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性犯罪について

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6 同意であっても、18歳未満との淫行は罪に・・・

 相手の同意がなければ 強制わいせつ罪や強姦罪に問われますが、同意があっても相手が18歳未満の場合の淫行は罪に問われます。

 各都道府県の青少年保護育成条例における淫行禁止の条文に関してはこちらからどうぞ。

 児童買春禁止法違反や児童福祉法違反で逮捕される人が、実名公表になってからも後を絶たないのですが、同意であっても そういう事実があれば処罰の対象になるということを知らないのでしょうか?

 強姦しても『同意の上だった』と言い訳をするくらいですから 逆に『同意』さえあれば 何でも通用すると思い込んでいるのじゃないのかな?

 相手が18歳未満の児童の場合は、金銭のやりとりが無ければ 児童福祉法違反で、金銭等のやりとりがあれば 児童買春処罰法違反で 処罰の対象になる可能性があるのですが・・・

 ちなみに、金銭のやりとりが無い 児童福祉法違反の場合は 以下の条文にあるように 10年以下の懲役か300万円以下の罰金もしくは両方の罰を併科されます。
児童福祉法
最終改正:平成一七年四月一日法律第二五号

第四条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一.乳児
満1歳に満たない者
二.幼児
満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
三.少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者


第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 児童に淫行をさせる行為

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


 そして、金銭等のやりとりがあれば 児童を買春したということで 児童買春処罰法違反で罰せられます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

(児童買春)
第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(児童買春周旋)
第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

(児童買春勧誘)
第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 どちらにしろ その行為が見つかれば メディアで実名公表になり、刑罰が控えています。

 どちらの法律の刑罰にも 懲役刑と罰金刑が設定されていますが、又はこれを併科する。とあるように悪質な場合は両方を科せられてしまいます。

 援助交際など相手の児童が同意していても 児童買春処罰法によって 売った側だけでなく、買った側も罰せられることとなります。

 援助交際をするような児童は 誰に対しても 金銭のやりとりさえ成り立てば 売春行為をしている場合が多いですので、当然のことながら 補導される確率も高くなります。

 一旦補導をされ 警察の捜査力(携帯電話の通話記録、パソコン等のアクセス解析等)にかかれば、時間こそかかりますが、相手方の男性を見つけるのは さほど難しくないことだと思います。

 見つかって逮捕されてから 「しまった。。。」と思っても遅いんですよね。。。

 以前なら 実名公表をされていなかったですから 例え逮捕されても 周囲は知らないことが多かったのですが、今はネットの時代です。世界中に配信されてしまうんですよね。。。

 家族がいれば当然のことながら 白い目で見られてしまうことになります。警察が実名公表に踏み切ったのも あまりにも性犯罪が増加して 少しでもこういう犯罪を減らしたいからだと思います。

 児童買春という行為の特徴として 現実に逮捕されている事例を見ると、世間的に職業、肩書き等、別に変質者というわけでなく 普通の人の場合を多く見受けますが、確かに性欲は誰しも持っている欲望ですから お金に余裕があって 児童相手としてみたいと思えば 誰が罪を犯しても不思議でない犯罪です。

 ですが、その事実が露見して逮捕されれば、実名公表で周知のものとなり、社会的制裁を受け、刑罰(判例では罰金50万円の略式命令の場合が多い)を受け、いくら社会的地位がある人でも『児童を買春する人』の烙印を押され、対外的信用が失墜してしまうのです。

 教職員などの公務員の場合は この事実が分かれば、懲戒免職という行政処分もあり、収入が無くなるばかりか 今まで働いてきたことに対して貰えるだろう退職金もゼロになり、水泡に帰すこととなり、家族にも多大の迷惑をかけることになってしまいますから・・・

 いくら『自分は捕まらない』と思っていても『相手次第で露見する』のですから 逮捕されないようにするには、児童買春という行為をしないようにするしか方法は無いのだと思います。買春しなければ罪に問われようがないので 逮捕されることもないですからね^^

 ちなみに同意があっても 相手が18歳未満であった場合は 各都道府県青少年保護育成条例によっても罰せられます。各都道府県の青少年保護育成条例における淫行禁止の条文に関してはこちらからどうぞ。

 相手が18歳未満の場合の性行為は 自分の人生をマイナスからやりなおさなければならなくなることだってある ということを。。。。
更新日時:
2006/01/29



7 ほんの出来心でも、女性に触った行為で・・・

 各都道府県が個々に定めた迷惑行為防止条例により 痴漢行為も処罰の対象としてあります。

 満員電車の中など人ごみが多い所では 女性も多くいますから そういう状況下において 性欲を理性で抑えることが出来なくて『ムラムラっとして、つい触りたくなってしまう』人(俗に言う痴漢)がいます。

 ただ単に触りたいのか?

 触られることによって嫌がる相手を見たいのか?

 それともエロビデオのように触れば悦びだすとでも思っているのか?

