気配を感じました。 被害に遭われた方の無念を晴らせるよう、何とか証拠を見つけて欲しいと思います。 起訴して裁判になった段階で、否認に転じても、被告が言い逃れを出来ないようにするには、犯罪行為をしたことを証明できる被害者の遺体を見つけることです。 バラバラにしたと供述しているのですから、それを証明できるように、例え少しでもいいですから、被害に遭われた方の一部が見つかってもらいたいと思いますし、何としてでも科捜研には見つけ出してもらいたいと思います。 |
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捜査員が部屋に立ち入り確認するまでの時間で・・・ |
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被害女性が行方不明になり、被害女性の姉が警察に通報し、捜査員達が捜査に着手した当時の、捜査員達が容疑者宅に聞き込み調査に行った時間などが書かれていた記事がありました。抜粋し箇条書きにしてみました。
捜査員が任意で部屋に立ち入り、確認するまでの時間で考えられることを、容疑者の自供内容の「遺体をバラバラにしてトイレに流した」ということを前提にして書いていきます。 女性が行方不明になった4月18日は金曜日だから 19日が土曜、20日が日曜で、仕事も休日になっていたでしょうから、犯人が自室にいたとしても不思議ではありません。 私は、医学部に行っていましたので、学部の性格上 授業でよく人体解剖をしましたが・・・ その当時の経験から、この事件で気がついたことを書いておきます(内容が内容ですので、簡単に書いておきます)。 この事件の記事では、細かく砕いてトイレに流したとなっていましたが、細かく砕くこと自体は、ミキサーなどを使えば可能になることですから不思議に思いませんでした。 はたして男性の一人住まいでミキサーを持っていたのかどうかは分かりませんが、家庭用ミキサーを持っていたとしても、大きさがしれています。ミキサーの器の中に入らないことには、何ともなりませんので、その中に入れるために、ある程度の大きさになるまで切る必要があります。 バラバラにするにしても、包丁やナイフを使って切っていく場合でも、関節部分で切っていけば、そんなに難しくないと思いますが、そうじゃない部分については、骨が邪魔をしますから、包丁等ではなくノコギリのような道具を使わないと切りにくいということがあります。 授業での解剖の際には、よく切れる(替刃式の)オペ用のメスを使って解剖していたのですが、肉の部分を切っていただけでも、1回の授業で刃がぼろぼろになるくらいでした。 通常の包丁やナイフで切っていくと、切れ味は悪くなるでしょうし、もしかしたら、骨に当たった際に刃こぼれしているかもしれないと思います。 限られた時間内で人間一人分をトイレで流せるくらいまで細かく砕くという作業は、難しいと思います。 人に限らず、動物でもそうですが、骨が少なく切るのが容易な部位もありますし、骨があっても細い骨になっていて切りやすい部位もあります。例えば、胴体部分は大きいのですが、大きな骨は骨盤くらいで、肋骨、胸骨、脊椎骨は、細い骨が何本かあったり、細かくなっているのが繋がっていたりと、骨よりも、内臓部分が多いですので、この部分はトイレから流された可能性が高いと思います。 それに対して、骨が太くて切るのが難しい部位や切ったり砕いたりするのに抵抗がある部位や切った後の処理に困る部位もあります。大腿部、頭部(髪の毛)などの部位が相当するのですが、もし、大きくてトイレに流せなかった部分があるとしたら、これらの部位になると思います。 捜査員が部屋に立ち入った翌日昼頃までの時間でも、頭部と大腿部を除いた部分であれば、容疑者が自供しているように、細かく切ったり砕いたりし、トイレに流し、汚れた場所を掃除し、残った頭部と大腿部を分からないように隠す行為をしたりと、全ての隠ぺい工作をするのは可能だと思います。 残っている部分が、頭部と大腿部だけであれば、3つの部位になりますから、それぞれの部位を一つのボストンバックにしまって隠しておくことも可能になるからです。 捜査員の方が最初に部屋の中に入った時でも、あくまで任意ですから、細かい所まで調べることが出来なかったと思いますし、まさかバラバラにしたとは考えていなかったでしょうから、大まかに調べたと思います。