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1 性犯罪の容疑で逮捕された容疑者の言い訳は・・・

 性犯罪を犯した時に 何も考えていないで 欲望が優先して行動しているのかが分かる例として 容疑者となった人の言い訳を挙げてみます。

 普通であれば少し考えれば 性犯罪を犯さなかったであろうと思われる事例も多くあります。性欲が増幅して理性で抑えられなくなると 普段の自分からは想像がつかないくらいの行動に出てしまうのが性犯罪の特徴です。

 性欲は誰もが持ってるものですから 学歴、職歴、肩書きに関係なく犯すのも性犯罪です。いくら輝かしい肩書きがあろうが、性犯罪を犯せば 社会的制裁を受け、無くなってしまいます。

 結局のところ自分の性欲を理性で抑えられるかどうかだけのことで、相手に対して 思いやりを持って接することが出来る人間性によるのでしょうね。

 以下に 性犯罪で逮捕された容疑者の容疑を認めた時や否認した時の弁を挙げてみました。

容疑是認の弁
 「幼い子にわいせつなことをする趣味があった」
 「ムラムラしてやってしまった」
 「仕事のストレスから若い子を求めた」
 「きれいな女性で気持ちを抑えられなかった。」
 「胸を触ったら抵抗しなかったので、エスカレートしてしまった」
 「部活動の悩みの相談に乗っているうちに、特別な感情を抱いてしまった」
 「宿泊客にいたずらをしようと思った」
 「女性を霊視するうち、気持ちが高まってしまった」
 「女性の体に興味があり、つい手が出てしまった」
 「仕事のストレスがたまっていた」
 「まずいと思いつつ、ずるずると来てしまった」
 「かわいかったのでムラムラしてキスした」
 「女子生徒は知り合いだった」
 「授業のストレスがあった。好みだったので抑えられなかった」
 「仕事のストレスを発散したかった」
 「こういう遊びの金は、会社の経費でいけるんや」
 「女性の気を引きたかった」
 「援助交際する金が欲しかった」

容疑否認の弁

 「合意だった」
 「ホテルへ行ったが話をしただけ」
 「侵入したが乱暴するつもりはなかった」
 「そんなことはしていない」
 「胸はマッサージで触れただけだ」
 「合意の上だった」
 「覚えていない」

反省の弁
 「申し訳ないことをした」
 「子供や家族に大変申し訳ない」
 「教育者、人間として最低の行いだった」
 「教師としてあってはならないことで深い罪を感じている」
 「申し訳ないことをした」
 「とんでもないことをした」

 容疑を是認しているのは性欲が優先していたり ストレスの発散でしてしまったりと 本当に身勝手で自己中心的な感覚で行動しているし、否認にしても 自分の勝手な思い込みで合意と思っているし。。。

 なんか とっても情けないんですけど。。。

 したことに対して反省するのはいいのだけど 実名公表されてしまってからでは 遅いんだよな。。。

 犯罪を犯してしてしまって 見つかってから ごめんなさいでは いかにも幼稚すぎ^^;;

 見つからなければいいだろうの裏返しだからね・・・

 性犯罪にしても他の犯罪と同じように 犯した罪の償いとして 社会的制裁 行政処分 司法判断としての刑罰 が控えているんだよね。。。

 人生をマイナスからやり直すのって 本当に大変なのに。。。
更新日時:
2006/01/29



2 強制わいせつ罪に問われる基準は・・・

 性欲を理性で抑えることが出来なく、相手に対して『つい、してしまった』行動で 一番適用されやすいのが強制わいせつ罪です。

 『え こんなことで?』と思う方も見えると思いますが、本人が『これくらいはいいだろう』と思っても、相手に対してした行為が 相手の意思に反していたことであれば、被害に遭った相手が告訴するという意思表示をしたら 罪に問われます。

 強制わいせつ罪について 簡単に説明しておきます。参考になれば幸いです。

 まず、刑法の強制わいせつ罪に関している条文を挙げてみましたが、以下のようになっています。

刑法

(強制わいせつ)
第百七十六条 
 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ)
第百七十八条 
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は第百七十六条の例による。

(未遂罪)
第百七十九条 
 第百七十六条から前条まで罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


(強制わいせつ致死傷)
第百八十一条 
 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

刑罰
強制わいせつ、準強制わいせつ罪 6月以上10年以下の懲役
強制わいせつ致死傷罪 無期懲役、3年以上の懲役

 この条文の中の180条にあるように 強制わいせつ罪は親告罪になっていますので 被害者の告訴が無ければ罪に問われません。しかし、言い換えれば 被害者の告訴があれば 罪に問われてしまうと言うことです。

