第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
            
            
(児童買春)
            第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
            
            (児童買春周旋)
            第五条  児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
            2  児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
            
            (児童買春勧誘)
            第六条  児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
            2 
 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。