 どさくさに紛れてすれば、ばれないと思っているのか?

 どういう心理でそういう行為をするのか 私には分かりませんが、とにかく 自分の性欲、欲望を満たすために 痴漢行為という犯罪を犯している人がいます。

 痴漢行為は条例違反ですから個々の自治体によって罰則規定もいろいろですが、れっきとした性犯罪です。他の性犯罪と同様に 実名公表されますし、周知のものとなり社会的制裁もありますので 自分の人生が狂ってしまいます。

 ほんの出来心でしたことでも その行為は 女性の身体に触るという行為になり、被害に遭われた方にとってみれば 痴漢行為にしても 強制わいせつ行為にしても同じことをされたことになります。

 痴漢行為であっても 相手に対して執拗にわいせつ行為を続ければ、被害者が告訴という意思表示をすることによって、強制わいせつ罪に問われる場合もある犯罪です。

 ただ、痴漢行為には 痴漢と間違われることもあります。

 満員電車の中で人ごみによって自分の身動きが取れない時に 電車の動きによって過って触ってしまうことも無いとは言えません。過って触ってしまっても 触ったことには違いないので、その時に一言『すいません』と言えば済んだことでも それが言えなくて痴漢にされてしまったり、自分では大したことじゃないと思っていても 触られた方の女性が過剰反応をして 痴漢にされてしまったりと いろいろな場合があります。

 人の尺度は様々ですから 嫌な気分になるのも それぞれ違います。何とも思わない人もいれば過剰反応する人もいます。触られて嫌な気分になるのは 触られた側であって、触った側ではありません。『これくらいはいいだろう』なんて自分の尺度で思っていても 相手次第では『これは もう駄目』と自分の考えが通用しなくなる時があるということです。

 痴漢に間違われない一番の方法は 女性の近くには近寄らないようにするのが一番ですね。

 離れていれば 間違っても触りようがないので 痴漢にも間違われないで済みますからね^^

 47都道府県の迷惑行為防止条例の痴漢行為を禁止している条文に関してはこちらからどうぞ。
更新日時:
2006/02/01



8 援助交際は、買春・売春行為に・・・

 援助交際は 主に18歳未満の児童が 大人に対して 金品と引き換えに 自分の身体を抱かせるという疑似恋愛の行為ですが、言葉で援助と言うだけのことで 売春行為そのものです。

 援助交際をしている児童には、『もてない男性』や『若い子を抱きたいと思っている男性』に対して 自分の身体を抱かせることによって 相手を癒したり、慰めていたりしてるのだから、その代償として金品を貰うのは当然だという感覚を持っている場合があります。

 ですが、売春防止法の定義にも書いてあるように その行為自体が売春行為になります。

売春防止法

第一条(目的)  この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第二条(定義)  この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第三条(売春の禁止)  何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

 児童売春の場合は 売春する児童が 自分でいいように解釈していますので その行為に対しての罪の意識も低く 何度でも繰り返す傾向があります。

 何度も繰り返していれば、分不相応な物を所持するようになったり、買春相手を物色するようになり、日頃の行いにも変化が出始め だんだん派手になっていき 第三者の目から見ても分かるようになっていきます。

 そして 例えば、2人の年齢が明らかに離れているのに、一緒にホテルに入るのを目撃されたりするとか 何らかの非行の際に補導される場合があります。

 補導された児童が健全な方向に進むようにするには どうして非行をするようになったのかの原因を見つけないことには その児童はいつまでも変わることができません。

 その原因を探っている時に 援助交際という事実が出てきたら 売春行為になりますので その事実を立証するように調査が始まります。売春行為を立証するには 売ったという事実を明らかにすればいいのですから 買った人を特定すれば売買が成立しますので 買った相手を調べだします。

 18歳未満の児童を買春した場合には 買春した側が児童買春禁止法によって罪に問えますので 買春した人が逮捕されるわけです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(目的)
第一条  この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 児童 
 児童に対する性交等の周旋をした者
 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

 買春する側と売春する側は 需要と供給になり、需要があるから供給も成り立ちますので 需要を無くせば供給も無くならざるをえないということになります。いくら援助交際をして小遣いを稼ぎたいと思っている児童がたくさんいたとしても、買う側が減れば売る側も減らさざるをえないですから、結果的に売春する児童が減るということになります。

 そういう行為自体を減らすために 需要側を罰する法として児童買春禁止法 供給側を罰する法として売春防止法があります。

 売春した側にしても 例え軽い気持ちでしたことであって、どう言葉を変えようが やってる内容は売春行為そのものですから 売春防止法によって処分があることを忘れないようにしてもらいたいですね。

 いくら『自分が抱かれることを同意していた』としても、それに対して金品が介在すれば 売春行為になってしまうのですから・・・

 法で禁止されてる以上 『駄目なことは駄目』 見つかれば処罰の対象となるだけのことです。
更新日時:
2006/02/03


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