(任意捜査には限界がありますから・・・) 殺害現場は部屋だと思いますが、遺体をバラバラにするのをそのまま部屋の中ですると、部屋中に血液などが飛び散りますから、浴室の中の浴槽に運んで作業をしたと思います。 ただし、フローリングなどについた血液などを拭き取り、綺麗に掃除したとしても、表面上綺麗に見えるだけで、フローリングの板の継ぎ目には染み込んでいますし、浴室ユニットでも、いろいろな金具やユニットの継ぎ目があります。血痕を探すためにルミノール試験をすれば発光(もしかすると、犯行時から強制捜査時までが結構時間が経過していますので、強い発光反応があるかも?)で分かると思います。 その後、その部分を再度砕いてからトイレへ流したと考えるよりも、量的に小さなボストンバックになりますから、それを持って出かけ、ボストンバックに入れたまま、どこかに遺棄した可能性が高いと思います(中に入っているのを別々の場所に遺棄したとすると、その都度周囲を気遣ったりしないとならなくなりますから、一度に遺棄できた分については同時に遺棄してるような気がします)。 遺体の一部以外にも、被害に遭われた女性に関係する物として、身に着けていた衣類や黒いコート、ショルダーバックなどがあります。 捜査員が任意で調べにきていますので、容疑者の心理としては、「また来るかもしれないから・・・」と自室に置いておくのが不安になったはずですから、それらもどこかに遺棄していると思います。ショルダーバック以外は、布ですから、もしかしたら、遺体の一部と一緒にバックに入れて遺棄した可能性もあると思います。 部位をラップで巻いたりビニール袋に入れたりして水分が出ないようにしておくという作業をしていなかったのか、してあっても適当だったのかは分かりませんが、コンビニでゴミ袋を買った際に、血らしき物がバックから出たというニュースがありましたので、バックに入れてどこかへ運んだのは間違いないと思います。 容疑者は、証拠(遺体の一部)が見つからないようにするために、言い逃れで供述内容を二転三転させると思いますが、なんか・・・そんな気がしました。 下水に流された粉々に砕かれた部分は、途中の汚水槽に留まっている部分もあるとは思いますが、時間が経過していますので、最終処理場まで流れていってしまっている部分も多くあると思います。 もし、バックに入れてどこかに遺棄したのであったのなら、例え遺体の一部であっても、まとまって出てきます。被害に遭われた方を荼毘に付した際に、遺族の方々がお骨を拾えるよう、お骨をお墓の中に入れてあげれるよう、なんとか・・・ 見つかって欲しいと思います。 それにしても・・・ 自分の性欲を満たすために、襲い 抵抗されたからと 脅して拉致し 襲った事実を隠蔽するために 殺し 殺した事実を隠蔽するために 遺体を損壊し、遺棄し 徹底的に証拠隠滅工作をし、何食わぬ顔で生活し続けるなんて・・・ とても 人間とは思えないです。 |
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今回の犯罪行為を死刑適用基準と照らし合わせてみると・・・ |
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死刑に関して のページの 刑罰で死刑を適用する際に参考にされる基準 で紹介した以下の12項目の要件をこの事件の場合に当てはめて考えてみます。
量刑については、裁判官次第だと思いますが・・・ 殺人前科がなく被害死者が一人であるという要件以外は、死刑適用基準の要件を満たしていますから、軽くても無期懲役刑でしょうし、死刑が選択される可能性も高い事例だと思います。 私から見たら・・・ この事件の被害死者は一人ですが、罪責が重すぎます。犯人には極刑が妥当だと思います。 |
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本件と他のバラバラ事件をいろいろな要件で比較してみると・・・ |