 加害者がいくら『これくらいは大丈夫だろう』とか思っていても 被害に遭った相手(主に女性)が そのわいせつな行為に対して精神的苦痛を感じて告訴すれば 強制わいせつ罪が成り立っています。

 以下に去年になってから施行された改正後の刑法下において 強制わいせつ罪が適用されて逮捕された事例から どういうことをして容疑者として逮捕されたのかを分かるように抜粋してみました。

全裸にしてカメラで撮影
 女性患者5人に対して、全裸にさせ、デジタルカメラで撮影した。

いきなり抱きつく
 いきなり女性に抱きつく

胸を触る
 女性(28)を押し倒して胸に触る
 女性従業員(26)の胸を触る
 女児2人の布団に入り込み、裸にして胸などを触る
 睡眠薬を混ぜたすしを食べさせて意識を失わせ、約3時間半にわたって胸を触る
 高校1年の女子生徒(15)を押し倒し、口を粘着テープでふさいだ上、無理やり胸を触る
 30歳代の女性に背後から近付いて尻を触り、さらに前に回り込んで胸を触る
 女性会社員(22)の肩に手をかけ、抱きつき、強引にキスを迫ったり胸に触る
 パート従業員女性(31)に、後ろから自転車で近づき、追い越す際に女性の胸に触る
 無職女性(23)の前に立ちはだかり、女性の胸を触る

身体を触る
 国勢調査の調査票を受け取りに来た女性(34)の体を触る
 女子高生(16)に抱きつき体を触る
 小学生女児の体を触る
 女子中学生に声を掛け、寺の境内に連れ込んで体に触る
 女子生徒を呼び出し、マッサージをするふりをして生徒の体を触る
 台所にあった包丁で女性(25)を脅して体を触る
 女性会社員(30)と主婦(28)の下腹部や胸を触る
 20代の無職女性の衣服を脱がし、胸や下半身を触る
 中学2年の少女(13)を脅して服を脱がせ、胸を触ったり、ビデオで撮影する

下着や着衣の中に手を入れる
 電車内で女子高生(16)の下着の中に手を入れる
 女性(25)のスカートの中に手を入れる

 条文では暴行、脅迫とありますが、上の例を見ても分かるように 暴行=暴力ではなく 突然抱きつくとか 相手の本意でない行動の場合は暴行と見なされているように感じられます。

 もし本当に暴力を振るって 相手に怪我をさせた場合は 強制わいせつ罪ではなく もっと刑が重くなる強制わいせつ致傷罪(無期又は3年以上の懲役)が適用されています。

 相手の本意でなく 胸や身体などを触って 被害者が告訴をすれば 強制わいせつ容疑が適用されているのがよく分かります。

 『こんなことぐらいで・・・』と思われる男性の方も多いと思います。

 以前であれば された方は嫌な気分だったとしても 告訴しても実際に怪我をしていたりしていないと受理されなかった場合が多かったのですが・・・

 した男性から見たら『こんなことぐらい』と思っても 判断するのはあくまで受けた側です。その行為を嬉しいと思う人もいれば 嫌だと思う人もいる 嫌と思う度合いが大きい人もいれば 嫌だけど大したことはないと思う人もいます。結局のところ人によって様々なんですよね。

 今はセクハラ等でも分かるように 心の傷(トラウマ)の方が 実際に肉体に受けた傷よりも症状が重く治癒するまでにかなりの時間を要しています。

 強制わいせつ罪にしても強姦罪にしても 親告罪になっているのは 相手次第で行為に対する考え方も尺度も違うからです。相手のことが好きならば愛情表現になることであっても 相手のことを嫌だと思えば同じ行為であっても わいせつ行為になってしまいます。

 女性に対して性欲を前面に出さないで気持ちから接していれば こういう行為も減るのですがね。。。

 強制わいせつ罪は6月以上10年以下の懲役刑で 決して軽い刑ではありません。性犯罪判例のページの中にも強制わいせつ罪の判例がありますが、執行猶予付きもあれば実刑判決もあります。

 これから犯罪に問われないような 女性に対する接し方の参考になれば幸いに思います。
更新日時:
2006/01/29



3 強姦罪に問われる場合は・・・

 性犯罪の記事を見ていると 逮捕された時に『同意だった』と容疑を否認する際の言い訳にあるのをよく見かけます。

 『同意だった』と言ってるのは 容疑者ですよね。

 言い訳ですから 何を言っても構わないのですが、『同意』の意味を知っているのか?と思わず首を傾げたくなるような事例の多さに驚かされます。

 強姦罪や強制わいせつ罪は親告罪で 被害者の告訴なくては罪に問われないのですが、もし、相手と本当に同意の上であれば 告訴なんてしますか?

