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更新日時: 2009年08月04日

虐待行為で死に至らしめた場合の罪と罰 親が子を死に至らしめた事件 判例

虐待行為で死に至らしめた場合の罪と罰

被害に遭い、被害者が死に至った場合に、その様態によって加害者が問われることになる罪が変わります。

殺意があれば、殺人罪に問われ、殺意がなければ、いろいろな致死罪に問われることになります。

虐待行為で死に至らしめた場合に問われる可能性がある罪についてページにしました。


罪名 刑罰 量刑例
死刑 無期懲役刑 有期懲役刑
殺人罪 死刑 無期懲役 5年以上の懲役 主たる罪が殺人罪の場合
傷害致死罪 3年以上の懲役 傷害致死罪などの場合
保護責任者遺棄致死罪 傷害罪と比較して重い刑
逮捕監禁致死罪 傷害罪と比較して重い刑

罪にその刑罰の規定が無い場合は、セルに※で表示してあります。


罪
すべて刑法の条文です。


殺人
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。


傷害
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害致死
第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。


保護責任者遺棄等
第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

遺棄等致死傷
第二百十九条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


逮捕及び監禁
第二百二十条  不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

逮捕等致死傷
第二百二十一条  前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。


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