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この事件のように遺体をバラバラにしたという事件の裁判での判決が、4月28日、5月27日に出ました。その2つの事件は、場所も同じ東京都区内で事件が起こり、殺人、死体損壊という行為自体も、被害死者が一名というのも同じですし、刑法改正以降の犯罪行為ということも同じです。 この江東区の事件もバラバラ殺人事件ということについては同じです。 判決が出た2件の事件は、2件とも有期懲役刑だったのですが、私は、この江東区の事件も被害死者が一人で同様なのに、死刑適用基準に照らし合わせてみた際に極刑が妥当だと書きました。 被害死者が一人でも罪責が重ければ死刑判決はありえます。何故そう考えられるのかを、同じバラバラ殺人事件である2件と今回の事件との違いが分かるよう並べて書いておきます。 各要件を比較しやすいように、セルや字の色を変えてあります。(セルの色が濃くなるほど悪質で刑を加重する要素になり、刑を減軽する要素となる場合には、字の色を赤色にしてあります。)
この事件は、現状では、まだ起訴もされていない段階ですので、どれだけの罪で起訴されるのか分かりません。ニュースなどの情報から判断できることや、問われる可能性がある罪に基づいて入れてありますので、最終的にどの罪で起訴されるかによっては、刑罰へ影響があるくらい変わる場合もあります。 ただ、感情論ではなく、客観的に判断したとしても、こうなってしまうので、軽くても無期懲役であり、死刑もありうる事例だと考えられるわけです。 私的には、例え被害死者が一人であっても、罪質も悪いし、罪責も重いから死刑もありうると思うのですが、一般予防の観点からみても、この事例は死刑を選択すべき事例だと思いますし、これだけのことをしていたら、極刑は止むを得ないと思います。 |
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起訴状況 |
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7月17日の追起訴をもって捜査が終了し、起訴状況が分かりました。 徹底した証拠隠滅工作で遺体がバラバラにされたために、罪の立証は自供による部分が大きくなっています。
実際には、襲おうとしたのが犯罪行為をする発端なのですが、遺体自体も部分的にしか発見できず、強姦未遂や強姦(未遂)致傷の立証は難しいと踏んだのか、起訴事実には含まれていません。 死体損壊や死体遺棄罪については、数日に渡って損壊、遺棄行為をしているようですから、同じ罪がいくつかになる可能性があると思います。 5月31日時点では、以下のような文を書きました。
この事件は、被害者一人でも極刑止む無しと思っているのですが、6月1日付のニュースで、無期懲役刑が終身刑化しているのが分かりました。 終身刑というのは、緩慢な死刑と同じですが、そういう状況が分かったためか、その記事が出た時点(6月1日)を境として、判決で無期懲役刑を選択されることも減ってきています。 確かに無期懲役刑が終身刑化(緩慢な死刑化)している現状からすれば、緩慢な死刑宣告と同じですから、無期懲役刑選択を躊躇するようになったのだろうと思います。 自分の性欲を満たすために襲い、その襲ったことを隠すために殺し、その殺人行為を隠すために、徹底した隠ぺい工作をして、被害者を細かくバラバラにして遺棄したという行為には、酌量の余地もなく、罪質、罪責共に重いのですが・・・ 無期懲役刑まである強姦致傷罪での起訴が無く、重い罪での起訴は殺人罪だけになっていますので、極刑である死刑を選択される可能性が低くなってしまっていると考えざるを得ないという点もあります。 無期懲役刑の実情が分かったので、この事件では、死刑選択ではなく、ほんのわずかでも仮出獄の可能性がある無期懲役刑が選択される可能性が高いように思えます。 仮に無期懲役刑になったとしても、被告自身の今後の姿勢次第で、その刑を緩慢な死刑とするのか、何十年後かに仮釈放を受けれるようにするのかが決まります。 毎日どこかで殺人事件は起きていますが、欲望の赴くままに事を起こした結果、相手の人生を絶つだけでなく、その代償として自分の人生や家族の人生をも台無しにしてしまうということを覚えておいてもらいたいと思います。 |
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公判の記事を読んでいて・・・ | ||