 もし同意であれば、自分を大切にしてくれる相手に対して 相手を陥れるような行為である告訴をわざわざしないですから・・・

 自分で勝手に『嫌よ嫌よもいいの内で同意』と決め付けていたり、同意と言えば罪を逃れれるとでも思っているのかな?

 いくら強姦のようなことをしても 告訴されないのは やらせで作ってあるエロビデオの世界くらいでしょう。男の性欲を増幅させて そのエロビデオを購入してもらうのが主たる目的ですから やらせであろうが、何でもありですから どんなシチュエーションであっても 最後には女性が悦んでHをする映像にするはずです。

 エロビデオのフィクションの画像や映像を見て まさかそれがリアルで通用するなんてことを思っている人はいないと思っていたのですが、ここ最近の性犯罪の現状を見ていると そのまさかを思っている人の多さに驚かされる次第です。

 エロビデオはやらせですから もし信じていたら自分が裏に嵌ってしまう可能性があるということも 覚えておいていただきたいことですね。

 ここで強姦行為に関わる条文を挙げてみます。

刑法

(強姦)
第百七十七条 
 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子をした者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強姦)
第百七十八条 
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

(集団強姦等)
第百七十八条の二 
 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。

(親告罪)
第百八十条 
 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

(強姦致死傷)
第百八十一条 
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(強盗強姦及び同致死)
第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

刑罰
強姦、準強姦罪 3年以上の有期懲役
集団強姦罪 4年以上の有期懲役
強姦致死傷罪 無期懲役、5年以上の懲役
集団強姦致死傷罪 無期懲役、6年以上の懲役
強盗強姦罪 無期懲役、7年以上の懲役
強盗強姦致死罪 死刑、無期懲役

 相手を姦淫する際に 暴行脅迫心神喪失抗拒不能 とあります。

 暴行は 肉体的な暴力行為だけでなく、言葉の暴力による性的強要も含まれています。

 脅迫は 相手を脅した場合です。

 心神喪失は 何らかの方法で相手の精神状態を喪失させた場合です。

 抗拒不能は 相手を抵抗、拒絶できない状態、状況にした場合です。


 例えば、睡眠薬を用いて相手を眠らせてから姦淫した場合は 心神喪失状態になり、相手の女性を泥酔させて姦淫した場合は 自分の意思で自分の身体をどうすることもできなくなりますから 抗拒不能の状態にしたことになり、準強姦罪が成り立ちます。

 1:1であってHをするのが嫌であれば、極端な話しですが、相手の男性の急所を蹴ればその場から逃げることは出来ます。(この場合でも告訴があれば強姦未遂罪に問われます)が・・・

 集団強姦罪は 相手が多人数のため 逃げることも難しいということで 本来強姦罪は親告罪なのですが、集団強姦罪が適用される場合は告訴は必要とされません。言い換えると 集団強姦の場合は その行為を発見した第三者が通報しても 罪に問われるということです。

 被害者の告訴を必要としない罪 それが集団強姦罪です。

 強姦罪は1:1でその場では何もなくても 相手の女性が告訴をすれば罪に問われますから 以前には『同意の上であった』と言う言い逃れが通用していたようなケースでも、昨年の刑法改正以降には 精神的な傷も考慮されるようになり 罪に問われているケースを多く見受けます。

 以前であれば 怪我をしていれば暴行の事実があったと見なされ強姦罪が適用されていた場合が多かったのですが、刑法改正以降の判例では 暴行によって相手の女性に怪我を負わせた場合などは 強姦罪ではなく もっと罪が重い強姦致傷罪を適用されている事例を多く見受けます。

 刑法が改正された以上 過去の判例が参考にならないのが現状です。

 ただ以前との大きな違いなのですが、被害に遭った女性が 以前であれば泣き寝入りしていたのが、今はしなくなってきているような気がします。

 それなのに加害者は、過去に学習したことで男(加害者)にとって都合のいい部分だけを覚えていて 世間の流れがどう変化しているのかを考えていないのじゃないのかな?