裁判員制度が始まるからだと思うのですが、公判内容を細かく報道するメディアも増えてきました。 記事を読んで知ったのですが・・・ まさか・・・ 頭部まで細かく解体しているとは、思いもしませんでした。。。 死体損壊・遺棄の犯行当時の被告は・・・ 被害に遭われた女性の事や家族の事など、他の事を何も考えなかったのか? 人としての心をほんの少しも 持ち合わせていなかったのか? そこまで、自分本位で自己保身しか考えていなかったのか? 罪に対する罰は、被害死者数に対してではなく、いろいろな情状も考慮し、総合的に判断して罰を決めるもの。 ここまで、自己中心的で、私利私欲が強く、罪質が悪く、罪責が重すぎる犯行だと、いくら起訴後に反省していたとしても、反省を過度に評価してはならないので、量刑を左右するくらいの酌むべき事情に、してはいけないです。 ボーダーの場合は、死刑と無期のどちらになっても仕方ないけど、本件は、ボーダーではない。被害死者が一人であっても、死刑適用は止むを得ないと思いますし、本件で死刑を選択しなければ著しく正義に反すると思います。それくらい、本件の被告の罪責は、重すぎます。 法による裁きというものは、無期に処すべき者を死刑に処すわけにはいかないけど、死刑に処すべき者は、死刑に処すしかない。 ただ・・・ 本件は、公判前整理手続きで起訴事実を争わないとなっていましたし、罪質、罪責からすれば、死刑が止むを得ない事件でしたので、死刑回避をするとしたら、残る争点は、動機への情状や事件後(逮捕・起訴後)の反省くらいしか無いですし・・・ 事件発覚後の報道内容からでも、公判では、聞くに堪えないような内容になるだろうことが、容易に想像つきましたから・・・ いくら事実を伝えるのがメディアの役目と言っても、事、この事件に関しては、細かい内容についての記事を、できれば抜粋にしてもらいたかったというのが私の気持ちです。 それにしても・・・ これだけバラバラにされて、見つかった部分も少ない状況なのに・・・ よく、お舎利様(仏様・第二頸骨)が、見つかったと思いました。 火葬の骨上げに立ち会われたことがある方なら、火葬場の係の方から説明を受けたことがあると思いますが、そうでない方のために、第二頸骨について簡単に説明しておきます。 第二頸骨というのは、骨が、座禅をしているような形になっており、魂が宿る部分と言われています。 骨上げの際にも、この骨だけは、別の小さな骨壷に入れ、その他の骨を大きな骨壷に入れます。 火葬した場合でも、他の骨と混合して分からなく前に、まず、お舎利様(第二頸骨)を探しますし、綺麗な形で骨上げすることが難しい部分です。 小さな部分ですから、最終処理場に流れていても何の不思議もないのですが・・・ そのお舎利様が、家族の元へ戻ったことを知り、被害に遭われた女性の「魂だけでも家に戻りたい」という強い思いを感じました。 法は公平公正なものですから、重い罪を犯した被告に対しては、重い罰が科せられます。 被害者だけなく、被害者遺族、そして加害者家族も、一人の人間の私利私欲から犯した行為によって不幸のどん底に落とされるのですから・・・ 本当に、こういった凶悪な犯罪行為が無くなって欲しいと、心から願っています。 | ||
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何故、公判で起訴事実を争わなかったのか・・・ | ||
この裁判では、公判前整理手続きで、起訴事実について争わないことが、記事で配信され、公判前に分かっていましたが・・・ 何故、争わなかったのか? 損壊された遺体の一部しか発見されていなく、殺人の証拠が乏しいのに、何故、殺人行為を争点として、争わなかったのか不思議に思われた方もみえると思います(事実、そういうニュアンスで書いてあった記事もありました)。 殺害方法が分かる遺体(証拠)が無いと、自白以外の方法で、どうやって殺害したのかを証明するのは、難しくなりますが、出来ないわけではありません。 遺体とは別の証拠の積み上げをしていけば、「殺害以外の方法では、こんな状況(物的証拠)にならない。」と逆パターンでの証明が出来る場合があります。 捜査などに万が一でも影響しないようにと、サイトに書いてこなかったのですが、本日結審しましたので、これまで書いてこなかったことについて少し書いておきます。 最初に電話をかけた時に話したことを抜粋して、サイトに書いたのですが、実は、その後にもう一度捜査本部に電話をし、合計2回電話をしています。 その2回目に、私があることを話したら、相手の方が言われたのですが・・・ 私は、その言葉を聞いて、「これで、絶対に、容疑者は、言い逃れが不可能になった」と思いました。 その言葉は・・・「あれから、部屋の中身を全部持ってきました。今は、何も無い状態になっています。これから、順に精査していきます。」です。 ちなみに、私が話した『あること』と符号させると、『何も無い状態』というのは、部屋の中の家具類がない状態ではなく、ユニットから、配管、配線、床、壁、天井の内装材も無い状態を指していると思います。 中高層マンションの場合は、RC(鉄筋コンクリート)造の場合が多いのですが、RCの躯体で出来た箱の中に木造や軽量鉄骨、石膏ボードなどで造作をして内装工事をしますから、内装材をはずしても、躯体(構造)に影響を与えることがありません。 殺人事件ですし、遺体を損壊、遺棄している可能性が大でしたから、マンション所有者に連絡を取り、了承を受けて、内装を解体し、全てを証拠品として押収したと思います。マンション所有者にしても、殺人事件現場の部屋では、2度と借り手が出てこないと思ったでしょうから、自分達で片付けしなくても良い分快諾したと思います(現在では、他の部屋の住人も引っ越して入居率が落ちているような気もします)。 目に見える血痕をいくら拭いたところで、溝になっている部分まで綺麗に拭けるわけでもなく、その部分をルミノール試験すれば、当然の事ながら発光します。 ユニットの天井裏に隠した際に、血痕が付き、それに気づいて拭いたとしても、ユニットの裏になっている状態では、FRPのガラス繊維がそのままですから、完全に拭けません。ユニットをばらせば、ルミノール試験をするまでもなくガラス繊維の凸凹に血痕が残っていたでしょうから、目視で分かったと思います。 そして、もし、殺害していたら、殺害した場合に残る血が飛び散ったような血痕が残りますから、床の血痕(証拠)、壁の血痕(証拠)の状態で証明することが可能になります。 部屋の中にあった、家具類だけでなく、パーツになったユニット、床材、壁材、天井材、部屋の中にあった埃に至るまで全て証拠品として押収し、鑑識や科捜研が総力を挙げて分析していったと思います。 あるはずの無い容疑者の指紋(証拠)が被害者宅にあれば、住居侵入の証明になりますし、また、被害者の引きちぎられたピアスと血痕が被害者宅にあり、あるはずの無い被害者の物(証拠)が容疑者宅にあれば、無理やり連れてきたことが分かりますので、略取の証明になります。 遺体は、一部分しか見つかりませんでしたが、言い換えると、遺体がそれだけしか見つからないような、損壊、遺棄の仕方をした証明にもなります。 任意の捜査には限界がありますが、事、殺人事件の強制捜査の場合には、マンションの一室分の内装材の丸ごと押収が、あったとしても、何の不思議もありません。 容疑者として、逮捕された当初は、供述を二転三転させていたようですが、捜査が進むごとに、どんどん証拠が積み上げられていき、もう、言い逃れが出来ないことも自覚したと思います。 ですので、起訴事実を争わなかったではなく、起訴事実を争えないくらい証拠の積み上げをされたので、「争えなかった。」のだと、私は思いました。 ただ・・・ 被告自身が何度も「死刑に・・・」と言っているため、その受け取り方は様々だと思いますが・・・ それだけの証拠を目の当たりにすると、どうしても、自分が犯した罪と向き合うことになります。 罪に向き合えば向き合うほど、己が犯した罪の重さが分かり、自分でも「死刑しかありえない」と思うようになったと思いますし、その気持ちが、公判での言動にも表れたと思います。 これまで、いろいろな刑事裁判の記事を見てきましたし、犯した罪が重ければ重いほど、罪と向き合えば、深い反省になるのは道理なのですが・・・ これだけ罪責が非常に重い行為をしているにも関わらず、ここまで深く反省している被告を見たことがないと思います。 罪責が、非常に重いので、死刑も止むを得ないと思うのですが、懲役刑は、無期刑と言えども、更生を目的としていますし、何より、生きて罪の償いをします。 