 例えば『同意の上』だと言えば言い逃れが出来るとか、相手は被害に遭っても泣き寝入りするから告訴なんかするわけないとか・・・

 告訴するのは被害に遭った相手であって 被害者次第ですから・・・

 相手に薬やお酒を飲ませ、心神喪失状態や抗拒不能状態にして姦淫した場合や 多人数で姦淫した場合は ほぼ間違いなく有罪になるということを覚えておいていただきたいと思います。

 中でも集団強姦罪は 法定刑が4年以上と規定されていますので 罪も重くなっています。

 こういう行為をすれば、逮捕され 実名公表され(写真公表される場合もあり) 性犯罪者の烙印が押され 懲戒処分で収入が無くなり、刑務所に服役して 自分の人生が滅茶苦茶になってしまうってことを考えていないのだろうな と思わざるをえません。

 女性に対して 男の身勝手な思い込みやエゴ、女性は男の性欲のはけ口などという思い上がりの気持ちで接するのではなく 相手の女性に対して思いやりをもって接するようにすれば こんな罪に問われることも無いと思うのですが。。。
更新日時:
2006/01/29



4 ネットでの違法なわいせつ画像の公開は罪に・・・

 私もこうしてHPを開設していますが、今はインターネットの普及によって、少し覚えれば個人でも簡単に自分のHPやブログを開設出来る時代になっています。

 中にはネットが普及した現状を利用し、定職を持っている傍らで 趣味と実益を兼ねて わいせつビデオ(DVD)やわいせつ画像の販売を手がけている人もいます。(法律違反で逮捕されている例が多いので分かるのですがw)

 ネットはパソコンを操作出来る人であれば誰でもウェブサイトを見ることは出来ますので 広い範囲で宣伝することも可能ですが、誰でも見えるということは 警察など司直の目にも触れるということもあり、もし、それが法に触れるような画像や映像であれば、当然のことながら処罰の対象になります。

 ネットで公開したのが、違法なわいせつ画像になれば刑法違反になり、その画像、映像が児童であれば児童ポルノ禁止法違反にもなります。

刑法

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(児童ポルノ提供等)
第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 パソコンや周辺機器の普及により 誰でも簡単に製造や編集が出来るようになった為に 供給する側がより多く売り、儲けたいという心理から より過激な内容にしてしまう傾向が出ます。

 いくら儲けるために作ったとしても 法に触れる内容になってしまい摘発されたら 違法行為によって得た利益は没収することができますし、尚且つ罰金や懲役刑がありますので 儲けるどころか持ち出しになってしまいます。

 ただ、儲けるためでなく 自分達が楽しむために 画像などの投稿を扱うアダルトサイトも多いですが、投稿するのは不特定多数に対して公然と陳列したことになりますので その画像がわいせつ画像と判断された場合は 軽い気持ちでしたことであっても 罪は罪としての罰がありますので、くれぐれも お気をつけください。
更新日時:
2006/01/29



5 H目的の軟派でも、場合によっては・・・

 例えば Hをしたいが為に 女性を軟派することってあると思いますが、相手の女性が18歳以上の場合で 女性が男性と同じようにHをしたいという気持ちがあれば問題は無いのですが・・・

 相手がそういうHを考えていないのに 強引に誘った際には その誘った行為自体が罪に問われる場合があります。

 それが、わいせつ目的誘拐・略取の罪です。

刑法

(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効カがない。

 この罪も 強制わいせつ罪や強姦罪と同様に された側の気持ちが大きく作用しますので 親告罪になっています。ですので、被害者が告訴するという意思表示によって 罪に問われることとなります。

 ただ、わいせつ目的の誘拐・略取であっても 凶器を使って誘拐・略取しようとすれば 明らかに生命に危険が及ぶ可能性がありますので 告訴が無くても罪に問われ そういう状況を目撃されれば現行犯逮捕にもなるわけです。

 また、わいせつ目的による誘拐・略取の場合は、『子供だからばれないだろう』とか『子供だから分からないだろう』という心理から身体的弱者の女児が狙われるケースが多いのですが、子供ですから 返って『何か変なことを体験すれば 親に話す』ということがあります。

 子供から そういう話しを聞けば 親として 被害届を出し、告訴する という行為は すごく自然な流れになります。

 お互いに気持ちがあれば キス、抱擁、Hなどの行為は愛情表現になりますが、片方の欲望だけでは わいせつ行為になってしまい 特に相手が子供であれば お互いに気持ちがある なんてことは、まず考えられませんので 片方の欲望だけになり、わいせつな行為をするために誘えば この罪が成り立つわけです。

 自分だけが『これでいい』 『同意の上』 『子供だからばれないだろう』 『子供だから分からないだろう』と思ったところで 相手が告訴という意思表示をすれば、罪に問われるということを忘れないようにしていただきたいと思います。
更新日時:
2006/02/02


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性犯罪について 性犯罪行為での罪と罰 性犯罪での事件裁判について 性犯罪が起訴事実に含まれている殺人事件 性犯罪 量刑の傾向
性犯罪抑止に向けての いろいろな対策・施策 もし、性犯罪被害に遭われたら・・・ 性犯罪容疑での逮捕、送検事例 性犯罪 判決例 性犯罪による懲戒処分例
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