公判の記事を読むと、被告には、もう、生き長らえようという気持ちがないように思えましたから、もし、死刑回避し、無期懲役刑だと、反省してるが故に(死刑を選択しなかった故に)、 罪責の重さに耐え切れず、自殺をするか、若しくはその前に人格破壊を起こすなど、刑事施設で不測の事態を招く可能性が非常に高いように感じました。 私は、絶対的終身刑導入に反対なのですが、その理由は、仮釈放が無い無期刑になると、生きる希望を失い、自分で自分の精神を追い込み人格破壊を起こして狂人や廃人になったり、自分で自分を殺してしまう、いわゆる自殺をしてしまう残酷な刑だからです。 この被告の量刑が、無期懲役刑の場合には、その絶対的終身刑と同様な事が起きる可能性があるように感じます。 名古屋での女性拉致殺害事件のように、3被告が罪のなすりつけ合いをしていたら、「反省の色なし」と判断しやすいと思いますし、死刑になりたくないから通報してるように、生きたいという願望があるので、極刑は死刑になるのですが・・・ この被告については、死刑と無期懲役刑が逆転し、無期懲役刑が極刑になってしまうのですよね。。。 この被告の反省を、どう酌むのか、裁判官もすごく悩むと思いますし、難しい量刑判断だと思いますが・・・ この被告については、深く反省しているからと、無期懲役刑を選択して、狂人や廃人に追い込むのではなく・・・ 刑が執行されるその日までを、被害者の冥福を祈るための日々(時間)として費やせるように、被告の希望通りに、死刑を選択するのも、一つの選択肢だと思います。 犯した罪は非常に重いですが、被告が深く反省しているのであるなら、狂人、廃人に追い込むのではなく、最後は、人として逝かせてあげたいと、私は思いますね。。。 少なくとも、深く反省し、被害者を供養する日々を送ることで、最後は、人として旅立てるような気がしますから・・・ それにしても・・・ ここまで、反省できるのなら・・・ このような犯罪行為をしてしまう前に、「完全犯罪なんて不可能」だと言うことを 何故、気づかなかったのかなぁ・・・ 日本の警察は優秀です。特に科学捜査は半端じゃありません。 10年前と今では、雲泥の差がありますし、10年後には、今以上にもっと進歩していると思います。 刑法改正以降の殺人事件でも、容疑者(犯人)が見つかっていない事件はありますが、公訴時効期間も25年に改正されています。金欲しさや性欲を満たすためなど私利私欲で殺人を犯した人間が、何事もなく25年間も、じっとしているとは考えられないです。必ず、どこかでボロを出します。 事、殺人事件に関して言えば、余程の偶然がいくつも重ならない限り、「完全犯罪は不可能」だと言っても過言でないと思います。 被告が、警察の捜査力が半端でないことを知っていれば・・・ ここまで罪を重ねることも無かったと思うのですがね。。。 | ||
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時系列 |
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公判予定 |
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第一審 東京地裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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控訴審 東京高裁 |
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2009年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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太字の日付は判決日 |
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被告の裁判での判決状況 | |||||||||||||||
罪名で略してある罪は、住居侵入罪、死体遺棄罪、死体損壊罪になります。 | |||||||||||||||
東京地裁での判決要旨 (2009/02/18)|無期懲役仮釈放者の平均在所年数 |
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